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平成27年第1回(2月)定例会会議録
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平成27年第1回岩沼市議会定例会会議録(第4日目)
平成27年2月25日(水曜日)
出席議員(17名)
1番 佐 藤 淳 一
2番 大 友 健
3番 大 友 克 寿
4番 布 田 恵 美
5番 酒 井 信 幸
6番 須 藤 功
7番 渡 辺 ふさ子
8番 櫻 井 隆
9番 佐 藤 一 郎
10番 松 田 由 雄
11番 布 田 一 民
12番 長 田 忠 広
13番 宍 戸 幸 次
14番 飯 塚 悦 男
16番 沼 田 健 一
17番 森 繁 男
18番 国 井 宗 和
欠席議員(なし)
説明のため出席した者
市長 菊 地 啓 夫
副市長 熊 谷 良 哉
総務部長 佐 藤 裕 和
健康福祉部長 鈴 木 隆 夫
市民経済部長兼産業立地推進室長事務取扱 安 住 智 行
建設部長 高 橋 伸 明
総務課長 高 橋 進
参事兼政策企画課長兼復興推進課長 百 井 弘
税務課長 入間川 弘
健康増進課長 伊 藤 正 幸
介護福祉課長 内 海 裕 一
子ども福祉課長 白 石 和 幸
生活環境課長 木 皿 光 夫
土木課長 柴 田 正 人
下水道課長 馬 場 秀 一
用地課長 菅 野 敦 雄
水道事業所長 宍 戸 和 憲
消防本部消防長 桜 井 隆 雄
教育委員会教育長 百 井 崇
教育次長兼生涯学習課長事務取扱兼スポーツ振興課長事務取扱 吉 田 章
教育総務課長 安 住 典 雄
監査委員 鎌 田 壽 信
監査委員事務局長 菅 井 英 夫
選挙管理委員会事務局長 猪 股 広 道
農業委員会事務局長 佐 藤 毅
議会事務局職員出席者
事務局長 加 藤 英 教
副参事兼局長補佐 大 友 彰
主幹兼議事係長 近 藤 祐 高
議事日程
平成27年2月25日(水曜日)午前10時開議
1.開議宣告
日程第1 諸報告
日程第2 会議録署名議員の指名
日程第3 議案第1号 岩沼市環境基本条例について
補足説明・質疑・討論・表決
日程第4 議案第2号 岩沼市新型インフルエンザ等対策本部条例について
質疑・討論・表決
日程第5
議案第3号 岩沼市指定介護予防支援の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例について
議案第4号 岩沼市地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例について
補足説明・一括質疑・討論・表決
日程第6 議案第5号 岩沼市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を定める条例について
質疑・討論・表決
日程第7 議案第6号 仙塩広域都市計画事業岩沼市西原地区被災市街地復興土地区画整理事業施行に関する条例について
質疑・討論・表決
日程第8
議案第7号 岩沼市教育長の勤務時間その他勤務条件に関する条例について
議案第8号 岩沼市教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例について
一括質疑・討論・表決
日程第9 議案第9号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正に伴う関係条例の整備に関する条例について
質疑・討論・表決
日程第10 議案第16号 岩沼市集会所の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について
質疑・討論・表決
日程第11 議案第17号 岩沼市情報公開条例及び岩沼市個人情報保護条例の一部を改正する条例について
質疑・討論・表決
日程第12 議案第18号 岩沼市職員の給与に関する条例及び岩沼市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例について
補足説明・質疑・討論・表決
日程第13 議案第19号 岩沼市市税条例の一部を改正する条例について
質疑・討論・表決
日程第14 議案第20号 岩沼市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例等の一部を改正する条例について
質疑・討論・表決
日程第15 議案第23号 岩沼市指定地域密着型サービスに係る事業者の指定に関する基準並びに事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について
質疑・討論・表決
日程第16 議案第24号 岩沼市立保育所設置に関する条例の一部を改正する条例について
質疑・討論・表決
日程第17 議案第25号 岩沼市保育の実施に関する条例の一部を改正する条例について
質疑・討論・表決
日程第18 議案第26号 岩沼市特別都市下水路設置等に関する条例の一部を改正する条例について
質疑・討論・表決
日程第19 議案第27号 岩沼市消防団の定員、任免、服務等に関する条例の一部を改正する条例について
質疑・討論・表決
日程第20 議案第28号 町及び字の区域を変更することについて
質疑・討論・表決
日程第21 議案第29号 指定管理者の指定について(岩沼市集会所の設置及び管理に関する条例に定める公の施設の指定管理者)
質疑・討論・表決
日程第22 議案第30号 公の施設の設置に関する協議について
質疑・討論・表決
日程第23
議案第31号 平成26年度岩沼市一般会計補正予算(第7号)について
議案第32号 平成26年度岩沼市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)について
議案第33号 平成26年度岩沼市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)について
議案第34号 平成26年度岩沼市介護保険事業特別会計補正予算(第3号)について
議案第35号 平成26年度岩沼市公共下水道事業特別会計補正予算(第4号)について
補足説明・一括質疑・討論・表決
日程第24
議案第10号 財産の交換、譲渡等に関する条例の一部を改正する条例について
議案第11号 岩沼市道路占用料条例の一部を改正する条例について
議案第12号 岩沼市都市公園条例の一部を改正する条例について
議案第13号 岩沼市公共物管理条例の一部を改正する条例について
議案第14号 岩沼市下水道条例の一部を改正する条例について
議案第15号 岩沼市農業集落排水事業条例の一部を改正する条例について
議案第21号 岩沼市乳幼児等医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例について
議案第22号 岩沼市介護福祉条例の一部を改正する条例について
議案第36号 平成27年度岩沼市一般会計予算について
議案第37号 平成27年度岩沼市国民健康保険事業特別会計予算について
議案第38号 平成27年度岩沼市後期高齢者医療特別会計予算について
議案第39号 平成27年度岩沼市介護保険事業特別会計予算について
議案第40号 平成27年度岩沼市公共下水道事業特別会計予算について
議案第41号 平成27年度岩沼市農業集落排水事業特別会計予算について
議案第42号 平成27年度岩沼市特定公共下水道事業会計予算について
議案第43号 平成27年度岩沼市水道事業会計予算について
補足説明・総括質疑
条例及び予算審査特別委員会設置 − 付託
日程第25
議案第44号 平成27年度岩沼市一般会計補正予算(第1号)について
議案第45号 平成27年度岩沼市公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)について
一括提案理由・補足説明・総括質疑
条例及び予算審査特別委員会 − 付託
2.閉議宣告
本日の会議に付した事件
日程第1から日程第25まで
午前10時開議
○議長(国井宗和)御起立願います。おはようございます。
ただいまの出席議員は17名であります。
これより本日の会議を開きます。
本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。
日程第1 諸報告
○議長(国井宗和)日程第1、諸報告について事務局長から行います。加藤事務局長。
〔加藤英教事務局長登壇〕
○事務局長(加藤英教)諸報告を申し上げます。3件についてであります。
第1、議案についてであります。市長から、本定例会に、別紙お手元に配付のとおり、追加議案の提出がありました。
第2、専決処分についてであります。地方自治法第180条第1項の規定により、別紙お手元に配付のとおり、損害賠償額の決定及び和解契約について専決処分を行った旨、市長から議長宛て提出がありました。よって、そのとおり御了承願います。
第3、議員派遣の結果報告についてであります。去る1月19日、亘理名取地区市町議会連絡協議会主催によります議員研修会が山元町中央公民館で開催され、出席議員から議長にその報告書が提出されております。よって、そのとおり御了承願います。
日程第2 会議録署名議員の指名
○議長(国井宗和)日程第2、会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は、会議規則第79条の規定により、17番森繁男議員、1番佐藤淳一議員を指名いたします。
日程第3 議案第1号 岩沼市環境基本条例について
○議長(国井宗和)日程第3、議案第1号を議題といたします。
議案の補足説明を求めます。安住智行市民経済部長、登壇の上、説明願います。
〔安住智行市民経済部長登壇〕
○市民経済部長(安住智行)議案第1号岩沼市環境基本条例について補足説明を申し上げます。
この条例は、岩沼市における良好な環境の保全と創造に関する基本理念を定め、市、市民、事業者の役割と責任を明らかにするとともに、良好な環境を次の世代に継承することを目的として制定するものでございます。
それでは、議案の別紙をごらんください。
本条例は、前文、5章、35条、附則から構成されております。
前文では、岩沼市の環境、社会的背景、人と環境との関係及び良好な環境を未来に引き継ぐ責務を述べるとともに、本市における良好な環境の保全と創造への取り組みの姿勢を示しております。
第1章の総則は、条例全体に係る基本となる規定でございます。
第1条は、目的について。第2条は用語の意義を規定しております。第3条は良好な環境の確保と将来の世代への継承、環境への負荷の低減と人と自然の共生、地域のおのおのの役割分担と循環型社会の構築を中心とする基本理念を定めております。第4条から第6条までは、市、市民、事業者の責務を定めております。
第2章は、市が策定する環境施策について、基本理念に従い総合的かつ計画的に行う施策の基本方針について定めております。
第3章は、施策の総合的かつ計画的な推進について定めております。第8条は、良好な環境の保全及び創造に関する基本的な計画として環境基本計画を定めることについて、第9条は、基本計画と施策との整合性の確保等について、第10条は、年次報告書の公表について定めております。第11条は、地域の良好な環境の保全、第12条は環境教育及び環境学習の推進等について、第13条は市民等の自発的な活動の促進について、第14条は、自発的な活動の促進等のための情報の収集及び提供について定めております。第15条は、環境施策への市民及び事業者の意見の反映について定めております。第16条は、事業者みずからが環境に配慮し、事業を実施するために適正な手続がなされるように環境影響評価の措置について、第17条は、自然環境の保全を図るため及び公害を防止するための規制の措置について定めております。第18条は、事業者等との良好な環境の保全と創造に関する協定の締結について定めております。第19条は、事業者及び市民等が自発的に環境への負荷の低減を図るよう、その取り組みを支援し、より適正なものへと誘導するための措置について定めております。第20条は、良好な環境の保全及び創造に資する事業等の推進、第21条は、廃棄物の適正処理及び減量の促進等について、第22条は、環境への負荷の低減に資する製品等の利用の促進について定めております。第23条は、環境状況の把握等のための調査の実施について、第24条は、環境施策を適正に実施するための環境状況の監視、測定等の実施について定めております。第25条は、広域的な取り組みを必要とする環境施策についての、国及び他の地方公共団体との協力について、第26条は、温暖化の防止等への地球環境保全及び国際協力について定めております。第27条は、環境施策の計画的な推進を図るための体制の整備について、第28条は、環境施策を効率的かつ効果的に推進するための市民等との協働体制について定めております。
第4章第29条から第34条までは、環境基本法第44条の規定に基づいて設置する環境審議会について、審議事項、組織、任期及び会議等について定めるものでございます。
第5章の雑則、第35条は必要な事項を別に定める旨の委任規定でございます。
附則につきましては、施行期日を平成27年4月1日からとするものでございます。
以上、岩沼市環境基本条例の概要について補足説明を申し上げました。よろしく御審議の上、原案可決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(国井宗和)これより質疑を行います。10番松田由雄議員。
○10番(松田由雄)3点お尋ねしたいと思います。
1点目は、第5条の2、市民の責務の中で、市民は良好な環境を保全及び創造にみずから努めるとともに、市が実施する良好な環境の保全及び創造に関する施策に協力しなければならないとしていますが、どのような協力なのか。
第2点目は、第11条、第12条、第13条の項目で、必要な施策を実施するとしていますけれども、どのような施策なのか。
第3点目は、第30条、審議会は15人以内で組織するとしておりますけれども、その中で(1)学識経験を有する者としておりますけれども、ここで言う学識経験を有するものというのは環境問題の専門家なのかというのが1つ。あと、(3)関係行政機関の職員となっていますけれども、どうい関係機関なのか、その3点についてお尋ねします。
○議長(国井宗和)答弁を求めます。安住智行市民経済部長。
○市民経済部長(安住智行)第5条の市民が市が実施する施策に協力しなければならないということでございますけれども、この施策等に関しましては、この条例に基づきまして策定します環境基本計画の中で検討し、定めることにしております。
それから、11から13条までの施策ですが、これにつきましても環境基本計画の中で定めることにしております。 30条の学識経験者に関してですが、環境に関する知識のほかに、あるいは健康に関する知識を有する方、あるいは経済に関する知識を有する方等を想定しております。
それから、関係行政機関の職員についてでありますが、国・県等の保健あるいは環境に関する知識を有する部署の職員の方を想定しております。
○議長(国井宗和)10番松田由雄議員。
○10番(松田由雄)もう一回確認したいんだけれども、市民の責務の第5条、ここで言う施策に協力しなければならないということについては、これからの計画を策定する中でどのような協力をいただくのかということを考えていくということなのかどうか。
あと、2つ目、11、12、13はどういう施策を実施するのかについてこれから検討していくという理解。
あと、3番目は、今言った30条の学識経験を有する者というのは、環境だけではなくて健康も含めて数名程度というふうに理解していいのか。行政機関というのは、岩沼市以外の、例えば県とか環境省とか、そこから来るかどうかわからないけれども、そういうことを今考えたんだけれども、その辺も含めてこれからの想定でしょうけれども、自由な条例だと思うのでその辺、考えていることがありましたら。
○議長(国井宗和)安住市民経済部長。 ○市民経済部長(安住智行)市民から協力いただく内容につきましては、これは市民の自主的な取り組みに期待するもの、協力内容でございまして、強制するというようなものではございません。
