発議4号 須藤功議員に対する懲罰の件
須藤功議員は、6月11日の本会議で「市議会のやり方はおかしい」と発言をしたことから、議会を冒涜する発言ではないかと意見が出され、橋孝内議長は議運委にその取り扱いを諮問しました。
議運委では「不穏当な発言と認めこれを削除の上、陳謝すべき」との結論に至りました。これを受け議長は本会議で発言を求めました。須藤議員は登壇して「決して議会を冒涜をしておりませんが、そのように受け止められたのであれば、ここで陳謝をし、文言の削除をよろしくお願いします」と発言しましたが、下に示したとおり懲罰動議が提出されました。
懲罰特別委では「出席停止(定例会会期中)」との結論に至り、17日の本会議で懲罰が可決(賛成15、反対1。詳細は4ページ参照)。須藤議員は、議長から出席停止の懲罰を宣告され、直ちに退場させられました。
須藤議員は、前回の2月定例会で議長から「登壇して陳謝することのないように心掛けていただきたい」と異例の訓示を受けていました。
須藤功議員に対する懲罰動議
平成25年6月11日の議案に係る討論の際の発言について、本日開催した議会運営委員会において不穏当発言であることからその発言を取り消した上、陳謝すべきであることを決したところである。この決定を受け、議長において発言を求めたが、須藤功議員は「先ほどの私の議会での発言の中で、岩沼市のやり方はおかしいという発言が不穏当発言だという話がありまして、そして、議会を冒涜しているものだというふうに認識されました。私は、そのようには考えておりません。決して議会を冒涜をしておりませんが、そのように受け止められたのであれば、ここで陳謝をし、文言の削除をよろしくお願いします」と述べられた。
岩沼市議会基本条例第7条では「議員は、市民の負託に応えるため、高い倫理的義務を自覚し、市民全体の代表としての責任と良心を持って、議員の品位を保持し、識見を養うよう努めなければならない。」と規定されており、また、会議規則第142条では「議員は、議会の品位を重んじなければならない。」と規定されている。
須藤功議員の発言は、これらに規定されている品位をおろそかにした発言であると認識せざるを得ないものであるとともに、議長の議事運営並びに議会運営委員会の決定を冒涜するものである。また、議会の審議に混乱を生じさせたことからしても、誠意ある言動が望まれるところであった。
よって、地方自治法第135条第2項及び会議規則第151条第1項の規定により、須藤功議員に対し懲罰を要求するものである。