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市議会の権限

 市議会には、市民を代表する機関としてさまざまな権限が与えられており、その主なものは次のとおりです。

議決権

 市議会にとって、もっとも基本的な権限で、予算・決算や、条例の制定・改廃、重要な契約など、市の仕事上重要な事項について議決し、市としての意思決定を行います。

選挙・同意権

 市議会の議長・副議長や選挙管理委員などを選挙したり、市長が副市長・監査委員などを選任する際に同意を与えます。

調査・検査・監査請求権

 市の仕事が適正に行われているか監視するため、関係者に出頭・証言、記録提出を求め、書類を検査し、監査委員に監査請求することができます。

意見書提出権

 市の公益に関することについて、国や県などに意見書を提出することができます。

陳情・請願の受理権  請願・陳情

 市政についての要望を請願書・陳情書という文書で受理します。審議の結果、採択された請願は、市長などに通知し、その実現を求めます。

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