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平成28年第4回岩沼市議会定例会会議録(第6日目)

平成28年9月28日(水曜日)

出席議員(17名)

  • 1番  佐 藤 剛 太
  • 2番  菊 地   忍
  • 3番  高 橋 光 孝
  • 4番  植 田 美枝子
  • 5番  佐 藤 淳 一
  • 7番  布 田 恵 美
  • 8番  酒 井 信 幸
  • 9番  須 藤   功
  • 10番  渡 辺 ふさ子
  • 11番  佐 藤 一 郎
  • 12番  国 井 宗 和
  • 13番  布 田 一 民
  • 14番  長 田 忠 広
  • 15番  飯 塚 悦 男
  • 16番  沼 田 健 一
  • 17番  櫻 井   隆
  • 18番  森   繁 男

欠席議員(なし)


出席停止議員(1名)

  • 6番  大 友   健

説明のため出席した者

  • 市長   菊 地 啓 夫
  • 副市長   熊 谷 良 哉
  • 総務部長   鈴 木 隆 夫
  • 健康福祉部長    吉 田   章
  • 市民経済部長    木 皿 光 夫
  • 建設部長   高 橋 伸 明
  • 総務部参事     家 田 康 典
  • 総務課長   大 友   彰
  • 参事兼政策企画課長兼復興創生課長   菅 井 秀 一
  • 健康増進課長    高 橋 広 昭
  • 介護福祉課長    今 田 昌 美
  • 下水道課長     馬 場 秀 一
  • 会計管理者兼会計課長   芳 賀 義 明
  • 水道事業所長    宍 戸 和 憲
  • 消防本部消防長   菅 原   敬
  • 教育委員会教育長   百 井   崇
  • 教育次長兼教育総務課長事 務 取 扱   高 橋   進
  • 監査委員   鎌 田 壽 信
  • 監査委員事務局長   鎌 田 幸 男
  • 選挙管理委員会事務局長   安 住 典 雄
  • 農業委員会事務局長   亀 田 明 彦

議会事務局職員出席者

  • 参事兼事務局長   加 藤 英 教
  • 局長補佐   近 藤 祐 高
  • 議事係長   佐 藤 俊 輔

議事日程

  平成28年9月28日(水曜日)午前10時開議
1.開議宣告
  • 日程第1 諸報告
  • 日程第2 会議録署名議員の指名
  • 日程第3
    • 認定第1号 平成27年度岩沼市一般会計歳入歳出決算認定について
    • 認定第2号 平成27年度岩沼市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定について
    • 認定第3号 平成27年度岩沼市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について
    • 認定第4号 平成27年度岩沼市介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について
    • 認定第5号 平成27年度岩沼市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について
    • 認定第6号 平成27年度岩沼市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定について
    • 認定第7号 平成27年度岩沼市特定公共下水道事業会計利益の処分及び決算認定について
    • 認定第8号 平成27年度岩沼市水道事業会計利益の処分及び決算認定について
    •              決算審査特別委員会委員長審査報告
                   一括質疑・討論・表決
  • 日程第4 意見書案第3号 宮城県の子どもの医療費助成制度の拡充を求める意見書
  •              提案理由・質疑・討論・表決
  • 日程第5 意見書案第4号 次期介護保険制度改革における福祉用具貸与・住宅改修の見直しに関する意見書
  •              提案理由・質疑・討論・表決
  • 日程第6
    • 委員会の閉会中の継続調査報告の件(総務常任委員会の特定事件)
    • 委員会の閉会中の継続調査報告の件(教育民生常任委員会の特定事件)
    • 委員会の閉会中の継続調査報告の件(建設産経常任委員会の特定事件)
    •              一括報告・委員会ごと質疑
  • 日程第7
    • 委員会の閉会中の継続調査中間報告の件(議会運営委員会の調査事件)
    • 委員会の閉会中の継続調査中間報告の件(議会広報特別委員会の調査事件)
    •              一括報告・委員会ごと質疑
  • 日程第8      議員派遣の件
  • 2.閉会宣告

    本日の会議に付した事件


         午前10時開議
    ○議長(森繁男)御起立を願います。おはようございます。御着席願います。
     ただいまの出席議員は17名であります。
     直ちに本日の会議を開きます。
     本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。

    日程第1 諸報告
    ○議長(森繁男)日程第1、諸報告について事務局長から行います。加藤事務局長。
         〔加藤英教事務局長登壇〕
    ○事務局長(加藤英教)諸報告を申し上げます。4件についてであります。
     第1、専決処分についてであります。別紙お手元に配付のとおり、市長から議長に地方自治法第180条第1項の規定により、議会の議決により指定された専決処分事項に該当する専決処分1件が報告されております。よって、そのとおり御了承願います。
     第2、意見書案についてであります。別紙お手元に配付のとおり、議長に、会議規則第13条後段の規定に基づき、意見書案2件が提出されております。
     第3、決算審査特別委員会審査報告書についてであります。別紙お手元に配付のとおり、決算審査特別委員長から議長に、会議規則第101条の規定に基づき、決算審査特別委員会審査報告書が提出されております。
     第4、委員会調査報告書についてであります。別紙お手元に配付のとおり、各常任委員長から議長に、会議規則第101条の規定に基づき、委員会調査報告書が提出されております。また、議会運営委員長及び議会広報特別委員長から議長に、会議規則第44条の規定に基づき委員会調査中間報告書が提出されております。
     以上であります。
    日程第2 会議録署名議員の指名
    ○議長(森繁男)日程第2、会議録署名議員の指名を行います。
     会議録署名議員は、会議規則第79条の規定により、17番櫻井隆議員、1番佐藤剛太議員を指名いたします。

    日程第3 認定第1号 平成27年度岩沼市一般会計歳入歳出決算認定について
         認定第2号 平成27年度岩沼市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定について
         認定第3号 平成27年度岩沼市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について
         認定第4号 平成27年度岩沼市介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について
         認定第5号 平成27年度岩沼市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について
         認定第6号 平成27年度岩沼市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定について
         認定第7号 平成27年度岩沼市特定公共下水道事業会計利益の処分及び決算認定について
         認定第8号 平成27年度岩沼市水道事業会計利益の処分及び決算認定について

    ○議長(森繁男)日程第3、認定第1号から認定第8号までの8件を一括して議題といたします。
     これより、付託をしておりました平成27年度一般会計及び各種会計決算についての審査結果を決算審査特別委員長から報告を求めます。国井宗和決算審査特別委員長、登壇の上、報告願います。
         〔国井宗和決算審査特別委員長登壇〕
    ○決算審査特別委員長(国井宗和)
                  決算審査特別委員会審査報告書
     認定第1号 平成27年度岩沼市一般会計歳入歳出決算認定について
     認定第2号 平成27年度岩沼市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定について
     認定第3号 平成27年度岩沼市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について
     認定第4号 平成27年度岩沼市介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について
     認定第5号 平成27年度岩沼市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について
     認定第6号 平成27年度岩沼市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定について
     認定第7号 平成27年度岩沼市特定公共下水道事業会計利益の処分及び決算認定について
     認定第8号 平成27年度岩沼市水道事業会計利益の処分及び決算認定について
     本委員会に付託された上記の認定案件については、審査の結果、部会審査報告書のとおり認定すべきものと決したので、岩沼市議会会議規則第101条の規定により報告する。
         平成28年9月28日
                                決算審査特別委員会
                                   委員長 国 井 宗 和
      岩沼市議会議長 国 井 宗 和 殿
                 総 務 部 会 審 査 報 告 書
     審査の方針
     本部会は、決算書、同事項別明細書、主要な施策の成果と予算執行の実績報告及び決算附属資料並びに監査委員の審査意見書を参照しながら、収支の状況を慎重に審査したものである。
     審査の経過
     9月16日から9月23日までの4日間、執行部の出席を求め、付託された審査事項について関係書類の説明を受け、さらに現地調査を実施し、慎重審査の結果、下記の結論に達した。
                         記
    ┌─────┬────────────────────┬──────┬───────┐
    │ 議案名 │     件         名    │ 要望等  │ 審査の結果 │
    ├─────┼────────────────────┼──────┼───────┤
    │認定第1号│平成27年度岩沼市一般会計歳入歳出決算認定│特記事項なし│認定すべきもの│
    │     │について                │      │       │
    │     │歳入の部                │      │       │
    │     │ 全部                 │      │       │
    │     │歳出の部                │      │       │
    │     │ 1款 議会費             │      │       │
    │     │ 2款 総務費             │      │       │
    │     │ 4款 衛生費             │      │       │
    │     │ (水道事業会計繰出に要する経費)   │      │       │
    │     │ 6款 農林水産業費          │      │       │
    │     │ (農業集落排水事業特別会計繰出に要する│      │       │
    │     │  経費)               │      │       │
    │     │ 8款 土木費             │      │       │
    │     │ (公共下水道事業特別会計繰出に要する経│      │       │
    │     │  費)                │      │       │
    │     │ 9款 消防費             │      │       │
    │     │ 12款 公債費             │      │       │
    │     │ 13款 予備費             │      │       │
    └─────┴────────────────────┴──────┴───────┘
     以上のとおり報告する。
      平成28年9月27日
      決算審査特別委員会
       委員長 国 井 宗 和 殿
                               決算審査特別委員会
                                総務部会長 長 田 忠 広

               教 育 民 生 部 会 審 査 報 告 書
     審査の方針
     本部会は、決算書、同事項別明細書、主要な施策の成果と予算執行の実績報告及び決算附属資料並びに監査委員の審査意見書を参照しながら、収支の状況を慎重に審査したものである。
     審査の経過
     9月16日から9月23日までの4日間、執行部の出席を求め、付託された審査事項について関係書類の説明を受け、さらに現地調査を実施し、慎重審査の結果、下記の結論に達した。
                         記
    ┌─────┬────────────────────┬──────┬───────┐
    │ 議案名 │     件         名    │ 要望等  │ 審査の結果 │
    ├─────┼────────────────────┼──────┼───────┤
    │認定第1号│平成27年度岩沼市一般会計歳入歳出決算認定│特記事項なし│認定すべきもの│
    │     │について                │      │       │
    │     │歳出の部                │      │       │
    │     │ 3款 民生費             │      │       │
    │     │ (仮設住宅設置管理事業を除く)    │      │       │
    │     │ 4款 衛生費             │      │       │
    │     │ (水道事業会計繰出に要する経費を除く)│      │       │
    │     │ 10款 教育費             │      │       │
    ├─────┼────────────────────┼──────┼───────┤
    │認定第2号│平成27年度岩沼市国民健康保険事業特別会計│特記事項なし│認定すべきもの│
    │     │歳入歳出決算認定について        │      │       │
    ├─────┼────────────────────┼──────┼───────┤
    │認定第3号│平成27年度岩沼市後期高齢者医療特別会計歳│特記事項なし│認定すべきもの│
    │     │入支出決算認定について         │      │       │
    ├─────┼────────────────────┼──────┼───────┤
    │認定第4号│平成27年度岩沼市介護保険事業特別会計歳入│特記事項なし│認定すべきもの│
    │     │歳出決算認定について          │      │       │
    └─────┴────────────────────┴──────┴───────┘
     以上のとおり報告する。
      平成28年9月27日
      決算審査特別委員会
       委員長 国 井 宗 和 殿
                             決算審査特別委員会
                              教育民生部会長 布 田 恵 美

               建 設 産 経 部 会 審 査 報 告 書
     審査の方針
     本部会は、決算書、同事項別明細書、主要な施策の成果と予算執行の実績報告及び決算附属資料並びに監査委員の審査意見書を参照しながら、収支の状況を慎重に審査したものである。
     審査の経過
     9月16日から9月23日までの4日間、執行部の出席を求め、付託された審査事項について関係書類の説明を受け、さらに現地調査を実施し、慎重審査の結果、下記の結論に達した。
                         記
    ┌─────┬────────────────────┬──────┬───────┐
    │ 議案名 │     件         名    │ 要望等  │ 審査の結果 │
    ├─────┼────────────────────┼──────┼───────┤
    │認定第1号│平成27年度岩沼市一般会計歳入歳出決算認定│特記事項なし│認定すべきもの│
    │     │について                │      │       │
    │     │歳出の部                │      │       │
    │     │ 3款 民生費             │      │       │
    │     │ (仮設住宅設置管理事業)       │      │       │
    │     │ 5款 労働費             │      │       │
    │     │ 6款 農林水産業費          │      │       │
    │     │ (農業集落排水事業特別会計繰出に要する│      │       │
    │     │  経費を除く)            │      │       │
    │     │ 7款 商工費             │      │       │
    │     │ 8款 土木費             │      │       │
    │     │ (公共下水道事業特別会計繰出に要する経│      │       │
    │     │  費を除く)             │      │       │
    │     │ 11款 災害復旧費           │      │       │
    │     │  1項 農林水産施設災害復旧費    │      │       │
    │     │  2項 公共土木施設災害復旧費    │      │       │
    ├─────┼────────────────────┼──────┼───────┤
    │認定第5号│平成27年度岩沼市公共下水道事業特別会計歳│特記事項なし│認定すべきもの│
    │     │入歳出決算認定について         │      │       │
    ├─────┼────────────────────┼──────┼───────┤
    │認定第6号│平成27年度岩沼市農業集落排水事業特別会計│特記事項なし│認定すべきもの│
    │     │歳入歳出決算認定について        │      │       │
    ├─────┼────────────────────┼──────┼───────┤
    │認定第7号│平成27年度岩沼市特別都市下水路事業会計利│特記事項なし│認定すべきもの│
    │     │益の処分及び決算認定について      │      │       │
    ├─────┼────────────────────┼──────┼───────┤
    │認定第8号│平成27年度岩沼市水道事業会計利益の処分及│特記事項なし│認定すべきもの│
    │     │び決算認定について           │      │       │
    └─────┴────────────────────┴──────┴───────┘
     以上のとおり報告する。
      平成27年9月27日
      決算審査特別委員会
       委員長 国 井 宗 和 殿
                             決算審査特別委員会
                              建設産経部会長 佐 藤 淳 一

    ○議長(森繁男)これまでの全体会議において十分質疑を尽くされたと思いますが、これより委員長の報告に対し、一括して質疑を行います。
         〔「なし」と呼ぶ者あり〕
    ○議長(森繁男)質疑がないようでありますので、質疑を終結いたします。
     これより認定第1号から認定第8号までの8件を1件ずつ討論、採決いたします。
     認定第1号について討論を行います。
         〔「なし」と呼ぶ者あり〕
    ○議長(森繁男)討論がないようでありますので、討論を終結いたします。
     これより認定第1号平成27年度岩沼市一般会計歳入歳出決算認定について採決いたします。本案に対する委員長の報告は認定であります。本案については委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。
         〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
    ○議長(森繁男)御異議なしと認めます。よって、認定第1号は委員長報告のとおり認定することに決しました。  これより認定第2号について討論を行います。
         〔「なし」と呼ぶ者あり〕
    ○議長(森繁男)討論がないようでありますので、討論を終結いたします。
     これより認定第2号平成27年度岩沼市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定について採決いたします。本案に対する委員長の報告は認定であります。本案については委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。
         〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
    ○議長(森繁男)御異議なしと認めます。よって、認定第2号は委員長報告のとおり認定することに決しました。  これより認定第3号について討論を行います。
         〔「なし」と呼ぶ者あり〕
    ○議長(森繁男)討論がないようでありますので、討論を終結いたします。
     これより認定第3号平成27年度岩沼市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について採決いたします。本案に対する委員長の報告は認定であります。本案については委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。
         〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
    ○議長(森繁男)御異議なしと認めます。よって、認定第3号は委員長報告のとおり認定することに決しました。  これより認定第4号について討論を行います。
         〔「なし」と呼ぶ者あり〕
    ○議長(森繁男)討論がないようでありますので、討論を終結いたします。
     これより認定第4号平成27年度岩沼市介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について採決いたします。本案に対する委員長の報告は認定であります。本案については委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。
         〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
    ○議長(森繁男)御異議なしと認めます。よって、認定第4号は委員長報告のとおり認定することに決しました。  これより認定第5号について討論を行います。
         〔「なし」と呼ぶ者あり〕
    ○議長(森繁男)討論がないようでありますので、討論を終結いたします。
     これより認定第5号平成27年度岩沼市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について採決いたします。本案に対する委員長の報告は認定であります。本案については委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。
         〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
    ○議長(森繁男)御異議なしと認めます。よって、認定第5号は委員長報告のとおり認定することに決しました。  これより認定第6号について討論を行います。
         〔「なし」と呼ぶ者あり〕
    ○議長(森繁男)討論がないようでありますので、討論を終結いたします。
     これより認定第6号平成27年度岩沼市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定について採決いたします。本案に対する委員長の報告は認定であります。本案については委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。
         〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
    ○議長(森繁男)御異議なしと認めます。よって、認定第6号は委員長報告のとおり認定することに決しました。  これより認定第7号について討論を行います。
         〔「なし」と呼ぶ者あり〕
    ○議長(森繁男)討論がないようでありますので、討論を終結いたします。
     これより認定第7号平成27年度岩沼市特定公共下水道事業会計利益の処分及び決算認定について採決いたします。本案に対する委員長の報告は認定であります。本案については委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。
         〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
    ○議長(森繁男)御異議なしと認めます。よって、認定第7号は委員長報告のとおり認定することに決しました。  これより認定第8号について討論を行います。
         〔「なし」と呼ぶ者あり〕
    ○議長(森繁男)討論がないようでありますので、討論を終結いたします。
     これより認定第8号平成27年度岩沼市水道事業会計利益の処分及び決算認定について採決いたします。本案に対する委員長の報告は認定であります。本案については委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。
         〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
    ○議長(森繁男)御異議なしと認めます。よって、認定第8号は委員長報告のとおり認定することに決しました。

