現在位置 :
ホーム
>
会議録
>
平成28年第5回(12月)定例会会議録
> 平成28年第5回(12月)定例会会議録(第5日目)
平成28年第5回岩沼市議会定例会会議録(第5日目)
平成28年12月15日(木曜日)
出席議員(17名)
1番 佐 藤 剛 太
2番 菊 地 忍
3番 高 橋 光 孝
4番 植 田 美枝子
5番 佐 藤 淳 一
6番 大 友 健
7番 布 田 恵 美
8番 酒 井 信 幸
10番 渡 辺 ふさ子
11番 佐 藤 一 郎
12番 国 井 宗 和
13番 布 田 一 民
14番 長 田 忠 広
15番 飯 塚 悦 男
16番 沼 田 健 一
17番 櫻 井 隆
18番 森 繁 男
欠席議員(なし)
出席停止議員(1名)
9番 須 藤 功
説明のため出席した者
市長 菊 地 啓 夫
副市長 熊 谷 良 哉
総務部長 鈴 木 隆 夫
健康福祉部長 吉 田 章
市民経済部長 木 皿 光 夫
建設部長 高 橋 伸 明
総務部参事 家 田 康 典
総務課長 大 友 彰
参事兼政策企画課長兼復興創生課長 菅 井 秀 一
税務課長兼収納対策室長 木 野 潤 一
介護福祉課長 今 田 昌 美
参事兼土木課長 上 田 正 典
復興・都市整備課長 星 幸 浩
下水道課長 馬 場 秀 一
水道事業所長 宍 戸 和 憲
消防本部消防長 菅 原 敬
教育委員会教育長 百 井 崇
教育次長兼教育総務課長事 務 取 扱 高 橋 進
監査委員事務局長 鎌 田 幸 男
選挙管理委員会事務局長 安 住 典 雄
農業委員会事務局長 亀 田 明 彦
議会事務局職員出席者
参事兼事務局長 加 藤 英 教
局長補佐 近 藤 祐 高
議事係長 佐 藤 俊 輔
議事日程
平成28年12月15日(木曜日)午前10時開議
1.開議宣告
日程第1 諸報告
日程第2 会議録署名議員の指名
日程第3 議案第73号 岩沼市一般職非常勤職員及び臨時的任用職員の任用、勤務条件等に関する条例について
補足説明・質疑・討論・表決
日程第4
議案第74号 岩沼市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例について
議案第75号 岩沼市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例について
議案第76号 岩沼市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例について
補足説明・一括質疑・討論・表決
日程第5
議案第77号 岩沼市市税条例の一部を改正する条例について
議案第78号 岩沼市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について
一括質疑・討論・表決
日程第6 議案第79号 岩沼市介護福祉条例の一部を改正する条例について
質疑・討論・表決
日程第7 議案第80号 岩沼市営住宅条例の一部を改正する条例について
質疑・討論・表決
日程第8
議案第84号 市道路線の認定について
議案第85号 市道路線の変更について
一括質疑・討論・表決
日程第9 発議案第6号 議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例について
提案理由・質疑・討論・表決
日程第10
議案第87号 平成28年度岩沼市一般会計補正予算(第4号)について
議案第88号 平成28年度岩沼市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)について
議案第89号 平成28年度岩沼市公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)について
議案第90号 平成28年度岩沼市農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)について
議案第91号 平成28年度岩沼市特定公共下水道事業会計補正予算(第1号)について
議案第92号 平成28年度岩沼市水道事業会計補正予算(第2号)について
補足説明・一括質疑・討論・表決
日程第11 意見書案第5号 地方議会議員の厚生年金への加入を求める意見書
提案理由・質疑・討論・表決
日程第12 意見書案第6号 高額療養費、後期高齢者の窓口負担等患者負担見直しの慎重審議と現行制度の継続を求める意見書
提案理由・質疑・討論・表決
2.閉会宣告
本日の会議に付した事件
日程第1から日程第12まで
午前10時開議
○議長(森繁男)御起立を願います。おはようございます。御着席願います。
ただいまの出席議員は17名であります。
これより本日の会議を開きます。
本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。
日程第1 諸報告
○議長(森繁男)日程第1、諸報告について事務局長から行います。加藤事務局長。
〔加藤英教事務局長登壇〕
○事務局長(加藤英教)諸報告を申し上げます。2件についてであります。
第1、議員発議議案についてであります。別紙お手元に配付のとおり、地方自治法第112条及び会議規則第13条第1項の規定に基づき発議案1件が提出されております。
第2、意見書案についてであります。別紙お手元に配付のとおり、議長に会議規則第13条第1項後段の規定に基づき、意見書案2件が提出されております。
以上であります。
日程第2 会議録署名議員の指名
○議長(森繁男)日程第2、会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は、会議規則第79条の規定により、11番佐藤一郎議員、12番国井宗和議員を指名いたします。
日程第3 議案第73号 岩沼市一般職非常勤職員及び臨時的任用職員の任用、勤務条件等に関する条例について
○議長(森繁男)日程第3、議案第73号を議題といたします。
議案の補足説明を求めます。鈴木隆夫総務部長、登壇の上、説明願います。
〔鈴木隆夫総務部長登壇〕
○総務部長(鈴木隆夫)議案第73号について補足説明を申し上げます。
本条例は、市政報告で申し上げておりますとおり、地方自治法第203条の2第4項及び地方公務員法第24条第5項の規定に基づき、一般職非常勤職員及び臨時的任用職員に対する通勤に係る費用の支給や任用、勤務条件などについて必要な事項を定めるため、新たに条例を制定しようとするものであります。
それでは、条文ごとに御説明申し上げます。
第1条については趣旨を、第2条については一般職非常勤職員と臨時的任用職員の定義を規定したものです。 第3条第1項については、任命権者が業務遂行上必要があると認めるとき、競争試験または選考により一般職非常勤職員を任用することができる旨を、第2項については、緊急の場合や臨時的に必要になった場合または育児休業者の代替として必要になった場合に臨時的任用職員を任用できる旨を、第3項については、任用したときに交付する書類に記載する事項について定めたものになります。
第4条第1項については、一般職非常勤職員の任用期間を1年を超えない範囲とする旨を、第2項については任命権者が特に必要と認めるときは、規則の定めるところにより一般職非常勤職員を再度任用することができる旨を、ページが変わりまして、第3項については、臨時的任用職員の任用期間について定めたものです。
第5条については退職規定を、第6条第1項については、一般職非常勤職員の報酬を月額で支給する旨を、第2項については臨時的任用職員の賃金を時間額または日額で支給する旨を、第3項については報酬または賃金の額について別表で定める額とする旨を定めたものになります。
続いて、第7条については、時間外勤務に対して割り増し報酬、割り増し賃金を支給する旨を定めたものになります。
第8条については月額支給になる一般職非常勤職員の報酬の支給の方法を、第9条については勤務1時間当たりの報酬額の算出方法を、次のページになりますが、第10条については報酬の減額方法について、いずれも給与条例の例に準じて行う旨を定めております。
第11条第1項については、一般職非常勤職員、臨時的任用職員に勤務する日数に応じて通勤に係る費用を支給する旨を、第2項については、この通勤に係る費用は給与条例の規定の例により算出した額の範囲内で、規則で定める額とする旨を規定しております。
第12条については、旅費の支給について規定しております。
第13条第1項については一般職非常勤職員の勤務時間を1週間当たり29時間以内として定める旨を、第2項については任命権者が特に必要と認めた場合は週35時間以内で定めることができる旨を、第3項については臨時的任用職員の勤務時間を定めるものになります。
第14条については常勤職員と同様に休憩時間を付与する旨を、第15条については休暇の種類や日数等について規則で定める旨を規定しております。
めくっていただきまして、第16条については服務について、第17条については分限及び懲戒について、いずれも常勤職員に準ずる旨を規定しております。
第18条については研修について、第19条については社会保険等の適用について、第20条については災害補償について定めております。
第21条については、規則への委任規定になります。
別表については、第6条の規定で説明させていただいたとおり、報酬や賃金の額を定めた一覧になります。
以上、補足説明を申し上げました。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(森繁男)これより質疑を行います。6番大友健議員。
○6番(大友健)新しい条例の制定ということですけども、今まではこれに類することをどのような形でやってきたのか。例えば要綱とかですね。で今回条例にすることによってどこが変わるのか、その点をお聞きします。
○議長(森繁男)鈴木隆夫総務部長。
○総務部長(鈴木隆夫)これまでは要綱等に基づきまして非常勤の特別職員ということで対応をしてきたところです。そこのところを内容の中で一般職と同等の勤務内容の方々について一般職非常勤職員ということを明確化することによって、通勤に要する費用をお支払いをすることができる。これまでは必要に応じてといいますか、状況に応じて人材を確保するために通勤手当分といいますか、通勤に必要な費用を賃金に上乗せするなどのケースごとの対応というものを図ってまいりましたけれども、今回明確に一般職の非常勤職員ということで通勤に要する費用も明確化するということが、そのことによって有能な人材確保に資するというところが主な狙いでございます。
○議長(森繁男)6番大友健議員。
○6番(大友健)そうしますと、その辺を明確にしたということで、実態としてはその条例以前の要綱と同じようなものと解釈してよろしいんでしょうか。それとも何か条件がよくなるとか、変わる部分ってあるんでしょうか。
○議長(森繁男)鈴木総務部長。
○総務部長(鈴木隆夫)これに先立ちまして総務省通知の中で非常勤職員の方々についても勤務上の労働条件を改善できるところはするようにというようなこともありまして、実際には要綱上でそういったところを時間外の対応であるとか、常勤職員と同じような対応を図るというところは行ってきていたんですけれども、今回その辺も含めて明確にしている。非常勤職員、臨時的任用職員の方々の待遇向上というものを図るということもあわせて行っております。通勤に係る費用のみではなくて、休憩であるとか休暇であるとか、そういったところにつきましても明確にしているということでございます。
