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政務活動費使途基準等

はじめに

 政務活動費は、地方自治法第100条第14項から第16項並びに岩沼市議会政務活動費の交付に関する条例の規定に基づき、岩沼市議会議員の政策立案や政策提言、審議能力の資質向上を図るため、調査研究その他の活動に必要な経費の一部として、会派または議員に対し、交付するものです。

交付額

 1人当たり月額15,000円(年額上限180,000円)を交付基礎額とし、上半期と下半期の期間ごとの実績に応じて、請求のあったものに対して交付する「完全後払い方式」を採用しています。

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報告等について

 岩沼市議会政務活動費の交付に関する条例に基づき、政務活動費に係る収支報告書を、上半期にあっては10月10日までに、下半期にあっては3月末日までに、領収書等の証拠書類を添えて議長に提出しなければなりません(議長は、提出された収支報告書の提出があった場合は、その写しを市長に送付します。)。また、調査研究を行った場合は、その調査研究結果について、終了後30日以内に調査研究報告書を議長に提出しなければなりません。

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その他

 平成31年4月1日に岩沼市議会政務活動費の交付に関する条例が施行。


<関係条例、規則等>

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