    日程第4 意見書案3号 宮城県の子どもの医療費助成制度の拡充を求める意見書
    ○議長(森繁男)日程第4、意見書案第3号を議題といたします。
     これより提出者から提案理由の説明を求めます。10番渡辺ふさ子議員、登壇の上、説明願います。
         〔10番渡辺ふさ子議員登壇〕
    ○10番(渡辺ふさ子)
     意見書案第3号
                                       平成28年9月28日
      岩沼市議会議長 森   繁 男 殿
                           提出者  岩沼市議会議員 渡 辺 ふさ子
                           賛成者  岩沼市議会議員 布 田 恵 美
                  意見書の提出について
     地方自治法第99条の規定により「宮城県の子どもの医療費助成制度の拡充を求める意見書」を別紙のとおり提出する。
        宮城県の子どもの医療費助成制度の拡充を求める意見書
     平成28年6月15日から行われた第356回宮城県議会において、村井知事が乳幼児医療費助成制度の通院助成年齢を就学前まで拡充する方針を明らかにしました。平成28年5月の市町村長会議で、県の乳幼児医療費助成制度の拡充を最優先課題として取り上げていた要望が実りました。子育て家庭に対するさらなる財政的支援につながるものと期待しています。しかし、市町村の要望に照らして、県が助成年齢を就学前まで引き上げるにとどまるとすれば、あまりに拡充幅が少ないと言わざるを得ません。
     東日本大震災後、市町村では子育て支援が大変重視され、近隣自治体と歩調を合わせ一貫して拡充を推し進めてきました。このたびの県の拡充方針を受け、5市町が拡充を決め、他に16市町村も県の正式決定を待って対応を決める見込みです。子育て世帯からは大変喜ばれていますが、市町村の財政負担は大きいままです。
     県内市町村の乳幼児または子ども医療費助成制度の状況は、自治体間で制度が異なっているため、住む地域によって助成内容に格差が生じているのが現状です。
     このような地方公共団体の施策を一層充実させ、子どもを安心して産み、育てることのできる社会の実現を目指すには、地方制度の安定化が必要であり、そのためには県による支援が不可欠です。被災からの復旧・復興を目指すに当たり、県の乳幼児医療費助成制度の拡充は自治体の財政負担を軽減し、県政による被災地支援につながるものです。
     よって、宮城県におかれては、当面、県による子ども医療費助成制度の助成年齢を中学3年生まで拡充すること、所得制限を緩和または撤廃することを強く求めます。
     以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
        平成28年9月28日
                               宮 城 県 岩 沼 市 議 会
     提出先  宮城県知事
     備 考  地元選出県議会議員には、同趣旨の陳情書を提出する。
     よろしく御審議願います。
    ○議長(森繁男)これより質疑を行います。
         〔「なし」と呼ぶ者あり〕
    ○議長(森繁男)質疑がないようでありますので、質疑を終結いたします。
     お諮りいたします。ただいま議題となっております意見書案第3号については、会議規則第36条第3項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。
         〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
    ○議長(森繁男)御異議なしと認めます。よって、意見書案第3号については、委員会付託を省略することに決しました。
     これより意見書案第3号について討論を行います。
         〔「なし」と呼ぶ者あり〕
    ○議長(森繁男)討論がないようでありますので、討論を終結いたします。
     これより採決いたします。意見書案第3号宮城県の子どもの医療費助成制度の拡充を求める意見書については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
         〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
    ○議長(森繁男)御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。

    日程第5 意見書案4号 次期介護保険制度改革における福祉用具貸与・住宅改修の見直しに関する意見書
    ○議長(森繁男)日程第5、意見書案第4号を議題といたします。

     これより提出者から提案理由の説明を求めます。10番渡辺ふさ子議員、登壇の上、説明願います。

         〔10番渡辺ふさ子議員登壇〕

    ○10番(渡辺ふさ子)
     意見書案第4号
                                        平成28年9月28日
      岩沼市議会議長 森   繁 男 殿
                           提出者  岩沼市議会議員 渡 辺 ふさ子
                           賛成者  岩沼市議会議員 布 田 恵 美
                  意見書の提出について
     地方自治法第99条の規定により「次期介護保険制度改革における福祉用具貸与・住宅改修の見直しに関する意見書」を別紙のとおり提出する。
        次期介護保険制度改革における福祉用具貸与・住宅改修の見直しに関する意見書
     平成27年6月30日に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針 2015」(「骨太の方針2015」)の中で、次期介護保険制度改革に向けて、軽度者に対する福祉用具貸与等の給付の見直しを検討することが盛り込まれた。  現行の介護保険制度による福祉用具貸与・住宅改修のサービスは、高齢者自身の自立意欲を高め、介護者の負担軽減を図るという極めて重要な役割を果たしている。
     例えば、手すりや歩行器などの軽度者向け福祉用具は、転倒・骨折予防や自立した生活の継続を補佐し、介護度の重度化を防ぎ遅らせることに役立っている。また、安全な外出機会を保障することによって、特に一人暮らしの高齢者の閉じこもりを防ぎ、社会生活の維持にもつながっている。
     仮に、軽度者に対する福祉用具の利用や住宅改修の費用が原則自己負担になれば、特に低所得世帯には経済的負担が大きくのしかかることになる。また、福祉用具の利用や住宅改修が抑制されることによって介護度の重度化を招き、結果として介護保険給付費の抑制という目的に反して高齢者の自立的な生活を阻害し、給付費が増大するおそれもある。
     よって、国においては高齢者の自立を支援し、介護度の重度化を防ぐといった介護保険の理念に沿って、介護が必要な方の生活を支える観点から現行どおり介護保険の給付対象として継続することを強く求める。
     以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
        平成28年9月28日
                             宮 城 県 岩 沼 市 議 会
     提出先  内閣総理大臣、厚生労働大臣
     備 考  地元選出国会議員には、同趣旨の陳情書を提出する。
     よろしく御審議お願いいたします。
    ○議長(森繁男)これより質疑を行います。
         〔「なし」と呼ぶ者あり〕
    ○議長(森繁男)質疑がないようでありますので、質疑を終結いたします。
     お諮りいたします。ただいま議題となっております意見書案第4号については、会議規則第36条第3項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。
         〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
    ○議長(森繁男)御異議なしと認めます。よって、意見書案第4号については、委員会付託を省略することに決しました。
     これより意見書案第4号について討論を行います。
         〔「なし」と呼ぶ者あり〕
    ○議長(森繁男)討論がないようでありますので、討論を終結いたします。
     これより採決いたします。意見書案第4号次期介護保険制度改革における福祉用具貸与・住宅改修の見直しに関する意見書ついては、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
         〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
    ○議長(森繁男)御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。

    日程第6 委員会の閉会中の継続調査報告の件(総務常任委員会の特定事件)
         委員会の閉会中の継続調査報告の件(教育民生常任委員会の特定事件)
         委員会の閉会中の継続調査報告の件(建設産経常任委員会の特定事件)