○議長(森繁男)ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(森繁男)質疑がないようでありますので、これをもって質疑を終結いたします。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(森繁男)御異議なしと認め、質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第73号については、会議規則第36条第3項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(森繁男)御異議なしと認めます。よって、議案第73号については、委員会付託を省略することに決しました。
これより議案第73号について討論を行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(森繁男)討論がないようでありますので、討論を終結いたします。
これより採決いたします。議案第73号岩沼市一般職非常勤職員及び臨時的任用職員の任用、勤務条件等に関する条例については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(森繁男)御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
日程第4 議案第74号 岩沼市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例について
議案第75号 岩沼市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例について
議案第76号 岩沼市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例について
○議長(森繁男)日程第4、議案第74号から議案第76号までの3件を一括して議題といたします。
議案の補足説明を求めます。鈴木隆夫総務部長、登壇の上、説明願います。
〔鈴木隆夫総務部長登壇〕
○総務部長(鈴木隆夫)議案第74号から第76号について補足説明を申し上げます。
この3つの条例案はいずれも人事院勧告に準拠し、所要の改正を行おうとするものであります。
まず、議案第74号について申し上げます。
第1条の改正規定については、市長、副市長の28年12月支給分の期末手当の率を0.1月分引き上げ、100分の175に改めるものです。
第2条の改正規定については、第1条の期末手当の増加分0.1月分を29年度以降、6月分と12月分に均等化するものです。
次に、附則について申し上げます。
第1項は条例の施行日について、第2項は第1条の規定に係る遡及適用について、第3項は内払いについて定めるものになります。
次に、議案第75号について申し上げます。
議案第75号については、教育長の給与等について定めるものですが、内容は先ほど申し上げた市長、副市長に関する改正内容と同様になります。
次に、議案第76号について申し上げます。
まず、第1条の岩沼市職員の給与に関する条例の一部改正についてですが、第21条第2項第1号の改正規定については、28年12月支給分の勤勉手当の率を0.1月分引き上げ、100分の90に改めるものです。3行目から5行目になりますが、同項第2号の改正規定については、再任用職員の12月の勤勉手当の率を0.05月分引き上げ、100分の42.5に改めるものです。
6行目以降になりますが、附則第22項の改正規定については、勤勉手当の率の変更に伴い55歳以上の職員に対して実施している減額措置に係る率を変更するものです。
別表第1の改正規定については、給料表を若年層に重点を置いて平均0.2%増額改定するもので、28年4月にさかのぼっての適用となります。
続きまして、2枚めくっていただき、別表第1の次にありますが、第2条岩沼市職員の給与に関する条例の一部改正について申し上げます。
めくっていただき、7行目まで第10条第2項及び第3項、そして8行目以降の第11条第1項から第3項までの規定については、平成29年度からの扶養手当の見直しについて定めるものになります。具体的には平成29年度からは配偶者に係る扶養手当を現状1万3,000円から6,500円までに減少し、子に対する扶養手当を6,500円から1万円に引き上げるものになります。
なお、附則で説明させていただきますが、平成29年度においては経過措置が定められております。
次のページの上から4行目、第21条第2項第1号の改正規定については、第1条での勤勉手当の増加率0.1月分を29年度以降の6月と12月の勤勉手当に均等化するものです。同項第2号の改正規定についても、同様に再任用職員の勤勉手当を均等化するものです。
8行目の附則第22項の改正規定についても、勤勉手当の率の変更に伴い55歳以上の職員に対して実施している減額措置に係る率を均等化するものです。
次に、第3条の岩沼市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について申し上げます。
第11条の改正規定については、休暇の種類に介護時間を新設することを定めたものになります。
第15条第1項及び第2項の改正規定については、これまで介護休暇は分割取得することができませんでしたが、職員の申し出に基づき介護を必要としている状態ごとに3回まで6カ月を超えない範囲で取得することができるように定めるものになります。
第15条の2第1項から第3項の規定については、新設された介護時間について定めたもので、具体的には職員が要介護者を介護するため連続する3年の期間内に1日につき2時間を超えない範囲で勤務をしないことが認められるという制度について定めたもの、また、当該介護時間についてはその勤務しない1時間につき1時間当たりの給与額を減額することについて定めたものになります。
めくっていただき4行目、第16条の改正規定については、介護時間の取得に当たっては任命権者の承認を受けなければならない旨を定めたものになります。
次に、第4条の岩沼市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正について申し上げます。
本市において本条例が適用される特定任期付職員はおりませんが、第7条第1項の表については給料月額の増額改定となっており、28年4月にさかのぼって適用することになります。
第9条第2項の改正規定については、28年12月支給分の特定任期付職員の期末手当の率を0.1月分引き上げ、100分の167.5に改めるものです。
次に、第5条岩沼市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正について申し上げます。
先ほど申し上げました特定任期付職員の期末手当の率を定めるものであり、第9条第2項の改正規定については、先ほど第4条で定めた期末手当の増加率0.1月分を29年度以降の6月と12月の期末手当に均等化するものです。
次に、附則について申し上げます。
第1項の規定については条例の施行日を定め、第1条と第4条は公布の日から、第3条は29年1月1日から、第2条と第5条は29年4月1日から施行する旨を定めるものになります。
次のページの2行目、第2項の規定については、第1条と第4条の規定を28年4月1日に遡及して適用することを定めたものになります。
7行目、第3項の規定については、給与の内払いに係るみなし規定になります。
第4項の規定については、次のページにわたりますが、扶養手当の経過措置を定めており、平成29年度においては配偶者に係る扶養手当が1万3,000円から1万円に減少し、反対に子に対する扶養手当が6,500円から8,000円に増加するという、その増減幅の段階的縮小に係る経過措置の規定になります。
めくっていただきまして、下から3行目、第5項の規定については、現に介護休暇の承認を受けている職員にも当該改正規定を適用できる旨を定めたものになります。
次のページ、第6項の規定については、規則への委任を定めたものになります。
以上、補足説明を申し上げました。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(森繁男)これより一括して質疑を行います。6番大友健議員。
○6番(大友健)二、三点質疑させていただきます。
今の説明で人事院勧告のおおよそのものが採用されているというふうにまあ思うんですけれども、ちょっと私聞き漏らしたかもしれませんが、人事院勧告にはですね、民間賃金の低い地域における官民の給与差を踏まえ、俸給表の水準を平均2%引き下げっていうのがあるんですけども、その人勧でいう俸給表というのが今説明のあった行政職給料表ということなのでしょうか。これは何か2%上げたっていうふうに私聞いたんですけど、それとも人勧でいうその民間賃金等の低い地域における云々っていうのは今回ここには入ってないんでしょうか。これが第1点。
それから、えっとですね、雇用と年金の接続ということでまあ人事院勧告では民間と同様にフルタイム中心の再任用勤務の実現を通じて云々っていうのがあるんですけども、これは今回の採用、取り入れたかどうかというよりも、何ていうんですかね、市のこれからのまあ方向といいますか、そういう考え方がまああるのかどうか。まあ俗に言いますと、俗に言いますと、まあ市民のほうから市役所職員っていいねと、いつまでも、ええ退職した後もずっと長くいられますねっていう声もあるんですけど、その辺のバランスといいますか、今回の人勧にあるこの雇用と年金の接続という部分は岩沼市としてはどのように考えているのか、御説明を願います。
○議長(森繁男)鈴木隆夫総務部長。
○総務部長(鈴木隆夫)まず1点目でございますが、議員御指摘のマイナス2%というところがちょっと、特に民間賃金の低いところについてということかと思いますが、平均改定率といたしましては全体としてその0.2%のプラスであるということで、それを受けての今回の改定になっております。
それと2点目ですが、今回の給与関連のものに直接、この条例そのものに直接は絡まない御質問かなと思うんですが、再任用については当然適切に再任用による雇用というのは行ってまいりたいと思っております。
あと、現状、採用計画上といいますか、職員の全体の構成上、今の常勤職員、正職員の数というのがここ数年どんどん減っておりまして、当然再任用であるとか任期つきの職員であるとか、あと非常勤の職員の方とか、そういった方々と力を合わせてここ数年乗り切っていかなければならないというふうに考えております。
○議長(森繁男)大友健議員。
○6番(大友健)2つ目に聞いた雇用と年金の接続、高齢層職員の能力と経験の活用というところ、まあこの部分は確かに賃金の部分とは違うんですけども、まあ今回の人勧でそのようなことも指摘されているということで、まあそういう考え方はこの先ですね、今回のこれに関する人勧で強化されるのか、それともまあ今までどおり岩沼市として再任用のほうを今までの考えでやっていくということで、特に今回の勧告を受けて変わるということはないというふうに理解してよろしいんでしょうか。