第30条の学識経験者につきましてですけれども、これまで環境審議会の委員さんとして御協力いただいていた方は、大学の環境科学を選考されている先生、それから産業面での専門的な知識に関しましては、農業委員会の委員さん等、それから、健康面では岩沼医師会の先生にお願いをこれまではしておりました。
それから、関係行政機関としましては、国土交通省の河川国道事務所の所長さん、それから宮城県の塩釜保健所の職員の方、次長さんにこれまでは御協力をいただいております。
○議長(国井宗和)答弁漏れですか。
○10番(松田由雄)答弁漏れ。2つ目。
○議長(国井宗和)答弁漏れ。安住市民経済部長。
○市民経済部長(安住智行)これも市民活動の一つになるかと思いますので、これを支援する形で支援するような施策となるかと思います。具体的には環境基本計画の中で検討したいと思っています。
○議長(国井宗和)7番渡辺ふさ子議員。
○7番(渡辺ふさ子)4点について伺います。
第7条、(1)大気、水、土壌等の自然的環境構成要素を良好な状態に保持することにより、人の健康を保持し、及び生活環境を保全することとなっております。私は、これまで放射能の土壌汚染について畑以外のものも調べるべきだということを何回も取り上げてきたことがありますが、これからはこの条例に従って、そのような市民が心配する放射能汚染の畑以外の調査もこの環境条例によっては含まれてくるのかというのが1点。
それから、第14条、前2条の施策を実施するに当たって、必要な情報を収集し、これを適切に提供しなければならないとなっております。市民や市民団体の方が情報を求めた場合に、これが適用されるのかどうか。
3点目、第22条、市は再生資源その他の環境への負荷の低減に資する製品等の利用の促進を図るため、必要な施策を実施するものとするとなっております。製品というと、メーカーとの関係、例えば具体的に言うのもあれなんですけれども、家庭用の洗濯石けんだと、石けんは環境に負荷が低いけれども、合成洗剤はいろいろな問題があるとかという問題も、これは大分以前から指摘されている問題ですが、そういう具体的なメーカーの製品についてどのような形で利用の促進を図るために施策を実施するとなっていますけれども、その辺のところが具体的にイメージできないのでどのようなことを考えているのか。
4点目、第30条、公募による市民と学識経験者、行政機関の職員、これの15人以内で組織となっていますが、人数の割合をどう考えているのか。例えば公募による市民はこのうち何人ぐらいと考えているのか、もし決まっているなり考えがあるならこの点についてもお知らせください。
以上、4点です。
○議長(国井宗和)答弁を求めます。安住市民経済部長。
○市民経済部長(安住智行)まず、第7条の(1)についてですね。土壌の放射能の測定の件ですけれども、こういった具体的な測定項目等につきましても、これは基本方針でございますのでどういった項目の測定が必要なのかということも環境基本計画の中で検討してまいります。
次に、第14条、必要な情報を市民から求められた場合、提供するのかということでございます。できる限り、要望に応えられるように市のほうで収集に努める、そして、提供するということでございます。
次に、第22条、再生資源その他環境への負荷の低減に資する制限等の利用の促進を具体的にどのような形で進めるのかというようなことにつきまして、これにつきましてもこれからの検討する環境基本計画の中で定めることにしております。
第30条の審議会の委員の構成比率でございますが、現在のところ、まだ具体的に検討は進めておりません。今後、進め方について現在の審議会等の御意見をいただきながら進めたいというふうに思っております。
○議長(国井宗和)7番渡辺ふさ子議員。
○7番(渡辺ふさ子)質問した事項について、これから検討するという内容が大きいわけです。そうすると、これから検討するというのは、審議会の中で検討されていくと思うんですが、今後のこの条例、大変すばらしいと思うんです。私も環境基本条例、定めるべきだということは本当に考えておりましたことですので、ただ、これは基本方針なのだからということで、もちろん、具体的な、ですから、これからいろいろなさまざまな今後の議会において、この基本条例に基づいてどうなのかということで私たち議員はかかわって、これから検討していくという中身に対しても意見を言っていく立場で、議会の中でそういう場が設けられるのか、あるいは審議会の中だけでそういうことが話し合われていくのか、市民の声や議員の考えはどのような形でこの審議会に反映されていくのか伺います。
○議長(国井宗和)菊地啓夫市長。
○市長(菊地啓夫)ただいま基本的な構想の部分だけをお示ししたわけでございまして、我々も専門的な知見がない中で具体的な例に対してお答えをできないというところもあるわけでございまして、これから専門家の意見、そして、各行政機関の意見を聞きながら具体的な計画をつくってまいります。その計画については、いろいろその計画の中で御議論いただくような場面が出るかと思います。審議会の中に議員さんということまでは考えておりませんので、その辺は御了承いただきたいと思います。
○議長(国井宗和)7番渡辺ふさ子議員。
○7番(渡辺ふさ子)審議会の中にもちろん、議員ということは書いていないわけです。議員としてどのように意見の反映していく場がこれからどのように保障されていくのかという意味で聞いたんであって、審議会にもちろん、入るということではないんですけれども、その点、もう一度確認。
○議長(国井宗和)菊地啓夫市長。
○市長(菊地啓夫)いろんなそういう議論の場があっていいと思いますので、計画ができましたら何らかの形でお示しをして、また御議論いただくということになるかと思います。
○議長(国井宗和)13番宍戸議員。
○13番(宍戸幸次)2点ぐらいちょっとお聞きしたいと思います。質疑ですね。
まず、良好な環境の保全及び創造に資する事業等の推進の第20条、この1項については、基本理念とか、そういう政策、第4条の市の責務の中の総合的な施策を策定してということで、今、市長等の答弁の中にもあったんですが、ほとんどはこれから詳細を詰めるということなんですが、ここで下水道廃棄物、特に私は下水道というこの表現の中で、これから施策をつくるに当たって、今までは岩沼市の場合は公共下水、農業集落排水、この2つを基本にしてずっとやってきました。農業集落排水については、いろいろ予算の関係もあって一時中断のような話にも聞いております。つまり公共下水は都市計画区域という限られた枠の中であるんですが、今度、この条例をつくったことによって、しかも、この20条の下水道という表現が入ったということであれば、今度のこの環境関係を進めるに当たって、本当の下水道は私も不可欠なものとしてやってほしい部分なんです、農業集落排水でも都市下水でも。この辺も今後の施策の中でしっかり反映してほしいという意味合いを持ってこの下水道をどう捉えているかという1点。
それから、第3項、環境保全型農業の振興を推進するとあります。この最後の末尾のくだりは、努めるものとするという義務規定はないんですね。努力目標的な形で締めくくっていますが、ここの環境保全型農業の振興というのを、一応この条例策定に当たってどのような方向性のものを描いたのかなと。
同時に、ここで言う多様な野生生物の生息区間の確保、この生息空間の確保はいいんですが、我々、ここ数年間にいろんな有害鳥獣とかの対策に正直言って苦慮し始まったんですよね。一方では生物の保護をうたいながらも、一方では農業生産物等の被害に苦慮しているという、どちらの選択肢も一利一短あるのかなと思うんですが、現実から捉えると、せっかくつくったものを本当に我々が思うような捕獲ができなくて苦慮しているのも実態だと思うんですよ。ですから、ここで生息空間そのものの確保とは言いながらも、現実と照らしてみた場合、本当に被害の防止策からいうと、私からいうと、捕獲以外の何物でもないんだなと。単なる追い出してしまったって他の地域に行ってまた同じ状況を繰り返すんであればということを考えるものですから、そういう空間の確保に対する捉え方と環境保全農業の振興という考え方、その辺、今の時点での持ち合わせている考え方をお聞かせ願います。
○議長(国井宗和)答弁を求めます。安住市民経済部長。
○市民経済部長(安住智行)第20条の下水道の整備の推進ということでございますけれども、まだ現在、計画している下水道の計画区域内でまだ100%普及していないというような実情ですので、その分の整備を推進していくということになると思います。
それから、第3項の環境保全型農業の振興の形ということですけれども、今、既に取り組まれている、農業者が取り組まれているような減農薬、あるいは化学肥料の低減による環境への負担を削減というような取り組みですとか、あるいは全く使わないような取り組みもあるわけですけれども、そういった農業生産を推進していくというような形が主なものになるかというふうに思っております。
それから、野生生物の生息空間の確保ということですけれども、特にイノシシの被害が最近ふえているわけでございますが、これは本来イノシシ等の野生生物が生息しているべき空間が、だんだん何らかの影響ですぼめられてきて人間社会へ追い出されてきているという側面もあるのかなというふうに思っておりますので、本来生息していくべき区域で生存できるような、そういった仕組みづくりが必要なんだろうというふうに思っております。単に人間社会から追い出すということではなく、生息できる空間、あるいはいろんな手だての検討が必要になるんだろうというふうに思っております。
○議長(国井宗和)13番宍戸幸次議員。
○13番(宍戸幸次)下水については、これは大きな政策の中で進めるという一つのハードルが高いので難しいかもしれません。ただ、私は、農業集落排水、これについてはほとんど取りやめのような状況に私なりには受けとめたんですが、都市下水が不可能であれば、もう一度、農業集落排水に伴う下水処理も必要なことなのかなという気もしたんです。ですから、都市であれ、農業集落排水であれ、下水というのは、これから我々、配管のされていない地域ですね、結構ありますから、そういうことに対する環境条例との整合性を持った考え方で織り込んでほしいなというのがまず考えがあります。
それから、3項目の生息空間の確保、これは私は、岩沼の地域性とこのエリアの面積からすると、本当に悩ましい空間というふうに思っているんです。現在、岩沼市の山という山は里山に近い、民家に近い、その中にいる生息物でありますから、現実、例えば保護者の立場からすれば、取ってほしくないという一面もあるんですが、正直言って農業者の立場からすると、捕獲にまさる防御はないんですよね。追い出したからいいものでもないんです、もう一回リターンするんですよね、そういうものは。だから、そういうものに対する考え方も、どうせここで施策をしっかりつくるとするならば、空間の問題にあわせてこの対策も乗じてほしいなと、こういう思いでいるんですが、もう一度だけその点についての考えをお願いします。
○議長(国井宗和)安住市民経済部長。
○市民経済部長(安住智行)やはり野生生物の生息空間、そこで本来いた空間で生息できなくなってきたということと、それから人間が山なり、あるいは里山のほうに入って手入れをしなくなってきたということがあって、人間と野生生物のすみ分けがはっきりしなくなってきたというようなことも影響しているのかなというふうに思っておりますけれども、いずれにしましても、具体的な施策に関しましては、これから専門家の御意見等を聞きながら取り組んでいきたいと思っております。
○議長(国井宗和)2番大友健議員。
○2番(大友健)5条の市民の責務についてお聞きしたいんですが、1項のほうは、努めなければならないで、2項のほうに、みずから努めるとともにと、そして、最後の締めが協力しなければならないという義務規定になっていますね。私は行政が市民に責務に求める場合は、努力義務が精いっぱいかなと思うんです。この条例によると、最後は市が実施する施策に協力しなければならないという義務というか、強制という表現があると思うんですけれども、ここをそういう義務にした理由といいますか、考え方はどういう考え方なのかが1点。
例えば市が実施する施策にどうも納得がいかないと考えた市民が、協力義務を課せられる状況というのはいかがに考えればいいのか。そして、そういう市民は環境基本条例に違反している市民なんだという解釈をされるのかどうか、その3点をお聞きします。
○議長(国井宗和)答弁を求めます。安住市民経済部長。
○市民経済部長(安住智行)第5条市民の責務ということに関しまして、第1項に関しましては努めなければならない、努力義務、第2項では最後に協力しなければならないという義務という表現になっているということについてですけれども、これは市それから市民、それから事業者、それぞれの役割分担でこの環境の保全等に取り組んでいくという姿勢をあらわしたものでございまして、市民の方々においても当然、何らかの形でそれぞれの立場で協力していただくと、そういう協働のまちづくりの姿勢を表現したということでございます。
それから、協力しなければならないという表現にはなっておりますけれども、当然、それぞれの事情がありますので、可能な範囲、それぞれの事情に応じて、それぞれの立場に応じて環境保全、創造、良好な環境の創造、保全、創造について協力していただくという考え方でございまして、単に施策の内容について御提案いただくというようなことも一つの協力なのかなというふうに思っております。
○議長(国井宗和)2番大友健議員。
○2番(大友健)事業者とか市民に協力していただくという考え方であるならば、協力していただくということがにじむような表現にするべきではないんでしょうか。そういう考え方だとしても、条文が協力しなければならないという表現ですから強制ですよね。そして、最初のお答えに答弁なかったと思うんですけれども、市が実施する施策がどうにも納得ができないという市民がいた場合に、その市民が協力する姿勢がなければ、環境基本条例に反している市民なんだといういわれを受けてしまうのか、その辺が心配なんです。考え方として、協力していただくという思いのようですけれども、協力していただくという、そういう思いをなぜ別な表現にしたのかというその理由を聞いたんですけれども、その理由が答えの中では明確ではなかったんで、もう一度、協力していただくという姿勢だとしても、協力しなければならないという表現にした理由は何ですか。繰り返しますけれども、どうも市の施策が納得いかないとか、ちょっとうまくないんじゃないかと思っている市民は、環境基本条例に反している市民なんだということにはなると思うんです、この論法からいけば。そこはどう考えればいいのか、明確にお答え願います。
○議長(国井宗和)安住市民経済部長。
○市民経済部長(安住智行)この基本条例の基本的な考え方としては、行政だけではなくて市民、それから事業者等、それぞれの立場で自主的に活動していただくという考え方がありまして、この市民の責務ということに関しましても自主的な姿勢で協力すると、協力していただくというよりも、自主的な姿勢で参加していただくという立場で協力しなければならない、市民の立場としてこういう表現にさせていただきました。
そして、そこの市が実施する施策について協力しなければならないということで、具体的に協力する形はいろいろあるかと思います。その施策についてもっとこうしたほうがいいとか、あるいはこうあるべきだというふうな提言をするのも一つの協力だというふうに思っています。
○議長(国井宗和)2番大友議員。
○2番(大友健)今も自主的な活動を期待して市民の立場で云々と、ちょっとわかりにくいんですけれども、協力していただくということであるのと、それから協力しなければならないといったら協力しなきゃいけなくなるわけですよね、この文字どおり、協力しなければいけなくなる。それは協力していただきたい、できるだけ協力していただきたいという考えと、協力しなければいけないというのは違うんじゃないでしょうか。だから、なぜそういう表現をしたんですかという説明が、ちょっと今の説明では納得できないんですけれども、なぜそういう協力していただくんでいいんだという考えであるのならば、別な表現もあり得たと思うんですけれども、それを協力しなければならないと強制しているわけですから、その強制する表現になったのはなぜですか、どういう考えですかというところを聞いているんですけれども、ちょっとそこがはっきりしないんです。
