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岩沼市議会基本条例

目次
 前文
 第1章 総則(第1条)
 第2章 議会の活動原則(第2条−第5条)
 第3章 議員の活動原則(第6条−第9条)
 第4章 市民と議会(第10条−第13条)
 第5章 市長等と議会(第14条−第16条)
 第6章 自由討議(第17条)
 第7章 議会事務局の体制整備(第18条)
 第8章 最高規範性と見直し手続(第19条・第20条)
 附則

 岩沼市議会(以下「議会」という。)は、地方自治の本旨を実現するため、二元代表制の一方の機関として、市民の意思を市政に反映させる責任と義務の下、岩沼市において最良の意思決定を導く責任を負っている。
 地方議会は、地方分権の時代を迎え、市民自治の実現に向けて、先導役を果たすことが期待されるとともに、地域における民主主義の発展と市民福祉向上のために果たすべき役割は大きい。市民の負託を受けた議会は、責任を持ってその権能を行使し、市長その他の執行機関(以下「市長等」という。)の政策等の立案、決定、執行及びその評価について論点及び争点を広く市民に明らかにすることが求められている。
 議会は、この使命を達成するため、市長等との緊張関係を保持する一方、議員は、自己研鑚に努めるとともに、議会の審議及び活動の公正性と透明性を確保し、活性化を図りながら、「市民に身近で親しみのある議会」をつくりあげるべく、本条例を制定する。
【説明】別々の選挙で選ばれる市長と議員は、それぞれが直接、市民に責任を負うという「二元代表制」の意味・意義を改めて確認するとともに、開かれた議会、分かりやすい議会の実現に向けた決意を述べています。

   第1章 総則
 (目的)
第1条 この条例は、議会及び議員の責務と活動原則を定め、議会の役割を明らかにするとともに、議会に関する基本的事項を定めることにより、地方自治の本旨に基づく市民の負託に応え、もって市民福祉の向上及び市勢の発展に寄与することを目的とする。
【説明】この条例の目的として、議会の役割及び議員の活動原則を明らかにし、市民福祉の向上及び市勢の発展に寄与することを規定しています。

   第2章 議会の活動原則
 (責務)
第2条 議会は、積極的に情報の公開を図るとともに、市民が参画しやすい議会、市民に開かれた議会及び市民に分かりやすい議会を目指して活動するものとする。
2 議会は、市長等の事務執行権に対する監視及び評価に関する議会の機能の強化を図るとともに、独自の政策立案及び政策提言に取り組むものとする。
3 議会は、地方分権の進展に的確に対応するため、他議会との交流及び連携を行うものとする。
【説明】議会の基本姿勢として、外部に対しては情報公開を積極的に推進し、内部にあっては監視など従来の機能を強化するとともに、新たに議会として政策提示ができる態勢に向けた決意を規定しています。そのために、他の議会との情報交換を強化することを盛り込んでいます。

 (会議の公開)
第3条 議会は、本会議、委員会その他会議(以下「会議」という。)を公開することを原則とする。
【説明】第2条に掲げた市民参画、市民公開及び議会の分かりやすさを実現する上で欠かせないのは「すべての会議の公開」であるという観点から規定したものです。

 (委員会機能の発揮)
第4条 委員会は、それぞれの設置目的に応じた機能が十分発揮されるよう運営するものとする。
【説明】議員・議会の基礎的活動・機能が形式に流れることを自戒し、あらためて確認するために規定したものです。

 (議会広報)
第5条 議会は、議会報、ホームページその他多様な手段の活用を図り、多くの市民が議会と市政に関心を持つよう広報活動に努めるものとする。
【説明】議会だよりは、議会が発行する唯一の紙媒体による情報提供手段であることから、身近なものとして位置づけるとともに、最近の情報技術の発達を踏まえた各種広報媒体も積極的に活用するなど、広く議会情報を伝えるための努力を惜しまないことを規定していいます。
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   第3章 議員の活動原則
 (責務)
第6条 議員は、地域的又は個別的な事案だけでなく、広く市民全体の福祉の向上を目指して活動するものとする。
2 議員は、市政の課題全般について、市民の意見を的確に把握し、市民の負託に応えるよう努めるものとする。
3 議員は、議会を構成する一員として、議員相互間の自由な討議を重んじなければならない。
4 議員は、専門的知識を高めるため、積極的に研修に参加し、自己研鑽に努めるものとする。
5 議員は、議会活動について、市民に対し説明する責務を有する。
【説明】議会は、「言論の府」、「自由な討論の場」であることから、議員は、自由な討議を重んじることを規定しています。
 議員は、市民の負託に応えるために、地域の代表といった面のほか、市民全体の代表であることを規定するとともに、議員の活動として自己研鑽に努めること及び説明責任について規定しています。

 (議員の政治倫理)
第7条 議員は、市民の負託に応えるため、高い倫理的義務を自覚し、市民全体の代表としての責任と良心を持って、議員の品位を保持し、識見を養うよう努めなければならない。
【説明】議員は、道義的・倫理的に何らかの指摘を受けるような行為を慎むこと、また、特定の人や特定の地域のためではなく市民全体の代表として行動することを確認するとともに、議員のあるべき姿を堅持し、追い求めることを規定しています。