○議長(森繁男)鈴木総務部長。
○総務部長(鈴木隆夫)今回の勧告を受けて特に変わるということではなくて、その辺の考え方については既に取り入れているというふうに考えております。
○議長(森繁男)14番長田忠広議員。
○14番(長田忠広)私は1点だけ。今回の介護休暇と介護時間というふうになったわけであります。そうしますと、改めてやはりこれから高齢化社会に向けて介護休暇とか時間をとりやすい環境づくり、こういうことをしっかりとやって、育休も一緒でしょうけれども、そんな環境づくりをしっかりやっていかないと、なかなか規定はつくったとしても取得しづらい。そうなってはいけないのかなと思うんですけれども、これを改めて取得しやすい環境づくりをどのようにしていくか、そのことについてお聞かせ願いたいと思います。
○議長(森繁男)鈴木総務部長。
○総務部長(鈴木隆夫)これは当然に制度を定めたからうまく流れるということではないと思っております。制度に基づいて実際にその職場の上司、同僚が理解を持って対応しなければうまく動かないということだと理解しておりますので、その辺は全庁挙げてきちっと取り組むんだということを認識してもらうように進めていきたいと思っています。
○議長(森繁男)ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(森繁男)質疑がないようでありますので、これをもって質疑を終結したいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(森繁男)御異議なしと認め、質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第74号から議案第76号までの3件については、会議規則第36条第3項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(森繁男)御異議なしと認めます。よって、議案第74号から議案第76号までの3件については、委員会付託を省略することに決しました。
これより議案第74号から議案第76号までの3件について1件ずつ討論、採決いたします。
議案第74号について討論を行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(森繁男)討論がないようでありますので、討論を終結いたします。
これより採決いたします。議案第74号岩沼市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(森繁男)御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
これより議案第75号について討論を行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(森繁男)討論がないようでありますので、討論を終結いたします。
これより採決いたします。議案第75号岩沼市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(森繁男)御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
これより議案第76号について討論を行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(森繁男)討論がないようでありますので、討論を終結いたします。
これより採決いたします。議案第76号岩沼市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(森繁男)御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
日程第5 議案第77号 岩沼市市税条例の一部を改正する条例について
議案第78号 岩沼市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について
○議長(森繁男)日程第5、議案第77号及び議案第78号の2件を一括して議題といたします。
これより一括して質疑を行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(森繁男)質疑がないようでありますので、質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第77号及び議案第78号の2件については、会議規則第36条第3項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(森繁男)御異議なしと認めます。よって、議案第77号及び議案第78号の2件については、委員会付託を省略することに決しました。
これより議案第77号及び議案第78号の2件について1件ずつ討論、採決いたします。
議案第77号について討論を行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(森繁男)討論がないようでありますので、討論を終結いたします。
これより採決いたします。議案第77号岩沼市市税条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(森繁男)御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
これより議案第78号について討論を行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(森繁男)討論がないようでありますので、討論を終結いたします。
これより採決いたします。議案第78号岩沼市国民健康保険税条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(森繁男)御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
日程第6 議案第79号 岩沼市介護福祉条例の一部を改正する条例について
○議長(森繁男)日程第6、議案第79号を議題といたします。
これより質疑を行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(森繁男)質疑がないようでありますので、質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第79号については、会議規則第36条第3項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(森繁男)御異議なしと認めます。よって、議案第79号については、委員会付託を省略することに決しました。
これより議案第79号について討論を行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(森繁男)討論がないようでありますので、討論を終結いたします。
これより採決いたします。議案第79号岩沼市介護福祉条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(森繁男)御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
日程第7 議案第80号 岩沼市営住宅条例の一部を改正する条例について
○議長(森繁男)日程第7、議案第80号を議題といたします。
これより質疑を行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(森繁男)質疑がないようでありますので、質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第80号については、会議規則第36条第3項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(森繁男)御異議なしと認めます。よって、議案第80号については、委員会付託を省略することに決しました。
これより議案第80号について討論を行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(森繁男)討論がないようでありますので、討論を終結いたします。
これより採決いたします。議案第80号岩沼市営住宅条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(森繁男)御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
日程第8 議案第84号 市道路線の認定について
議案第85号 市道路線の変更について
○議長(森繁男)日程第8、議案第84号及び議案第85号の2件を一括して議題といたします。
これより一括して質疑を行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(森繁男)質疑がないようでありますので、質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第84号及び議案第85号の2件については、会議規則第36条第3項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(森繁男)御異議なしと認めます。よって、議案第84号及び議案第85号の2件については、委員会付託を省略することに決しました。
これより議案第84号及び議案第85号の2件について1件ずつ討論、採決いたします。
議案第84号について討論を行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(森繁男)討論がないようでありますので、討論を終結いたします。
これより採決いたします。議案第84号市道路線の認定については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(森繁男)御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
これより議案第85号について討論を行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(森繁男)討論がないようでありますので、討論を終結いたします。
これより採決いたします。議案第85号市道路線の変更については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(森繁男)御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
日程第9 発議案第6号 議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例について
○議長(森繁男)日程第9、発議案第6号を議題といたします。
これより提出者から提案理由の説明を求めます。布田一民議員、登壇の上、説明願います。
〔13番布田一民議員登壇〕
○13番(布田一民)
発議案第6号
平成28年12月15日
岩沼市議会議長 森 繁 男 殿
提出者 岩沼市議会議員 布 田 一 民
賛成者 岩沼市議会議員 沼 田 健 一