それから、2回目でもまだ答えはないんですけれども、市が実施する施策がどうも納得がいかないと、そう思う市民がいないとも限らないわけでよすね。そういう人は岩沼市の環境基本条例の考え方に反する市民なんだということになっちゃうんですかということをもう一度確認したいんです。3回目の質問ですから、しなければならないという表現だけれどもこういうふうにするとか、そう言っていただかないと、私は、やっぱり行政が市民に責務を課す場合は、やっぱり努力義務が精いっぱいであって、しなければならないという、まさに義務はいかがなものかと思うんですけれども、ですから、その理由があるはずなんです、強制じゃなく。そこを説明していただきたい。
○議長(国井宗和)安住市民経済部長。
○市民経済部長(安住智行)繰り返しになってしまいますけれども、この基本条例の基本的な考え方として、市の責務、市民の責務、事業者の責務というふうになっておりますけれども、この条例自体をそれぞれの立場、市、市民、事業者、それぞれで自主的に取り組んでもらうものです。協力するというそれぞれの自主的な発意としての表現を協力しなければならないという形で表現させていただいたわけです。
それから、市が実施する施策について賛同できないということで、具体的な行事等に参加できないからといって、それをもって違反するというような見方をするものでは決してございませんので、その辺は御理解いただきたいと思います。
○議長(国井宗和)これをもって質疑を終結いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)御異議なしと認め、質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第1号については、会議規則第36条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)御異議なしと認めます。よって、議案第1号については、委員会付託を省略することに決しました。
これより議案第1号について討論を行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)討論がないようでありますので、討論を終結いたします。
これより採決いたします。議案第1号岩沼市環境基本条例については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
日程第4 議案第2号 岩沼市新型インフルエンザ等対策本部条例について
○議長(国井宗和)日程第4、議案第2号を議題といたします。
これより質疑を行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)質疑がないようでありますので、質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第2号については、会議規則第36条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)御異議なしと認めます。よって、議案第2号については、委員会付託を省略することに決しました。
これより議案第2号について討論を行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)討論がないようでありますので、討論を終結いたします。
これより採決いたします。議案第2号岩沼市新型インフルエンザ等対策本部条例については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
日程第5 議案第3号 岩沼市指定介護予防支援の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例について
議案第4号 岩沼市地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例について
○議長(国井宗和)日程第5、議案第3号及び議案第4号の2件を一括して議題といたします。
議案の補足説明を求めます。鈴木隆夫健康福祉部長、登壇の上、説明願います。
○健康福祉部長(鈴木隆夫)それでは、議案第3号及び4号について補足説明を申し上げます。
議案第3号、4号、資料をごらんください。
これらの条例は、平成25年6月に公布された地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、いわゆる第3次一括法により改正された介護保険法に基づき、指定介護予支援事業者の指定や事業運営等に関する基準及び地域包括支援センターの包括的支援事業に関する基準について定めるものです。
事業の基本方針並びに従業者、職員の資格や人数、サービス提供に係る内容及び手続の説明及び同意等、条例に規定する基準については、国の省令で定める基準を基本としております。
なお、議案第3号にあっては、事業者の暴力団排除について定めるほか、介護給付等の適正化やサービスの質の向上等を図る上での重要な情報となることから、保存すべき記録として従業者の勤務体制に関する記録及び予防給付及び利用料等に関する請求及び受領等の記録を追加し、これらのサービス提供に関する記録の保存期間を市独自基準として5年間と定めるものです。
以上、第3次一括法により改正された介護保険法に基づく2条例の概要について補足説明を申し上げました。よろしく御審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(国井宗和)これより質疑を一括して行います。13番宍戸幸次議員。
○13番(宍戸幸次)中身の問題というよりは、これは第6条の第3項の中に、管理者は暴排条例という暴排条例と縮めた表現使っているですが、こういう条例の中に、以下、使う場合はこういうふうな表現に縮めることはあるんですが、最初から暴排条例というふうに、暴力団対策排除条例とか正式にあったような記憶があるんですが、もし私が間違っていればそれは謝りますが、これってこう縮めていいのかどうか。
○議長(国井宗和)鈴木隆夫健康福祉部長。
○健康福祉部長(鈴木隆夫)第4条において、岩沼市暴力団排除条例、以下「暴排条例」というというふうに規定してございます。
○議長(国井宗和)これをもって質疑を終結いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)御異議なしと認め、質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第3号及び議案第4号の2件については、会議規則第36条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)御異議なしと認めます。よって、議案第3号及び議案第4号の2件については、委員会付託を省略することに決しました。
これより議案第3号及び議案第4号の2件について1件ずつ討論、採決を行います。
議案第3号について討論を行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)討論がないようでありますので、討論を終結いたします。
これより採決いたします。議案第3号岩沼市指定介護予防支援の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
これより議案第4号について討論を行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)討論がないようでありますので、討論を終結いたします。
これより採決いたします。議案第4号岩沼市地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
日程第6 議案第5号 岩沼市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を定める条例について
○議長(国井宗和)日程第6、議案第5号を議題といたします。
これより質疑を行います。10番松田由雄議員。
○10番(松田由雄)議案第5号について、2点質疑をいたします。
1点目は第3条、支給認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市が定める額となっておりますけれども、どういうことなのか。
2つ目は、第4条、市長は、特に必要があると認める場合は、利用者負担額の全部または一部を減免するとなっていますけれども、お伺いいたします。
○議長(国井宗和)答弁を求めます。鈴木健康福祉部長。
○健康福祉部長(鈴木隆夫)まず、1点目、所得の状況その他の事情を勘案し、市が定めるということで、所得状況に応じてそのいただくべき負担額について規則で区分して定めるという意味でございます。
それから、2点目、低所得世帯等で減免の必要な場合、行うことができるという規定でございます。
○議長(国井宗和)10番松田由雄議員。
○10番(松田由雄)第4条の説明、低所得世帯等と言われましたけれども、基準はどういう基準なんですか。
○議長(国井宗和)鈴木健康福祉部長。
○健康福祉部長(鈴木隆夫)このことにつきましても、その減免の基準等につきましては規則で定めるということになります。
○議長(国井宗和)10番松田由雄議員。
○10番(松田由雄)規則と定めるとなっていますけれども、条例を出した以上、いつ定めるのか。
○議長(国井宗和)鈴木健康福祉部長。
○健康福祉部長(鈴木隆夫)条例の施行日までに定めることになります。
○議長(国井宗和)7番渡辺ふさ子議員。
○7番(渡辺ふさ子)規則と定めると、これからということですが、現在の保育料の設定基準に倣ったものなのかどうか。1点だけです。
○議長(国井宗和)答弁を求めます。鈴木健康福祉部長。
○健康福祉部長(鈴木隆夫)世帯の階層区分については、現在の水準、現行水準を維持といいますか、現行水準を維持する形で定める予定にしております。
○議長(国井宗和)これをもって質疑を終結いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)御異議なしと認め、質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第5号については、会議規則第36条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)御異議なしと認めます。よって、議案第5号については、委員会付託を省略することに決しました。
これより議案第5号について討論を行います。初めに本案に対する反対討論の発言を許します。10番松田由雄議員。
○10番(松田由雄)私は、議案第5号岩沼市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を定める条例について反対をする立場から反対討論を行います。
昨年度、この条例が制定されたときも反対をいたしました。反対の理由のまず第1は、新しい子ども・子育て支援制度の中で、今度の料金問題については契約方式による利用方式であり、契約の結果について、自己責任なり保育難民が生まれるという懸念がまず出されます。また、認定こども園、家庭的保育事業などにとって、保護者から保育料を徴収するため、運営の財政的基盤は施設型給付費、地域型給付費に保育料を足して運営財源とする仕組みのためであるため、安定的な運営ができなくなる懸念があるのが第1点。
第2点は、新制度では、施設への補助金が利用者への補助金に変わり、施設などを利用した保護者負担に払われるという現金給付の仕組みに変更されます。このような利用者補助金を給付ということになりますけれども、保護者は保護者負担分、つまり保育料とあわせて施設に利用料を支払うということになっておりますけれども、実際には利用者補助金を施設が保護者にかわって代理受領する複雑な仕組みになっていることを踏まえて反対といたします。
○議長(国井宗和)次に、賛成討論の発言を許します。11番布田一民議員。
○11番(布田一民)今回、岩沼市の中で地域福祉計画というものができ上がっているわけでありますが、そういった中で子ども・子育てが支援をされる計画が定められているところであります。
そういった中で財政も含めこれをしっかりと計画を実施するためには、今回の議案の部分については必要と考えます。賛成をいたします。
○議長(国井宗和)次に、反対の発言を許します。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)討論がありませんので、これをもって討論を終結いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)御異議なしと認め、討論を終結いたします。
これより採決いたします。議案第5号岩沼市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を定める条例については、原案のとおり可決することに賛成する議員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(国井宗和)起立多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。
日程第7 議案第6号 仙塩広域都市計画事業岩沼市西原地区被災市街地復興土地区画整理事業施行に関する条例について
○議長(国井宗和)日程第7、議案第6号を議題といたします。
これより質疑を行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)質疑がないようでありますので、質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第6号については、会議規則第36条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)御異議なしと認めます。よって、議案第6号については、委員会付託を省略することに決しました。
これより議案第6号について討論を行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)討論がないようでありますので、討論を終結いたします。
これより採決いたします。議案第6号仙塩広域都市計画事業岩沼市西原地区被災市街地復興土地区画整理事業施行に関する条例については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
日程第8 議案第7号 岩沼市教育長の勤務時間その他勤務条件に関する条例について
議案第8号 岩沼市教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例について
○議長(国井宗和)日程第8、議案第7号及び議案第8号の2件を一括して議題といたします。
これより質疑を一括して行います。10番松田由雄議員。
○10番(松田由雄)議案第7号、第8号について、岩沼市教育長の勤務時間その他勤務条件に関する条例と第8号岩沼市教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例について質疑を行います。
今度の制度については、新教育長は常勤特別職となると、勤務条件は一般職の規定が適用されるとも書いてあります。勤務する日は月曜日から金曜日までの5日間、勤務時間も規定されると思いますけれども、加えて従来の教育委員長の職務も行うことになり、重い責任を負い、激務が予想される新教育長には十分な体力と気力が求められると思います。市長は、こうした条件を満たすための新教育長選任の基準をどのようなものがふさわしいかお考えでしょうか。