    ○議長(森繁男)日程第6、会議規則第101条の規定により、提出のあった総務常任委員会、教育民生常任委員会及び建設産経常任委員会の特定事件に係る閉会中の継続調査報告の件の3件を一括して議題といたします。
     初めに、総務常任委員会の特定事件に係る閉会中の継続調査報告を求めます。長田忠広総務常任委員長、登壇の上、報告願います。
         〔長田忠広総務常任委員長登壇〕
    ○総務常任委員長(長田忠広)
                                        平成28年9月28日
      岩沼市議会議長 森   繁 男 殿
                                  総務常任委員会
                                    委員長 長 田 忠 広
                  委 員 会 調 査 報 告 書
     本委員会の閉会中の継続調査事件について、会議規則第101条の規定に基づき別紙のとおり報告します。
     別紙
    ┌──┬────┬─────────────────────────────────┐
    │I │調査地 │北海道伊達市                           │
    │  │    │(人口 35,330人 面積 444.2km2 H28.3.31現在)        │
    │  ├────┼─────────────────────────────────┤
    │  │調査月日│平成28年5月23日(月)                      │
    │  ├────┼─────────────────────────────────┤
    │  │調査事件│愛のりタクシーについて                      │
    │  ├────┼─────────────────────────────────┤
    │  │概  要│(1) 概要について                         │
    │  │    │ 1) サービス内容                        │
    │  │    │  ・運行区域:伊達市内 ※大滝区(飛び地)は除く。       │
    │  │    │  ・運行日:月曜日から土曜日まで(祝財実を除く。)       │
    │  │    │  ・運行時間:午前8時から午後6時まで             │
    │  │    │  ・受付方法:前日又は当日(1時間前)予約           │
    │  │    │        ※事前に会員登録が必要              │
    │  │    │  ・対象者:満60歳以上の方で、自分で乗降可能な方        │
    │  │    │  ・事業主体等:市から受託した伊達商工会議所が事業主体となり、市│
    │  │    │        内タクシー会社2社により運行           │
    │  │    │ 2) 運行内容                          │
    │  │    │  ア 通常運行便                        │
    │  │    │  ・市内を9地区に区分し、同一地区及び隣接地区への移動は500円、 │
    │  │    │   以降1地区ごとに500円加算                  │
    │  │    │  ・夫婦割引(平成28年4月から)                │
    │  │    │  ・乗降場所が同じ夫婦が利用し、1人以上の利用料金が1,000円以上 │
    │  │    │   の場合1人分が半額になる。                 │
    │  │    │  イ 定期便ジャンボタクシー                  │
    │  │    │  ・2方向から市内中央部に向け、3便(午前)のジャンボタクシー車│
    │  │    │   両(市が購入しタクシー会社へ貸与)を利用した定時運行サービ │
    │  │    │   ス。各地区では乗車のみ、中央部では降車のみとなり、利用料金は│
    │  │    │   1回500円                          │
    │  │    │ 3) 経費                            │
    │  │    │  ・定時運行にかかる経費  3,490千円              │
    │  │    │  ・随時運行にかかる経費  9,250千円              │
    │  │    │  ・事務経費(商工会議所) 1,000千円              │
    │  │    │   ※運行業者に対する運行経費等の助成金            │
    │  │    │ 4) 会員数:2,038人(平成28年3月末現在)            │
    │  │    │(2) 導入の経緯と目的について                   │
    │  │    │  高齢化の急速な進展の中、高齢者の生活の足の確保が必要であり、負│
    │  │    │ 担が少なく安心して利用できる新しい交通手段として、低価格でドア・│
    │  │    │ ツー・ドアの移送サービスをコンセプトに会員制・予約制の相乗りタク│
    │  │    │ シー事業を推進した。                      │
    │  │    │ 1) 運行開始までの取組経緯                   │
    │  │    │  ・平成14年9月〜10月…高齢者居住環境に関する基礎調査事業(回答│
    │  │    │   1,217人。聞き取りによる住環境等調査)            │
    │  │    │  ・平成14年11月〜15年6月…ライフモビリティ連絡協議会(情報・意│
    │  │    │   見交換等を行うためタクシー・バス事業者と市による協議会設置)│
    │  │    │  ・平成15年1月〜3月…ライフモビリティ基礎調査事業(対象130  │
    │  │    │   人。実証実験のための生活動向調査)             │
    │  │    │  ・平成15年7月〜16年1月…伊達市高齢者生活交通支援会議(北海道│
    │  │    │   運輸局、タクシー・バス事業者など関係者参加の協議)     │
    │  │    │  ・平成15年9月〜10月…ライフモビリティ実証実験(会員199人。利 │
    │  │    │   用実態・運行実態等調査)                  │
    │  │    │  ・平成16年1月〜3月…ライフモビリティ冬期実証実験(会員379  │
    │  │    │   人。冬期の利用実態・運行実態等調査)            │
    │  │    │  ・平成18年11月15日〜…「愛のりタクシー」の運行開始      │
    │  │    │(3) 今後の課題と展望について                   │
    │  │    │  平成27年の利用者数が15,077人で19年の約3.3倍と延びているもの  │
    │  │    │ の、相乗り率が通常瓶は7.1%、定時便は96.1%であり、通常瓶での相 │
    │  │    │ 乗り率向上に向けての課題がある。                │
    │  │    │  定時便は行政・病院関係施設が集中している中央部に午前中に運行し│
    │  │    │ ているため相乗り率は高いが、通常瓶は時間・乗車地区・降車地区がさ│
    │  │    │ まざまで、相乗りの調整・合致が実質できない状態が続いていることが│
    │  │    │ 課題で、地区割りの見直しや多くの利用者促進、利用者同士の誘い合い│
    │  │    │ などが相乗り率向上の鍵となるのではないかと考えられる。     │
    │  │    │  利用料金が格安の愛のりタクシーの利用により、通常のタクシーの利│
    │  │    │ 用が減るというタクシー会社の認識もあり、タクシー会社が相乗り向上│
    │  │    │ の仕掛けに消極的である。                    │
    │  ├────┼─────────────────────────────────┤
    │  │委員会の│ 伊達市は、高齢者の交通手段の確保として、公共交通機関のほかにタク│
    │  │    │シー事業者と協力し、愛のりタクシーを運行してきた。運行から10年が経│
    │  │まとめ │ 過し、さまざまな課題も出てきた。                │
    │  │    │ 当市においても、少子高齢化社会に向けて、特に高齢者の交通手段の確│
    │  │    │保が急務である。                         │
    │  │    │ そこでまずは、高齢者居住環境調査や利用する側のニーズ調査が必要で│
    │  │    │ある。その結果を踏まえ、現在ある市民バスの運行体系、車両、料金等、│
    │  │    │事業の効率的な活用を検討するとともに、費用対効果を考慮した新たな交│
    │  │    │通手段の確保(デマンドタクシー等)の検討も必要である。      │
    ├──┼────┼─────────────────────────────────┤
    │II │調査地 │北海道室蘭市                           │
    │  │    │(人口 87,620人 面積 80.66km2 H28.3.31現在)        │
    │  ├────┼─────────────────────────────────┤
    │  │調査月日│平成28年5月24日(火)                      │
    │  ├────┼─────────────────────────────────┤
    │  │調査事件│市民活動センターについて                     │
    │  ├────┼─────────────────────────────────┤
    │  │概  要│(1) 市民活動センターの概要について                │
    │  │    │ 1) 施設の概要                         │
    │  │    │  ・開設:平成18年6月1日                   │
    │  │    │  ・開館時間:月曜日から金曜日まで(午前10時から午後9時まで) │
    │  │    │        土曜日(午前10時から午後5時まで)        │
    │  │    │  ・設備:交流コーナー(打ち合わせテーブル、椅子)       │
    │  │    │      情報コーナー(展示パネル、団体ファイル外)      │
    │  │    │      作業コーナー(コピー機、PC、プリンター外)     │
    │  │    │      事務室(PC、ファクス外)              │
    │  │    │  ・サークル活動のための会議や書類作成の場所としてのみ貸し出し、│
    │  │    │   市民活動やサークル活動については市内の貸館を利用してもらう。│
    │  │    │ 2) 設置の目的                         │
    │  │    │   市民の自主的で公益的な活動を支援し、市民による活力と魅力ある│
    │  │    │  まちづくりを推進するために設置した。             │
    │  │    │ 3) 講座等の活動内容                      │
    │  │    │   市民活動団体の交流や連携の促進、市民活動に必要な情報の収集と│
    │  │    │  発信、市民活動の支援と普及活動、その他の市民協働業務、フェイス│
    │  │    │  ブックの活用方法等も行っている。               │
    │  │    │ 4) 市民への周知方法                      │
    │  │    │  ・「かわらばん」(A3二つ折)情報誌の発行          │
    │  │    │  ・地元新聞に「活セン通信」を掲載               │
    │  │    │  ・ホームページ(HP)、ポスター・チラシの掲示等       │
    │  │    │(2) 市民活動団体との連携について                 │
    │  │    │ 1) 市民活動団体立ち上げの支援体制について           │
    │  │    │  ・職員が個別にヒアリングを行い、NPO立ち上げ相談等に対しては│
    │  │    │   立ち上げをサポートするNPO団体と連携そサポートを行う。  │
    │  │    │  ・人材育成事業等の開催、ネットワーク形成やコーディネート   │
    │  │    │ 2) 支援制度の情報提供と助成金申請のサポート体制        │
    │  │    │  ・情報提供は、「かわらばん」情報誌、地元新聞掲載の「活セン通 │
    │  │    │   信」、HP、イベントボード、ポスター掲示等で行っている。  │
    │  │    │  ・サポートは、書類作成の指導、作成機材の提供等を行っている。 │
    │  │    │ 3) 登録団体の種類、団体数及び登録する際の注意点        │
    │  │    │  ・平成28年4月現在の登録団体数:123団体            │
    │  │    │    (種類と内訳)                      │
    │  │    │     ・保健、福祉         12            │
    │  │    │     ・女性、子ども、社会教育   23            │
    │  │    │     ・環境、自然         14            │
    │  │    │     ・文化、芸術、情報、スポーツ 51            │
    │  │    │     ・まちづくり         19            │
    │  │    │     ・その他           4            │
    │  │    │  ・登録する際の注意点:自主的かつ公益性があるかしっかりヒアリン│
    │  │    │   グする。単なるサークル活動は認めない。例えば、音楽サークルな│
    │  │    │   ら慰問等を行うか調査する。                 │
    │  │    │ 4) 登録団体同士の会議の開催状況                │
    │  │    │  ・年1回ミーティングを行い、各種情報提供を行う。       │
    │  │    │ 5) 登録団体同士のトラブルと解決方法              │
    │  │    │  ・設置以来10年間、トラブルは起きていない。          │
    │  │    │(3) 市民活動の現状と課題について                 │
    │  │    │ 1) 市民活動に対する市民の意識                 │
    │  │    │   市民活動センターを設置して10年経過するが登録団体数は余りふえ│
    │  │    │  ていない。行政パートナー(市民と行政が互いにまちづくりのパート│
    │  │    │  ナーとして力を合わせ、協働による活力と魅力に満ちたまちづくりを│
    │  │    │  目指すとともに、市民活動団体等の育成を推進する目的で設置)であ│
    │  │    │  る「まち『ピカ』パートナー」が平成16年は1,000人であったが、27 │
    │  │    │  年は約7倍の7,420人(22団体)となり協働の意識は浸透してきてい │
    │  │    │  る。                             │
    │  │    │ 2) 今後の課題と検討事項                    │
    │  │    │  ・バブル時代の影響もあり、市民には企業が何とかしてくれるという│
    │  │    │   意識があるようだ。また、どうしていいか分からない個人も多く、│
    │  │    │   「(仮)活セン人材バンク」のような個人登録制度を設け、個人と│
    │  │    │   団体のマッチングの強化方法を検討することを模索している。  │
    │  │    │  ・企業の地域活動との連携を強化していく。           │
    │  │    │  ・人材育成基本指針により、市民感覚での協働の意識を市職員に周知│
    │  │    │   する必要がある。                      │
    │  │    │  ・子どものころから協働の認識を醸成していくための活動を強化して│
    │  │    │   いく。                           │
    │  │    │  ・バブル当時の活気あるまちを知る人たちが当時の活気を取り戻そう│
    │  │    │   と活動を始めている。                    │
    │  ├────┼─────────────────────────────────┤
    │  │委員会の│ 室蘭市は、市民活動に対し積極的な支援を行っている。そのため、登録│
    │  │    │団体も多く幅広い活動が行われている。その1つの要因に市の担当職員の│
    │  │まとめ │熱意があった。                          │
    │  │    │ 当市は現在試行的に実施しているが、いち早く本格的な運用が必要であ│
    │  │    │る。その際には、1)団体個人の把握、登録とサポート体制の確立、2)登録│
    │  │    │ 団体同士の協力体制がとれるようなシステムづくりが必要である。  │
    │  │    │ そしてなんといっても、市職員の意識改革がないと前に進まない。市民│
    │  │    │のみならず行政がいかに関わっていくかが成功の鍵と感じた。     │
    ├──┼────┼─────────────────────────────────┤
    │III │調査地 │北海道千歳市                           │
    │  │    │(人口 95,413人 面積 594.50km2 H28.3.31現在)        │
    │  ├────┼─────────────────────────────────┤
    │  │調査月日│平成28年5月25日(水)                      │
    │  ├────┼─────────────────────────────────┤
    │  │調査事件│防災学習センター「そなえーる」について              │
    │  ├────┼─────────────────────────────────┤
    │  │概  要│(1) 施設の概要(事業内容、施設の利用状況等)について       │
    │  │    │ 1) 施設の概要                         │
    │  │    │   市民、ボランティア、防災関係機関が単独又は相互に連携し、防災│
    │  │    │  学習や防災訓練等を実施することで、市民や防災関係機関の防災力を│
    │  │    │  高めるとともに、防災関係機関に対する理解を深めることを目的とし│
    │  │    │  ている。                           │
    │  │    │  ア 総面積:約8.4ヘクタール                  │
    │  │    │   (内訳)                          │
    │  │    │    ・Aゾーン(千歳市防災学習交流センター「そなえーる」、ヘリ│
    │  │    │     ポート、防災訓練広場)約4.3ヘクタール          │
    │  │    │    ・Bゾーン(消化体験広場、救出体験広場、調整池)約1.1ヘク │
    │  │    │     タール                         │
    │  │    │    ・Cゾーン(多目的広場、サバイバル訓練広場、河川訓練広  │
    │  │    │     場、 )約3ヘクタール                  │
    │  │    │  イ 千歳市防災学習交流センター「そなえーる」         │
    │  │    │   ・1階 約1,300平方メートル、2階 約700平方メートル    │
    │  │    │   ・地震体験、煙避難体験、予防実験、通報体験、防災情報検索、避│
    │  │    │    難器具体験等のコーナーがある。              │
    │  │    │ 2) 利用状況                          │
    │  │    │   千歳市防災訓練、自主防災組織などによる訓練、救急講習会、市民│
    │  │    │  ・町内会・事業所を対象とした防災関係の講座・イベント開催   │
    │  │    │  ・平成22年度 37,644人                    │
    │  │    │  ・平成23年度 58,393人                    │
    │  │    │  ・平成24年度 48,615人                    │
    │  │    │  ・平成25年度 47,484人                    │
    │  │    │  ・平成26年度 44,399人                    │
    │  │    │  ・平成27年度 42,027人                    │
    │  │    │(2) 施設建設の経緯と目的について                 │
    │  │    │  千歳市は、自衛隊が市街地の三方を取り囲むような形状で、北東に陸│
    │  │    │ 上自衛隊東千歳駐屯地、南東に航空自衛隊千歳基地、南西に北千歳駐屯│
    │  │    │ 地が位置している。しかも市街地の縁周部には、装軌車両(主に戦車)│
    │  │    │ が頻繁に通行する約10キロメートルの公道、通称「C経路」が通ってお│
    │  │    │ り、東千歳駐屯地と北千歳駐屯地の奥に続く北海道大演習場を結んでい│
    │  │    │ る。この「C経路」は、一部住宅地を通ることから、沿線住民から騒音│
    │  │    │ ・振動による被害などが寄せられており地域の活性化や生活環境の一層│
    │  │    │ の改善が要望されていた。                    │
    │  │    │  このような状況の中、平成14年度に防衛施設周辺地域の発展に貢献し│
    │  │    │ ようという新たな国の高額補助制度「まちづくり構想策定支援事業」が│
    │  │    │ 創設された。そこで「C経路」沿道の課題解決と、市の総合計画で位置│
    │  │    │ づけられている総合的な防災対策の推進や自主防災組織の充実などの観│
    │  │    │ 点から、住民要望や住民懇話会での議論を踏まえて防災学習施設の整備│
    │  │    │ を行うこととした。17年12月に補助事業として採択され、防衛施設と共│
    │  │    │ 存した災害に強い安全なまちづくりを進めることとした。      │
    │  │    │(3) 現状と課題(解決策を含む。)について             │
    │  │    │  建設6年目で一部が老朽化したことから、中長期の改修計画を作成し│
    │  │    │ た。                              │
    │  │    │  千歳市民の約3割は自衛隊関係者(OB、家族を含む。)であり総じ│
    │  │    │ て防災意識は高い。当初は市内の団体等の研修が多かったが、一巡した│
    │  │    │ 近年は市外からの研修等が増加しているものの、市内のリピーターが減│
    │  │    │ っている。                           │
    │  │    │  防災力の向上を一層高める展示施設や見学施設の利用だけではなく、│
    │  │    │ 防災学習、防災訓練等の千歳市総合防災訓練や自主防災組織、防災関係│
    │  │    │ 団体等による消火、救出等の防災訓練、防災関係の講座、イベントを開│
    │  │    │ 催し、防火・防災に対する意識向上に取り組んでいく。       │
    │  │    │  今後、ハード面(体験展示設備等)の更新に多額の経費がかかると予│
    │  │    │ 想される。                           │
    │  ├────┼─────────────────────────────────┤
    │  │委員会の│ 千歳市の防災学習センターでの地震の体験や火災の煙避難体験を通し │
    │  │    │て、常日ごろの訓練が必要であると改めて感じた。          │
    │  │まとめ │ 当市においては、新たな防災学習センターの建設は厳しいので、施設の│
    │  │    │有効活用から「千年希望の丘交流センター」、「(仮称)東部地区防災コ│
    │  │    │ミュニティセンター」、「グリーンピア岩沼」等を積極的に活用した、東│
    │  │    │日本大震災の風化防止と訓練施設が必要と考える。また、これまでの経験│
    │  │    │を糧にソフト面の充実を図ることも必要である。           │
    └──┴────┴─────────────────────────────────┘
     以上でございます。
    ○議長(森繁男)次に、教育民生常任委員会の特定事件に係る閉会中の継続調査報告を求めます。布田恵美教育民生常任委員長、登壇の上、報告願います。
         〔布田恵美教育民生常任委員長登壇〕
    ○教育民生常任委員長(布田恵美)
                                        平成28年9月28日
      岩沼市議会議長 森   繁 男 殿
                                教育民生常任委員会
                                    委員長 布 田 恵 美
                  委 員 会 調 査 報 告 書
     本委員会の閉会中の継続調査事件について、会議規則第101条の規定に基づき別紙のとおり報告します。
     別紙
    ┌──┬────┬─────────────────────────────────┐
    │I │調査地 │秋田県能代市                           │
    │  │    │(人口 55,784人 面積 462.95km2 H28.3.31現在)        │
    │  ├────┼─────────────────────────────────┤
    │  │調査月日│平成28年5月10日(火)                      │
    │  ├────┼─────────────────────────────────┤
    │  │調査事件│学校教育のICT活用について                   │
    │  ├────┼─────────────────────────────────┤
    │  │概  要│(1) 学校教育のICT活用について                 │
    │  │    │  小規模校が多いが、ICTを授業で効果的に活用している。    │
    │  │    │ 電子黒板は小学校全校に各1台、中学校全校に各2台を、デジタル教 │
    │  │    │ 科書は小学5・6年生の算数、理科、中学校は全学年の社会、算数、理│
    │  │    │ 科、英語に活用している。パソコンルームには小学校全校に各10台前 │
    │  │    │ 後、中学校全校に各41台が設置されている。今後もICTの環境整備を│
    │  │    │ 進めていく予定である。                     │
    │  │    │(2) 学力向上の取組について                    │
    │  │    │  昭和31年の全国学力テストで秋田県が小学6年生の国語、算数が全国│
    │  │    │ 最下位、中学3年生の国語が最下位、数学が下から2番目という不名誉│
    │  │    │ な結果を受けて、県と能代市は現実をしっかり受け止め、反転をバネに│
    │  │    │ すべく「学力向上に向けた情熱、覚悟」を持って子どもの実態を把握 │
    │  │    │ し、わかりやすくて魅力ある授業に取り組み、粘り強くあきらめずに実│
    │  │    │ 践した結果、平成19年に日本トップクラスまで学力を向上させることが│
    │  │    │ できた。                            │
    │  │    │(3) 今後の取組について                      │
    │  │    │ 1) 児童生徒の学力保障の継続                  │
    │  │    │  これまで中心になっていたベテラン教員が退職を迎える時期にきて │
    │  │    │ いることから、知的財産や授業力の継承が急がれる。        │
    │  │    │ 2) 小規模校のあり方の検討                   │
    │  │    │  現在複式学級を有している小学校が5校ある。保護者、地域住民と │
    │  │    │ の合意形成を図りながら、今後の小規模校のあり方を検討していく。 │
    │  ├────┼─────────────────────────────────┤
    │  │委員会の│ ICTを活用した学習は、児童生徒の学習意欲を向上させる有効な手段│
    │  │    │である。効果的な活用を継続するためには教員間で研修会を開催し、授業│
    │  │まとめ │へ実践していくことで効果が上がると考える。            │
    │  │    │ 能代市は県教育委員会や学校と連携し、課題・授業方法の改善に向けた│
    │  │    │目標設定に取り組んでいる。教員側にも子どもの学習意欲向上のため「イ│
    │  │    │ンパクトあるものをコンパクトに」を合言葉に掲げ、授業導入部分の工夫│
    │  │    │や見通しを立て、学べるような組み立てを展開している。       │
    │  │    │ 本市においても、ICTを活用した学習を今後も効果的に行い学力向上│
    │  │    │を着実に進めるため、県や市、地域、家庭が連携し、学べる環境を整える│
    │  │    │ととみに、教育専門監の教員への助言や指導力を強化すう必要があるとか│
    │  │    │考える。                             │
    ├──┼────┼─────────────────────────────────┤
    │II │調査地 │秋田県大館市                           │
    │  │    │(人口 75,064人 面積 913.22km2 H28.3.31現在)        │
    │  ├────┼─────────────────────────────────┤
    │  │調査月日│平成28年5月11日(水)                      │
    │  ├────┼─────────────────────────────────┤
    │  │調査事件│健康増進事業について                       │
    │  ├────┼─────────────────────────────────┤
    │  │概  要│(1) 「こころの健康」と「こころの相談事業」の取組について     │
    │  │    │ 1) 相談事業の実施内容                     │
    │  │    │  ・対面型相談事業                       │
    │  │    │   個人面談相談、移動こころの面接相談、傾聴ボランティアによる │
    │  │    │   交流サロン「ひなたぼっこ」                 │
    │  │    │  ・電話相談支援事業                      │
    │  │    │   電話相談、Eメールによる相談、手紙による相談        │
    │  │    │   個人情報保護等から、相談者の居住地は問わない。       │
    │  │    │  ・人材育成事業                        │
    │  │    │   傾聴ボランティア養成講座を秋田県北NPO支援センターに委託 │
    │  │    │  ・普及啓発事業                        │
    │  │    │   こころの健康づくり講演会の実施(対象者は高齢者、中学生、市 │
    │  │    │  民)、新聞・広報紙による啓発活動、自殺予防街頭キャンペーン  │
    │  │    │ 2) 関係機関との連携                      │
    │  │    │   大館市自殺予防対策協議会・事務局会議と連携し、自殺予防対策に│
    │  │    │  ついて活動内容の情報交換や啓発普及活動を行っている。     │
    │  │    │(2) 今後の取組について                      │
    │  │    │  今後は、各課の取組や相談窓口で取り組んでいる事業の周知徹底を図│
    │  │    │ っていく。                           │
    │  │    │ 1) 年3回、臨床心理士による町内会向けの講演会を実施する。   │
    │  │    │ 2) 高校3年生に年1回リーフレットを配布し、啓発する。     │
    │  │    │ 3) 複数回にわたりのぼり旗を掲揚し、自殺予防街頭キャンペーンを実│
    │  │    │  施する。                           │
    │  ├────┼─────────────────────────────────┤
    │  │委員会の│ 「第2次健康おおだて21」を策定し健康づくりを推進しているが、特に│
    │  │    │自殺者が多いことから「こころの健康づくり」相談事業に力を入れるとと│
    │  │まとめ │もに、各種団体と市役所各課が連携し、官民挙げて自殺予防対策に取り組│
    │  │    │んでいる。                            │
    │  │    │ 本市においても、こころの相談事業は行っているが、窓口に行くことが│
    │  │    │できない状況も考えられるため、Eメールでの相談も効果的と考える。 │
    ├──┼────┼─────────────────────────────────┤
    │III │調査地 │岩手県紫波郡紫波町                        │
    │  │    │(人口 33,538人 面積 238.98km2 H28.3.31現在)        │
    │  ├────┼─────────────────────────────────┤
    │  │調査月日│平成28年5月12日(木)                      │
    │  ├────┼─────────────────────────────────┤
    │  │調査事件│子育て支援事業について                      │
    │  ├────┼─────────────────────────────────┤
    │  │概  要│(1) 地域子ども・子育て支援事業の取組について           │
    │  │    │  紫波町は子育て応援センター(しわっせ)を中心に構築されたオガー│
    │  │    │ ルシステムを活用し、これまで地域子育て支援拠点事業として行ってき│
    │  │    │ た子育て支援事業の情報提供、相談・助言や関係機関との連絡調整を新│
    │  │    │ 規事業と分離した。                       │
    │  │    │  子育て応援センターを町内2箇所に設置し、子育てひろば、育児相談│
    │  │    │ ・子育て情報の提供、育児講座、子育て支援サークルの支援など幅広く│
    │  │    │ 事業を展開している。                      │
    │  │    │(2) オガールプラザ内「子育て応援センター」の役割について     │
    │  │    │  町内の子育て情報などの情報発信の場として、子育て支援の中心的な│
    │  │    │ 役割を担っている。民間施設と隣接した施設であり、相談しやすい環境│
    │  │    │ から相乗効果が出ている。                    │
    │  │    │  また、保健師とセンター職員が同行する赤ちゃん訪問により外へ出に│
    │  │    │ くい親子への支援にも力を入れている。プレイルームでは子育てサーク│
    │  │    │ ルの活動、専門の保育士が常駐して育児相談も受け、町内・県内の子育│
    │  │    │ て情報発信の場となっている。                  │
    │  │    │(3) 今後の取組について                      │
    │  │    │  平成28年12月開所予定のオガールセンターに入る小児科が病児保育事│
    │  │    │ 業を実施することとなり、年間利用者1万4千人を目標に子育て支援事│
    │  │    │ 業のさらなる充実を目指していく。                │
    │  │    │  また、外へ出にくい親子への支援を強化していくことも課題である。│
    │  ├────┼─────────────────────────────────┤
    │  │委員会の│ 町有地に民間事業者が施設を建設し、運営は自治体が行う民設公営施設│
    │  │    │「オガールプラザ」。子育て支援拠点としてオガールプラザ内の子育て応│
    │  │まとめ │援センターが重要な役割を果たしている。隣接する図書館、市民活動スペ│
    │  │    │ース、紫波マルシェ(産直)などの施設と相乗効果を生み、多くの人が利│
    │  │    │用している。                           │
    │  │    │ 子育ては次世代を担う育成期間として大切な時期だが、核家族が進んで│
    │  │    │いる今、家庭環境は複雑・多様化しており、親同士の情報交換や相談の場│
    │  │    │はなるべく身近であるほうが子育てする親の孤立を防ぐことができると考│
    │  │    │える。                              │
    │  │    │ 本市においても、子育て支援センターや地域子育て支援センターと連携│
    │  │    │を深め、安心して子育てできる環境づくりを進める必要がある。さらに子│
    │  │    │育て支援ボランティアの育成や子育て支援団体補助金制度を広くPRして│
    │  │    │いくことをさらに強化すべきと考える。               │
    │  │    │ また、新たな公共施設のあり方の一つとして、計画や資金調達に関して│
    │  │    │民間のノウハウを活用した公設民営の手法を検討していくことも必要と考│
    │  │    │える。                              │
    └──┴────┴─────────────────────────────────┘
     以上でございます。
    ○議長(森繁男)次に、建設産経常任委員会の特定事件に係る閉会中の継続調査報告を求めます。佐藤淳一建設産経常任委員長、登壇の上、報告願います。
         〔佐藤淳一建設産経常任委員長登壇〕
    ○建設産経常任委員長(佐藤淳一)
                                        平成28年9月28日
      岩沼市議会議長 森   繁 男 殿
                                  建設産経常任委員会
                                    委員長 佐 藤 淳 一
                  委 員 会 調 査 報 告 書
     本委員会の閉会中の継続調査事件について、会議規則第101条の規定に基づき別紙のとおり報告します。
     別紙
    ┌──┬────┬─────────────────────────────────┐
    │I │調査地 │愛知県岩倉市                           │