飯 塚 悦 男
佐 藤 淳 一
菊 地 忍
佐 藤 剛 太
高 橋 光 孝
櫻 井 隆
長 田 忠 広
国 井 宗 和
佐 藤 一 郎
布 田 恵 美
渡 辺 ふさ子
酒 井 信 幸
議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例について
標記の議案を別紙のとおり地方自治法第112条及び会議規則第13条の規定により提出します。
議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例
(議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正)
第1条 議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(平成20年条例第23号)の一部を次のように改正する。
第5条第3項中「100分の167.5」を「100分の177.5」に改める。
第2条 議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を次のように改正する。
第5条第3項中「100分の147.5」を「100分の152.5」に、「100分の177.5」を「100分の172.5」に改める。
附 則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 この条例による改正後の条例を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例の提案理由
人事院勧告に準拠し、年間で引き上げる0.1月分については、平成28年度分は平成28年12月期の期末手当の割合を0.1月分引き上げ、また、平成29年度以降分は平成29年6月期及び12月期の期末手当の割合をそれぞれ0.05月分引き上げる措置を講じるため、議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正するものである。
以上です。
○議長(森繁男)これより質疑を行います。6番大友健議員。
○6番(大友健)6点ばかりお聞きします。
まず第1点。0.1月分まあ0.1カ月分の金額は額で幾らになるのか、なるのでしょうか。これが第1点。
それから、まあ提案理由の説明今あったんですけど、条文の数値的なものはありましたが、なぜ0.1月分上げるかの説明にちょっとなってなかったような気がするんですが、まあつまり人事院勧告に準拠してという、そのまあよりどころはわかったんですけども、まあ人勧には従ってみたり、あるいは従わなかったりということもあるわけです。まあ地域事情などを配慮するということも大事なことだと思うんですが、まあ今回は人事院勧告に準拠するということですけれども、準拠する理由というのはどういうものなんでしょうか。これが2つ目。
それから、3つ目はですね、先ほど言った地域事情などの配慮という点で、岩沼市の地域経済状況はどうなのかと。議員が0.1月分を上げてよろしいと、市民の皆さんからそう言われるような地域経済環境なのかどうか、その辺どう見ていての提案なのかということを伺います。
4つ目はですね、今の話とも関連するんですけども、岩沼市の議員、期末手当を0.1月分上げようとする岩沼市の議員の市民からの評価というものをどのように受けとめた上での提案なのか。その市民の評価との関連をお伺いします。
5番目としてはですね、まあ今地方議員が置かれている状況というのは、例えば富山市議会の政務活動費の不正の使用の問題とか、まあ宮城県でも県議会議長が2人続けて政務活動費で辞職をするという状態で、地方議員に対するまあ市民といいますか、国民の視線が厳しい視線を受けているという状態だと思うんですね。こういう中で0.1月分というものを上げようとしているわけですけども、そういう状況の中ではね、市民の理解が得られないのではないかと私は思うんですけれども、その辺は提案に際してどのような解釈で提案しているのか。
6番目になりますけども、まあこれは議員の報酬とか期末手当は議員がいただく分を議員が決めるという、そういうやり方になっています。ですから、環境とかタイミングが悪いとお手盛りじゃないかという批判を受けるわけですけども、そのことに関してどのような見解で引き上げを提案しているのか。そこをお聞かせ願いたい。
以上、6点です。
○議長(森繁男)布田一民議員。
○13番(布田一民)0.1月分の金額の上げた理由でありますが、もともと今回の部分については人事院勧告の部分について準拠をすると。準拠をされる中身でありますが、給与の骨子も出ているところであります。当然民間との比較の中で今回0.1月分の金額を上げるということが人事院勧告、要するに国の中で人事院勧告を上げているところでありますから、その分については準拠したところであります。
なぜ0.1月分なのか、地域の経済の部分についてはどのようなのかというところも含めて2と3も一緒でありますけれども、あくまでも国の人事院勧告の部分で今回約1万1,700民間事業所の約49万人の個人別給与実態調査を行ったところ、今回のボーナスの部分についての支給割合が民間より公務の部分について今回の人勧の中では低いというところで、経済状況を踏まえた形の中で0.1月分になったというところでもあります。
4番目であります。議員の市民からの評価でありますが、私はしっかりと行っている議員に対しては評価はよろしいんだろうと。ただし、全然働かない議員は評価が悪い。これは選挙の中で公選人として恐らく市民からの評価を受けるものと思います。4年に1回何だかんだで選挙があるわけでありますから、そのときに評価が出てくるものと思っております。
5番目であります。政務活動費並びに宮城県の問題もあったわけでありますが、今回の人事院勧告についてはそのような骨子の中身ではありませんので、この部分については私自身からはお話しするべき問題ではないというふうに思っております。
6番目であります。議員の報酬であります。タイミングが悪いという、引き金があるというふうに思われますが、今までこの岩沼市議会の部分については人事院勧告に基づいて上げたり下げたりしているところでもあります。ですから、2月の議会のときにはここにいる議員全員が金額をもらっているところでもあります。ですから、今回はタイミングが悪いとかいう問題ではなくて、今まで準拠をしてやってきた問題があるわけでありますから、今回もこのような骨子に基づいてやるということが私は正しいことなんだろうというふうに思います。
1番目の0.1月分の今回の上がった分の金額を言い忘れたわけでありますが、この部分については骨子の中で幾らなのかという金額は上げておりませんから、私自身も答えることができません。
以上です。
○議長(森繁男)大友健議員。
○6番(大友健)ええとですね、まず最初のその金額が答えることができないと。まあ0.1月分というのはわかるんです。まあだけれども、その0.1月分が金額でいうとどれぐらいかっていうのはなぜ言えないんでしょうか。何万何千円とかですね、それこそ答えない理由がわからないんですけども。うう、はい。
それとですね、前のほうで説明した人事院勧告の中身はよくわかります。私が聞いたのはなぜ準拠するんですか、なぜ今回は従うんですかということを聞いたんですけども、その答えがなかったような気がします。
市民からの評価をどう受け取るかっていう点については見解が分かれるところかもしれませんが、その評価は4年に1回の選挙だというふうな話ですけども、そういうことではなくて、まあ0.1カ月上げると、期末手当ですから例えばこの1年間あるいはこの2年間、選挙とは別にですね、そういうものに対する市民の評価、そういうイメージを持たないと、それこそ先ほどタイミングの話もありましたけども、その環境ですよ。その外側からの評価といいますかね、そういうものを意識しないで引き上げをお願いしますと言っても、やっぱり市民には理解されないんじゃないでしょうかね。
ですから、それが人勧ではそういうことは関係ないから説明しないという話でしたけども、ここはですね、やっぱり市民の理解を得られないことにはそれこそお手盛りって言われるわけですから、そこの説明はですね、市民の理解が得られそうだと言うなら得られそうなりに、そういう感覚がないとよろしくないんじゃないかと思いますので、もう一度お聞きします。その金額は金額にすると幾らなのか。
それから、評価というのは4年に1回の選挙だけではなくて日ごろのこと、例えば議会基本条例で議会報告会は改正によってなくなりました。そのかわり懇談会というものを設置したんですけども一回も開いていませんよね。そういうことも含めた評価の上を想定しておかないとお手盛りという結果になるんじゃないかっていうことで、ぜひここはですね、市民の評価というものがこうだという判断を示していただきたい。
以上です。 ○議長(森繁男)布田一民議員。
○13番(布田一民)0.1月分の金額でありますが、給与勧告の骨子の中には全く岩沼市議会分の金額がどのくらいなのか、先ほど市のほうで示されておりました給与改定の部分についても金額が書かれております。しかし、今回の給与骨子の部分については0.1月分でありますから、恐らくは上がる分のときには金額をしっかりと、恐らくは補正をかけて、そしてやるんでしょう。今回の骨子のこの準拠する分についてはありませんから、金額が幾らなのか私にもわかりません。
2番目の人勧の準拠をする理由でありますけれども、何度も言いますが今までこの市議会そのものがこの人勧に基づいて上げたり下げたりしたわけであります。前の部分についても景気が非常に悪いということで議員全員が何万というお金を下げた経過もあります。そしてまた、2月の部分については、2万円ぐらいだったというふうに思いますが、そのときにはここにいる議員は全員いただきました。そのときには反対意見もありませんし、質疑もありませんでした。そういった中でやるという準拠の部分については十二分に理由が成り立つというふうに思っております。
あとは市民の評価であります。お手盛りだというふうには思っておりません。もらって評価がされない人は当然お手盛りなんでしょう。一生懸命になってやる人はお手盛りではありませんから、今後の議員の活動をしっかりと見ていただければわかるというふうに思っております。
○議長(森繁男)よろしいですか、大友健議員。
○6番(大友健)そのですね、0.1月分といえばこれぐらいの金額になるっていうのを提案しているわけですから、私は幾らなんですかって聞いてるのに答えない理由がわからないっていうことはないじゃないですか。言いたくないんですかね。幾らなんだということをぜひ示してもらいたい。傍聴の方いらっしゃるかもしれませんが、幾らなんだっていうのはわかりやすいじゃないですか。どうして言えないかわかりません。ぜひここは幾らだと。議員は幾ら、議長は幾ら。それはわかるんじゃないですかね。
それから、過去上げ下げしてきた事実は確かにあります。その中で景気が悪いというお話もありました。今回はだからその背景というか、理由を聞いてるんですけれども、今回は景気がいいんでしょうか。上げるということは。そこをお聞きします。理由を言ってください。理由。
○議長(森繁男)布田一民議員。