○議長(国井宗和)答弁を求めます。菊地啓夫市長。
○市長(菊地啓夫)ことしの4月から新しい教育制度が適用になりまして、教育長には大変申しわけないんですが、教育委員長と教育長の両方の責務で、加えて市長と総合会議を開くということになりますので相当厳しい内容になるかと思いますが、しかし、やっぱり市民の思いをしっかり教育にも反映させていただくには、今、これを実施する以外にないと思ってございます。
○議長(国井宗和)10番松田由雄議員。
○10番(松田由雄)百井教育長におかれては、気力も体力も十分であると私は思いますけれども、その上に立って市長は協議していくと言われましたけれども、協議というのは、お互いに意見を共有し合うということも含めて一方的でないというふうに理解していいわけですね。
○議長(国井宗和)菊地啓夫市長。
○市長(菊地啓夫)これまでのさまざまな教育に関する問題にこれから市長と教育委員会教育長と一緒になって解決していくということが目標と責任が明確にされましたので、それは歓迎したいと思います。
○議長(国井宗和)10番松田由雄議員。
○10番(松田由雄)そういう意味では安心しましたけれども、これまで教育委員長さん、教育長さんがやられたこと、これを踏襲して今経過措置で教育長、やられておりますけれども、これまでと同じようにより一層教育を充実させていくという立場でやるというふうに理解していいわけですね。
○議長(国井宗和)菊地啓夫市長。
○市長(菊地啓夫)これからもそういった形で努力をさせていただきます。
○議長(国井宗和)これをもって質疑を終結いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)御異議なしと認め、質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第7号及び議案第8号の2件については、会議規則第36条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)御異議なしと認めます。よって、議案第7号及び議案第8号の2件については、委員会付託を省略することに決しました。
これより議案第7号及び議案第8号の2件について1件ずつ討論、採決を行います。
議案第7号について討論を行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)討論がないようでありますので、討論を終結いたします。
これより採決いたします。議案第7号岩沼市教育長の勤務時間その他勤務条件に関する条例については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
これより議案第8号について討論を行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)討論がないようでありますので、討論を終結いたします。
これより採決いたします。議案第8号岩沼市教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。(「休憩」の声あり) 休憩いたします。
再開は11時10分といたします。
午前11時01分休憩
午前11時10分再開
日程第9 議案第9号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正に伴う関係条例の整備に関する条例について
○議長(国井宗和)日程第9、議案第9号を議題といたします。
これより質疑を行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)質疑がないようでありますので、質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第9号については、会議規則第36条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)御異議なしと認めます。よって、議案第9号については、委員会付託を省略することに決しました。
これより議案第9号について討論を行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)討論がないようでありますので、討論を終結いたします。
これより採決いたします。議案第9号地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正に伴う関係条例の整備に関する条例については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
日程第10 議案第16号 岩沼市集会所の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について
○議長(国井宗和)日程第10、議案第16号を議題といたします。
これより質疑を行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)質疑がないようでありますので、質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第16号については、会議規則第36条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)御異議なしと認めます。よって、議案第16号については、委員会付託を省略することに決しました。
これより議案第16号について討論を行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)討論がないようでありますので、討論を終結いたします。
これより採決いたします。議案第16号岩沼市集会所の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
日程第11 議案第17号 岩沼市情報公開条例及び岩沼市個人情報保護条例の一部を改正する条例について
○議長(国井宗和)日程第11、議案第17号を議題といたします。
これより質疑を行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)質疑がないようでありますので、質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第17号については、会議規則第36条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)御異議なしと認めます。よって、議案第17号については、委員会付託を省略することに決しました。
これより議案第17号について討論を行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)討論がないようでありますので、討論を終結いたします。
これより採決いたします。議案第17号岩沼市情報公開条例及び岩沼市個人情報保護条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
日程第12 議案第18号 岩沼市職員の給与に関する条例及び岩沼市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例について
○議長(国井宗和)日程第12、議案第18号を議題といたします。
議案の補足説明を求めます。佐藤裕和総務部長、登壇の上、説明願います。
〔佐藤裕和総務部長登壇〕
○総務部長(佐藤裕和)それでは、議案第18号岩沼市職員の給与に関する条例及び岩沼市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例について補足説明を申し上げます。
本案は、国家公務員の給与等に係る人事院勧告に準拠し、岩沼市職員及び一般職の任期付職員の給与等について所要の改正を行い、平成27年4月1日から適用しようとするものでございます。
それでは、本改正条例について御説明を申し上げます。
初めに、第1条、岩沼市職員の給与に関する条例の一部改正についてですが、第3条第1項第20条の3及び第23条の2第1項の改正規定につきましては、新たに単身赴任手当の項目を整備しようとするものでございます。 第11条の2第2項第1号の改正規定につきましては、国に準じて地域手当の支給率を改定するものでございます。
第18条の3第2項の改正規定につきましては、管理監督職員が平日深夜に勤務した場合に、管理職員特別勤務手当を支給する規定を新たに設けるものでございます。
第21条第2項第1号の改正規定につきましては、勤勉手当の支給率を調整するものでございます。
附則第19項及び附則第22項の改正規定につきましては、55歳以上の職員に対する給与の減額について、期間と減額率を定めるものでございます。
別表第1の改正規定につきましては、給与制度の総合的な見直しにより、職員の給与について平均2%の減額改定を行うものでございます。
次に、第2条岩沼市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正についてですが、第7条第1項の改正規定につきましては、特定任期付職員の給与月額を減額改定するものでございます。
第9条第2項の改正規定につきましては、特定任期付職員の期末手当の率を変更するものでございます。ただし、ここで言う特定任期付職員は、岩沼市では採用しておりませんので、現時点で該当者はございません。
最後に、本改正条例附則第3項につきましては、給料表の改定に伴う経過措置について規定するものでございます。
以上、補足説明を申し上げました。よろしく御審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(国井宗和)これより質疑を行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)質疑がないようでありますので、質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第18号については、会議規則第36条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)御異議なしと認めます。よって、議案第18号については、委員会付託を省略することに決しました。
これより議案第18号について討論を行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)討論がないようでありますので、討論を終結いたします。
これより採決いたします。議案第18号岩沼市職員の給与に関する条例及び岩沼市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
日程第13 議案第19号 岩沼市市税条例の一部を改正する条例について
○議長(国井宗和)日程第13、議案第19号を議題といたします。
これより質疑を行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)質疑がないようでありますので、質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第19号については、会議規則第36条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)御異議なしと認めます。よって、議案第19号については、委員会付託を省略することに決しました。
これより議案第19号について討論を行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)討論がないようでありますので、討論を終結いたします。
これより採決いたします。議案第19号岩沼市市税条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
日程第14 議案第20号 岩沼市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例等の一部を改正する条例について
○議長(国井宗和)日程第14、議案第20号を議題といたします。
これより質疑を行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)質疑がないようでありますので、質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第20号については、会議規則第36条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)御異議なしと認めます。よって、議案第20号については、委員会付託を省略することに決しました。
これより議案第20号について討論を行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)討論がないようでありますので、討論を終結いたします。
これより採決いたします。議案第20号岩沼市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例等の一部を改正する条例については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
日程第15 議案第23号 岩沼市指定地域密着型サービスに係る事業者の指定に関する基準並びに事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について
○議長(国井宗和)日程第15、議案第23号を議題といたします。
これより質疑を行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)質疑がないようでありますので、質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第23号については、会議規則第36条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)御異議なしと認めます。よって、議案第23号については、委員会付託を省略することに決しました。
これより議案第23号について討論を行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)討論がないようでありますので、討論を終結いたします。
これより採決いたします。議案第23号岩沼市指定地域密着型サービスに係る事業者の指定に関する基準並びに事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
日程第16 議案第24号 岩沼市立保育所設置に関する条例の一部を改正する条例について
○議長(国井宗和)日程第16、議案第24号を議題といたします。
これより質疑を行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)質疑がないようでありますので、質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第24号については、会議規則第36条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)御異議なしと認めます。よって、議案第24号については、委員会付託を省略することに決しました。
これより議案第24号について討論を行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)討論がないようでありますので、討論を終結いたします。
これより採決いたします。議案第24号岩沼市立保育所設置に関する条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
日程第17 議案第25号 岩沼市保育の実施に関する条例の一部を改正する条例について
○議長(国井宗和)日程第17、議案第25号を議題といたします。
