市政などについて要望があるときは、どなたでも請願・陳情として市議会に提出することができます。
市議会に提出する請願には、議員の紹介を必要とし、受理した請願は、本会議で所管の常任委員会に付託し、審査を行います。その結果、「採択すべきもの」または「不採択とすべきもの」の結論が出たものは、本会議に諮り、市議会の意思として、「採択」または「不採択」の議決を行います。
採択されたものは、市長などにその実現を求めます。
陳情は、議員の紹介を必要とせず、受理した陳情は、原則、議員に配付するだけになります。
未成年者や日本に住む外国人、法人、権利能力を有しないPTAや婦人会などの各種団体、また、市内に住所を有しない人でも請願・陳情できます。
請願書・陳情書は、日本語を用い、文書で提出してください。また、書き方は原則として左横書き形式としており、記載していただく事項は下記のとおりです。
請願書と陳情書の書式を掲載しています。ダウンロードしてお使いください。
請願・陳情は、平日の午前8時30分から午後5時まで、議会事務局で受け付けています。
請願・陳情の審査は、原則として定例会の開催に合わせて行われます。
したがって、提出されてから実際に審査を行うまで日数が空いてしまう場合がありますのでご注意ください。(原則として、審査を行う委員会に一番近い定例会前に開催される、議会運営委員会の前日までに受理したものを、その定例会で審査します。)