    │  │    │(人口 47,656人 面積 10.47km2 H28.4.1現在)        │
    │  ├────┼─────────────────────────────────┤
    │  │調査月日│平成28年5月17日(火)                      │
    │  ├────┼─────────────────────────────────┤
    │  │調査事件│観光振興事業について                       │
    │  ├────┼─────────────────────────────────┤
    │  │概  要│(1) 各種事業の概要について                    │
    │  │    │ 1) 平成22年度                         │
    │  │    │  ア ふるさと雇用再生特別基金事業補助金の活用         │
    │  │    │  イ NPO法人手づくり文化普及振興会に委託し、駅前活性化事業の│
    │  │    │   実施                            │
    │  │    │   ・平成22年度予算額…9,771,000円               │
    │  │    │   ・平成23年度予算額…14,884,000円              │
    │  │    │ 2) 平成23年度                         │
    │  │    │  ア まちのにぎわいづくりのため、新城市の軽トラ市を参考に、平成│
    │  │    │   23年度から「岩倉軽トラ市」を開催              │
    │  │    │   ・4月から12月までの第3日曜日に開催し、毎回3千人が来場  │
    │  │    │  イ マスコットキャラクターの制作               │
    │  │    │   ・「い〜わくん」のデザインと愛称を全国公募         │
    │  │    │   ・着ぐるみとピンバッジの制作                │
    │  │    │   ・市制40周年に「い〜わくん」を「岩倉市PR大使」に任命   │
    │  │    │  ウ 観光PR講座の開催                    │
    │  │    │   ・地域資源を生かした観光を考える(マスコットキャラクターによ│
    │  │    │    る彦根のまちづくりの例)。                │
    │  │    │   ・JAFの「JAFナビ」の観光情報登録システムを利用した観光│
    │  │    │    情報等の発信                       │
    │  │    │ 3) 平成24年度                         │
    │  │    │  ア 緊急雇用創出事業の活用                  │
    │  │    │   (ア) 観光振興事業                    │
    │  │    │      ・「い〜わくん」を活用した情報発信          │
    │  │    │      ・SNSを活用した情報発信              │
    │  │    │      ・観光PRビデオの制作                │
    │  │    │      ・「い〜わくんプロモーションビデオ」の制作      │
    │  │    │   (イ) 岩倉市観光PRツール作成事業            │
    │  │    │      ・観光PRツールを活用した観光パンフレット「い〜わ岩倉│
    │  │    │       めぐり」政策                    │
    │  │    │  イ PR看板の設置                      │
    │  │    │ 4) 平成25年度                         │
    │  │    │  ア 緊急雇用創出事業の活用                  │
    │  │    │   ・スマートフォンアプリ開発事業(重点分野)         │
    │  │    │    スマートフォンアプリ「い〜わ いわくら観光なび」の制作  │
    │  │    │   ・地域資源活用型観光まちづくり事業(起業支援型)      │
    │  │    │    特定非営利活動法人いわくら観光振興会に委託。市役所1階  │
    │  │    │    に観光情報ステーションを設置し、地域資源を活用した観光  │
    │  │    │    イベントを開催                      │
    │  │    │  イ いわくら一豊コン                     │
    │  │    │    ・平成27年度に7組のカップルが誕生            │
    │  │    │  ウ SNSを活用した情報発信                 │
    │  │    │    ・い〜わくんTwitterの開設             │
    │  │    │ 5) 平成26年度                         │
    │  │    │  ア 緊急雇用創出事業の活用                  │
    │  │    │    ・地域活性化のためのIT技術者育成事業(地域人づくり事業)│
    │  │    │     魅力情報発信サイト「さくらいふ いわくらし」の制作   │
    │  │    │  イ 公用車への「い〜わくん」ラッピング            │
    │  │    │    ・公用車に「い〜わくん」と「五条川と桜並木」をイメージした│
    │  │    │     絵柄をラッピング                    │
    │  │    │ 6) 平成27年度                         │
    │  │    │  ア い〜わくん着ぐるみを新調(新調費用80万円)        │
    │  │    │  イ シティプロモーション事業                 │
    │  │    │    ・岩倉市PR用名刺の作成                 │
    │  │    │    ・市外向けPRチラシの作成                │
    │  │    │    ・市まち・ひと・しごと創生総合戦略の「新しい人の流れをつく│
    │  │    │     る」〜若い世代の移住・定住の促進と交流人口拡大戦略〜の具│
    │  │    │     体的な施策・事業に「若い世代をターゲットにしたシティプロ│
    │  │    │     モーション戦略の策定及び推進」を位置づけ        │
    │  │    │ 7) 平成28年度                         │
    │  │    │  ア シティプロモーション事業                 │
    │  │    │    ・岩倉市が持つさまざまな魅力や価値を見詰め直すためのブラン│
    │  │    │     ドコンセプト、キャッチフレーズ、ブランドロゴデザインの制│
    │  │    │     作                           │
    │  │    │  イ 若者による政策ワーキング                 │
    │  │    │    ・岩倉青年会議所に委託し、岩倉市をPRできる冬のイベントを│
    │  │    │     若者と協働で企画、運営することで、市民の岩倉市への愛着を│
    │  │    │     醸成                          │
    │  │    │(2) 各事業の実施による効果と課題について             │
    │  │    │ 1) 効果                            │
    │  │    │   シティプロモーションへの取組によって、岩倉市に住んでいる人た│
    │  │    │  ちが、「住んでよかった」、「住み続けたい」と実感し、愛着と誇り│
    │  │    │  を持ってもらえるようになったのではないか。また、岩倉市が「住み│
    │  │    │  たいまち」、「住み続けたいまち」として選ばれるために、岩倉市が│
    │  │    │  持つさまざまな魅力や価値を見詰め直し、ブランドコンセプト、キャ│
    │  │    │  ッチフレーズ、ブランドロゴデザインなどの制作につながった。  │
    │  │    │ 2) 課題                            │
    │  │    │   ソフトをどう活用するのか、何のための観光事業なのか、岩倉市に│
    │  │    │  来てもらえればいいのか、岩倉市の本当に魅力は何なのか、などの課│
    │  │    │  題がある。                          │
    │  │    │(3) 今後の取組について                      │
    │  │    │  「定住促進(人口減少抑止)」と「市民活性化」、「岩倉市民の転出│
    │  │    │  防止」と「岩倉市内への転入促進」、「岩倉市民のコミュニケーショ│
    │  │    │  ン活性化」と「市外への岩倉市の魅力PR」のため、岩倉「三大まつ│
    │  │    │  り」から「年間を通じた観光」へ、さらに「年間を通じた観光」から│
    │  │    │  「シティプロモーション」へ変えていきたい。(三大まつりとは、4│
    │  │    │  月岩倉桜まつり、8月いわくら夏まつり市民盆踊り、11月いわくら市│
    │  │    │  民ふれ愛まつり)                       │
    │  ├────┼─────────────────────────────────┤
    │  │委員会の│ 観光事業に対して、国のさまざまな補助制度をできる限り活用して、7│
    │  │    │年間で9,000万円の補助金を獲得し、新規事業にも果敢にチャレンジして │
    │  │まとめ │いった岩倉市の取組は、今後の岩沼市観光行政の目指すべき一つの姿では│
    │  │    │ないかと考える。                         │
    │  │    │ 積極的にSNSやHP、マスコットキャラクターなどを活用し、常に新│
    │  │    │しい情報発信や取組を行っており、今後、本市においても情報発信や、P│
    │  │    │R事業を岩倉市を参考に早急に取り入れる必要があると考える。    │
    │  │    │ 岩倉「三大まつり」から「年間を通じた観光」へ、さらに「年間を通じ│
    │  │    │た観光」から「シティプロモーション」へ変えていきたいという岩倉市の│
    │  │    │取組は、本市の観光行政にも取り入れなければならない観点と考える。 │
    │  │    │ 岩倉市を参考にして、効果的な観光事業を展開し、「定住促進(人口減│
    │  │    │少抑止)」と「市民活性化」、「岩沼市民の転出防止」と「岩沼市内への│
    │  │    │転入促進」、さらには「岩沼市民のコミュニケーション活性化」と「市外│
    │  │    │への岩沼市の魅力PR」を図る複合的な観光振興を目指していくべきでは│
    │  │    │ないかと考える。                         │
    ├──┼────┼─────────────────────────────────┤
    │II │調査地 │岐阜県美濃加茂市                         │
    │  │    │(人口 55,951人 面積 74.81km2 H28.4.1現在)        │
    │  ├────┼─────────────────────────────────┤
    │  │調査月日│平成28年5月18日(水)                      │
    │  ├────┼─────────────────────────────────┤
    │  │調査事件│企業誘致について                         │
    │  ├────┼─────────────────────────────────┤
    │  │概  要│(1) これまでの取組について                    │
    │  │    │  旧8か町村の合併により市政が施行された翌年(昭和30年)、岐阜県│
    │  │    │ の工場適地指定を受け、31年に市工場誘致条例を制定。翌年からの5年│
    │  │    │ 間で化学、縫製など5社を誘致し、従業員計707人の雇用を生み出し  │
    │  │    │ た。                              │
    │  │    │  37年には時計、製陶など6社(従業員計940人)、38年には石膏ボー │
    │  │    │ ドなど5者(うち増設1社。従業員計300人)を誘致。その後、44年に │
    │  │    │ 製作所岐阜工場を誘致したことが大きな転機となり、日立製作所、ソニ│
    │  │    │ 日立、富士通など12社、従業員計1,700人を超える雇用を確保した。  │
    │  │    │  平成11年から誘致が始まった中部台地土地区画整理事業では、組合業│
    │  │    │ 務を一括代行者のゼネコンと契約を行い、分譲地については、ほぼ完売│
    │  │    │ した。この方式は、その後の中蜂屋土地区画整理事業にも生かされた。│
    │  │    │ ・昭和30年、岐阜県が美濃加茂市を工場適地として選定・紹介    │
    │  │    │ ・昭和31年、岐阜県工場誘致条例施工               │
    │  │    │ ・昭和32年から36年にかけて5社を誘致              │
    │  │    │ ・昭和35年、美濃加茂市工場誘致条例を全部改正          │
    │  │    │ ・昭和37年9月、低開発地域工業開発促進法の適用地域に指定。12月に│
    │  │    │  は6社の工場誘致を行い、その中で現在、二村化学工業(防火板)の│
    │  │    │  みが創業(従業員250名)                    │
    │  │    │ ・昭和38年、美濃加茂市開発公社設立(昭和48年、美濃加茂市土地開発│
    │  │    │  公社に変更)                         │
    │  │    │ ・昭和44年、日立製作所岐阜工場誘致               │
    │  │    │ ・昭和48年、ユニバーサル製缶を誘致               │
    │  │    │ ・昭和50年、ヤマザキマザック美濃加茂製作所誘致         │
    │  │    │ ・昭和51年、ソニー美濃加茂を誘致(現在は撤退)         │
    │  │    │ ・昭和58年、蜂屋工業団地造成                  │
    │  │    │ ・昭和59年、富士通VLSIを誘致(現在は撤退)         │
    │  │    │ ・平成11年、中部台地産業ゾーンの企業誘致開始          │
    │  │    │ ・平成12年、中部台地産業ゾーンの分譲開始            │
    │  │    │ ・平成14年、タンドール製菓、名北工業、寿美工業と売買契約締結  │
    │  │    │ ・平成17年、富士通とヤマザキマザック美濃加茂製作所の間で工場用地│
    │  │    │  の売買契約締結(富士通は撤退)                │
    │  │    │ ・平成23年、工場誘致条例を一部改正               │
    │  │    │ ・平成24年、企業誘致条例を一部改正(工業用水使用奨励金の交付期間│
    │  │    │  を10年から20年に延長)。ミツカングループと売買契約締結    │
    │  │    │ ・平成26年、共栄鋼材、共栄ファスナー、黒金化成、西田技巧と売買契│
    │  │    │  約締結                            │
    │  │    │(2) 進出企業への優遇措置について                 │
    │  │    │ 1) 事業所設置奨励金                      │
    │  │    │  ア 交付金…投下固定資産額に対応する固定資産税相当額を限度とし│
    │  │    │   て交付                           │
    │  │    │  イ 交付期間…操業開始の翌年から10年間が対象。ただし、償却資産│
    │  │    │   は5年間                          │
    │  │    │  ウ 対象要件(新設の場合)                  │
    │  │    │   ・製造業…投下固定資産額3億円以上で常時雇用従業員数10人以上│
    │  │    │   ・研究開発事業…投下固定資産額1億円以上で常時雇用従業員数10│
    │  │    │    人以上                          │
    │  │    │   ・情報処理事業…投下固定資産額5,000万円以上で常時雇用従業員 │
    │  │    │    数20人以上                        │
    │  │    │   ・上記関連事業…投下固定資産額3億円以上で常時雇用従業員数10│
    │  │    │    人以上                          │
    │  │    │  エ 対象要件(増設、移設の場合)               │
    │  │    │   ・中小企業…投下固定資産額3,000万恵印以上で新たな常時雇用従 │
    │  │    │    業員数3人以上                      │
    │  │    │   ・中小企業以外…投下固定資産額1億円以上で新たな常時雇用従業│
    │  │    │    員数10人以上                       │
    │  │    │  オ 対象要件(貸借)の場合                  │
    │  │    │   ・投下固定資産額…事業者、家屋貸与者敷地貸与者の合計額3億円│
    │  │    │    以上で常時雇用従業員数10人以上              │
    │  │    │ 2) 雇用促進奨励金                       │
    │  │    │  ア 対象者…事業所設置奨励金の交付対象者で、新たに常時雇用する│
    │  │    │   市内従業員数10人以上(中小企業は5人以上)が対象。     │
    │  │    │  イ 交付金…常時雇用する市内従業員1人当たり年間5万円を交付 │
    │  │    │  ウ 交付期間…事業開始後1年を経過する年の属する年度から10年。│
    │  │    │    ただし、各年度の常時雇用する市内従業員が10人(中小企業は5│
    │  │    │    人)に満たない場合は交付しない。             │
    │  │    │ 3) 工業用水使用奨励金                     │
    │  │    │  ア 対象者…事業所設置奨励金の交付対象者で、契約水量が日量100 │
    │  │    │   立方メートルを超える方が対象。               │
    │  │    │  イ 交付金…100立方メートルを超える部分に対し1立方メートル当 │
    │  │    │   たり20円を交付する。ただし、500立方メートルを超える部分に対 │
    │  │    │   しては1立方メートル当たり10円を交付            │
    │  │    │  ウ 交付期間…新設の場合は給水を受けた月から20年間、増設、移設│
    │  │    │   の場合は契約水量が増加した月から20年間交付         │
    │  │    │(3) 「中蜂屋土地区画整理事業」について              │
    │  │    │  事業は一括業務代行方式(業務代行者はスーパーゼネコンの清水建 │
    │  │    │ 設、資金調達会社、近隣の建設会社の計3社)とし、保留地は代行者が│
    │  │    │ 買い取る契約。工場誘致に当たり、工場誘致条例を一部改正した。  │
    │  │    │ ・平成18年度、市との打ち合わせや地元準備委員会を開き、土地利用ア│
    │  │    │  ンケート調査を実施                      │
    │  │    │ ・平成19年度、組合設立準備委員会を結成し、業務代行者選考委員会、│
    │  │    │  地権者全体説明会等を実施                   │
    │  │    │ ・平成20年度、市農業委員会及び土地改良区へ意見を伺い、公共用地地│
    │  │    │  区編入承認申請等を実施                    │
    │  │    │ ・平成21年度、「美濃加茂市中蜂屋土地区画整理組合」が設立。21年10│
    │  │    │  月、清水建設名古屋支店、アイシン開発、青協建設の企業グループと│
    │  │    │  業務代行契約締結。21年12月、造成工事に着手。26年度、産業用地へ│
    │  │    │  の進出企業が全て決定。27年に解散認可             │
    │  │    │  ア 事業概要                         │
    │  │    │   ・事業名…美濃加茂市中蜂屋土地区画整理事業         │
    │  │    │   ・事業主体…美濃加茂市中蜂屋土地区画整理組合        │
    │  │    │   ・施行面積…30.28ヘクタール                 │
    │  │    │   ・総事業費…31億2,000万円                  │
    │  │    │   ・地権者数…135人                      │
    │ │ │   ・施行後…公共施設6.86ヘクタール、産業ゾーン17.28ヘクタール │
    │  │    │   (内保留地10.88ヘクタール)、換地ゾーン6.14ヘクタール(内保 │
    │  │    │    留地0.32ヘクタール)                   │
    │  │    │   ・減歩率…57.31%(保留地:39.11%、公共:18.20%)     │
    │  │    │(4) 誘致の伴う効果について                    │
    │  │    │  ヤマザキマザックが誘致企業の核となり、正社員4,000人、パート従 │
    │  │    │ 業員2,000〜3,000人の雇用が生まれた。              │
    │  │    │  世界的にブランド力のある企業が進出し、その後成長して定着してい│
    │  │    │ るため新たな企業も進出しやすくなっている。市として大きなイメージ│
    │  │    │ アップにつながっており、今後、定住者や移住者がふえることが期待さ│
    │  │    │ れる。                             │
    │  │    │  また、今の中高校生たちの将来の雇用の場としても期待される。  │
    │  │    │  もちろん工業出荷額の増加も効果の一つである。既存企業の増設・移│
    │  │    │ 設も奨励金の対象要件にしていることで、既存企業も新たな雇用をふや│
    │  │    │ すことができる。                        │
    │  │    │(5) 今後の取組と課題について                   │
    │  │    │  地元に大学がなく、若者は市外、県外で学び、そのまま就職すること│
    │  │    │ から地元企業に就職する若者の確保が課題である。企業参観日を市とし│
    │  │    │ て設けたい。                          │
    │  │    │  ハコモノの工場誘致は一旦停止し、既存企業がさらに雇用をふやせる│
    │  │    │ ような施策と環境整備を考えている。定住・移住を進められるような雇│
    │  │    │ 用の場、将来に向けての投資をしなければならない。        │
    │  ├────┼─────────────────────────────────┤
    │  │委員会の│ 新たな進出企業への用地確保は、区画整理事業でおこなっているが、美│
    │  │    │濃加茂市は中部台地工業団地の区画整理事業で採用した一括業務代行方式│
    │  │まとめ │を中蜂屋土地区画整理事業でも採用し、組合の負担や地権者の不安を減ら│
    │  │    │して、円滑な土地区画整理事業を進めている。            │
    │  │    │ 代行者がスーパーゼネコンや資金調達会社などという点がポイント。こ│
    │  │    │れだけ誘致に成功していながら「窓口は県の誘致課頼み」と言い切るのが│
    │  │    │印象的。「(進出)話は決して市には来ない」とも語った。業務代行方式│
    │  │    │を採用する場合には、そのグループの中心となる企業はスーパーゼネコン│
    │  │    │のような大手企業を選考することが大前提であり、事業の成否もそこにか│
    │  │    │かってくるように感じられた。                   │
    │  │    │ 企業への優遇措置として、美濃加茂市の固定資産税を10年間免除するな│
    │  │    │ど他自治体を上回る優遇措置をとることなどで、企業誘致に成功してい │
    │  │    │る。固定資産税よりも働く場を優先したことで、移住、定住の効果があ │
    │  │    │り、人口も微増している。                     │
    │  │    │ 本市においても、岩沼市企業立地促進条例による交付額の拡充、みやぎ│
    │  │    │企業立地奨励金、民間投資促進特区による優遇制度等さまざまな優遇措置│
    │  │    │があり、受け入れ態勢は整っている。本年の7月1日の仙台空港民営化に│
    │  │    │伴い今後ますます企業からの求めがふえると思われる。今後は、国土利用│
    │  │    │計画法に基づいて空港周辺の土地利用を図るべきと考える。      │
    │  │    │ 仙台空港民営化を控えた現在、進出を考える企業の市への関心は高まっ│
    │  │    │ていることは想像にかたくないが、誘致企業を市みずからが探すというこ│
    │  │    │とに加えて、企業の縦横のつながりで進出企業を探す「民間の力」を今以│
    │  │    │上に企業誘致に使うことを考えていくべきではないかと考える。    │
    ├──┼────┼─────────────────────────────────┤
    │III │調査地 │岐阜県土岐市                           │
    │  │    │(人口 59,634人 面積 116.01km2 H28.3.31現在)        │
    │  ├────┼─────────────────────────────────┤
    │  │調査月日│平成28年5月19日(木)                      │
    │  ├────┼─────────────────────────────────┤
    │  │調査事件│企業誘致について                         │
    │  ├────┼─────────────────────────────────┤
    │  │概  要│(1) これまでの取組について                    │
    │  │    │  土岐市は陶芸の美濃焼が基幹産業で、東海環状自動車道の開通に伴い│
    │  │    │ 60分圏内の人口が850万人になった。トヨタ関係の企業などが進出して │
    │  │    │ おり、その他にもアウトレットやNEXCO中日本などの誘致に成功し│
    │  │    │ ている。美濃焼で有名な土岐市であるが、陶磁器のみのモノカルチャー│
    │  │    │ では、景気の波や新興国の安い輸入製品の進出でまちの景気も大きく左│
    │  │    │ 右されるため、新たな企業誘致が進められた。名古屋市や豊田市に近い│
    │  │    │ 立地条件を生かして、自動車部品製造業、アウトレットモール、物流企│
    │  │    │ 業を誘致している。                       │
    │  │    │ 1) 土岐アクアシルヴァ 10社 完売               │
    │  │    │  ・自動車部品製造、機械器具部品製造、金属加工機械製造、電子材料│
    │  │    │   製造、データセンターなど                  │
    │  │    │ 2) 土岐プラズマ・リサーチパーク 7社 完売          │
    │  │    │  ・アウトレットモール、物流、自動車部品販売、窯業原料粉砕加工、│
    │  │    │   ポンプ製造販売                       │
    │  │    │ 3) 土岐南テクノヒルズ 2社 完売               │
    │  │    │  ・運輸、物流                         │
    │  │    │(2) 進出企業への優遇措置について                 │
    │  │    │ 1) 固定資産特例条例の優遇措置の内容              │
    │  │    │   初めて固定資産が課税される年度から対象固定資産に係る固定資産│
    │  │    │  税の3年間の課税免除                     │
    │  │    │  ア 対象要件(新設・増設の場合であらかじめ企業立地計画の承認が│
    │  │    │   必要)…投下固定資産の種類及び額2億円以上(雇用従業員の数は│
    │  │    │  規定なし)                          │
    │  │    │  イ 課税免除の概要…対象は、家屋(ただし事務所等を除く。)、土│
    │  │    │   地(ただし取得後1年以内に建設に着手したもの。)、構築物(た│
    │  │    │   だし上記対象施設用に供すると認められるもの。)とし、措置は3│
    │  │    │   年間                            │
    │  │    │  ウ 立地場所                         │
    │  │    │    企業立地促進法に規定する岐阜県東濃圏域基本計画で指定する集│
    │  │    │   積区域内・自然公園区域・鳥獣保護区域等を除く。       │
    │  │    │ 2) 企業立地促進条例                      │
    │  │    │  ア 対象要件(新設の場合)                  │
    │  │    │   ・製造業、運輸、倉庫業(中小企業)…投下固定資産額5,000万円 │
    │  │    │    以上、従業員数5人以上                  │
    │  │    │   ・上記の中小企業以外…投下固定資産額3億円以上、従業員数10人│
    │  │    │    以上                           │
    │  │    │   ・研究開発事業…投下固定資産額5,000万円以上、従業員数5人以 │
    │  │    │    上                            │
    │  │    │   ・情報通信業…投下固定資産額3,000万円以上、従業員数5人以上 │
    │  │    │   ・コールセンター事業…投下固定資産額5,000万円以上、従業員数 │
    │  │    │    20人以上                         │
    │  │    │   ・データセンター事業、ソリューションセンター事業…投下固定資│
    │  │    │    産額5,000万円以上、従業員数5人以上            │
    │  │    │  イ 対象要件(増設・新設の場合)               │
    │  │    │   ・製造業、運輸、倉庫業(中小企業)…投下固定資産額3,000万円 │
    │  │    │    以上、従業員数3人以上                  │
    │  │    │   ・上記の中小企業以外…投下固定資産額1億円以上、従業員数5人│
    │  │    │    以上                           │
    │  │    │   ・研究開発事業…投下固定資産額3,000万円以上、従業員数3人以 │
    │  │    │    上                            │
    │  │    │   ・情報通信業…投下固定資産額3,000万円以上、従業員数5人以上 │
    │  │    │   ・コールセンター事業…投下固定資産額5,000万円以上、従業員数 │
    │  │    │    20人以上                         │
    │  │    │   ・データセンター事業、ソリューションセンター事業…投下固定資│
    │  │    │    産額5,000万円以上、従業員数5人以上            │
    │  │    │(3) 誘致に伴う効果について                    │
    │  │    │  NEXCO中日本開発が高速道路沿線の自治体と連携した地域開発 │
    │  │    │ 「テラスゲート土岐」には、地域密着型スーパーセンター、地域密着型│
    │  │    │ 施設、温浴施設があり、集客施設として交流人口をふやしている。ま │
    │  │    │ た、近接している「土岐プレミアムアウトレット」は年550万人の集客 │
    │  │    │ 施設となっている。                       │
    │  │    │  地域の雇用と税収への影響は以下のとおり。           │
    │  │    │  ア 雇用(平成27年4月1日現在。括弧内は土岐市内居住者数)  │
    │  │    │    土岐プラズマ・リサーチパーク 2,480人(905人)      │
    │  │    │    土岐アクアシルヴァ       490人(119人)      │
    │  │    │    土岐南テクノヒルズ       306人( 75人)      │
    │  │    │  イ 税収(平成26年度。3団地合計)              │
    │  │    │    法人市民税  1億5,500万円                │
    │  │    │    市県民税     4,700万円                │
    │  │    │    固定資産税  3億4,800万円 合計5億5,000万円      │
    │  │    │(4) 今後の取組と課題について                   │
    │  │    │  商業施設や製造業が多いが、パート従業員が多く正社員は少ない。新│
    │  │    │ しい団地の入居者は豊田市に通う人が多く、企業誘致そのものが若者の│
    │  │    │ 定住・移住にはつながっていない。Uターンしない若者からは、「地元│
    │  │    │ はつまらない」という声もあり、今後は地域の「文化」に力点を置くべ│
    │  │    │ きではないかと考えている。                   │
    │  │    │  駅前などの地元商店街は後継者不足や景気の影響で寂れている。地元│
    │  │    │ への誘客に直結しない大型施設の集客が課題となっており、進出企業と│
    │  │    │ 地元をつなぐ取組として、テラスゲート土岐の地域連携型施設における│
    │  │    │ チャレンジ機会の創出、連携によるプレミアムチケットの販売、企業向│
    │  │    │ け飲食情報誌の制作を行っている。                │
    │  ├────┼─────────────────────────────────┤
    │  │委員会の│ 元々交通の要衝であった土岐市であるが、インフラの整備がさらに向上│
    │  │    │したこと(東海環状自動車道開通)が企業誘致に大きなインパクトを与え│
    │  │まとめ │ている。                             │
    │  │    │ 土岐市の企業誘致担当者が「(誘致で)特別なことはしていない。イン│
    │  │    │フラ(道路)1本で変わった」と語ることが、その波及の大きさを示して│
    │  │    │いるようだ。                           │
    │  │    │ 進出企業に対する自治体の優遇措置は、企業にとっては一義的なもので│
    │  │    │はないようである。企業が土岐アクアシルヴァに立地した理由は、1)地震│
    │  │    │に強い内陸型団地、2)価格が安い(宅地の転用なので造成費が低廉)、3)│
    │  │    │交通アクセスが良い、4)自然と共生した環境(山間部)、5)従業員の確保│
    │  │    │が容易(近くに住宅地)が挙げられている。             │
    │  │    │ 優遇措置だけが「誘致の決め手」とはなっていないが、他自治体の動向│
    │  │    │を見る限り優遇措置プラス進出を希望する企業が求めるような条件を提示│
    │  │    │する柔軟な対応も必要ではないかと考える。             │
    │  │    │ 今後本市が多くの企業誘致を目指すには、矢野目西の開発を早急に進め│
    │  │    │る必要があると痛感した。                     │
    │  │    │ 本市もインターチェンジや空港があり、また、交通の要衝でもある。温│
    │  │    │暖な気候と地理的条件を生かし、企業誘致と正社員としての地元雇用を積│
    │  │    │極的に進める必要があると考える。働きやすい環境整備としての交通の確│
    │  │    │保や、若者の定住・移住を進めるための文化的要素も研究すべきと考え │
    │  │    │る。                               │
    └──┴────┴─────────────────────────────────┘
     以上です。
    ○議長(森繁男)これより質疑を行います。
     初めに、総務常任委員長の報告について質疑を行います。
         〔「なし」と呼ぶ者あり〕
    ○議長(森繁男)質疑がないようでありますので、質疑を終結いたします。
     総務常任委員会の特定事件に係る閉会中の継続調査報告の件については、委員長報告のとおり了承願います。
     次に、教育民生常任委員長の報告について質疑を行います。10番渡辺ふさ子議員。
    ○10番(渡辺ふさ子)教育民生常任委員会の岩手県紫波町のところの4ページ、委員会のまとめの3行目なんですが、2行目からいきますと、「核家族が進んでいる今」となっていますが、「核家族化が進んでいる今、」のほうが正確じゃないか、「化」を入れたほうがいいんではないかと思いましたので、この1点でございます。
    ○議長(森繁男)布田恵美教育民生常任委員長、答弁願います。
    ○教育民生常任委員長(布田恵美)ただいま御指摘のあった箇所でございますが、確かにその一文字を入れたほうがスムーズに言葉がつながるのかなということで、そのように認めて受け入れをしたいと思います。
    ○議長(森繁男)それでは、申し出のとおり、訂正することにいたしたいと思いますので、御了承願います。
     そのほか質疑はありませんか。
         〔「なし」と呼ぶ者あり〕
    ○議長(森繁男)質疑がないようでありますので、これをもって質疑を終結いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
         〔「なし」と呼ぶ者あり〕
    ○議長(森繁男)御異議なしと認め、質疑を終結いたします。
     教育民生常任委員会の特定事件に係る閉会中の継続調査報告の件については、委員長の報告のとおり了承願います。
     次に、建設産経常任委員長の報告について質疑を行います。
         〔「なし」と呼ぶ者あり〕
    ○議長(森繁男)質疑がないようでありますので、質疑を終結いたします。
     建設産経常任委員会の特定事件に係る閉会中の継続調査報告の件については、委員長の報告のとおり了承願います。