これより質疑を行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)質疑がないようでありますので、質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第25号については、会議規則第36条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)御異議なしと認めます。よって、議案第25号については、委員会付託を省略することに決しました。
これより議案第25号について討論を行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)討論がないようでありますので、討論を終結いたします。
これより採決いたします。議案第25号岩沼市保育の実施に関する条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
日程第18 議案第26号 岩沼市特別都市下水路設置等に関する条例の一部を改正する条例について
○議長(国井宗和)日程第18、議案第26号を議題といたします。
これより質疑を行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)質疑がないようでありますので、質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第26号については、会議規則第36条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)御異議なしと認めます。よって、議案第26号については、委員会付託を省略することに決しました。
これより議案第26号について討論を行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)討論がないようでありますので、討論を終結いたします。
これより採決いたします。議案第26号岩沼市特別都市下水路設置等に関する条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
日
程第19 議案第27号 岩沼市消防団の定員、任免、服務等に関する条例の一部を改正する条例にについて
○議長(国井宗和)日程第19、議案第27号を議題といたします。
これより質疑を行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)質疑がないようでありますので、質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第27号については、会議規則第36条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)御異議なしと認めます。よって、議案第27号については、委員会付託を省略することに決しました。
これより議案第27号について討論を行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)討論がないようでありますので、討論を終結いたします。
これより採決いたします。議案第27号岩沼市消防団の定員、任免、服務等に関する条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
日程第20 議案第28号 町及び字の区域を変更することについて
○議長(国井宗和)日程第20、議案第28号を議題といたします。
これより質疑を行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)質疑がないようでありますので、質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第28号については、会議規則第36条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)御異議なしと認めます。よって、議案第28号については、委員会付託を省略することに決しました。
これより議案第28号について討論を行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)討論がないようでありますので、討論を終結いたします。
これより採決いたします。議案第28号町及び字の区域を変更することについては、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
日程第21 議案第29号 指定管理者の指定について(岩沼市集会所の設置及び管理に関する条例に定める公の施設の指定管理者)
○議長(国井宗和)日程第21、議案第29号を議題といたします。
これより質疑を行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)質疑がないようでありますので、質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第29号については、会議規則第36条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)御異議なしと認めます。よって、議案第29号については、委員会付託を省略することに決しました。
これより議案第29号について討論を行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)討論がないようでありますので、討論を終結いたします。
これより採決いたします。議案第29号指定管理者の指定については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
日程第22 議案第30号 公の施設の設置に関する協議について
○議長(国井宗和)日程第22、議案第30号を議題といたします。
これより質疑を行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)質疑がないようでありますので、質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第30号については、会議規則第36条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)御異議なしと認めます。よって、議案第30号については、委員会付託を省略することに決しました。
これより議案第30号について討論を行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)討論がないようでありますので、討論を終結いたします。
これより採決いたします。議案第30号公の施設の設置に関する協議については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
日程第23 議案第31号 平成26年度岩沼市一般会計補正予算(第7号)について
議案第32号 平成26年度岩沼市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)について
議案第33号 平成26年度岩沼市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)について
議案第34号 平成26年度岩沼市介護保険事業特別会計補正予算(第3号)について
議案第35号 平成26年度岩沼市公共下水道事業特別会計補正予算(第4号)について
○議長(国井宗和)日程第23、議案第31号から議案第35号までの5件を一括して議題といたします。
議案の補足説明を求めます。佐藤裕和総務部長、登壇の上、説明願います。
〔佐藤裕和総務部長登壇〕
○総務部長(佐藤裕和)それでは、議案第31号平成26年度岩沼市一般会計補正予算(第7号)について補足説明を申し上げます。
4ページをお開き願います。
第2表繰越明許費の設定は、事業の完了までに所要の時間が必要であると見込まれるもの、及び国の平成26年度補正予算に伴い次年度に繰り越しをしようとするものなどでございますが、主なものについて御説明を申し上げます。
2款1項総務管理費のいわぬま未来構想具現化推進事業及び3款2項児童福祉費の乳幼児医療費助成事業は、国の26年度補正予算に伴う地方創生先行型交付金事業として位置づけた地方版総合戦略策定経費及び乳幼児医療費助成対象の拡大等に要する経費で、国の予算と連動し、それぞれ繰り越すものでございます。
3款4項災害救助費の住宅再建等被災者支援事業は、災害公営住宅の入居予定者に対する移転費用の助成について、入居時期が26年度から27年度に係ることを見込んだことによるものでございます。
6款1項農業費の農業普及対策事業は、東日本大震災農業生産対策交付金に係る補助金について、建設する農業施設の仕様変更や農地転用手続に不測の日数を要したことなどによるものでございます。
7款1項商工費の地域産業振興事業は、ふるさと融資について玉浦西地区に進出する商業施設の建設の完了が27年度になることから、また、国の26年度補正予算に伴う地方創生消費喚起生活支援交付金事業として位置づけた割り増し商品券に係る経費で、国の予算と連動し、繰り越すものでございます。
8款2項道路橋りょう費の市道沿線盛り土等事業は、用地買収費について相続手続並びに抵当権等の解除手続に不測の日数を要したことによるものでございます。
8款4項都市計画費の千年希望の丘整備事業は、二野倉公園の整備工事に当たり、建設資材の調達に不測の日数を要したことによるものでございます。
11款2項公共土木施設災害復旧費は、橋りょう復旧工事に当たり、電柱及び電話柱の移設工事に不測の日数を要したことによるものでございます。
5ページをごらんください。
第3表地方債補正の変更は、新火葬場の建設事業において、用地買収費用等の繰り延べに伴い、新火葬場整備事業債の起債を取りやめるものでございます。
9ページをお開き願います。
事項別明細書の歳入について御説明を申し上げます。
10款1項地方交付税は、震災復興特別交付税について、26年度における復興交付金対象事業等の進捗状況に応じた事業費の補正に伴う地方負担分の精査などにより、11億8,969万1,000円を減額するものでございます。
11ページをお開き願います。
14款1項国庫負担金は、障害福祉サービス事業費、私立保育園運営費などの事業費の精査に伴い3,658万8,000円を減額するものでございます。
14款2項国庫補助金は、14ページにかけてとなりますが、復興交付金の第11回交付申請、地方創生に係る地域住民生活等緊急支援のための交付金の計上などに伴い、82億8,047万6,000円を増額するものでございます。
15款1項県負担金は、後期高齢者医療保険基盤安定拠出金の交付決定及び私立保育園運営費の事業費の精査などにより1,286万円を減額するものでございます。
15款2項県補助金は、16ページにかけてとなりますが、地域生活支援事業を初めとする障害者福祉サービス事業費及び地域農業復興支援事業などの事業費の精査に伴う減により、4,196万3,000円を減額するものでございます。 15款3項県委託金は、県の五間堀川河川改修に係る文化財調査事業費の精査などにより、1,043万9,000円を減額するものでございます。
17ページをお開き願います。
18款2項基金繰入金は、住宅再建等被災者支援事業及び市道沿線盛り土等事業を初めとする震災復興基金繰入金及び復興交付金基金繰入金の充当事業の進捗状況に応じた事業費の補正に伴う繰入額の減などにより、36億7,205万3,000円を減額するものでございます。
20款5項雑入は、20ページにかけてとなりますが、相野釜排水機場の移転補償費の増、宮城県市町村振興協会市町村交付金並びに亘理名取共立衛生処理組合の新ごみ処理施設建設事業に係る平成25年度事業費の精査に伴い、地方負担分として交付された震災復興特別交付税に係る同組合からの精算返還金の計上などにより、2億919万8,000円を増額するものでございます。
21款1項市債は、新火葬場整備事業債の起債を取りやめ、9,170万円を減額するものでございます。
21ページをお開き願います。
次に、事項別明細書の歳出について御説明を申し上げます。
2款1項総務管理費は、復興交付金の第11回交付申請に伴う基金積立金及び地方創生先行型交付金事業として位置づけた地方版総合戦略の策定経費などを計上するほか、防災諸費の事業費精査などにより、82億2,168万6,000円を増額するものでございます。
23ページをお開き願います。
3款2項児童福祉費は児童手当、児童扶養手当及び私立保育園運営費などの事業費の精査に伴う減並びに地方創生先行型交付金事業として位置づけた乳幼児医療費の助成対象拡大等に要する経費を計上し、4,789万8,000円を増額するものでございます。
3款3項生活保護費は、医療扶助に係る事業費の精査を行い、1,276万円を減額するものでございます。
25ページをお開き願います。
3款4項災害救助費は、住宅再建等被災者支援に係る各事業の進捗及び事業費の精査に伴い、12億6,929万1,000円を減額するものでございます。
4款1項保健衛生費は、各種予防接種に係る事業費の精査による減及び新火葬場建設事業の進捗に応じた用地買収費等の次年度への繰り延べにより、1億5,485万6,000円を減額するものでございます。
6款1項農業費は、農地中間管理機構関連の地域農業復興支援事業費及び農道水路施設維持補修事業に係る相野釜排水機場の撤去工事費など事業費の精査に伴い、7,381万1,000円を減額するものでございます。
27ページをお開き願います。
7款1項商工費は、地方創生消費喚起生活支援型交付金事業として位置づけた割り増し商品券に係る経費を計上するなど、5,262万9,000円を増額するものでございます。
8款2項道路橋りょう費は、道路及び橋りょうの改良、補修事業費について請差が生じたことによる減並びに市道沿線盛り土等事業の進捗に伴う次年度への繰り延べに伴い、29億4,657万8,000円を減額するものでございます。
8款4項都市計画費は30ページにかけてとなりますが、防災集団移転地内の公園、集会所などの整備に要する事業費の精査による減並びに千年希望の丘整備事業の進捗に応じた用地買収費の次年度への繰り延べなどにより、3億6,041万9,000円を減額するものでございます。
8款5項住宅費は、亀塚第三住宅の給排水管更生工事費で請差が生じたこと、及び市営住宅の管理代行業務委託料の精査による減、並びに災害公営住宅の集会所用備品購入費などの次年度への繰り延べにより、2,025万8,000円を減額するものでございます。
10款4項社会教育費は、32ページにかけてとなりますが、県の五間堀川河川改修及び復興交付金対象事業に係る文化財調査事業費の精査などにより、3,584万7,000円を減額するものでございます。
11款1項農林水産施設災害復旧費は、県が施行する相野釜地区の農地復旧工事に対する負担金で、工事内容の軽微な変更に伴う負担額の増により、798万7,000円を増額するものでございます。
33ページをお開き願います。
33ページは、給与費明細書でございます。
34ページをごらんください。
34ページは、地方債の前々年度末及び前年度末における現在高並びに当該年度末における現在高の見込みに関する調書でございます。
なお、この補正予算(第7号)では、財政調整基金の繰入額を9,235万3,000円増額しましたことから、平成26年度における繰入額につきましては2億5,626万3,000円となり、現時点における26年度末の財政調整基金残高の見通しにつきましては、59億307万7,000円と見込んでおります。
以上、補足説明を申し上げました。よろしく御審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(国井宗和)これより質疑を一括して行います。12番長田忠広議員。
○12番(長田忠広)プレミアム商品券の件でありますけれども、まず1点目が何割増しで何セットぐらいの予定にしているのか1点目。