○13番(布田一民)何度も言いますが、今回の給与の骨子の中で岩沼市議会分の金額がこのくらい上がるというものではなくて、0.1月分上がるんですよ。ですから、そんなに金額を知りたいのであれば今の報酬分、議員全員の報酬の部分から0.1月分を出していただければわかるというふうに思います。
ただし、いろいろその中で0.1月分を掛けるだけではわからない部分もありますから、ですから、その部分についてもしっかりと金額を出すのであれば計算をしなければ私は答えることができません。
あとは理由であります。これも何度も申し上げます。市民の評価をしっかりと受ける議員になって、そして、お手盛りにもならない、そして、これからの議員を務めていく上で恥ずかしくない、しっかりと議場に出て、そして市民との話を持ってきて対話をする、議会の中で議論をする、そういった議員でなければならないんだろうというふうに思います。お手盛りであってはならないということであります。
そしてまた、今回の人事院勧告においては1万1,700民間事業所の約49万人の方々の個人の給与の明細を実地調査をした結果、経済情勢が非常にいいんでしょう。ですから、今回の0.1月分になったという理由であります。
○議長(森繁男)そのほか質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(森繁男)質疑がないようでありますので、これをもって質疑を終結したいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(森繁男)御異議なしと認め、質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっております発議案第6号については、会議規則第36条第3項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(森繁男)御異議なしと認めます。よって、発議案第6号については、委員会付託を省略することに決しました。
これより発議案第6号について討論を行います。初めに本案に対する反対討論の発言を許します。6番大友健議員。
○6番(大友健)反対の立場から討論します。
岩沼市議会のこの1年、あるいはこの数年、私は市民から岩沼市議会の活動、議員の活動が評価されていないのではないかと私は思っております。先ほど金額は3回聞いても額にすれば幾らなんだっていうことすら説明がありませんでした。このこともお手盛りじゃないかとあらぬ誤解を受けることになるかもしれません。
まあこの1年間、期末手当の0.1月分を引き上げるに見合う議員の活動があったかどうか、議員の質の向上とかあったかどうか、そういうことも疑問でございます。この1年、この過去3回の定例会を見ても懲罰の議論が繰り返されるなど、市民のための議会活動がベースであるんですけれども、そういったものに費やす時間が多い状態。そういうことに対する市民の議員に対する評価には厳しいものがあるのではないかと思っており、そういう中で期末手当を0.1月分引き上げるというのはなかなか市民に理解されるものではないというふうに私は思います。
また、岩沼市の今の地元の経済も景気がいいのかどうかということには疑いもあります。ええまあ先ほどは市職員の人勧に賛成したわけですけども、これは常勤職員と我々議員の非常勤の地方公務員との違いもあるわけです。
そして、市職員の場合は給与、給料ですけど、議員は報酬なわけです。そういうことも考えるとですね、今回議員の期末手当を0.1月分上げるということには反対せざるを得ません。
○議長(森繁男)次に賛成討論の発言を許します。12番国井宗和議員。
○12番(国井宗和)この発議案は人事院の勧告に沿ったものでありまして、昨今の社会現状、現況を十分に踏まえての勧告と推察をいたします。このことを重く受けとめて賛成するものであります。
○議長(森繁男)そのほか討論はありませんか。4番植田美枝子議員。
○4番(植田美枝子)人事院勧告に準拠する、この理由が明確でもありませんし、今の岩沼市議会の状況を考えますと、やはり引き上げるのには反対いたします。あれ、ここは違います……
○議長(森繁男)次に賛成討論の発言を許します。15番飯塚悦男議員。
○15番(飯塚悦男)賛成討論します。反対討論の中で市民から理解を得られないという発言がありました。私はこれ疑問を持っています。ただいまの反対討論の中で、私は植田議員が反対討論しました。市民から理解を得られないと。ハワイに2週間いてですね、市民から理解得られますか。そのことを我々は、我々は市民から理解を得られる。そのことで反対討論するには私は異議を申したい。言うにですね、これは人事院勧告に準拠すべきでありますから、賛成であります。
以上であります。
○議長(森繁男)そのほか討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(森繁男)討論がないようでありますので、これをもって討論を終結したいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(森繁男)御異議なしと認め、討論を終結いたします。
これより採決いたします。発議案第6号議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決することに賛成する議員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(森繁男)起立多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。
休憩をいたします。
再開は11時15分といたします。
午前11時01分休憩
午前11時15分再開
○議長(森繁男)休憩前に引き続き会議を開きます。
日程第10 議案第87号 平成28年度岩沼市一般会計補正予算(第4号)について
議案第88号 平成28年度岩沼市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)について
議案第89号 平成28年度岩沼市公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)について
議案第90号 平成28年度岩沼市農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)について
議案第91号 平成28年度岩沼市特定公共下水道事業会計補正予算(第1号)について
議案第92号 平成28年度岩沼市水道事業会計補正予算(第2号)について
○議長(森繁男)日程第10、議案第87号から議案第92号までの6件を一括して議題といたします。
議案の補足説明を求めます。鈴木隆夫総務部長、登壇の上、説明願います。
〔鈴木隆夫総務部長登壇〕
○総務部長(鈴木隆夫)議案第87号平成28年度岩沼市一般会計補正予算(第4号)について補足説明を申し上げます。
4ページをお開き願います。
第2表債務負担行為の追加は、公共施設再構築事業における東部子育て拠点整備に係る調査経費等並びに市営住宅改良事業における亀塚第一住宅の用途廃止、解体撤去に伴う測量調査経費について期間と限度額を定めるものでございます。
また、変更は、新火葬場建設事業における建設工事費について限度額を増額するものでございます。
5ページをお開き願います。
第3表地方債補正の追加は、国の補正予算(第2号)に基づく学校教育施設等整備事業について、岩沼西小学校及び岩沼南小学校のトイレ改修事業費を計上したことに伴い、学校施設整備事業債を追加するものでございます。 9ページをお開き願います。事項別明細書の歳入について御説明申し上げます。
10款1項地方交付税は復興交付金対象事業費の補正に伴い、地方負担分に対し交付される震災復興特別交付税について、8,336万4,000円を増額するものでございます。
14款2項国庫補助金は、第16回復興交付金交付申請に伴う復興交付金及び国の補正予算(第2号)に係る学校施設環境改善交付金などを追加し、5,286万4,000円を増額するものでございます。
11ページをお開き願います。
15款2項県補助金は、小規模保育事業所設置促進事業費補助金を計上するなど、847万円を増額するものでございます。
17款1項寄附金は、小学校における教育環境整備に対する一般寄附金並びに朝日山公園の遊具整備事業費に対する指定寄附金を計上し、400万円を増額するものでございます。
18款2項基金繰入金は、市道沿線盛り土等事業を初めとする復興交付金対象事業等の事業費の増減に伴う復興交付金基金繰入金及び震災復興基金繰入金の増、並びに財政調整のための財政調整基金繰入金の増により、3億4,643万9,000円を増額するものでございます。
21款1項市債は、国の補正予算(第2号)に基づく学校教育施設等整備事業について、岩沼西小学校及び岩沼南小学校のトイレ改修事業費を計上したことに伴い学校施設整備事業債を計上し、1億4,970万円を増額するものでございます。
13ページをお開き願います。次に、事項別明細書の歳出について御説明申し上げます。
まず、各款において、人事異動並びに給与改定による人件費等の調整を行っております。
2款1項総務管理費は、本年度における派遣職員の配置実績に基づき、派遣職員負担金を減額する一方、第16回復興交付金に係る基金積立金、情報セキュリティー強化対策に係る情報化推進事業費及び地方創生拠点施設整備交付金の申請を踏まえ、市民活動サポートセンター事業に係る関連経費等を計上するなど868万8,000円を増額するものでございます。
15ページをお開き願います。
3款1項社会福祉費は、障害福祉サービス事業及び老人福祉施設入所委託事業等における事業費の所要見込み額の増、後期高齢者医療保険事業に係る27年度事業費の精算に伴う負担金の追加などにより、1,818万8,000円を増額するものでございます。
17ページをお開き願います。
3款2項児童福祉費は、子供医療費助成事業及び私立保育園助成事業における所要見込み額の増のほか、復興交付金の対象となる公共施設再構築事業における調査経費等を計上するなど、4,484万1,000円を増額するものでございます。
19ページをお開き願います。
6款1項農業費は、台風被害のあった農業施設の修繕経費及び農業集落排水事業における汚水管緊急修繕経費等を追加し、15万7,000円を増額するものでございます。
7款1項商工費は、22ページにかけてになりますが、臨空工業団地内の案内看板設置経費について計上科目の組み替えを行うとともに、設置基数をふやすことなどにより704万1,000円を増額するものでございます。
8款2項道路橋りょう費は、県との協定に基づき整備中の相の釜地区におけるかさ上げ道路の工事費負担金について、地盤改良の増嵩等により同負担金が増となったこと、並びに通学路の安全と安心を確保すべく市道及び橋りょうの修繕経費を追加するなど、3億954万円を増額するものでございます。
8款4項都市計画費は、24ページにかけてになりますが、千年希望の丘整備事業において本年度不用となった用地取得費を減額する一方、二野倉、矢野目、両地区における排水対策に要する事業費並びに指定寄付金を財源とする朝日山公園遊具整備費などを追加し、9,376万6,000円を増額するものでございます。
8款5項住宅費は、亀塚第一住宅の用途廃止に伴う解体工事設計費等を計上し、898万7,000円を増額するものでございます。