    日程第7 委員会の閉会中の継続調査中間報告の件(議会運営委員会の調査事件)
         委員会の閉会中の継続調査中間報告の件(議会広報特別委員会の調査事件)

    ○議長(森繁男)日程第7、委員会の閉会中の継続調査中間報告について、会議規則第44条第2項の規定に基づく、議会運営委員会の閉会中の継続調査中間報告の件及び議会広報特別委員会の閉会中の継続調査中間報告の件の2件を一括して議題といたします。
     初めに、議会運営委員長から報告を求めます。飯塚悦男議会運営委員長、登壇の上、報告願います。
         〔飯塚悦男議会運営委員長登壇〕
    ○議会運営委員長(飯塚悦男)
                                        平成28年9月28日
      岩沼市議会議長 森   繁 男 殿
                                   議会運営委員会
                                    委員長 飯 塚 悦 男
                委 員 会 調 査 中 間 報 告 書
     本委員会に付託された調査事件について、会議規則第44条第2項の規定に基づき別紙のとおり中間報告します。
     別紙
    ┌─┬────┬─────────────────────────────────┐
    │I│調査地 │東京都多摩市                           │
    │ │    │(人口 148,155人 面積 21.01km2 H28.4.1現在)        │
    │ ├────┼─────────────────────────────────┤
    │ │調査月日│平成28年7月28日(木)                      │
    │ ├────┼─────────────────────────────────┤
    │ │調査事件│政務活動費について                        │
    │ ├────┼─────────────────────────────────┤
    │ │概  要│(1) 政務活動費の運用(細則等)について              │
    │ │    │  多摩市議会では、条例、条例施行規則、細則及びマニュアルによって│
    │ │    │ 政務活動費の運用方法を詳細に定めている。            │
    │ │    │  政務活動費は、会派に対し、所属議員数に応じて1人当たり月額2万│
    │ │    │ 6,000円(年額31万2,000円。1人会派も含む。)が交付される。会派の│
    │ │    │ 経理責任者は、毎年4月30日までに前年度に交付された政務活動費に係│
    │ │    │ る領収書等を添付して、収支報告書を議長に提出しなければならない。│
    │ │    │  4月30日までに作成、報告された収支報告書及び添付書類は、議会事│
    │ │    │ 務局が政務活動費マニュアル等に基づき審査を行い、市民へ公開してい│
    │ │    │ る。                              │
    │ │    │(2) 使途基準等について                      │
    │ │    │ 1) 研究研修費(会場費、講師謝礼金、出席者負担金・会費、交通費、│
    │ │    │  旅費、宿泊費、その他)                    │
    │ │    │ 2) 調査旅費(交通費、旅費、宿泊費、その他)          │
    │ │    │ 3) 資料作成費(印刷製本費、事務機器購入費、事務機器リース費) │
    │ │    │ 4) 資料購入費(書籍購入費、新聞雑誌購読料)          │
    │ │    │ 5) 広報費(広報紙・報告書印刷費、送料、会場費)        │
    │ │    │ 6) 広聴費(会場費、印刷費)                  │
    │ │    │ 7) 人件費(給料、手当、賃金等)                │
    │ │    │ 8) 事務所費(事務所の賃借料、事務用品代、電話代)       │
    │ │    │ 9) その他の経費(市長が必要と認める経費)           │
    │ │    │(3) 課題点(今後の運用等)について                │
    │ │    │  政務活動費の収支報告書及び添付書類の審査は議会事務局で行ってお│
    │ │    │ り、市民からの問い合わせにも対応できるよう使途については細かく審│
    │ │    │ 査を行うため、職員の負担が大きい。               │
    │ │    │  政務活動費そのものについても、市民の認識が低い状況であることか│
    │ │    │ ら、議会から情報を発信し、市民の理解を求めていくことが今後必要で│
    │ │    │ ある。                             │
    │ ├────┼─────────────────────────────────┤
    │ │委員会の│ 多摩市議会では、政務活動費の使途基準、支出基準については、細則及│
    │ │    │びマニュアルで詳しく定めている。また、議会全体で事案調査をする必要│
    │ │まとめ │がある場合には、政務活動費から支出することも可能であると考えてい │
    │ │    │る。                               │
    │ │    │ 政務活動費は多様化した時代のニーズに対応するため必要不可欠なもの│
    │ │    │と思われるが、その活用には使途などの明確性と透明性の確保が求められ│
    │ │    │る。本議会においても将来的に政務活動費の再導入について検討する場合│
    │ │    │には、制度の是非を含め議会全体でその運用のあり方について詳細に議論│
    │ │    │すべきである。                          │
    ├─┼────┼─────────────────────────────────┤
    │II│調査地 │栃木県鹿沼市                           │
    │ │    │(人口 99,726人 面積 490.64km2 H28.3.31現在)        │
    │ ├────┼─────────────────────────────────┤
    │ │調査月日│平成28年7月29日(金)                      │
    │ ├────┼─────────────────────────────────┤
    │ │調査事件│政務活動費について                        │
    │ ├────┼─────────────────────────────────┤
    │ │概  要│(1) 政務活動費の運用(細則等)について              │
    │ │    │ 1) 平成12年の地方自治法改正を受けて、「鹿沼市議会政務調査費の交│
    │ │    │  付に関する条例」を制定し、13年度から実施した。19年度には領収書│
    │ │    │  添付などを義務付けた。「政務調査マニュアル」を作成し、20年度か│
    │ │    │  ら適用している。多摩市議会では、条例、条例施行規則、細則及びマ│
    │ │    │  ニュアルによって政務活動費の運用方法を詳細に定めている。   │
    │ │    │ 2) 政務活動費に名称が変わった24年の自治法改正に合わせて、条例を│
    │ │    │  改正するとともにマニュアルも改訂した。            │
    │ │    │ 3) 議員1人当たり月額2万5,000円(年額30万円)が交付される。上 │
    │ │    │  半期(4月)と下半期(10月)の年2階に分けて交付される。年度末│
    │ │    │  に収支報告を行い、精算する。                 │
    │ │    │(2) 使途基準等について                      │
    │ │    │  政務活動費マニュアルで項目ごと(研究研修費、調査旅費、資料作成│
    │ │    │ 費、資料購入費、広報広聴費、人件費、事務費、その他)に内容を明確│
    │ │    │ にし、交付対象となる具体例、交付対象とならない具体例、支出基準・│
    │ │    │ 申し合わせ等、当該趣旨に反するものを具体的に取り上げてわかりやす│
    │ │    │ く説明している。マニュアルに沿っても事務局、議長では判断が難しい│
    │ │    │ 場合には特別委員会等で議論し、是非を決める。          │
    │ │    │(3) 課題点(今後の運用等)について                │
    │ │    │  政務調査費については、市民に理解していただく努力が必要である │
    │ │    │ が、収支報告書の提出、審査はマニュアルに沿って細かく審査を行うた│
    │ │    │ め、年度末の作業に1〜2週間を要する。取扱いについて、判断が困難│
    │ │    │ な場合など細かい運用については、議会改革特別委員会などでその都度│
    │ │    │ 検討することになる。                      │
    │ ├────┼─────────────────────────────────┤
    │ │委員会の│ 鹿沼市議会では、開かれた議会を推進するため、政務活動費の使途の明│
    │ │    │確性と透明性を確保し、議員自らが判断するための指針となることを目的│
    │ │まとめ │に政務活動費マニュアルを策定している。              │
    │ │    │ 政務活動費は多様化しが時代のニーズに対応するため必要不可欠なもの│
    │ │    │と思われるが、その活用には使途などの明確性と透明性の確保が求められ│
    │ │    │る。本議会においても将来的に政務活動費の再導入について検討する場合│
    │ │    │には、制度の是非を含め議会全体でその運用のあり方について詳細に議論│
    │ │    │すべきである。                          │
    └─┴────┴─────────────────────────────────┘
     以上でございます。
    ○議長(森繁男)次に、議会広報特別委員長から報告を求めます。佐藤淳一議会広報特別委員長、登壇の上、報告願います。
         〔佐藤淳一議会広報特別委員長登壇〕
    ○議会広報特別委員長(佐藤淳一)
                                        平成28年9月28日
      岩沼市議会議長 森   繁 男 殿
                                議会広報特別委員会
                                    委員長 佐 藤 淳 一
                委 員 会 調 査 中 間 報 告 書
     本委員会に付託された調査事件について、会議規則第44条第2項の規定に基づき別紙のとおり中間報告します。
     別紙
    ┌─┬────┬─────────────────────────────────┐
    │I│調査地 │茨城県高萩市                           │
    │ │    │(人口 28,704人 面積 193.65km2 H28.7.1現在)        │
    │ ├────┼─────────────────────────────────┤
    │ │調査月日│平成28年7月25日(月)                      │
    │ ├────┼─────────────────────────────────┤
    │ │調査事件│議会中継システムについて                     │
    │ ├────┼─────────────────────────────────┤
    │ │概  要│(1) 議会中継システムの導入に至る経過について           │
    │ │    │  地方分権時代にふさわしい議会改革が必要との認識から、議会中継に│
    │ │    │ 関わる項目を含む議会改革等調査特別委員会を25回開催し、検討を行っ│
    │ │    │ た。また、議会だよりは、議会の極一部しか伝えられないことから、市│
    │ │    │ 民から市長や議員は何をやっているんだとの批判があり、議会の透明化│
    │ │    │ を図る必要性が高まり、導入することとなった。          │
    │ │    │(2) 議会中継システムの内容及び費用について            │
    │ │    │ 1) 本会議                           │
    │ │    │   平成24年9月定例会からライブ中継及び録画中継をASP方式によ│
    │ │    │  り配信した。マイク、アンプ、定点カメラ(1台)以外の設備は受託│
    │ │    │  者の負担。費用は月額95,040円(年額1,140,480円。平成28年度)と │
    │ │    │  なっている。                         │
    │ │    │ 2) 委員会                           │
    │ │    │   議会事務局が無料のユーストリームを活用して配信を行っている。│
    │ │    │  初期費用は約19万円、運用費用は月額6千円となっている。    │
    │ │    │(3) 現状と課題について                      │
    │ │    │  本会議の配信については議員や市民からの問題点の指摘はないが、委│
    │ │    │ 員会については無料のユーストリームによる迅速な配信が可能である反│
    │ │    │ 面、通信が途絶えたり、配信不要の内容まで配信されてしまうことがあ│
    │ │    │ る。                              │
    │ ├────┼─────────────────────────────────┤
    │ │調査事件│議会のフェイスブックについて                   │
    │ ├────┼─────────────────────────────────┤
    │ │概  要│(1) フェイスブックの導入に至る経過について            │
    │ │    │  多様な広報手段を活用して議会広報の活動を強化することから検討を│
    │ │    │ 開始した。                           │
    │ │    │(2) フェイスブックの内容及び費用について             │
    │ │    │  議会事務局が写真を撮影したり、文章を作成して運用している。内容│
    │ │    │ は、定例会や臨時会のお知らせ、議会ホームページの更新のお知らせ、│
    │ │    │ 閉会中の委員会の開催状況、行政視察の受け入れ等について発信してい│
    │ │    │ る。費用は室生である。                     │
    │ │    │(3) 現状と課題について                      │
    │ │    │  投稿の内容や範囲を事前に定め、定例的なものについては議会事務局│
    │ │    │ が随時更新し、臨時的なものについては議長の許可を得た上で更新して│
    │ │    │ いる。現在のところ問題点はない。                │
    │ ├────┼─────────────────────────────────┤
    │ │委員会の│ 議会の透明化を図るためのツールとしての議会中継、議会のフェイスブ│
    │ │    │ックの導入であるが、推進派と反対派議員間の問題は、ICTを活用した│
    │ │まとめ │議会の情報発信にはついてまわるものともいえる。          │
    │ │    │ 従って、その必要性と当たり前さを本気で訴え、理解してもらうこと │
    │ │    │も、先進的な取組には必要なのではないかと考える。         │
    │ │    │ 本会議中継については、費用等で検討すべき点もあると思われるが、議│
    │ │    │会で何が起こっているのか、議員や市長が議会でどのような活動をしてい│
    │ │    │るのか、できる限り知りたいと思っても平日の議会を傍聴できない市民に│
    │ │    │は、活用できる新しい技術で知らせる責務があるのではないかと考える。│
    │ │    │会議録検索よりも映像で手軽に見ることのできる環境が整った今こそ、議│
    │ │    │会中継、SNSでの情報発信をできることから進めるべきと考える。  │
    ├─┼────┼─────────────────────────────────┤
    │II│調査地 │栃木県常陸太田市                         │
    │ │    │(人口 51,381人 面積 371.99km2 H28.7.1現在)        │
    │ ├────┼─────────────────────────────────┤
    │ │調査月日│平成28年7月26日(火)                      │
    │ ├────┼─────────────────────────────────┤
    │ │調査事件│議会中継システムについて                     │
    │ ├────┼─────────────────────────────────┤
    │ │概  要│(1) 議会中継システムの導入に至る経過について           │
    │ │    │  平成18年にインターネットを活用した議会中継を行うことを議長選挙│
    │ │    │ の公約とした議員が議長となったことから、導入の議論が進んだ。20年│
    │ │    │ 11月の全員協議会で議会中継に係る概要説明がなされ、21年度から議会│
    │ │    │ 中継が始まった。                        │
    │ │    │(2) 議会中継システムの内容及び費用について            │
    │ │    │  議会中継(ライブ中継及び録画配信)は業者が行っている。業者選定│
    │ │    │ は、指名型のプロポーザルで5社から見積もりを徴取、最低額の業者を│
    │ │    │ 選定した。費用は、初期費用(機器等を含む。)が5,376,525円、経常 │
    │ │    │ 経費は委託料が年額1,381,320円でインターネット接続料が年額58,320 │
    │ │    │ 円となっている。                        │
    │ │    │(3) 現状と課題について                      │
    │ │    │ ・市民に関心のある重要案件があるときは師長件数が多くなる。   │
    │ │    │ ・本会議の配信については問題点はあまりない。          │
    │ ├────┼─────────────────────────────────┤
    │ │調査事件│議会のフェイスブックについて                   │
    │ ├────┼─────────────────────────────────┤
    │ │概  要│ 議長の議長選挙における公約により、平成27年8月からICT(情報通│
    │ │    │信技術)を活用したタイムリーな情報発信を行った。情報発信は、議長の│
    │ │    │了承のもと議会事務局で行っており、発信内容は、本会議や常任委員会の│
    │ │    │開催状況、議長の公式スケジュールなどである。           │
    │ ├────┼─────────────────────────────────┤
    │ │委員会の│ 他自治体をと同様に、議会のインターネット中継やSNSを活用した情│
    │ │    │報発信について、できることから行っていく必要があると考える。導入に│
    │ │まとめ │当たっては、単に安価を求めるのではなく、正確性と確実性のある業務委│
    │ │    │託を検討する必要もある。これからの時代にふさわしい開かれた議会を目│
    │ │    │指すために、議員が理解やまとまりをもって進めていくことで実現ができ│
    │ │    │るのではないかと考える。                     │
    └─┴────┴─────────────────────────────────┘
     以上です。
    ○議長(森繁男)これより質疑を行います。
     初めに、議会運営委員長の報告について質疑を行います。
         〔「なし」と呼ぶ者あり〕
    ○議長(森繁男)質疑がないようでありますので、質疑を終結いたします。
     議会運営委員会の閉会中の継続調査中間報告の件については、委員長報告のとおり了承願います。
     次に、議会広報特別委員長の報告について質疑を行います。
         〔「なし」と呼ぶ者あり〕
    ○議長(森繁男)質疑がないようでありますので、質疑を終結いたします。
     議会広報特別委員会の閉会中の継続調査中間報告の件については、委員長報告のとおり了承願います。