2点目は、どのように、商工会関係とやっていくんでしょうけれども、どのような段取りでやっていくのか2点目。
3点目は、経済効果であります。このプレミアム商品券は経済効果があるという国のほうの考えでもあるわけですが、岩沼としてはどのような経済効果として今回行っていくか、以上、3点についてお聞かせ願います。
○議長(国井宗和)答弁を求めます。安住市民経済部長。
○市民経済部長(安住智行)プレミアム商品券の内容ですけれども、割り増し等につきまして、まだ決定はしておりませんで、これから商工会等と相談しながら決定していきたいと考えております。
それから、今後、どういったことでと、今答えましたように、まずは予算化をさせていただきましてこれから27年度に向けての協議を進めるということになっております。
それから、経済効果に関しましては、具体的にどういったことが指標になるのか、これから検討することにはなりますけれども、これは必ずやらなければならないということになっておりますので、その分の事務費等も計上させていただいております。
○議長(国井宗和)6番須藤功議員。
○6番(須藤功)今、経済効果の話もあるんですけども、割り増し商品券というのは、前にも地域振興商品券とかという施策があって同じような感じなのかなと思っているんですね。前回の地域振興商品券を発行したときに、ちょっといろんな苦情とかそういうものがあったと思うんですけども、そういうものをどのように捉えているのか。そして、今回、そういうことがないようなことを考えておられるのか、そこをちょっとお聞きします。
○議長(国井宗和)市民経済部長。
○市民経済部長(安住智行)そういった具体的な取り組み、進め方につきましても、商工会等と協議しながら進めていきたいと考えております。
○議長(国井宗和)これをもって質疑を終結いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)御異議なしと認め、質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第31号から議案第35号までの5件については、会議規則第36条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)御異議なしと認めます。よって、議案第31号から議案第35号までの5件については、委員会付託を省略することに決しました。
これより議案第31号から議案第35号までの5件について、1件ずつ討論、採決を行います。
議案第31号について討論を行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)討論がないようでありますので、討論を終結いたします。
これより採決いたします。議案第31号平成26年度岩沼市一般会計補正予算(第7号)については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
これより議案第32号について討論を行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)討論がないようでありますので、討論を終結いたします。
これより採決いたします。議案第32号平成26年度岩沼市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
これより議案第33号について討論を行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)討論がないようでありますので、討論を終結いたします。
これより採決いたします。議案第33号平成26年度岩沼市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
これより議案第34号について討論を行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)討論がないようでありますので、討論を終結いたします。
これより採決いたします。議案第34号平成26年度岩沼市介護保険事業特別会計補正予算(第3号)については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
これより議案第35号について討論を行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)討論がないようでありますので、討論を終結いたします。
これより採決いたします。議案第35号平成26年度岩沼市公共下水道事業特別会計補正予算(第4号)については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
日程第24 議案第10号 財産の交換、譲渡等に関する条例の一部を改正する条例について
議案第11号 岩沼市道路占用料条例の一部を改正する条例について
議案第12号 岩沼市都市公園条例の一部を改正する条例について
議案第13号 岩沼市公共物管理条例の一部を改正する条例について
議案第14号 岩沼市下水道条例の一部を改正する条例について
議案第15号 岩沼市農業集落排水事業条例の一部を改正する条例について
議案第21号 岩沼市乳幼児等医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例について
議案第22号 岩沼市介護福祉条例の一部を改正する条例について
議案第36号 平成27年度岩沼市一般会計予算について
議案第37号 平成27年度岩沼市国民健康保険事業特別会計予算について
議案第38号 平成27年度岩沼市後期高齢者医療特別会計予算について
議案第39号 平成27年度岩沼市介護保険事業特別会計予算について
議案第40号 平成27年度岩沼市公共下水道事業特別会計予算について
議案第41号 平成27年度岩沼市農業集落排水事業特別会計予算について
議案第42号 平成27年度岩沼市特定公共下水道事業会計予算について
議案第43号 平成27年度岩沼市水道事業会計予算について
○議長(国井宗和)日程第24、議案第10号から議案第15号まで、議案第21号、議案第22号及び議案第36号から議案第43号までの16件を一括して議題といたします。
初めに、条例関係議案の補足説明を求め、これに引き続き予算関係議案の補足説明を求めることとし、その後に一括質疑を行いたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)御異議なしと認め、そのように進めることに決しました。
初めに、条例関係議案についての補足説明を求めます。
議案第22号岩沼市介護福祉条例の一部を改正する条例についての補足説明を求めます。鈴木隆夫健康福祉部長、登壇の上、説明願います。
〔鈴木隆夫健康福祉部長登壇〕
○健康福祉部長(鈴木隆夫)議案第22号について補足説明を申し上げます。
議案第22号、資料をごらんください。
条例第17条、保険料率を改定しようとするものでございます。
第6期介護保険事業計画期間である27年度から29年度までの保険給付費の見込み額等をもとに保険料基準額を算定しておりますが、財政調整基金の取り崩しや介護報酬改定等を見込み5,716円といたしました。
所得段階については、介護保険法施行令第38条の改正に伴い、第1号被保険者の区分を現行の6段階から9段階へ細分化し、所得水準に応じてきめ細やかな保険料設定とするものです。また、介護保険法の改正により、低所得者に対する保険料の軽減強化として、生活保護受給の方等を対象に保険料算定の際に使用する調整率を0.5から0.45に軽減することを規定しております。
以上、議案第22号岩沼市介護福祉条例の一部を改正する条例について補足説明申し上げました。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(国井宗和)条例関係議案に対する補足説明が終わりました。
次に、予算関係議案の補足説明を求めます。初めに、議案第36号平成27年度岩沼市一般会計予算についての補足説明を求めます。佐藤裕和総務部長、登壇の上、説明願います。
〔佐藤裕和総務部長登壇〕
○総務部長(佐藤裕和)それでは、議案第36号平成27年度岩沼市一般会計予算について補足説明を申し上げます。 右上に議案第36号資料と記載しております2枚つづりの平成27年度岩沼市一般会計予算の前年度比較表により御説明を申し上げます。この横になっている資料でございます。
初めに、歳入の部について御説明を申し上げます。
資料の1ページ目をごらんください。
この表は、平成27年度一般会計予算の歳入を自主財源と依存財源に分類し、26年度予算と比較したものでございます。
まず、自主財源のうち、市税につきましては、市民税では納税義務者数の増や個人所得及び企業業績の改善などにより、また、固定資産税では新築着工件数の伸びや震災に係る課税免除区域の縮小に加え、評価がえの影響なども考慮し、市税全体では微増を見込み、前年度比2.6%増の61億8,061万円を計上いたしております。
次に、分担金及び負担金は、公立保育所及び私立保育園の保育料の平均単価の減などを見込み、前年度比10.1%減の2億658万2,000円を計上いたしております。
次に、使用料及び手数料は、グリーンピア施設使用料及び災害公営住宅に係る市営住宅家賃収入の増などを見込み、前年度比19.5%増の2億2,349万2,000円を計上いたしております。
次に、財産収入は、防災集団移転地の土地貸し付け収入の増を見込み前年度比で25.5%増の2,878万3,000円を計上いたしております。
次に、寄附金は27年度税制改正において、地方創生を推進するためのふるさと納税の促進が盛り込まれたことなどを考慮し、前年度比99万9,000円増の100万2,000円を計上いたしました。
次に、繰入金は震災復興事業に係る復興交付金基金、震災復興基金、財政調整基金及び特定目的基金の繰入額などにより前年度比23.9%増の120億422万6,000円を計上いたしております。
次に、諸収入は、中小企業振興資金の融資預託金や仮設住宅の維持管理費を計上するほか、貞山堀の河川拡幅工事に伴う橋りょうのかけかえ工事に対する宮城県の工事費負担金や、空港環境整備協会の助成金などの増により、前年度比46.8%増の3億2,035万3,000円を計上いたしております。
次に、依存財源について御説明を申し上げます。
地方譲与税から8項目めの地方特例交付金まで、及び交通安全対策特別交付金につきましては、27年度地方財政対策における伸び率、宮城県からの交付見込み額通知及び26年度までの交付実績等を参考にそれぞれ計上いたしました。このうち、地方消費税交付金は、消費税率の引き上げに伴う交付額への影響が平年度化することを考慮し、前年度比21.3%増の6億7,900万円を計上いたしております。
また、自動車取得税交付金は、消費税率の引き上げと連動した自動車取得税の制度改正に伴い、前年度比47.8%減の2,400万円を計上いたしております。
次に、地方交付税につきましては、地方交付税全体で前年度比24.4%増の55億7,846万円を計上いたしました。 このうち、普通交付税につきましては、27年度地方財政対策における伸び率などを、また通常分の特別交付税につきましては、公的病院に対する二次救急医療運営費助成に対する増額分など、さらに震災復興特別交付税につきましては、災害復旧事業及び復興交付金対象事業の地方負担分や市税の減収分などを見込んでおります。 次に、国庫支出金は、公共土木災害復旧事業費及び生活保護費などの増に加え、臨時福祉給付金及び子育て世帯臨時特例給付金、学校施設環境改善交付金などを新たに計上したことから、前年度比15.5%増の45億266万円を計上いたしております。
次に、県支出金は、東日本大震災農業生産対策交付金及び農地中間管理機構事業に係る地域農業復興交付金の増並びに国勢調査費及び県議会議員の選挙執行費などを計上し、前年度比18.1%増の14億1,142万4,000円を計上いたしております。
次に、市債は学校施設整備事業債及び市民会館の非常用発電設備整備事業債などで増額となる一方、震災関連の災害援護資金貸付事業債及び臨時財政対策債などが減額となり、前年度比17.6%減の10億5,580万円を計上いたしております。
続いて、歳出の部の主なものについて御説明を申し上げます。
めくっていただきまして資料の2ページ目、歳出の目的別の表がございます。そちらをごらんいただきたいと思います。
まず、議会費ですが、議員報酬などにより前年度比1.2%増の2億233万1,000円を計上いたしております。
次に、総務費は、派遣職員に要する経費、公共施設整備基金管理運営事業費及び個人番号制度の導入に向けた住民情報システムの改修経費などを計上するほか、地方創生総合戦略に係る計画策定経費や市民活動を支援する新しい仕組みづくりのための経費により、前年度比2.9%増の25億6,587万8,000円を計上いたしております。
次に、民生費は、子ども・子育て支援新制度に係る事業費、乳幼児医療費助成の対象拡大に要する経費、臨時福祉給付金、子育て臨時特例給付金、放課後児童クラブ分室の整備経費などを計上いたしましたが、災害援護事業費などで減額となり、前年度比7.3%減の66億4,458万9,000円を計上いたしております。
次に、衛生費は、疾病予防感染対策事業や救急医療等運営事業、前年度から繰り延べした火葬場建設に係る用地取得経費などにより前年度比4.8%増の12億7,467万2,000円を計上いたしております。
次に、労働費は緊急雇用対策の臨時職員経費、勤労者の生活安定資金貸付金及びシルバー人材センターの運営補助事業費などにより、前年度比1.1%減の6,675万1,000円を計上いたしております。
次に、農林水産業費は、東日本大震災農業生産対策交付金、圃場整備事業費負担金及び農地中間管理機構関連事業に係る被災地域農地集積協力金などの大幅増に伴い、前年度比129.4%増の14億8,353万5,000円を計上いたしております。
次に、商工費は、中小企業者に対する制度資金融資保証料補給金や商工会活動補助金のほか、新たに企業立地推進事業費及び住宅リフォーム助成事業費などを加え、前年度比14.5%増の2億1,588万3,000円を計上いたしております。
次に、土木費は、復興交付金対象事業費にあっては、玉浦西地区の防災集団移転促進事業及び災害公営住宅整備事業が事業終了に向け減額となる一方、市道沿線盛り土避難路整備事業で増となりました。また、通常事業にあっては、浸水対策事業及び道路、橋りょうなどの新設改良事業費を見込み、前年度比28.0%増の135億1,730万1,000円を計上いたしております。
次に、消防費は、消防指令装置の更新に要する経費及び化学消防車の整備費などにより、前年度比23.0%増の4億8,887万7,000円を計上いたしております。
次に、教育費は、幼稚園就園奨励費助成事業費、玉浦小学校及び岩沼中学校に係る学校施設の改修費並びに市民会館の非常用発電設備の修繕経費などの増により、前年度比20.2%増の17億6,085万1,000円を計上いたしております。
次に、災害復旧費は、県が施行する貞山堀の河川拡幅工事に伴う既設6橋のかけかえ工事に加え、同じく県施行による相野釜地区の農地復旧工事に係る負担金などの増により、前年度比26.2%増の31億8,857万6,000円を計上しております。
次に、公債費は、市債の元利償還金及び一時借入金利子で主に23年度に借り入れを行った市債の償還を開始するとともに、16年度に借り入れを行った臨時財政対策債などの償還が完了することから、前年度比11.8%減の10億1,775万6,000円を計上いたしております。
予備費は、前年度と同額の1,000万円を計上いたしました。
以上の予算編成により、平成27年度一般会計は歳入歳出とも前年度比15.5%増の324億3,700万円を計上いたしております。
次に、下のページになりますが資料の3ページをごらんください。
歳出の性質別でございます。
この表は、平成27年度岩沼市一般会計予算の歳出を性質別に分類し、26年度当初予算と比較したものでございますが、その主なものについて御説明を申し上げます。