10款2項小学校費は、国の補正予算(第2号)に基づく学校教育施設等整備事業について、岩沼西小学校及び岩沼南小学校のトイレ改修事業に係る設計費及び工事費を計上するなど、2億604万9,000円を増額するものでございます。
25ページをお開き願います。
11款1項公共土木施設災害復旧費は、既設6橋の災害復旧工事における路面舗装工事について、近傍の他事業の進捗度合いから本年度の着手が見込めない状況となったことから、29年度に繰り延べをすることとし、540万円を減額するものでございます。
29ページをお開き願います。29ページから35ページまでは給与費明細書でございます。
36ページをお開き願います。36ページは、債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書でございます。
37ページをごらん願います。37ページは、地方債の前前年度末及び前年度末における現在高並びに当該年度末における現在高の見込みに関する調書でございます。
なお、この補正予算(第4号)では、財政調整基金の繰入額を3,985万8,000円増額いたしましたことから、28年度における繰入額につきましては7億3,628万8,000円となり、現時点における28年度末の財政調整基金残高の見通しにつきましては、52億2,850万4,000円と見込んでおります。
以上、補足説明を申し上げました。よろしく御審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(森繁男)これより一括して質疑を行います。6番大友健議員。
○6番(大友健)22ページなんですけども、金額が上がっております道路新設改良事業費の3億1,500万円、市道沿線盛り土等事業、これちょっと説明をいただきたいんですけど。
○議長(森繁男)高橋伸明建設部長。
○建設部長(高橋伸明)それでは、お答えいたします。
先ほど総務部長からもお話がございましたように、貞山堀の拡幅工事を県がやっておりまして、その貞山堀の堤塘というんですか、そこを岩沼市のかさ上げ道路が走るということなんで、一体的な整備ということで県のほうに負担金をお支払いしてかさ上げ道路の工事を600メートルほど整備をしているところでございます。そこの整備につきまして、やはり敷地が貞山堀周辺だということもありまして、軟弱地盤層、地盤の改良がかなり大きくなったということと、あと、一部ちょっとコンクリート等の瓦れきがあった分もありますので、その分の処理をして路面を改良するということもございましたので、そういったことを含めて地盤改良について県のほうで施工したということ。その施工した金額が今うちのほうで計上しているというようなことになります。
以上でございます。
○議長(森繁男)よろしいですか。そのほかありませんか。4番植田美枝子議員。
○4番(植田美枝子)17ページ、9番の公共施設再構築事業費の中の1,500万円、調査費っていうことでしたが、この具体的に公共施設再構築事業のどの部分の調査費として計上しているんでしょうか。
○議長(森繁男)吉田章健康福祉部長。
健康福祉部長(吉田章)東部地区の子育ての拠点施設の整備に関する、いわゆる東保育所と子育ての支援センターの関連の部分でございます。
○議長(森繁男)よろしいですか。そのほか質疑はありませんか。15番飯塚悦男議員。
○15番(飯塚悦男)29ページの議員の改正前期末手当年間支給分3.15、改正後3.25。これについて説明を願います。
○議長(森繁男)鈴木隆夫総務部長。
○総務部長(鈴木隆夫)期末手当の年間支給分として先ほど議決をいただきました条例に基づくものになるんですけれども、0.1月分の増ということでございます。
○議長(森繁男)ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(森繁男)質疑がないようでありますので、これをもって質疑を終結したいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(森繁男)御異議なしと認め、質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第87号から議案第92号までの6件については、会議規則第36条第3項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(森繁男)御異議なしと認めます。よって、議案第87号から議案第92号までの6件については、委員会付託を省略することに決しました。
これより議案第87号から議案第92号までの6件について、1件ずつ討論、採決いたします。
議案第87号について討論を行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(森繁男)討論がないようでありますので、討論を終結いたします。
これより採決いたします。議案第87号平成28年度岩沼市一般会計補正予算(第4号)については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(森繁男)御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
これより議案第88号について、静粛に願います。これより議案第88号について討論を行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(森繁男)討論がないようでありますので、討論を終結いたします。
これより採決いたします。議案第88号平成28年度岩沼市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(森繁男)御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
これより議案第89号について討論を行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(森繁男)討論がないようでありますので、討論を終結いたします。
これより採決いたします。議案第89号平成28年度岩沼市公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(森繁男)御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
これより議案第90号について討論を行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(森繁男)討論がないようでありますので、討論を終結いたします。
これより採決いたします。議案第90号平成28年度岩沼市農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(森繁男)御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
これより議案第91号について討論を行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(森繁男)討論がないようでありますので、討論を終結いたします。
これより採決いたします。議案第91号平成28年度岩沼市特定公共下水道事業会計補正予算(第1号)については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(森繁男)御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
これより議案第92号について討論を行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(森繁男)討論がないようでありますので、討論を終結いたします。
これより採決いたします。議案第92号平成28年度岩沼市水道事業会計補正予算(第2号)については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(森繁男)御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
日程第11 意見書案第5号 地方議会議員の厚生年金への加入を求める意見書
○議長(森繁男)日程第11、意見書案第5号を議題といたします。
これより提出者から提案理由の説明を求めます。佐藤一郎議員、登壇の上、説明願います。
〔11番佐藤一郎議員登壇〕
○11番(佐藤一郎)意見書を読み上げまして提案といたします。
意見書案第5号
平成28年12月15日
岩沼市議会議長 森 繁 男 殿
提出者 岩沼市議会議員 佐 藤 一 郎
賛成者 岩沼市議会議員 沼 田 健 一
飯 塚 悦 男
佐 藤 淳 一
佐 藤 剛 太
高 橋 光 孝
櫻 井 隆
布 田 一 民
国 井 宗 和
菊 地 忍
長 田 忠 広
布 田 恵 美
渡 辺 ふさ子
酒 井 信 幸
意見書の提出について
地方自治法第99条の規定により「地方議会議員の厚生年金への加入を求める意見書」を別紙のとおり提出する。
地方議会議員の厚生年金への加入を求める意見書
地方創生が、我が国の将来にとって重要な政治課題となり、その実現に向け大きな責任を有する地方議会の果たすべき役割は、ますます重要となっている。
このような状況の中、地方議会議員は、これまで以上に地方行政の広範かつ専門的な諸課題について住民の意向を酌み取り、的確に執行機関の監視や政策提言等を行うことが求められている。
また、地方議会議員は、議会活動のほか地域における住民ニーズの把握等様々な議員活動を行っており、近年においては、都市部を中心に専業化が進んでいる状況にある。
よって、国民の幅広い層からの政治参加や地方議会における人材確保の観点から、地方議会議員の厚生年金加入のための法整備を早急に実現するよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成28年12月15日
宮 城 県 岩 沼 市 議 会
提出先 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣、内閣官房長官
備 考 地元選出国会議員には、同趣旨の陳情書を提出する。
よろしく御審議願います。
○議長(森繁男)これより質疑を行います。6番大友健議員。
○6番(大友健)5点ばかりお伺いします。
今、意見書が読み上げられました。まあ段落が4つあるんですけども、最後に「よって、厚生年金加入のため」ということになっております。この「よって」っていうのがよくわからない。最初の段落の地方創生がますます重要となっている、これはよくわかります。こういう状況の中で政策提言を行っていくことが求められていると、これもわかります。また、地方議員はさまざまな議員活動を行っており、これもわかります。それがですね、「よって、厚生年金加入のための法整備を」云々と、ここがつながらない。ここの説明をお願いしたい。
で特に4番目の段落に政治参加や人材確保の観点から厚生年金に入りたいと。厚生年金に入らないと政治参加も広がらず、人材確保もなかなかうまくできないのか、議員のなり手がいないのか、その説明をよくわからないのでお伺いします。
それから、まあ政治参加の部分は2つ目ということでもよろしいんです。