    日程第8 議員派遣の件
    ○議長(森繁男)日程第8、議員派遣の件を議題といたします。
                    議 員 派 遣 の 件
                                      平成28年9月28日
     地方自治法第100条第13項及び岩沼市議会会議規則第158条の規定により、下記のとおり議員を派遣する。
                         記
      件名 宮城県市議会議長会議員研修会
        (1) 派遣目的  議員の資質向上を図るための研修
        (2) 派遣場所  白石市
        (3) 派遣期間  平成28年11月22日
        (4) 派遣議員  全議員
    ○議長(森繁男)お諮りいたします。お手元に配付のとおり、議員を派遣することにしたいと思います。これに御異議ありませんか。
         〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
    ○議長(森繁男)御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。(「動議」の声あり)
     15番飯塚悦男議員。
    ○15番(飯塚悦男)決議案を提出したいと思いますので、よろしくお取り計らいお願いいたします。(「賛成」の声あり)
    ○議長(森繁男)ただいまの動議には所定の賛成者がありますので、この際、決議案配付のため、休憩をしたいと思います。
     会議の再開についてはベルでお知らせいたします。
         午前10時52分休憩

         午前11時05分再開
    ○議長(森繁男)休憩前に引き続き会議を開きます。
     この決議案第1号は、所定の要件を備えておりますので、動議は成立いたしました。
     暫時休憩をいたします。
         午前11時06分休憩

         午前11時08分再開
    ○議長(森繁男)休憩前に引き続き会議を開きます。
     日程についてお諮りいたします。
     この際、決議案第1号を直ちに日程に追加し、日程第9として議題としたいと思います。これに御異議ありませんか。
         〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
    ○議長(森繁男)御異議がないようでありますので、決議案第1号を直ちに日程に追加し、日程第9として議題とすることに決しました。

    日程第9 決議案第1号 須藤功議員に対する問責決議
    ○議長(森繁男)日程第9、決議案第1号須藤功議員に対する問責決議を議題といたします。
     地方自治法第117条の規定により、須藤功議員の退場を求めます。
         〔9番須藤功議員退場〕
    ○議長(森繁男)それでは、提出者から提案理由の説明を求めます。15番飯塚悦男議員、登壇の上、説明願います。
         〔15番飯塚悦男議員登壇〕
    ○15番(飯塚悦男)
     決議案第1号
                                        平成28年9月28日
       岩沼市議会議長 森   繁 男 殿
                           提出者  岩沼市議会議員 飯 塚 悦 男
                           賛成者  岩沼市議会議員 布 田 一 民
                                        国 井 宗 和
                                        佐 藤 一 郎
                                        沼 田 健 一
                                        佐 藤 淳 一
                                        菊 地   忍
                                        佐 藤 剛 太
                                        高 橋 光 孝
                                        櫻 井   隆
                                        長 田 忠 広
                                        布 田 恵 美
        決議案の提出について
     会議規則第13条の規定により「須藤功議員に対する問責決議」を別紙のとおり提出する。
        須藤功議員に対する問責決議
     平成28年6月10日の議会運営委員会において、須藤功議員のブログで議員を名指しした誹謗中傷がなされ、かつ、事実とは異なる情報を発信したことについて協議された。同月22日の議運において議長から須藤功議員に対し厳重注意を行うと決定した。
     協議の対象となったのは、須藤功議員のブログの5月9日付けの「事実を歪曲し瓦解の途」と題する記事で、「飯塚悦男議員、佐藤一郎議員そして元議長の国井宗和議員は、これまでの経過説明のやり取りが理解できていない。」、「3議員は説明が理解できないのか、正しい日本語がわからないのか。欠席した理由を一方的に無断欠席と、事実を歪曲しているように感じました。」、「欠席理由が出席できないと断っていた日程を組んだ、布田委員長に責任があるのではないか。こんなことでくだらない会議をやっている岩沼市議会は、崩れ落ちていく瓦解の一途へ進んでいるのではないかと心配です。」、「行政調査に行っても説明が理解できるのだろうか、こちらも心配だ。」と記載したことであり、このほか、5月19日付けの「話をする事がおかしい」と題する記事では、「理解できない議員の会議・・・」、「飯塚委員の発言内容に驚いた。『市民から負託を受けた議員だから』『議会軽視だ』『市民に対する背信行為』『懲罰動議が出てもおかしくない』出るわ出るわ、暴言というよりわけのわからぬ理解不能な言葉でした。(あっ、もともと理解できない方でした)」、「布田委員長が副委員長にも伝えず、独断と偏見で進めた会議日程ではないか。委員会6人のうち4人が同じ会派です。にも拘わらず、市民の負託を受けた態度の悪い飯塚委員が、布田委員長を援護し植田委員の発言を許さない。」などと記載している。
     7月8日、議長は議運決定を受けて議長室で須藤功議員に対し厳重注意を行ったが、須藤功議員は、反省するどころか、その日のブログにまた訳のわからない「会期不継続の原則」とか、議長に対する無礼な振る舞いや事務局長に対する中傷も行っている。また、9月2日の議運における須藤功議員が所属する会派の会長である大友健議員の発言からも反省が感じられなかった。
     以上のブログについては、岩沼市議会議員政治倫理条例第3条第7項及び第8項に抵触するおそれがあり、今後は、個人の名誉を傷つける行為をせず、市民の代表として名誉と品位を損なうような行為を慎み、身を引き締めて議員活動を行うことを強く求めるものである。
     以上、決議する。
       平成28年9月28日
                                      岩 沼 市 議 会