初めに、義務的経費のうち、人件費につきましては、一般職の職員数の減など、扶助費につきましては、子ども・子育て支援新制度に係る経費、障害者福祉サービス事業費及び生活保護費などの社会福祉関連事業費の増など、公債費につきましては、主に16年度に借り入れを行った臨時財政対策債及び減収補填債などの償還が完了することにより、義務的経費全体としては、前年度比0.8%の微増となっております。
次の物件費は、個人番号制度対応のシステム改修業務、市民バスの運行業務、学校給食調理業務などの委託料の増と、生活困窮者支援事業、企業立地推進事業に係る新たな委託料などにより、前年度比10.9%増となっております。
投資的経費につきましては、公共土木施設災害復旧事業費などの災害復旧費を含め、全体で前年度比36.2%の増となっております。
投資的経費の普通建設事業費のうち、補助事業費では、市道沿線盛り土等事業及び公共土木災害復旧事業などの震災関連事業で増となるほか、東日本大震災農業生産対策交付金や放課後児童クラブ分室の整備経費などを新たに計上し、前年度比で37.0%の増となります。
また、単独事業費では、中心市街地道路整備事業費及び市民会館施設修繕費で増となるほか、玉浦小学校屋上改修経費及び化学消防車の整備費などを計上し、前年度比で25.4%の増となります。
県営事業負担金では、圃場整備事業費負担金などにより、前年度比136.6%と大幅に増額となっております。 めくっていただきまして、資料の4ページ目をごらんいただきたいと思います。
この表は、平成27年度一般会計予算における社会保障財源化分に係る地方消費税交付金の使途をあらわしたものでございます。消費税率引き上げの趣旨が社会保障経費の財源確保にあり、引き上げ分の税収の全額を社会福祉費及び保健衛生費などに充てることから、その状況について明示するものでございます。
以上、平成27年度一般会計予算の歳入歳出の概要について御説明を申し上げました。
なお、平成27年度一般会計予算総額324億3,700万円のうち、震災関連分の予算といたしましては、54.0%に当たる175億1,266万1,000円を計上いたしております。
よろしく御審議を賜りますようお願いいたします。
○議長(国井宗和)ここで休憩いたします。
再開は午後1時10分といたします。
午後0時06分休憩
午後1時10分再開
○議長(国井宗和)休憩前に引き続き会議を開きます。
続きまして、議案第37号平成27年度岩沼市国民健康保険事業特別会計予算について、議案第38号平成27年度岩沼市後期高齢者医療特別会計予算について及び議案第39号平成27年度岩沼市介護保険事業特別会計予算についての3件について補足説明を求めます。鈴木隆夫健康福祉部長、登壇の上、説明願います。
〔鈴木隆夫健康福祉部長登壇〕
○健康福祉部長(鈴木隆夫)それでは、議案第37号から議案第39号について一括して補足説明を申し上げます。
議案第36号から41号の平成27年度岩沼市一般会計・特別会計予算をごらんいただきたいと思います。
最初に、議案第37号平成27年度岩沼市国民健康保険事業特別会計予算について補足説明を申し上げます。国民健康保険事業特別会計につきましては、医療費の増加傾向により厳しい財政状況が続いておりますが、基金からの繰り入れなどにより27年度収支の均衡を図ることとしております。また、高額な医療費に係る保険財政共同安定化事業の制度改正により予算規模が増大することとなり、歳入歳出予算の総額は前年度比12.4%増の50億7,763万7,000円を計上いたすものであります。
それでは、歳入予算から主なものについて御説明を申し上げます。
予算書の9ページをお開き願います。
1款国民健康保険税は、前年度とほぼ同額の9億7,547万2,000円を計上いたしております。
3款国庫支出金は、震災関連の財政支援措置に係る財政調整交付金の増などが見込まれますことから、全体として前年度比5.5%増の10億5,784万6,000円を計上いたしております。
4款療養給付費交付金は、退職者医療制度該当者の減少が見込まれますことから、前年度比20.5%減の2億4,206万2,000円を計上いたしております。
5款前期高齢者交付金は65歳から75歳未満の前期高齢者に係る各保険者間の負担の不均衡を調整するため交付されるもので、前年度比4.9%増の10億5,346万1,000円を計上いたしております。
6款県支出金は、医療費の実績等により財政調整交付金の減などを見込み、全体として前年度比5.6%減の1億8,140万円を計上いたしております。
7款共同事業交付金は、高額な医療費等に係る交付金でありますが、保険財政共同安定化事業の制度改正により対象医療費が1円以上に拡大されましたことから、前年度比78.8%増の9億2,090万7,000円を計上いたしております。
9款繰入金は、一般会計からの繰入金のほか、財源不足を補填するため財政調整基金から繰り入れを行い、前年度比24.6%増の6億3,380万1,000円を計上いたしております。これにより27年度末の基金残高は3億4,000万円程度と見込んでおります。
11款諸収入は、特定健康診査に係る徴収金などを見込み1,220万6,000円を計上いたしております。
次に、歳出予算について御説明申し上げます。
10ページをごらん願います。
1款総務費は、国保事業全般にわたる事務経費及び国保税の賦課徴収費などが主なもので、4,311万3,000円を計上いたしております。
2款保険給付費は、医療費の増加傾向が続いておりますが、前年度の医療費実績見込み額が当初の見込み額を下回る状況にありますことから、前年度とほぼ同額の31億6,843万円を計上いたしております。
3款後期高齢者支援金等は、前年度支援金の実績見込み額により前年度とほぼ同額の5億3,987万2,000円を計上いたしております。
6款介護納付金は、前年度納付金の実績見込み額により、前年度比8.9%増の2億3,957万4,000円を計上いたしております。
7款共同事業拠出金は、保険財政共同安定化事業の対象医療費を1円以上に拡大する改正がなされたことなどにより、前年度比116.3%増の10億2,324万3,000円を計上いたしております。
8款保険事業費は、特定健康診査及び特定保健指導並びに被保険者の健康づくり事業などを実施するための経費として4,730万5,000円を計上いたしております。
以上、27年度国民健康保険事業特別会計予算について補足説明を申し上げました。
続きまして、議案第38号平成27年度岩沼市後期高齢者医療特別会計予算について補足説明を申し上げます。
後期高齢者医療につきましては、運営主体である宮城県後期高齢者医療広域連合が保険料の決定や医療費の給付等に関する事務を、市では窓口における届け出及び申請の受け付け、保険料の徴収等の事務を行っております。市が行う事務に係る27年度の予算につきましては、歳入歳出全体で前年度比0.7%増の4億2,333万3,000円を計上いたすものであります。
それでは、歳入予算から主なものについて御説明を申し上げます。
12ページをお開き願います。
1款後期高齢者医療保険料につきましては、医療給付費の1割を被保険者が負担するもので、前年度比1.9%増の3億3,906万円を計上いたしております。
3款繰入金につきましては、事務費分と低所得者等の保険料軽減に係る保険基盤安定負担金を一般会計より繰り入れするもので、前年度比4.6%減の7,665万2,000円を計上いたしております。
4款諸収入につきましては、宮城県後期高齢者医療広域連合からの委託を受けて実施する後期高齢者の健康診査受託事業収入等が主なもので759万円を計上いたしております。
次に、歳出予算について御説明申し上げます。
13ページをごらん願います。
1款総務費につきましては、後期高齢者医療に係る事務的経費及び健康診査、保険料の賦課徴収に要する経費として前年度比0.7%増の1,722万8,000円を計上いたしております。
2款後期高齢者医療広域連合納付金は、保険料等の徴収金並びに保険料軽減分に対する繰入金を広域連合に納付するもので、前年度比0.6%増の4億410万4,000円を計上いたしております。
以上、27年度後期高齢者医療特別会計予算について補足説明を申し上げました。
続きまして、議案第39号平成27年度岩沼市介護保険事業特別会計予算について補足説明を申し上げます。
介護保険事業特別会計につきましては、27年度から29年度までの第6期介護保険事業計画の初年度として介護報酬改定等に伴う各種介護サービス給付費の減及び介護予防を展開するための地域支援事業費の増などを見込み、歳入歳出全体で前年度比0.9%減の29億4,331万7,000円の予算規模といたすものであります。
それでは、歳入予算から主なものについて御説明を申し上げます。
予算書の15ページをお開き願います。
1款介護保険料は、第6期計画期間中における65歳以上の第1号被保険者保険料の基準月額5,716円をもとに算出し、6億3,105万4,000円を計上いたしております。
3款国庫支出金は、歳出の保険給付費及び地域支援事業費に係る1項国庫負担金及び2項国庫補助金を合わせて前年度比3.2%減の6億4,964万9,000円を計上いたしております。
4款支払い基金交付金は、40歳から64歳までの第2号被保険者の保険料として、社会保険診療報酬支払い基金から交付されるもので、保険給付費及び地域支援事業介護予防事業費の28%、7億8,705万3,000円を計上いたしております。
5款県支出金は、保険給付費及び地域支援事業費に係る1項県負担金、2項県補助金を合わせて前年度比1.4%減の4億610万5,000円を計上いたしております。
7款繰入金1項他会計繰入金は、介護給付費及び地域支援事業費に係る法定繰り入れ分と地域支援事業費及び事務費に係る単独繰入分を一般会計から繰り入れするもので、4億4,035万9,000円を計上いたしております。
2項基金繰入金は、27年度の財源不足分として2,886万5,000円を繰り入れするものでございます。
次に、歳出について御説明申し上げます。
16ページをごらんください。
1款総務費は、要介護認定及び賦課徴収、保険給付等の事務に要する経費でございます。
2款保険給付費は、1項介護サービス等諸費から4項の特定入所者介護サービス等費まで合わせて前年度比1%減の27億8,861万7,000円を計上いたしております。
3款地域支援事業費は、介護予防事業及び地域包括支援センター運営に係る経費などの包括的支援事業任意事業に係る経費でございます。
4款基金積立金は、財政調整基金の利子等を積み立てるものでございます。
以上、27年度介護保険事業特別会計予算について補足説明を申し上げました。
よろしく御審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(国井宗和)続いて、議案第40号平成27年度岩沼市公共下水道事業特別会計予算について、議案第41号平成27年度岩沼市農業集落排水事業特別会計予算について及び議案第42号平成27年度岩沼市特定公共下水道事業会計予算についての3件について補足説明を求めます。高橋伸明建設部長、登壇の上、説明願います。
〔高橋伸明建設部長登壇〕
○建設部長(高橋伸明)それでは、議案第40号、議案第41号、議案第42号について一括して補足説明を申し上げます。
初めに、議案第40号平成27年度岩沼市公共下水道事業特別会計予算について補足説明を申し上げます。
予算書の18ページ、19ページをお開き願います。
平成27年度の歳入歳出予算におきましては、前年度比3.3%増の15億1,188万7,000円の予算規模とするものです。
歳入から御説明申し上げます。
1款分担金及び負担金でございますが、下水道の受益者負担金として前年度比53.5%減の50万円1,000円を計上するものです。
2款使用料及び手数料でございますが、1項使用料につきましては、下水道使用料金として1立方メートル当たり170円とし、平成27年度の年間有収水量を410万立方メートルと見込み、前年度比2.5%増の6億7,909万1,000円を計上するものです。
3款国庫支出金1項の国庫委託金でございますが、新拓排水ポンプ場の維持管理費の一部として航空局からの委託分100万円を計上するものです。
さらに、2項の国庫負担金は災害復旧費に係る補助として5,967万3,000円を計上するものです。 4款繰入金でございますが、公共下水道事業を推進するための一般会計からの繰入金として前年度比3.3%増の6億8,223万5,000円を計上するものです。
7款市債でございますが、汚水枝線の建設事業、県の流域下水道事業整備負担金、災害復旧事業などに充当するため、8,829万5,000円を計上するものです。
次に、歳出について御説明を申し上げます。
予算書の19ページをごらん願います。
1款総務費は、整備しております下水道施設の維持管理等に要する経費であります。主なものとしては、県南浄化センターの汚水処理負担金で、前年度比13.1%増の5億1,875万4,000円を計上するものです。
2款1項公共下水道事業費でございますが、主な事業といたしましては、矢野目汚水幹線工事等の幹線整備、また大和地区等の枝線の整備を予定しております。前年度比21.7%増の1億270万2,000円を計上するものです。
2款2項流域下水道事業費でございますが、県南浄化センターの施設整備負担金としまして前年度比18.7%増の1,615万8,000円を計上するものです。
3款災害復旧費でございますが、藤曽根地区及び蒲崎地区の被災管路の撤去及び充填等に係る費用として前年度比10.4%減の6,660万円を計上するものです。
次に、4款公債費でございますが、市債の元利償還金としまして前年度比2.7%減の8億717万3,000円を計上するものです。
予算書の20ページをお開き願います。
第2表は排水設備設置に伴う融資斡旋利子補給金などについて債務負担行為を設定するものです。
21ページになりますが、第3表は、地方債の限度額及び利率を定めるものです。
以上、平成27年度岩沼市公共下水道事業特別会計予算について補足説明を申し上げました。
続きまして、議案第41号平成27年度岩沼市農業集落排水事業特別会計予算について補足説明を申し上げます。
予算書の23ページ、24ページをお開き願います。
歳入歳出予算全体で前年度比0.9%減の9,207万7,000円の予算規模とするものです。
歳入から御説明申し上げます。
2款1項の使用料につきましては、長岡地区の使用料として前年度比5.8%増の1,099万6,000円を見込んでおります。
3款繰入金でございますが、一般会計からの繰入金としまして前年度比1.7%減の8,089万7,000円を計上するものです。
次に、歳出について御説明申し上げます。
1款総務費は、長岡地区排水処理施設の運転管理などに要する経費でございます。前年度比3.4%減の2,273万1,000円を計上するものです。
次に、2款公債費は市債の元利償還金として前年度同様の6,884万6,000円を計上するものです。
なお、市債の平成27年度末残高につきましては7億8,973万1,000円になる見込みです。
以上、平成27年度岩沼市農業集落排水事業特別会計予算について補足説明を申し上げました。
続きまして、議案第42号平成27年度岩沼市特定公共下水道事業会計予算について補足説明を申し上げます。
別冊、こちらになります。
議案第42号平成27年度岩沼市特定公共下水道事業会計予算書をごらんください。
1ページをお開きください。
第2条業務の予定量につきましては、(1)の年間排水量は、前年度同様の6,840万立方メートルを予定するものです。
また、(2)の主要な建設改良事業としまして、下水道施設の老朽化に伴う長寿命化工事として2億6,600万4,000円を計上するものです。
第3条収益的収入及び支出につきましては、下水道事業収益としまして1億8,812万4,000円、下水道事業費用としましては1億2,596万9,000円をそれぞれ計上しております。
詳細につきましては20ページをお開き願いたいと思います。