3つ目はね、5年前に議員年金はまあ廃止されたわけです。今回の厚生年金加入を求めるということは、まあそれは実現すれば議員年金の復活という意味合いもあると思います。じゃあ、5年前に議員年金を廃止した、そのことに対する総括と今回の厚生年金に加入したいっていうことはどういう関係になるのか。そこをお伺いしたい。
4つ目はですね、国民年金は確かに支給額がまあ少ないといいますか、掛金も低いわけですけども、そこからですね、議員だけが、議員だけが支給額の多い厚生年金に移りたい、移らしてくれと。こういうことをですね、議員がやっていいんですかという疑問が私にはあります。この国民年金だけにしか加入してない人、まあいわゆる年金弱者、その年金弱者のことを地方議員は考えるべきなのではないでしょうか。ところが、そこから自分たちだけが抜けて支給額の多い厚生年金に入ろうとする、そこの説明がもう少しないとこれもまあなかなか理解されないんじゃないかなと思うんですけども、その辺の説明をお願いします。岩沼市の国民年金だけに加入している人に対するまあ配慮といいますか、そのことが気にならないかどうかの質疑でございます。
それからですね、5番目はですね、まあこの厚生年金に加入したいというこれはですね、ええまあ全国市議会議長会のまあ指示といいますか、お願いといいますか、要望ということで、全国の市議会でこういうことの意見書の採決の数をふやしていきたいと、政治のパワーにしようという、そういう狙いがあると私は思っているんですけども、その中で県議会がですね、全国都道府県の中で、まあ11月の報道ですけども、25の道府県議会でしか可決していない。残りの約半分は可決のめどが立っていない。そういう記事が11月末ですけれども、新聞で紹介されています。で町村議会レベルでいくとその時点で全国で1つの議会だけしか意見書を可決していない。そういう状態の中で岩沼市議会はこの意見書を可決したいということで提案されたわけですけども、そういう状況をわかった上での提案だったのかどうか。これが5番目の質疑です。
以上です。
○議長(森繁男)佐藤一郎議員。
○11番(佐藤一郎)まず1つは、幅広い政治参加や地方議会の人材確保のためという理由がわからないということでございますから、実はここまで来るまで1つは選挙をこの4年余りで宮城県内でしました。そうしたら、無競争の地区が女川町が1カ所、それとあと、35の市町村が宮城県にありますが、その中で1人オーバー、2人オーバーという、選挙に立候補する人が少なくなったということでございます。ですから、関心が薄くなったということが実証されると思います。
2つ目が、5年前廃止されたということがありまして、その廃止した中身は平成の大合併がありました。その中で地方の議員が約6万名おりました。ところが、現在は3万、半分ぐらいになりました。そのときに実際、要は議員さんが多くなって解散したわけですから、当然収入より支出のほうが多くなった。逆ざやになったということで廃止というふうになりました。それが総括の大きな流れでございました。でありますが、その後、市議会の議長会とかでその後そのままではうまくないんではないかという話がずっと続いておりました。そういうことで総括になっております。
あと、岩沼の国民年金の方が理解できないんではないかということでございますが、実際に議員活動になりますと若いころからもしした場合は国民年金だけで終わってしまう。そして、議会運営委員会でも沼田代表がその中で議員をやめた場合、年金がもう大変だということで、結果的には全国で200名の人が生活保護を受けているという意見も出ました。そういった中で必要だと思います。
あと5点目ですが、私は町が1つだけ出ているというのはまだ実際私わかりません。市町村会の議長会では今815ありますが、その中で要望書、依頼を森議長から説明があったように今まで議長会として23年に廃止になった以降会議を続けておりまして、要望が814だったか、市町村に意見書を依頼されたという経過でございます。
以上でございます。
○議長(森繁男)大友健議員。
○6番(大友健)まあ5点聞きましたけれども、全てが答えになっていないんじゃないかなというくらいよくわからない答弁でした。抜けたのが最初に質問した段落4つの中で1段落、2段落、3段落目はよくわかるんだけれど、それがどうして4段落目に「よって」という形でつながっていくのかという、このことを聞いたんですけど、それが漏れてました。
それから、2番目の質問で無競争が多いからとか1人、2人の定数オーバーだからということで、じゃあだったら厚生年金に変われば無投票、無競争、無投票とかなくなるんですかね。そういう理由は成り立たないと思うんですが、ここにも書いてますけど、これじゃちょっと納得できないというか、なかなか難し過ぎて市民にはわからないと思うんですが、そこの説明もう一度お願いしたいのと、それから、厚生年金になればそういうふうになるのか、じゃあだったら議員になろうとする人は厚生年金っていうか年金目当てに議員になるんですかね。でないと理屈が合わないということになりますよ。そこの説明がちょっとよくわかりません。
だから、もう1回言うと、政治参加を幅広くさせて地方議会の人材を確保するため、まあ議員のなり手をふやすためという意味かもしれませんが、それにしては、だから厚生年金に加入したいんだというその理屈がわからないので、説明をお願いします。もう一度わかるように説明をお願いします。
それから、議員年金の廃止に関してはまあ合併が問題で、まあそれはそれが理由ではあったんですけど、それと同時にですね、例えば12年で受給資格ができるとか、そういう特権的な内容を持った議員年金を廃止するという考え方もまああったわけです。じゃあ、議員年金がその合併によって成り立たなくなった、まあこれは事実ですけども、じゃあ成り立たなくなったからやめたんだけれども厚生年金にもう1回入ることによってということで、破綻したからじゃあ次厚生年金に移りましょうというのでは廃止した意味がないんじゃないですか。そこを聞きたいんですけども。そこの説明をね。ええ。
ということで、要するに議員年金を廃止したことの、合併の関係で破綻はしましたけれども、それをもう一度厚生年金に入るという、そのわけというんですかね、その説明がよくわからないので、そこを説明していただきたい。
それから、4番目の質問に関しては何か生活保護とかと言われてちょっと意味わかんなかったんですけども、要するに岩沼で国民年金に加入している人がまあ大勢いるわけですよ。そういう大勢いる中から議員だけが厚生年金に抜けていくということに痛みを感じないんですかっていう、そういう意味で、その痛みはないんだという説明が私にはわからないので、そこは説明してほしい。岩沼市の国民年金だけに入っている方に申しわけないという思いはないですかと、わかりやすく言えばそういうことの説明をいただきたいんです。
それから、5番目に関しても何か答えになっていなかったんですけど、それは町村に要望はしたかもしれません。その町議会議長会がね。先ほどは11月末の新聞記事だったので12月議会で可決しているところも幾つかはあろうかとは思いますが、私の聞いている趣旨は県議会がそうであるように厚生年金に加入しようということに関しては慎重な意見が県議会レベルでいえば全国で半分ぐらいあると。その中で岩沼市議会が可決させたいというか、意見書を出して可決させると。そういう状況をわかった上で提案したんですかってまあ聞いたわけです。まあ要するに慎重なところもあるけれども岩沼はそれを目指すということのわかりやすい説明をしてくださいということです。
以上です。
○議長(森繁男)佐藤一郎議員。
○11番(佐藤一郎)一番最初、国民の幅広い観点から議員を選ぶという観点からという意味ですから、若い層からも選挙に参加してほしいというのが基本でございます。それで、その時代から年金がやはり裏として保障があるのが安心で立候補する1つだと私は思います。それで、今までも議長会としてはそういうことも必要だということでこういうふうになっております。それが1つです。
あと、廃止が国民年金、今まで3期12年で出たということでございますが、幅広い観点から若い人が立候補するということは、そういうことを踏まえて幅広くするということは、将来もし議員を引退しても保障があるというのが1つの安心感があるということでこういうことが出てきたということでございます。 岩沼市の年金者に申しわけないんじゃないかと。いや、それは1つは申しわけないかもしれません。あるかもしれません。ただ、議員として、議員としてやはり市政に懸命に活動しますから、その後も安心感が必要だと私は思います。
県議会のことは、県議会は県議会でやると思いますので、私らは岩沼としては全国議長会として依頼を求められたので、これには賛同するということでございます。以上です。
○議長(森繁男)大友健議員。
○6番(大友健)今答弁漏れあったと思ったので、その調整をしているのかと思っていたので手を挙げなかったんですが、まあ、ええまあ2番目と3番目の質問で抜けたと思うんですけど、3回目としてもう一度聞きますけども、まあ政治参加の部分でですね、幅広い若い層から立候補者が出るようにみたいなことを言いましたが、それってへ理屈じゃないかと私は思うんですが、じゃあ厚生年金でないことが、つまり現在国民年金だけだということが立候補しようという人間を抑えているという、これはどうにもつながらない話でこれは全然納得いかないんです。じゃあ、年金があれば、厚生年金に入れば立候補する人がどんどん出てくる、老後が保障されていれば議員のなり手がふえる。それはね、何か志が低過ぎるんじゃないでしょうか。ん、そう思いますよ。
だから、これ理屈になってないんで、もうちょっとわかりやすくですね、厚生年金に入ればどうなんだっていう部分が、つまりこの意見書の1段落、2段落、3段落、これはわかる。もっともだ。しかし、「よって」というところがわからんと。その説明にはどうも理解できないですね。
それから、岩沼での国民年金者の配慮に関してはね、申しわけない思いはすると言いましたけれども、だったら意見書を撤回したらどうですか。
○議長(森繁男)佐藤一郎議員。
○11番(佐藤一郎)厚生年金があることは若い人の層からも出るということで、それは理由の1つだということでございます。それで、市議会の今までの、これ25年度のデータなんですが、30代が5.1%、40代が11.9%、50代が27.3%。要は若い層が少ないんでございます。ですから幅広く。それで、60代になると43.9%の人が立候補しております。そういった中で若い層から。それで、幅広いということはそのパーセントからもわかると思います。
あと、「よって」は接続詞でございますので、「よって」はそういう言葉です。ですから、前の文章、我が国の将来、地方創生をしなければいけない、議員としていろんな役目があると、課題が多いということで、取り組むということで、それで「よって」ということがここに接続詞でございます。
以上です。(「答弁漏れ、答弁漏れ、答弁漏れ」の声あり)
○議長(森繁男)どの部分ですか。
○6番(大友健)え。市民に対して申しわけないと思うなら撤回したらどうですかって言ったんです。
○議長(森繁男)佐藤一郎議員。
○11番(佐藤一郎)必要だからここで地方議会の年金へ加入するという意見書でございます。必要だからここで提案しております。
以上です。