    ○議長(森繁男)ここで須藤功議員から本件について一身上の弁明をしたいとの申し出があります。お諮りいたします。これを許すことに御異議ありませんか。
         〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
    ○議長(森繁男)御異議なしと認めます。よって、須藤功議員の一身上の弁明を許すことに決しました。
     須藤功議員の入場を許します。
         〔9番須藤功議員入場〕
    ○議長(森繁男)須藤功議員、登壇の上、弁明願います。
         〔9番須藤功議員登壇〕
    ○9番(須藤功)今、私に決議案第1号が出されました。この決議案第1号の中身ですが、私に対する問責決議ということであります。問責決議というものは、そういう役職のある、例えば委員長ですとか、副委員長、そういう役職の問責だと思うんですけども、それがなぜか役職がない私に問責決議ということであります。ちょっと腑に落ちておりません。
     また、この決議の中身を読みますと、岩沼というところは、岩沼市議会というところは言論の府である、そのように思っておりました。さまざまな表現の自由が求められるこの日本の中で、ブログという議会外のことを決議されている。本来であれば、ブログは、議会外の話でありますから、市議会の中にこういう議論をされる決議を出されるというのは、まことにもって不可解であります。
     そして、ブログという名の言論の自由が、表現の自由ができない。そういうことがこの決議の中に書かれていることは、大変残念なことだと思っています。
     さて、この中身でありますが、下段のほうにあるんですけども、下から6行目、「7月8日に私は議長に対する無礼な振る舞いや事務局長に対する中傷も行っている」とあります。私は、議長には、公平公正な議会運営をお願いしますと申し上げたまでです。それが何が無礼な振る舞いなのか、大変もって身に覚えのないことを書かれているということについては、またまた残念なことに思っています。
     そして、最後に、反省が感じられなかったと言いますが、私は森議長に、口頭での厳重注意ではなくて文書で欲しいと言ったんです。だから、文書で欲しいと言ったことを受け入れられなかったのでそういうふうに書いてだけの話でありまして、そういうことが私に対する問責決議だということは、岩沼の市議会というところは、言論が認められない、自由がない、そして、言論の府でない議会ではないかと、そのように思っています。大変残念な議会だと思っています。以上です。
    ○議長(森繁男)須藤功議員の退場を求めます。
         〔9番須藤功議員退場〕
    ○議長(森繁男)これより提出者に対する質疑を行います。10番渡辺ふさ子議員。
    ○10番(渡辺ふさ子)3点について伺います。
     1点目は、この問責決議を提出するに至った提出者の思いはどんなものだったのかということ。
     2点目、議長から須藤功議員に対し厳重注意を行ったとありますが、その注意したという内容はどんな内容だったのか。
     3点目は、下から4行目、「岩沼市議会議員政治倫理条例第3条第7項及び第8項に抵触するおそれがあり」と書いてありますが、それでは、政治倫理審査会を開かないで問責決議に至ったということは、政治倫理審査会を開くまでではないと考えたのかどうか、その辺のところについて伺います。
    ○議長(森繁男)15番飯塚悦男議員。
    ○15番(飯塚悦男)1点目は、問責決議の提出に至った経緯は、須藤功議員には、市民から負託を受けた議員として市民のために働いてほしいという願いがこもった決議案であります。
     2点目の、議長からの注意はどのような内容であったかということは、議長が注意しますから、議会運営委員長としても同席していただきたいということで私も同席いたしました。その中で、須藤功議員のブログで議員を誹謗中傷したり、事実と異なる情報を発信することはいかがなものか。今後は注意していただきたいという内容でありました。
     3番目の政治倫理審査会の設置にまで至らなかったということは、今回は問責決議で対応しました。たびたびこのようなことを繰り返すようであれば、議員各位の判断に委ねたいと思います。以上であります。
    ○議長(森繁男)10番渡辺ふさ子議員。
    ○10番(渡辺ふさ子)議長から、議員を誹謗中傷するようなことはやめて、今後は注意していただきたいと議長が注意したことに対して、その注意に対して須藤議員はどのような態度といいますか、どのような発言、受けとめだったのか。先ほど、公平公正な議会運営をお願いする、文書で欲しいと述べただけということでしたが、このとおりだったのか、そのほかにも注意を行ったときの状況について伺いたいと思います。
    ○議長(森繁男)15番飯塚悦男議員。
    ○15番(飯塚悦男)須藤功議員は、議長が口頭で注意しました。文書で出してほしいということでありましたが、注意は口頭でも十分であると議長が言いましたので、そこで今回は須藤議員は、一事不再議、会期中に処理しなくてはならないのではないかと議長に申しましたが、そこで、局長が、これは議案でありませんと須藤議員に申し上げましたら、須藤議員は、一切理解不能に陥ったのか、その意味もわからず、また議長の注意を真摯に受けとめなかったのであります。
     そこで、議長が何回も懇切丁寧に説明したんですが、一事不再議、我といいますか、自分の主張を繰り返すのみでありました。以上であります。
    ○議長(森繁男)10番渡辺ふさ子議員。
    ○10番(渡辺ふさ子)そうすると、議長の話に耳をかさなかったというふうに受け取れますが、また事務局長に対する中傷も行っているとありますが、この辺についてももう少し詳しく内容がありましたら、この点についてもお示しください。
    ○議長(森繁男)15番飯塚悦男議員。
    ○15番(飯塚悦男)議長から注意を受けたその日の須藤功議員のブログで、タイトルが「局長が一方的にとめる」という題でありました。それは日にちが7月8日、その中でこういうことを書いているんです。「議会のことを書いたブログに誹謗中傷があるとすれば、それに当たるかどうかを誰が判断するのだろうか。それは議長や議会ではなく、第三者である国の機関などが判断するのではないか。しかし、もっと残念なことは、議会事務局長が、私をののしったことだ」と。これを書いているんですね。私はこのブログを読みまして、そこに同席しました。局長は須藤功議員に懇切丁寧に説明したんです。
     私は非常に残念でありました。全国の市議会議員、町村議会議員、県議会議員で、人をののしったという文言を吐く議員がいるでしょうか。私は非常に残念であります。我々は、議会として自浄能力を発揮しなければなりません。そのための問責決議でありますので、議員各位の理解を求めて判断に委ねたいと思います。以上であります。
    ○議長(森繁男)ほかに質疑はありませんか。4番植田美枝子議員。
    ○4番(植田美枝子)1点質問します。問責決議っていうこのことに対して、どういう認識を持っているのかお聞かせください。
    ○議長(森繁男)15番飯塚悦男議員。
    ○15番(飯塚悦男)渡辺ふさ子議員の質疑に答弁したと同じように、須藤功議員に市民から負託を受けた議員として立派に働いてほしい。そこで、今後は議員の名誉を傷つける行為をせず、市民の代表として名誉と信用を損なうような行為を慎み、身を引き締めて議員活動を行うことを強く求めるものである。その思いが込められております。以上であります。
    ○議長(森繁男)4番植田美枝子議員。
    ○4番(植田美枝子)問責決議の意味というものは、ちょっと読み上げます。国または地方自治体の議会において政治任用職にある者、官僚、または議会の役員、議長とか委員長などの責任を問うことを内容として行われる決議を言います。要するに議長とか委員長とかなどの責任を問うものです。須藤議員は、委員長でも議長でもありません。この問責決議っていうのに非常に違和感があります。ですので、この問責決議っていうものと内容が全く異なっているので、問責決議には当たらないと思いますが、その点はいかがでしょうか。
    ○議長(森繁男)15番飯塚悦男議員。
    ○15番(飯塚悦男)当たるか当たらないかは議員各位の判断でありますが、我々は、役職等々、議員として市民から負託を受けた議員なんです。その責任があるんです。誹謗中傷したり、事実を歪曲した情報発信、果たして議員としていいのだろうか、市民に対して申しわけない気持ちであります。市民の負託に応えられないから問責決議を提出したのであります。
    ○議長(森繁男)4番植田美枝子議員。
    ○4番(植田美枝子)もう一度申し上げます。問責決議の内容とは異なっています。その辺をしっかりと勉強していただきたいと思います。以上です。
    ○議長(森繁男)15番飯塚悦男議員。
    ○15番(飯塚悦男)須藤功議員は、過去にも問責決議を受けたことがあります。今回で2度目であります。そのときは、そのような指摘もありませんでしたし、やはり我々は、市民の負託に応えられない議員は要らないんです。そして、我々議会で自浄能力を発揮しなくてない。幾ら言論の自由、言論の府といっても節度があります。誹謗中傷したり、事実と異なった情報を発信したり、歪曲して発信すると。こういうことがあっては岩沼市議会、かえって笑われるんです。須藤功議員は、こんなことをやっている岩沼市議会は日本中の笑い者だと言っていますが、そういう議員がいるからこそ、笑われるんです。我々は、自浄能力を発揮しなきゃない。議会みずからやらなくてならないんです。
     議会運営委員会で須藤功議員を呼んだとき、この問題がありましたときに、議会でなくて法的といいましたか、司法的な立場で判断に委ねてはどうかという発言がありましたが、しかし、我々は議員です。市民から負託を受けた議員です。みずから自浄能力を発揮しなければならない。そのことを植田議員にもわかってほしいんです。以上であります。
    ○議長(森繁男)そのほか質疑はありませんか。
         〔「なし」と呼ぶ者あり〕
    ○議長(森繁男)質疑がないようでありますので、これをもって質疑を終結したいと思います。これに御異議ありませんか。
         〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
    ○議長(森繁男)御異議なしと認め、質疑を終結いたします。
     お諮りいたします。ただいま議題となっております決議案第1号については、会議規則第36条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。
         〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
    ○議長(森繁男)御異議なしと認めます。よって、決議案第1号については、委員会付託を省略することに決しました。
     これより決議案第1号について討論を行います。
         〔「なし」と呼ぶ者あり〕
    ○議長(森繁男)討論がないようでありますので、討論を終結いたします。
     これより採決いたします。決議案第1号須藤功議員に対する問責決議については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
         〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
    ○議長(森繁男)御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
     須藤功議員の除斥を解き、入場を求めます。(「全員賛成だ」「誰も反対する人いない」「全員賛成だ」「勉強しろ」「勉強しろって自分が言った」「全員賛成だ」「間違いました」「間違いは通用しない」「反対討論一言もしないで」「勉強してから」の声あり)
         〔9番須藤功議員入場〕
    ○議長(森繁男)ここで須藤功議員に申し上げます。ただいま須藤議員に対する問責決議が全会一致で可決されました。
     須藤功議員におかれましては、議会の意思である本決議を十分尊重され、行動されるよう強く求めます。(「動議」の声あり)5番佐藤淳一議員。
    ○5番(佐藤淳一)決議案を提出したいと思いますので、よろしくお取り計らいのほど、よろしくお願いします。(「賛成」の声あり)
    ○議長(森繁男)ただいまの動議には所定の賛成者がありますので、この際、決議案配付のため、休憩いたします。
     会議の再開はベルでお知らせいたします。
         午前11時35分休憩

         午前11時46分再開
    ○議長(森繁男)休憩前に引き続き会議を開きます。
     この決議案第2号は、所定の要件を備えておりますので、動議は成立いたしました。
     暫時休憩をいたします。
         午前11時47分休憩

         午前11時48分再開
    ○議長(森繁男)休憩前に引き続き会議を開きます。
     日程についてお諮りいたします。
     この際、決議案第2号を直ちに日程に追加し、日程第10として議題としたいと思います。これに御異議ありませんか。
         〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
    ○議長(森繁男)御異議がないようでありますので、決議案第2号を直ちに日程に追加し、日程第10として議題とすることに決しました。

    日程第10 決議案第2号 須藤功議員に対し、市民の代表として高い倫理観と強い責任感を認識することを求める決議
    ○議長(森繁男)日程第10、決議案第2号須藤功議員に対し、市民の代表として高い倫理観と強い責任感を認識することを求める決議を議題といたします。
     地方自治法第117条の規定により、須藤功議員の退場を求めます。
         〔9番須藤功議員退場〕
    ○議長(森繁男)提出者から提案理由の説明を求めます。5番佐藤淳一議員、登壇の上、説明願います。
         〔5番佐藤淳一議員登壇〕
    ○5番(佐藤淳一)
     決議案第2号
                                        平成28年9月28日
       岩沼市議会議長 森   繁 男 殿
                           提出者  岩沼市議会議員 佐 藤 淳 一
                           賛成者  岩沼市議会議員 佐 藤 一 郎
                                        国 井 宗 和
                                        櫻 井   隆
                                        布 田 一 民
                                        高 橋 光 孝
                                        菊 地   忍
                                        佐 藤 剛 太
                                        飯 塚 悦 男
                                        沼 田 健 一
                                        長 田 忠 広
                                        布 田 恵 美
        決議案の提出について
     会議規則第13条の規定により「須藤功議員に対し、市民の代表として高い倫理観と強い責任感を認識することを求める決議」を別紙のとおり提出する。
        須藤功議員に対し、市民の代表として高い倫理観と強い責任感を認識することを求める決議
     平成28年7月27日付けの須藤功議員の「また、懲罰だって??」と題する岩沼市のマスコットキャラクターについてのブログ記事において、「市内に居ながらポスター以外のキャラクターを見たことがありません。もう三か月もたとうとしている。ぬいぐるみなどを制作する気ないのか、と考えながらも六月議会の施政方針を紐解いた。『…まちの魅力や市の知名度の向上に貢献できるよう、市民に愛されるキャラクターとして活用してまいります』とありました。キャラクターを具現化することに、議会が予算を承認しないという経緯はありませんでした。市が予算案を出さなければ、作る気がないということなのでしょうね。どうやって市民に愛されるキャラクターとして活用していくのか…ワカラナイですね」という議員として本当に会議に耳を傾けて参画しているのか疑義を生じさせる、かつ職責を全うしていないと言わざるを得ない大変情けない記事を掲載しています。
     会議の内容を正確に把握することは、議員の職務として当然のことであります。この記事の内容に関しては、当該ブログで発信された1か月前に閉会した平成28年第3回定例会の一般質問において「現在、着ぐるみを制作しており、市民夏祭りで初披露されること」が明確に答弁されており、須藤功議員以外の全ての議員がその事実を認識し、市民に対してきめ細やかに情報を発信しておりました。その答弁どおり8月20日に盛大に開催された市民夏祭りでは、初披露を一目見ようとこの日を待ち焦がれていた大勢の市民が足を運びました。一体、須藤功議員は会議中何をしていたのかと疑わざるを得ないほど、最低限の職務も行わず、定例会をやり過ごしたものと考えざるを得ません。また、岩沼市の方針が明確に示されたにもかかわらず、自己の認識不足による誤った情報を堂々と世界中に発信し、復興の完遂に向けて一歩一歩着実な歩を進めている岩沼市の足を引っ張ることだけはやめていただきたい。
     また、須藤功議員自身のブログの「滑り出す!岩沼市議会」と題する記事において、「議員一人あたり(定数:18)に換算すると一千百万円になる計算ですが、毎日議会に行くわけではありません。議会開会中の日数は年間60日程度で、各委員会や研修会などを考慮しても120日程度です。一千百万円を120日で割ると、議員一日当たりは9万円を超えるのです。(言われてびっくりです)」、また、「明日始まる!一般質問」と題する記事において、「3日だけの議会でも報酬の支給に変化ありません。報酬月額を会期日数(3)で割ったら、、、怖ろしいことです」と自戒を踏まえた議員報酬の高額さに驚愕している様子を全世界に向けて発信しております。
     市民からの問い合わせに対しては、議員は執行する立場にないことから明確に答えることができない場面もあろうかと思いますが、日給9万円には、少なくとも議会であった出来事ぐらいは最低限把握すべきであり、またそれを曲解せず正確に市民へ伝えるのが役割として課せられていると思います。
     よって、市民に戸惑いを与えないよう、市民からいらぬ誤解を受けないよう、市民から会議の中身も分からない議員は要らないと言われないよう岩沼市議会の名誉を保持するとともに市民の議会に対する期待を裏切ることがないよう須藤功議員に対し、少なくとも議会の審議中は全身全霊で会議に臨み、単に椅子に座っているだけの議員に転落することなくしっかりと身を引き締めて会議に参画し、自己本位の誤った情報発信を行わないことを切実に懇願し、市民の代表として高い倫理観と強い責任感を認識することを求めます。
     以上決議する。
       平成28年9月28日
                                      岩 沼 市 議 会

    ○議長(森繁男)ここで須藤功議員から本件について一身上の弁明をしたいとの申し出があります。お諮りいたします。これを許すことに御異議ありませんか。
         〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
    ○議長(森繁男)御異議なしと認めます。よって、須藤功議員の一身上の弁明を許すことに決しました。
     須藤功議員の入場を許します。
         〔9番須藤功議員入場〕
    ○議長(森繁男)須藤功議員、登壇の上、弁明願います。
         〔9番須藤功議員登壇〕
    ○9番(須藤功)私に対してまた、また決議案2号という動議が出されました。この文書を読んで、岩沼市議会は言論の府ならぬ______になると私はこの決議文を読んでみて思います。
     ________________、議員のことを議論する議会、__________に議員のことばかり議論している岩沼市議会が、こういう体制では本当にもったいないと思います。年間1億9,000万円の議会費、かかっています。1億9,000万円も1年間に議会を維持するお金がかかっているんです。そこに対して、先ほど言いましたけど、___________で議員のことを議論している議会が私には信じられません。
     そして、この中身であります。中身には、いろいろなことが書いてある。ブログのことをまたまた書いています。ブログのことだけで議論することが議場外のことを、何で一々ここに持ち込まなくちゃいけないのか。これは本当におかしいと私は思います。
     しかもですね、1ページ目の中段から下にですね、岩沼市の足を引っ張ることだけはやめていただきたい。これはこの決議文をつくられた方が考えていることであります。この方の言論です。自由です。表現の自由に私は、これはいいと思いますが、じゃ、足を引っ張るというのは私ではないということです。私はそう思っておりません。引っ張ろうなんてさらさら思っておりません。
     また、また最後のほうに、単に椅子に座っているだけの議員に転落することなく、しっかりと身を引き締めてとあります。これも提出者佐藤淳一議員の思い、考えであります。そういうことは言論の府であるから私は別にいいと思うんです。だけど、私は単に椅子に座っているだけの議員じゃないと思っております。ブログのことを一々ここで議論をして、議場外のことを議論をして、市民のことをもっと議論してほしいと思います。
     ____________________________________ように思えてなりません。大変残念な決議であります。以上です。
    ○議長(森繁男)須藤功議員の退場を求めます。
         〔9番須藤功議員退場〕
    ○議長(森繁男)これより提出者に対する質疑を行います。4番植田美枝子議員。
    ○4番(植田美枝子)この決議案の内容ですが、全部ブログのことです。また、表現の自由に反すると考えますが、その点、お答えください。
    ○議長(森繁男)提出者の答弁を求めます。5番佐藤淳一議員。
    ○5番(佐藤淳一)全てブログの内容だということだったんですけれども、全てブログの内容というわけではございません。議会の中で起こったことが書かれておりますので、その議会の内容、それを考えて今回決議案を出しております。きちんと働いていただきたい。そういう市民の声があると、我々議員は市民の代表でありますので、私たちが出すことは市民の声であります。それに対してきちんと認識していただくことが大事だと思います。
     2点目の表現の自由ですか、表現の自由は、全然全く私たち、否定をしておりません。その証拠に、ブログは毎日更新されて、毎日きちんと書かれている。それを私たちがやめろと言った覚えは一度もございません。表現の自由はきちんと確保されております。
     ただし、表現の自由というその憲法上の話を持ち出すのであれば、憲法をきちんと守っていただいて法律を守っていただくと、その責任もきちんととっていただかなければいけません。内容に責任を持って書いてください。我々は公人でございます。議会の内容を書く限り、そして、議会の中で行ったことを場外乱闘にして炎上商法で選挙で有利に戦おうとするようなことを言う市民もございます。そういううがった見方をされないようにきちんと襟を正してブログも書いていただきたいと思います。議会制民主主義でございますので、数で負けたからといって、その負けた相手の個人的なことを誹謗中傷するのはやめたほうがいいのではないか。きちんとそこは襟を正していきましょうという、我々、市民の代表として議員の職責を全うしていきましょうと、そういうことでございます。
    ○議長(森繁男)4番植田美枝子議員。
    ○4番(植田美枝子)ブログに関しては議場外のことです。そのことを理解していただきたいと思います。以上です。(「倫理条例見たのか」の声あり)済みません。議場外のことですので、このブログの内容を決議案の中に入れることは違和感があると思いますが、いかがでしょうか。
    ○議長(森繁男)5番佐藤淳一議員。
    ○5番(佐藤淳一)倫理条例もございますので、違和感はありません。
    ○議長(森繁男)そのほか質疑はありませんか。(「議事進行」の声あり)15番飯塚悦男議員。
    ○15番(飯塚悦男)須藤功議員の弁明の中で、____________というような、議員のことばかりやっているような議会という弁明があったと思いますが、我々は、市民のために議論しているんであって、市民のために働いているのでありますので、その須藤功議員の弁明の文言を、その辺は削除をしていただきたいと思います。発言を撤回していただきたいと思います。
    ○議長(森繁男)暫時休憩をいたします。
         午後0時03分休憩

         午後0時06分再開
    ○議長(森繁男)休憩前に引き続き会議を開きます。
     休憩をいたします。
     再開は議会運営委員会終了後にベルでお知らせいたします。
         午後0時06分休憩

