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請願・陳情

請願・陳情とは?

 市政などについて要望があるときは、どなたでも請願・陳情として市議会に提出することができます。
 市議会に提出する請願には、議員の紹介を必要とし、受理した請願は、本会議で所管の常任委員会に付託し、審査を行います。その結果、「採択すべきもの」または「不採択とすべきもの」の結論が出たものは、本会議に諮り、市議会の意思として、「採択」または「不採択」の議決を行います。
 採択されたものは、市長などにその実現を求めます。
 陳情は、議員の紹介を必要とせず、受理した陳情は、原則、議員に配付するだけになります。

請願・陳情の作成・提出方法

請願・陳情のできる人

 未成年者や日本に住む外国人、法人、権利能力を有しないPTAや婦人会などの各種団体、また、市内に住所を有しない人でも請願・陳情できます。

請願・陳情の書き方

 請願書・陳情書は、日本語を用い、文書で提出してください。また、書き方は原則として左横書き形式としており、記載していただく事項は下記のとおりです。

  • 件名
  • 請願・陳情の趣旨
  • 請願・陳情の理由
  • 提出年月日
  • 請願者・陳情者の住所と氏名
  • ・氏名の記載方法は、記名押印か、請願者本人の署名かいずれかでお願いします。
    ・法人やその他の団体の場合も、代表者氏名の記載方法は、記名押印か、代表者本人の署名かいずれかでお願いします。
  • 紹介議員の記名押印または、署名(陳情の場合は、必要ありません。)


請願・陳情の記載例

書式のダウンロード

 請願書と陳情書の書式を掲載しています。ダウンロードしてお使いください。

提出方法

 請願・陳情は、平日の午前8時30分から午後5時まで、議会事務局で受け付けています。
 請願・陳情の審査は、原則として定例会の開催に合わせて行われます。
 したがって、提出されてから実際に審査を行うまで日数が空いてしまう場合がありますのでご注意ください。(原則として、審査を行う委員会に一番近い定例会前に開催される、議会運営委員会の前日までに受理したものを、その定例会で審査します。)

個人情報の取扱い

 請願書・陳情書は、公表することを前提に本人から任意に提供された情報として、次のとおり取り扱います。

  • 請願・陳情に記載された個人情報(住所、氏名等)は審査のために用いるほか、請願・陳情の内容等の問い合わせに使用することがあります。
  • また、請願・陳情に記載された個人情報(住所、氏名等)が記載された文書は、本会議や委員会で議員や報道関係者へ配布されるほか、行政文書として情報公開の対象となります。

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