 (会派)
第8条 議員は、議会活動を行う上で、会派を結成することができる。
2 会派は、政策の立案、決定、提言等に関し、会派間で調整を行い、合意形成に努めるものとする。
3 会派は、積極的に研修等を行い、所属議員の議会活動に必要な見識を高めるよう努めるものとする。
【説明】会派としての研修を強化し、議員の資質を高めるとともに、政策提言等に関して、会派間の合意形成に努めることを規定しています。

 (政務調査費)
第9条 会派又は議員は、調査研究に資するために政務調査費の交付を受けることができる。
2 会派又は議員は、政務調査費の収入及び支出の透明性を確保するものとする。
【説明】政務調査費の交付目的を明記するとともに、使途の透明性の確保について規定しています。
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  第4章 市民と議会
 (市民参加及び市民との連携)
第10条 議会は、市民が議会活動に参画できる機会の確保に努めるものとする。
2 議会は、市民及び各種団体との合意形成及び意思の疎通を図り、市民との連携を推進するものとする。
【説明】市民参画促進のため、議会側の努力を規定しています。

 (一般会議の設置)
第11条 議会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)で定める委員会等のほか市民と議員が自由に意見や情報を交換するために一般会議を置くことができる。
【説明】市民が参加できる議会、市民に開かれた議会、また、政策を提示できる議会を実現するために、地方自治法で定める委員会その他岩沼市議会会議規則(平成7年議会規則第1号)第157条で定める協議又は調整を行うための場のほか、市民の皆さんと議員の意見等の交換のための一般会議を設置できることについて規定しています。

 (議会報告会)
第12条 議会は、会議の内容、議会活動等を報告するとともに、市政全般にわたって、市民との多様な意見交換を行うため、議会報告会を開催するものとする。
【説明】議会報告会は、市民との重要な接点の一つです。議会が市民の現場に行くことで、議会と市民の距離感を縮めることを規定しています。

 (情報公開)
第13条 議会は、岩沼市情報公開条例(平成10年条例第1号)との整合性を図りつつ、議会活動に関する資料を原則として公開するものとする。
2 議会は、傍聴者に対し、一般質問及び議案審議における内容について理解が深まるように資料等の提供に努めるものとする。
3 議会は、政務調査費及び議長交際費を公開するものとする。
【説明】情報公開は、「市民に開かれた議会」の大前提です。傍聴者への資料提供のサービスは、議会の努めとして規定するとともに、議会の透明性を確保するうえから、政務調査費及び議長交際費の公開を規定しています。

   第5章 市長等と議会
 (市長等と議会・議員の関係)
第14条 議会は、市長等と緊張ある関係の保持に努めなければならない。
2 本会議における議員と市長等との一般質問は、論点及び争点を明確にするため、一問一答の方式で行うものとする。
3 議会は、市長が提案する議案の政策水準の向上を図るため、議案の審議又は審査で必要な情報の提供を求めることができる。
【説明】議会と市長は、二元代表制のもとで緊張感を保ち、それぞれの役割を果たしていくことを規定しています。
 一般質問については、論点及び争点を明確にするため、一括方式ではなく、一問一答方式で行うことを規定しています。
 議案の審議又は審査にあたっては、第16条に規定する資料に加えて、議会の監視機能及び評価機能を十分発揮するために必要な情報の提供を求めることができることを規定しています。

 (市長等による政策等の形成過程の説明)
第15条 市長等は、重要な政策、計画、施策、事業等を提案するときは、事前に議会に対し、形成過程の説明をするものとする。
【説明】まちづくりなど重要な案件については、計画・政策などの形成過程を事前に議会に示すことで、議会と情報を共有化し、議会の声の反映を実現させようという考えに基づいて規定しています。

 (予算及び決算における説明資料)
第16条 議会は、予算及び決算の審議に当っては、慎重な審議を行うための事業別の説明資料を市長等に求めるものとする。
【説明】事業別の説明資料は、予算又は決算審査特別委員会の各部会に現在提出されている説明資料程度のものをいい、これらの資料は、各部会に属していない議員に対しても、特別委員会委員という趣旨から配付すべきであるという考えに基づいて規定しています。
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   第6章 自由討議
 (議員相互の自由討議)
第17条 議会は、議員による討論の場であることを十分に認識し、積極的に議員相互間の自由討議を行い、政策提言を行うよう努めるものとする。
【説明】議会が、「言論の府」であるための新たな試みとして、議員同士の討議が議会の総意づくりには欠かせないという考えに基づいて規定しています。

   第7章 議会事務局の体制整備
 (調査機能等の強化)
第18条 議長は、議会及び議員の政策立案、政策提言等を補助するため、議会事務局の調査及び法務機能の充実強化を図るよう努めるものとする。
【説明】議員が議会活動を強化していく上で、議会事務局のアシストは欠かせないことから、人的、物的両面の体制整備について規定しています。

   第8章 最高規範性と見直し手続
 (最高規範性)
第19条 この条例は、議会における最高規範であって、議会は、この条例の趣旨に反する議会に関する条例、規則等を制定してはならない。
【説明】議会の運営などに関する条例等は既にあり、本条例はこれらの後から制定されるわけですが、本条例が最上位に位置する条例だと宣言するものです。

 (見直し手続)
第20条 議会は、社会情勢の変化や市民の意見等を踏まえ、この条例の目的が達成されているかどうかを検証し、議会に関する条例、規則等の改正が必要であると認められる場合には、適切な措置を講じるものとする。
【説明】検証は常に必要であり、よりよい条例に向けての改正は、ぜひとも必要であるという考えに基づいて規定しています。

   附 則
 この条例は、公布の日から施行する。

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