         午後1時51分再開
    ○議長(森繁男)休憩前に引き続き会議を開きます。
     須藤功議員の入場を求めます。
     ここで、執行機関の出席について報告いたします。
     ただいまからの会議には、執行機関の出席を求めないことといたしましたので、御了承願います。
     ここで議会運営委員会の協議結果を報告願います。飯塚悦男議会運営委員長、登壇の上、報告願います。
     須藤議員は、所定の待機所にいないということから、会議を続行いたしております。
         〔飯塚悦男議会運営委員長登壇〕
    ○議会運営委員長(飯塚悦男)
                                        平成28年9月28日
      岩沼市議会議長 森   繁 男 殿
                                   議会運営委員会
                                    委員長 飯 塚 悦 男
                  委 員 会 審 査 報 告 書
     本日の本会議において、議長から須藤功議員の決議案第2号における弁明での発言に係る取扱いについて当委員会に諮問があり、慎重審査の結果、下記のとおり決したから報告します。
                         記
      1 審査の結果
        須藤功議員の決議案第2号における弁明での「______」「________________」「__________」「___________」「___________________________________」との発言は不穏当と認め、会議規則第63条の規定に基づき発言を取消し、あわせて陳謝すべきと決した。
     以上であります。
    ○議長(森繁男)議会運営委員会の協議の結果は、発言の取り消しであります。議長においても、不穏当と認めますので、発言の取り消しを希望いたします。
     ここで発言者に発言の取り消しについてお考えを伺います。須藤功議員、発言を許します。(「いない」「暫時休憩」「休憩」の声あり)
     それでは暫時休憩をいたします。
         午後1時56分休憩

         午後1時58分再開
         〔9番須藤功議員入場〕
    ○議長(森繁男)休憩前に引き続き会議を開きます。
     発言者に発言の取り扱いについてお考えを伺います。須藤功議員、発言を許します。9番須藤功議員……
    ○9番(須藤功)ちょっとこれ読んでいる時間もらっていいですか。今、来たばかりなので。
    ○議長(森繁男)発言をしてください。自席からの発言で結構です。自席から行ってください。
    ○9番(須藤功)私に対する議会運営委員会の報告なんでありますが、「______」、「_______________」、「__________」、「___________」、「___________________________________」との発言は、不穏当だということを決めたみたいですが、私の考えです。私の思いです。私個人の考えなんです。それをなぜ取り消せということなんでしょうか。例えば佐藤淳一議員がおっしゃっている決議案2号に書いてます「岩沼市の足を引っ張ることだけはやめていただきたい」とか、それから単に椅子に座っているだけの議員に転落することなく、しっかりと身を引き締めて会議に参画し、自己本位の誤った情報発信をお願いすることを切実に懇願し、市民の代表として高い倫理観と強い責任感を認識することを求めます。これは佐藤淳一議員の考え、思いなんです。私はこれに対して自分の思い、考えを述べたことが、岩沼市議会で削除しろと言われることについては、拒否させていただきます。私が思っている考えを岩沼市議会は削除するということであれば、言論の府ではなくて、本当に______になる、表現の自由に反する、そのような行為ではありませんか。皆さん、私が言っていることが取り消せということであれば、(「全員賛成なんだぞ」の声あり)そういうことは私はこれからの岩沼市議会は思わしくないと思います。以上です。(「問責は全員賛成なんだ」の声あり)
    ○議長(森繁男)議会運営委員会の審査結果に基づき、発言の取り消しを希望しました。自発的な発言取り消しの申し出がありません。議長においても、不穏当発言と認めますから、地方自治法第129条の規定に基づき、須藤功議員に発言の取り消しを命じます。
     須藤功議員、登壇の上、お考えがあれば、発言願います。(「問責は全員賛成なんだ」の声あり)
         〔9番須藤功議員登壇〕
    ○9番(須藤功)発言の自由、表現の自由、岩沼市議会はそういうことをやめろということであれば、岩沼市議会そのものが発展しないと思っています。(「あなたに言われたくない」の声あり)そういうふうなことを規制するようなことはやめましょう。(「やめません」の声あり)もっと市民のことで議論しましょうよ。(「してます」の声あり)市民のことで議論する。議員のことでこんなに議論している。いつもこういうことばっかりで何が楽しいんですか、何が楽しいんですか。だから、だからやめましょうと言っているんです。(「あなたがやめなさい」の声あり)
    ○議長(森繁男)静粛に願います。
    ○9番(須藤功)だから、そういうことを言いたい。人の話を聞きなさい。(「言われたくない」の声あり)人の話も聞けない、そういう議員にならないように。
    ○議長(森繁男)発言取り消し命令を承服しないとのことであります。議長は、後刻、しかるべく会議録を措置いたします。弁明中の発言についても、同様に措置いたしますので、よろしくお願いいたします。
     須藤功議員の退場を求めます。
         〔9番須藤功議員退場〕
    ○議長(森繁男)それでは、決議案第2号の質疑を継続して行います。そのほか質疑はありませんか。
         〔「なし」と呼ぶ者あり〕
    ○議長(森繁男)質疑がないようでありますので、これをもって質疑を終結したいと思います。これに御異議ありませんか。
         〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
    ○議長(森繁男)御異議なしと認め、質疑を終結いたします。
     お諮りいたします。ただいま議題となっております決議案第2号については、会議規則第36条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。
         〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
    ○議長(森繁男)御異議なしと認めます。よって、決議案第2号については、委員会付託を省略することに決しました。
     これより決議案第2号について討論を行います。初めに本案に対する反対討論の発言を許します。4番植田美枝子議員。
    ○4番(植田美枝子)表現の自由に反すると思いますので、この決議に反対します。
    ○議長(森繁男)次に、賛成討論の発言を許します。13番布田一民議員。
    ○13番(布田一民)先ほど来、表現の自由、言論の自由、また日本国憲法の12条、自由、権利の保持の義務と、そしてまた、13条の個人の尊重などさまざまな権利の部分についてはあります。
     しかし、日本国憲法の中で公共の福祉というのがあります。国民が好き勝手に自分の権利ばかりを主張する。当然、トラブルが起きるわけであります。私たち人間、しっかりと生きる中で社会という共同生活の中で共存しながら生まれております。自分に権利があるからといって他人の権利を侵害することは、権利の乱用になります。
     また、日本国憲法では、国民みんなの幸せ、幸福、公共の福祉のために責任を持って主張すべきであるとしております。
     法令で権利されたからといってその中でも一定の制約が決められているわけであります。
     したがいまして、今回の須藤功議員に対し、市民の代表として高い倫理観、そして、強い責任感を認識すること。このことは、議員にとって当然でありますし、幾ら表現の自由、言論の自由といっても日本国憲法の中で公共の福祉を守りながら、しっかりとした議員としての態度をとるべきである。
     したがいまして、今回の決議については、賛成をいたします。
    ○議長(森繁男)次に反対討論の発言を許します。
         〔「なし」「はい」「何回やるんだ、勉強しろ」と呼ぶ者あり〕
    ○議長(森繁男)討論がないようでありますので、これをもって討論を終結したいと思います。これに御異議ありませんか。
         〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
    ○議長(森繁男)御異議なしと認め、討論を終結いたします。
     これより採決いたします。決議案第2号須藤功議員に対し、市民の代表として高い倫理観と強い責任感を認識することを求める決議については、原案のとおり可決することに賛成する議員の起立を求めます。
         〔賛成者起立〕
    ○議長(森繁男)起立多数であります。よって、本案は原案のとおり可決いたしました。
     須藤功議員の除斥を解きます。入場を求めます。
         〔9番須藤功議員入場〕
    ○議長(森繁男)ここで須藤功議員に申し上げます。ただいま須藤功議員に対し、市民の代表として高い倫理観と強い責任感を認識することを求める決議が、14対1で可決されました。
     須藤功議員におかれましては、決議案第1号須藤功議員に対する問責決議においても申し上げましたが、議会の意思である本決議を十分尊重され行動されますよう重ねて強く求めます。(「議長動議」の声あり)(「賛成」の声あり)
     16番沼田健一議員。
    ○16番(沼田健一)岩沼市議会は、市民のことだけを考えて行動しております。99.99%市民のことで、0.00001%が議員のことであります。それは岩沼市議会が須藤功議員によって混乱をしている。そういうことで須藤功議員に対し、先ほどの発言の内容等を鑑みた場合、懲罰動議を提出いたしたいと思います。(「賛成」の声あり)
    ○議長(森繁男)ただいま16番沼田健一議員から、動議が提出されました。ただいまの動議には所定の賛成者がありますので、この際、議案配付のため、暫時休憩をいたします。
     会議の再開はベルでお知らせいたします。
         午後2時12分休憩

         午後2時50分再開
    ○議長(森繁男)休憩前に引き続き会議を開きます。
     ただいま布田一民議員外13名から、地方自治法第135条第2項及び会議規則第151条第1項の規定により、須藤功議員に対する懲罰動議が提出されました。
     この動議は所定の要件を備えておりますので、成立いたしました。
     休憩をいたします。
     会議の再開はベルでお知らせいたします。
         午後2時50分休憩

         午後3時00分再開
    ○議長(森繁男)休憩前に引き続き会議を開きます。
     日程についてお諮りいたします。この動議を直ちに日程に追加し、日程第11として議題といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
         〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
    ○議長(森繁男)御異議がないようでありますので、この動議を直ちに日程に追加し、日程第11として議題とすることに決しました。

    日程第11 発議案第5号 須藤功議員に対する懲罰の件
    ○議長(森繁男)日程第11、発議案第5号須藤功議員に対する懲罰の件を議題といたします。
     地方自治法第117条の規定により、須藤功議員の退場を求めます。
         〔9番須藤功議員退場〕
    ○議長(森繁男)それでは、提出者の提案理由の説明を求めます。13番布田一民議員、登壇の上、説明願います。
         〔13番布田一民議員登壇〕
    ○13番(布田一民)
      発議案第5号
                                        平成28年9月28日
       岩沼市議会議長 森   繁 男 殿
                           提出者  岩沼市議会議員 布 田 一 民
                                        沼 田 健 一
                                        飯 塚 悦 男
                                        佐 藤 淳 一
                                        菊 地   忍
                                        佐 藤 剛 太
                                        高 橋 光 孝
                                        櫻 井   隆
                                        国 井 宗 和
                                        佐 藤 一 郎
                                        長 田 忠 広
                                        酒 井 信 幸
                                        布 田 恵 美
                                        渡 辺 ふさ子
        須藤功議員に対する懲罰動議について
     標記の動議を別紙のとおり地方自治法第135条第2項及び岩沼市議会会議規則第151条第1項の規定により提出します。
        須藤功議員に対する懲罰動議の提案理由
     須藤功議員は、本日の本会議における決議案第2号の一身上の弁明の際、「______」、「________________」、「__________」、「___________」、「____________________________________」と発言しました。
      恐らくこの発言は自らの日ごろの言動を戒めるためのものと推測しますが、須藤功議員を除く我々議員は、岩沼市民のため昼夜を問わず身を粉にして日々議員活動を行っています。
     言論の自由が認められているとはいうものの、全議員を侮辱する発言でもあり、自己本位の言論の自由を盾にした言いたい放題の品位がない言論の乱用を防ぐためにも議会の自律作用による戒めが必要と考えます。
     須藤功議員は、岩沼市議会は言論が自由ではないようなことを度々発言されますが、須藤功議員以外の議員は一切言論に不自由していないことからも、これが事実無根であることが明らかです。
     また、議長から本会議場で発言を見直す機会が与えられたにもかかわらず、同じ発言を繰り返すばかりで一向に自己を省みることがないことは非常に残念であります。
     よって、この度の須藤功議員の発言は、地方自治法第132条に規定する無礼の言葉を使用し、会議規則第142条に規定する品位の保持に背くものであったと認められることから、地方自治法第135条第2項及び会議規則第151条第1項の規定により、須藤功議員に対し懲罰を求めるものです。
    ○議長(森繁男)ここで須藤功議員から本件について一身上の弁明をしたいとの申し出があります。お諮りいたします。これを許すことに御異議ありませんか。
         〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
    ○議長(森繁男)御異議なしと認めます。よって、須藤功議員の一身上の弁明を許すことに決しました。
     須藤功議員の入場を許します。
         〔9番須藤功議員入場〕
    ○議長(森繁男)須藤功議員、登壇の上、弁明願います。
         〔9番須藤功議員登壇〕
    ○9番(須藤功)私の懲罰動議の提案のことについて一言申し上げます。
     まず、この文書の中で、私は「全議員を侮辱する発言でもあり、自己本位の言論の自由を盾にした言いたい放題の品位がない言論の乱用を防ぐためにも議会の自律作用による戒めが必要と考えます」とあります。私は全議員を侮辱したことはありません。
     また、下から4行目に、「地方自治法第132条に規定する無礼の言葉を使用し、会議規則第142条に規定する品位の保持に背くものであったと認められることから」とあります。きょうまで無礼な言葉を発してはおりません。  そのような懲罰動議の提案理由を出されたことには、全く遺憾であります。2年間で8回の懲罰動議がこの岩沼市議会では出されました。その間の時間、労力、大変な時間を持っています。もっともっと市民のことで議論していけたらいいと思っている議会でもあると思っています。
     最後に、言論の自由、言論の府、岩沼市議会にあってほしいと思っています。どうか、言葉尻をとって____されるようなことはないようにお願いをしたいと思います。以上です。
    ○議長(森繁男)須藤功議員の退場を求めます。
         〔9番須藤功議員退場〕
    ○議長(森繁男)これより質疑を行います。4番植田美枝子議員。
    ○4番(植田美枝子)ここに書いてある「______」、「________________」、「__________」、「___________」、「____________________________________」、この言葉は議員を侮辱する発言とは言えないと思います。
     また、これが無礼な言葉とも当たらないと考えますが、お答えください。
    ○議長(森繁男)13番布田一民議員。
    ○13番(布田一民)___________議会ではない、あとは市民のことを議論をする議会であるということからいって、この言葉そのもの自体が私は懲罰に値するものではないか。
     そしてまた、それを表現の自由、国民に守られた権利、そして、言論の自由、岩沼市議会が今までそんなことを否定しているというような議会には、今まで、過去もそうなんでありますが、なっていない。そういうことからいって、今回の本会議における発言そのものは、私は本人にとってはしっかりと考え、そして、今後も品位を持ってやるべきものと思っております。
    ○議長(森繁男)4番植田美枝子議員。
    ○4番(植田美枝子)これだけの数多くの言葉を規制する形になってしまうと思うのですが、今も布田一民議員がおっしゃいましたが、私はそう思いますっていうような、布田一民議員の意見、思いだったと思うんですが、これが布田一民議員の思いとか意見がこの自治法とかに無礼の言葉として当たるって言えるのかどうか、もう一度質問します。
    ○議長(森繁男)13番布田一民議員。
    ○13番(布田一民)無礼に当たる言葉だと思っております。
    ○議長(森繁男)よろしいですか。
    ○4番(植田美枝子)はい。
    ○議長(森繁男)そのほか質疑はありませんか。
         〔「なし」と呼ぶ者あり〕
    ○議長(森繁男)質疑がないようでありますので、これをもって質疑を終結したいと思います。これに御異議ありませんか。
         〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
    ○議長(森繁男)御異議なしと認め、質疑を終結いたします。
     懲罰の議決については、会議規則第152条の規定により、委員会の付託を省略することができないことになっております。よって、本件については、6人の委員で構成する懲罰特別委員会を設置し、これに付託して審査することにしたいと思います。これに御異議ありませんか。
         〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
    ○議長(森繁男)御異議なしと認めます。よって、本件については6人の委員で構成する懲罰特別委員会を設置し、これに付託して審査することに決しました。
     ただいま設置されました懲罰特別委員会の委員の選任につきましては、委員会条例第7条第1項の規定により議長において、植田美枝子議員、佐藤一郎議員、国井宗和議員、布田一民議員、飯塚悦男議員、沼田健一議員を指名いたします。
     この際、議長において委員会条例第9条第1項の規定に基づき、正副委員長の互選のための委員会を招集しますから、直ちに委員会を開き、正副委員長互選の上、議長に報告くださるようお願いいたします。
     委員の皆様は、全員協議会室にお集まりの上、互選願います。
     休憩いたします。
     会議の再開は、ベルでお知らせをいたします。
         午後3時14分休憩

         午後3時28分再開
    ○議長(森繁男)休憩前に引き続き会議を開きます。
     須藤功議員の入場を求めます。
         〔9番須藤功議員入場〕
    ○議長(森繁男)懲罰特別委員会の正副委員長が決まりましたので、事務局長から報告いたします。加藤事務局長。
    ○事務局長(加藤英教)委員長、飯塚悦男議員、副委員長、佐藤一郎議員。以上であります。
    ○議長(森繁男)須藤功議員の退場を求めます。
         〔9番須藤功議員退場〕
    ○議長(森繁男)休憩をいたします。
     再開はベルでお知らせいたします。
         午後3時30分休憩

         午後3時48分再開
    ○議長(森繁男)休憩前に引き続き会議を開きます。
     懲罰特別委員長から、目下同委員会において審査中の事件について、会議規則第102条の規定によりお手元に配付いたしました申出書のとおり、閉会中の継続審査の申し出がありました。
                                        平成28年9月28日
      岩沼市議会議長 森   繁 男 殿
                                懲罰特別委員会
                                 委員長 飯 塚 悦 男
                    閉会中の継続審査事件の申出書
     本委員会は、下記の事件について閉会中もなお継続審査を要するものと決定したので、会議規則第102条の規定により申し出ます。
                         記
     1 審 査 事 件 名   発議案第5号 須藤功議員に対する懲罰の件
     2 閉会中の継続審査期間  委員の任期中
    ○議長(森繁男)お諮りいたします。懲罰特別委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることに御異議ありませんか。
         〔「異議なし」「全員賛成」と呼ぶ者あり〕
    ○議長(森繁男)御異議なしと認めます。よって、委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることに決しました。
     ここで須藤功議員の入場を求めます。
         〔9番須藤功議員入場〕

    ○議長(森繁男)これをもって、本議会に付議されました案件の審議は全部終了いたしました。
     よって、平成28年第4回岩沼市議会定例会を閉会いたします。
     御起立願います。 ── 大変どうも御苦労さまでした。
         午後3時50分閉会
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