メニューをスキップして本文へ 岩沼市議会
現在位置 : ホーム議会基本条例一般会議 > 一般会議実施要領

岩沼市一般会議実施要領

1 趣旨

 この要領は、岩沼市議会基本条例(平成22年条例第3号)第11条に規定する一般会議について必要な事項を定めるものとする。

2 開催

 一般会議は、次の申出が議長にあったとき、議長は議会運営委員会に諮問し、議会運営委員会が必要と認めたときに開催する。

  1. 会派又は議員から議長に申出があったとき。
  2. 市内で活動する公共的団体等から申出があったとき。

3 申出等

  1. 前項の申出は、岩沼市議会一般会議申出書(様式第1号)により行うものとする。
  2. 議長は、議会運営委員会の審査が終了したときは、申出者にその決定内容の通知を岩沼市議会一般会議開催決定(却下)通知書(様式第2号)で行うものとする。

4 テーマ

 一般会議のテーマは、次に掲げるものとする。

  1. 市政に関すること。
  2. 市議会に関すること。
  3. その他市の重要な事項として議会運営委員会が必要と判断したもの。

5 出席議員等

  1. 一般会議の出席議員の範囲は、その都度テーマごとに議会運営委員会で判断し、決定する。
  2. 一般会議の役割分担(代表者、司会者、記録者、説明者等)は、一般会議に出席する議員が協議の上定める。

6 会議の進行等

  1. 一般会議の開催日時は、申出者の希望を尊重し、両者協議の上決定する。
  2. 一般会議は2時間程度とし、次第はおおむね次のとおりとする。
    1. 開会の挨拶
    2. テーマの報告(説明)
    3. 質疑応答
    4. 質問、意見又は提言等
    5. 閉会の挨拶
  3. 一般会議では、必要な資料等を配付し、報告等を行うものとする。
  4. 一般会議では、特定の出席者に発言が偏ることがないよう配慮するものとする。

7 結果報告等

  1. 一般会議の内容は、記録者において要点を記録し、議長に報告書を提出しなければならない。
  2. 1の報告書は、議会だより及び議会ホームページに必要な内容を公表するものとする。
  3. 一般会議の終了後、必要に応じて委員会又は議員全員協議会等を開催し、一般会議のとりまとめ等を行うものとする。
  4. 市政に対する重要な提言等については、市に対して積極的な政策提言等を行うよう努めるものとする。

書式のダウンロード

 一般会議申出書の書式を掲載しています。ダウンロードしてお使いください。

このページのトップへ このページのトップへ