○議長(森繁男)そのほか質疑はありませんか。4番植田美枝子議員。
○4番(植田美枝子)厚生年金に加入するということは個人が負担する掛金とはまた別にですね、岩沼市が同じ金額の掛金を負担することになります。市の負担をどれぐらいと想定しての意見書の提出なんでしょうか。
○議長(森繁男)佐藤一郎議員。
○11番(佐藤一郎)ここに書いてあるとおり、今から議員年金の厚生年金の加入のための法整備を急いでくださいよという要望書でございます。要望の意見書でございますから、数字的にはまだわかりません。
以上です。 ○議長(森繁男)植田美枝子議員。
○4番(植田美枝子)まあどんな提案にでも予算がかかることでありますから、少し無責任な意見書の提出の仕方ではないかと感じるんですが、大体の数字も把握していないんでしょうか。
○議長(森繁男)佐藤一郎議員。
○11番(佐藤一郎)ここまで来るのに23年から廃止になりまして、議長会あるいは議長会の諮問委員会で論議されております。それで、方向づけとして国に対して意見書として出そうということですから、具体的な数字、あとあるいは市町村別でいろんな報酬が違ってきます。ですから、そういう部分については今から具体的に進むと思います。
以上でございます。
○議長(森繁男)植田美枝子議員。
○4番(植田美枝子)私なりに概算計算してみますと、年間1,000万円を下らない市の負担がかかるんです。こういったことを考えましても慎重にすべきと考えますが、どうでしょうか。
○議長(森繁男)佐藤一郎議員。
○11番(佐藤一郎)数字がどのように決まるか、そして、その対象がどうなるか、その辺の枠もまだわからない時点で数字がわかるというのは逆におかしいと思います。それで、どのようになるか。ですから、国に対して意見書を出すということでございます。
以上でございます。
○議長(森繁男)そのほか質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(森繁男)質疑がないようでありますので、これをもって質疑を終結したいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(森繁男)御異議なしと認め、質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっております意見書案第5号については、会議規則第36条第3項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(森繁男)御異議なしと認めます。よって、意見書案第5号については、委員会付託を省略することに決しました。
これより意見書案第5号についての討論を行います。初めに、本案に対する反対討論の発言を許します。6番大友健議員。
○6番(大友健)反対の立場から討論します。
まあ大体の想定金額も想定しないで1,000万円以上はかかるようなものをですね、こういうふうに出てくるということからも反対ですし、それから、あの意見書自体のこの4段落からなる説明もよくわかりません。まあ厚生年金に加入していれば議員のなり手がふえるという、まあこれもへ理屈で、まあ仮にそうだとしても志が低い人たちが立候補するということになるのではないかと私も心配しますし、それから、5年前に議員年金が廃止されたわけです。そのことがどういう意味だったのかということも説明もされませんでした。
国民年金から厚生年金のほうに参加するということに関してもですね、岩沼市民への配慮もないということで、まあ要するに国民年金の支給額が少ないというのであれば、そこを充実させていくようなことを考えるのが政治家の立場であって、地方政治家とはいえ、そういうことを考えるのが政治をやっている議員であるところが、自分たちだけが支給額の低い国民年金だけという状態から支給額の多い厚生年金に入る、そういうことは考えられないことだし、これはもう大反対でございます。
○議長(森繁男)次に、賛成討論の発言を許します。15番飯塚悦男議員。
○15番(飯塚悦男)賛成討論いたします。私自身、厚生年金の加入には全然恩恵がない一人として賛成討論します。
地方議会の役割は、意見書の文言にあるように執行機関の監視、監視機能の充実、政策提言を行うことであり、二元代表制の一翼を担っています。そのためには各界各層から優秀な人材を確保する必要があります。企業、団体などから若い人材の転職促進を促すためにも、厚生年金の加入は必要と考えます。
例えば議員を2期、3期務め、企業に復職することも考えられます。企業が地域貢献、社会貢献の一端として活用することも考えられます。優秀な若い人材が議会を活性化すれば市民にとってよいことであります。
本日の河北新報の記事に厚生年金の拡大という記事が載っていました。それを御紹介しまして賛成討論といたします。ことし10月から厚生年金の対象が広がり、従業員500人以上の大企業は勤務時間が週20時間以上、賃金が月8万8,000円、年約106万円以上、1年以上働く見込み、学生ではないの条件を満たすパートやアルバイトなどの短時間労働者を加入させなければいけなくなったと。今回の改正で17年4月からこれをさらに拡大、従業員500人以下の企業でも労使が合意すれば4条件を満たす短時間労働者は加入対象になる。国や地方公共団体は大企業と同様、労使合意がなくても4条件を満たす短時間労働者を加入させる義務を負う。厚生年金は保険料の半分を企業が負担するため、老後に受け取る年金額が国民年金よりも多くなる可能性が高い。病気やけがで働けなくなった場合にもより手厚い支給を受けられる。厚生年金の対象者を広げることは老後に低年金に陥る人を減らす狙いがある。この記事が載っていました。
先ほど来、反対討論の中で、私は厚生年金と国民年金の違いがわかっているんだろうかと疑問に思っていました。国民年金は自営業者が国民年金なんです。額が少ないんじゃないんです。その分働けるんです。議員は恐らく今から専業でしょう。片手間にやっていられないんです。そのことを私たちは議会全体で考える必要があると思います。
以上の理由からこの法整備を早急に実現するよう強く要望するという意見書には大賛成であります。
○議長(森繁男)次に反対討論の発言を許します。4番植田美枝子議員。
○4番(植田美枝子)あ、すいません。意見書に反対する立場から討論します。
到底ですね、市民からの理解が得られるとは思えません。到底、市民からの理解が得られるとは思いません。慎重に、慎重に対応すべきと考えます。厚生年金への加入を求める意見書には反対いたします。
○議長(森繁男)そのほか討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(森繁男)討論がないようでありますので、これをもって討論を終結したいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(森繁男)御異議なしと認め、討論を終結いたします。
これより採決いたします。意見書案第5号地方議会議員の厚生年金への加入を求める意見書については、原案のとおり可決することに賛成する議員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(森繁男)起立多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。
日程第12 意見書案第6号 高額療養費、後期高齢者の窓口負担等患者負担見直しの慎重審議と現行制度の継続を求める意見書
○議長(森繁男)日程第12、意見書案第6号を議題といたします。
これより提出者から提案理由の説明を求めます。渡辺ふさ子議員、登壇の上、説明願います。
〔7番渡辺ふさ子議員登壇〕
○7番(渡辺ふさ子)意見書を読み上げまして提案とさせていただきます。
意見書案第6号
平成28年12月15日
岩沼市議会議長 森 繁 男 殿
提出者 岩沼市議会議員 渡 辺 ふさ子
賛成者 岩沼市議会議員 布 田 恵 美
意見書の提出について
地方自治法第99条の規定により「高額療養費、後期高齢者の窓口負担等患者負担見直しの慎重審議と現行制度の継続を求める意見書」を別紙のとおり提出する。
高額療養費、後期高齢者の窓口負担等患者負担見直しの慎重審議と現行制度の継続を求める意見書
必要な検査を断る、薬がなくなっているのに受診しない、歯科の治療をためらうなど、経済的な理由で必要な受診ができない方がふえている。
医療関係団体が行った調査では、約半数の医療機関が経済的な理由による患者の治療中断を経験している。また、医療費負担を理由に患者から治療や検査を断られたことがある医療機関は4割に上っている。
現在、厚労省の社会保障制度審議会では、高額療養費制度の月額自己負担上限の引き上げ、後期高齢者の自己負担を原則1割から2割に引き上げるなど、さらなる患者負担増が検討されている。また、財務省の財政制度等審議会でも改革の方向性として、外来時の定額負担の導入、市販品類似薬の保険給付外し、入院時の光熱水費相当額の徴収など、新たな患者負担が提言されている。
これらの患者負担増は、多くの国民から医療を遠ざけ、とりわけ複数の疾病を抱え、治療が長期にわたる高齢者の生活基盤そのものを圧迫する。現状でも重い患者負担を軽減することが求められている。
よって、国においては、さらなる患者負担増で受診抑制を招かないようにするため、慎重審議と現行制度の継続を求める。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成28年12月15日
宮 城 県 岩 沼 市 議 会
提出先 内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣
備 考 地元選出国会議員には、同趣旨の陳情書を提出する。
よろしく御審議願います。
○議長(森繁男)これより質疑を行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(森繁男)質疑がないようでありますので、質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっております意見書案第6号については、会議規則第36条第3項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(森繁男)御異議なしと認めます。よって、意見書案第6号については、委員会付託を省略することに決しました。
これより意見書案第6号について討論を行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(森繁男)討論がないようでありますので、討論を終結いたします。
これより採決いたします。意見書案第6号高額療養費、後期高齢者の窓口負担等患者負担見直しの慎重審議と現行制度の継続を求める意見書については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(森繁男)御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
○議長(森繁男)これをもって本議会に付議されました案件の審議は全部終了いたしました。
よって、平成28年第5回岩沼市議会定例会を閉会いたします。
御起立願います。 ── 大変御苦労さまでした。
午後0時09分閉会
このページのトップへ