収入につきましてですが、下水路使用量及び営業外収入として預金利子等を計上するものでございます。
支出につきましては、21ページから22ページをごらんいただきたいと思います。
二野倉排水管理所の施設管理委託料及び職員の人件費など施設の管理運営に要する経費を計上するものでございます。
申しわけございませんが、戻っていただきまして1ページをもう一度お開き願います。
第4条の資本的収入及び支出の資本的支出につきましては、第2条、(2)で御説明申し上げましたとおりでございますが、その財源としましては、企業債補助金及び負担金の2億6,600万円を充てるものです。
また、資本的収入が資本的支出に対して不足する額4,000円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額で補填するものです。
次に、2ページをお開き願います。
第6条及び第7条は支出予算の流用の制限を定めるものです。
以上、平成27年度岩沼市特定公共下水道事業会計予算について補足説明を申し上げました。
よろしく御審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(国井宗和)続いて、議案第43号平成27年度岩沼市水道事業会計予算について補足説明を求めます。宍戸和憲水道事業所長、登壇の上、説明願います。
〔宍戸和憲水道事業所長登壇〕
○水道事業所長(宍戸和憲)議案第43号平成27年度岩沼市水道事業会計予算について補足説明を申し上げます。
水道事業会計予算書の1ページをお開き願います。
初めに、第2条業務の予定量について申し上げます。給水戸数を1万6,300戸、年間総給水量540万立方メートルと見込んでおります。また、主要な建設改良事業の事業費につきましては、配水管整備費及び改良費で市道玉崎浄水場線総配水管改良工事等に5億3,629万円を予定しております。
次に、第3条の収益的収入及び支出について申し上げます。
初めに、収入の第1款水道事業収益ですが、13億3,418万1,000円を予定しており、第1項の営業収益が水道事業収益の95.17%を占めております。
主なものといたしましては、給水収益で12億980万7,000円を見込んでおります。
第2項の営業外収益につきましては、水道加入金及び一般会計からの補助金等を計上しております。
次に、支出について申し上げます。
第1款水道事業費用は12億3,374万6,000円を予定しました。その内訳でございますが、第1項の営業費用が水道事業費用の93.93%を占めており、中でも取水及び浄配水費が7億8,645万4,000円で、営業費用の67.85%を占めております。これには玉崎浄水場運転管理委託料等1億9,446万8,000円や、仙南仙塩広域水道からの受水費4億8,527万円が含まれております。
そのほかの営業費用といたしましては、受託工事費、総係費、減価償却費など3億7,252万5,000円を計上しております。
第2項の営業外費用につきましては、企業債の利息及び消費税納付見込み額などを計上しております。
以上が収益的収入及び支出についての主な内容でございます。
次に、第4条の資本的収入及び支出について申し上げます。
初めに、収入の第1款資本的収入でございますが、3億9,409万4,000円を予定しました。
第1項企業債1億3,900万円につきましては、資本的支出の建設改良事業への充当財源であります。
第2項の出資金2,107万5,000円につきましては、一般会計からの補助を受けるものであります。
第3項の負担金1,671万2,000円につきましては、一般会計からの負担金として消火栓新設及び災害復旧事業工事負担金であります。
第4項の国庫補助金2億1,730万6,000円につきましては、災害復旧事業に係る補助金であります。
また、第4条本文括弧書きの部分でありますが、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額3億3,424万2,000円につきましては、当年度分損益勘定留保資金などにより補填しようとするものでございます。
次に、2ページをお開き願います。
初めに、資本的支出について申し上げます。
第1款資本的支出につきましては、7億2,833万6,000円を予定しました。
第1項建設改良費5億3,629万円につきましては、配水管整備事業及び改良事業等に要する費用であります。
第2項企業債償還金1億9,104万6,000円につきましては、企業債元金の償還金の予定額であります。
以上が資本的収入及び支出の主な内容でございます。
続きまして、第5条は債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額を、第6条は起債の目的、限度額、起債の方法などを定めるものであります。
次に、第7条は、流用できる項、第8条は議会の議決を経なければ流用することができない経費を定めるものであります。
第9条は、一般会計から補助を受ける額を、第10条は棚卸資産の購入限度額を定めるものであります。
以上、補足説明を申し上げました。よろしく御審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(国井宗和)以上をもって議題としております条例及び予算関係議案の補足説明が終わりました。
これより議案第10号から議案第15号まで、議案第21号、議案第22号及び議案第36号から議案第43号までの16件に対し一括して質疑を行います。
質疑は総括的な質疑をもってお願いいたします。細部にわたる質疑につきましては特別委員会を設置の上、審査する予定であります。つきましては、会派内での協議あるいは特別委員会各部会に質疑の申し出などを行っていただき審査をされるようお願い申し上げます。
それでは、総括質疑を行います。7番渡辺ふさ子議員。
○7番(渡辺ふさ子)議案第22号岩沼市介護福祉条例の一部を改正する条例に、この1点について質問いたします。
第6期の第1号被保険者の保険料基準額は年間で6万8,500円であり、第5期の保険料基準額5万9,000円と比較すると9,500円の値上げになります。第4期から第5期への値上げ分8,200円と比べても大幅な値上げであります。第6期計画では、高齢者が安心して生き生きと暮らせる地域づくりという基本理念について語られていましたけれども、消費税の増税や年金の引き下げ、物価高で高齢者の生活費は大変圧迫されており、これ以上、何を切り詰めればいいのかという嘆きの声が聞かれてきます。このようなときに値上げするのはこの基本理念に沿うものと言えるのかどうか。そして、高齢者の安心のために一般会計からの繰り入れの説明もありましたけれども、やはり高齢者の安心と暮らしを守るためにさらに公費負担をふやし軽減すべきでないかと考え、質疑いたします。
○議長(国井宗和)答弁を求めます。鈴木隆夫健康福祉部長。
○健康福祉部長(鈴木隆夫)このたびの保険料改定につきましては、5期計画までの伸び率でありますとか、26年度給付費実績等見込みなどを考慮しながら設定をしております。この設定につきましては、需要と供給といいますか、需要の見込みをした上でそれを給付を適正に行うための必要量というものを見込んでおりますので、保険料を抑制するということはサービス料も抑制になるということでございます。あくまでも制度維持のために適正な収入と支出のバランスを見て、最大限基金の繰り入れ等も期間中、財政調整基金もほぼ使い切るような繰り入れを見込んだ上でこの保険料基準額に設定をさせていただいております。
○議長(国井宗和)7番渡辺ふさ子議員。
○7番(渡辺ふさ子)確かに標準給付見込み額を第1号被保険者の延べ人数で計算してこのような形というのは大変理解し、執行部としても大変この金額を決めるに当たってもいろいろ熟慮されたとは思うんですが、やっぱり今の生活現状、消費税のことだとか、年金の引き下げとか、そういう具体的な実質の高齢者の生活に思いをはせていただいてさらなる公費助成ということで考えていただきたいと思いますが、最後に伺います。
○議長(国井宗和)鈴木隆夫健康福祉部長。
○健康福祉部長(鈴木隆夫)介護保険料を低減するために一般会計から繰り入れをすること自体が認められておりませんので、あくまでも介護保険特別会計の予算の中で完結すると、何とか必要な支出を賄うための収入を保険料で設定をしなければならないということがございますので、繰り返しになりますが、今回の制度改正によりますマイナス、減なども見込んだ上で最大限努力してこの保険料の額を設定をさせていただいております。
○議長(国井宗和)7番渡辺ふさ子議員。
○7番(渡辺ふさ子)厚生労働省介護保険計画課に対して日本共産党の問い合わせに対し、自治体の独自減免について、法令上は禁止されていないと認めているということを申し上げておきたいと思います。この点についてもう一度お願いします。
○議長(国井宗和)鈴木健康福祉部長。
○健康福祉部長(鈴木隆夫)絶対だめではないというお話かと思いますけれども、その制度の趣旨そのものを保険料で皆さんで助け合っていくという制度として運営をされております。ちなみに宮城県内で一般会計から繰り入れをしているという団体はないというふうに伺っております。
○議長(国井宗和)これをもって質疑を終結いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)御異議なしと認め、質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第10号から議案第15号まで、議案第21号、議案第22号及び議案第36号から議案第43号までの16件につきましては、慎重審査の必要が認められますので、議長を除く議員全員をもって構成する条例及び予算審査特別委員会を設置し、これらの案件を付託の上、審査を願うことにいたしたいと思います。これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)御異議なしと認めます。よって、議案第10号から議案第15号まで、議案第21号、議案第22号及び議案第36号から議案第43号までの16件については、条例及び予算審査特別委員会に付託することに決しました。
日程第25 議案第44号 平成27年度岩沼市一般会計補正予算(第1号)について
議案第45号 平成27年度岩沼市公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)について
○議長(国井宗和)日程第25、議案第44号及び議案第45号の2件を一括して議題といたします。
市長から提案理由の説明を求めます。菊地啓夫市長、登壇の上、説明願います。
〔菊地啓夫市長登壇〕
○市長(菊地啓夫)議案第44号及び議案第45号の提案理由について申し上げます。
議案第44号については、平成27年度岩沼市一般会計補正予算(第1号)で、歳入では、東日本大震災復興交付金の第11回申請分に係る基金繰入金、震災復興特別交付税の増などにより、歳出では、排水路及び排水機場整備事業に係る公共下水道事業特別会計への繰出金の増などにより、歳入歳出とも108億9,305万8,000円を追加し、総額を433億3,005万8,000円にしようとするものであります。
議案第45号については、平成27年度岩沼市公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)で、歳入では一般会計繰入金の増により、歳出では排水対策事業費の増により、歳入歳出とも92億3,123万4,000円を追加し、総額を107億4,312万1,000円にしようとするものであります。
なお、詳細につきましては総務部長より補足説明を申し上げますので、よろしく御審議を賜り原案可決されますようお願い申し上げます。
○議長(国井宗和)続いて、議案第44号平成27年度岩沼市一般会計補正予算(第1号)について補足説明を求めます。佐藤裕和総務部長、登壇の上、説明願います。
〔佐藤裕和総務部長登壇〕
○総務部長(佐藤裕和)議案第44号平成27年度岩沼市一般会計補正予算(第1号)について補足説明を申し上げます。
7ページをお開き願います。
事項別明細書の歳入について御説明を申し上げます。
10款1項地方交付税は、震災復興特別交付税について、復興交付金第11回申請に盛り込んだ復興事業の地方負担分の計上と過年度交付分の精査に伴い、24億5,109万2,000円を増額するものでございます。
15款2項県補助金は、被災地域交流拠点施設整備事業費を計上し、100万円を増額するものでございます。
18款2項基金繰入金は、財政調整のための財政調整基金繰入金並びに復興交付金の第11回申請に盛り込んだ復興事業の財源となる復興交付金基金繰入金の計上により、84億4,096万6,000円を増額するものでございます。
9ページをお開き願います。
次に、事項別明細書の歳出について御説明を申し上げます。
6款1項農業費は、岩沼東部圃場整備事業の蒲崎、新浜地区への区域拡大に伴う経費を計上し、1億322万4,000円を増額するものでございます。
8款4項都市計画費は、排水路及び排水機場整備事業に係る公共下水道事業特別会計繰出金並びに長谷釜、蒲崎、新浜、藤曽根の各地区における千年希望の丘整備事業費などを計上し、107億8,983万4,000円を増額するものでございます。
なお、この補正予算(第1号)では、財政調整基金の繰入額を2億7,234万6,000円増額いたしましたことから、27年度における繰入額につきましては、20億636万3,000円となり、現時点における27年度末の財政調整基金残高の見通しにつきましては、38億9,825万1,000円と見込んでおります。
以上、補足説明を申し上げました。よろしく御審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(国井宗和)これより議案第44号及び議案第45号の2件に対し一括して質疑を行います。
なお、議案第44号及び議案第45号の2件につきましても特別委員会に付託する予定でありますので、質疑は総括的な質疑をもって願います。
それでは、総括質疑を行います。16番沼田健一議員。
○16番(沼田健一)2点ほど。当初の予算で324億円という計上となり、そして、すぐに108億円というような補正予算ということで、当初の予算にこの108億円は間に合わなかったのかどうかというのを、今回の第11回の交付金の決定というふうなことでございますけれども、324億円の当初ですぐ108億円というのは、やはりどう見てもそれに間に合わなかったのかどうかというのが1点。
そして、当初で震災分で54%、175億円の震災関係分の予算でありますけれども、これによってまたかなりパーセントが上がる。そういう中にありまして、財調の27年度末で38億、そして先ほどの26年度予算では59億というふうなことであります。そういう中での今後の財政見通しについてお伺いをいたします。
○議長(国井宗和)答弁を求めます。佐藤総務部長。
○総務部長(佐藤裕和)2点の御質問にお答えを申し上げたいと思います。
まず第1点でございますが、こちらにつきましては第11回交付申請の地方負担分に係る財政措置、それから復興交付金の基金の繰り入れ、そういったものを見込んでおりまして、内訳を申し上げますと、排水機場が92億円余り、千年希望の丘が15億円余り、東部圃場整備が1億余りということで、この108億9,000万余りが復興事業として追加で交付金等が使えるようになりましたので、今回当初予算に追っかけてこのような財政措置をさせていただいた状況でございます。それで、速やかに事業実施に入りたいというふうに考えております。
それから、2点目でございますが、ただいま沼田議員からお話がありましたとおり、財政状況につきましては非常に厳しいものになるものと考えております。やはり財政調整基金が相当少なくなってきておりますので、今後は財政運営に十分意を用いまして健全財政に努めてまいりたいと考えております。
○議長(国井宗和)16番沼田健一議員。
○16番(沼田健一)この44号、45号を含めますと、震災分、これはかなり多いパーセントになろうかと思いますけれども、何%になりますか。
○議長(国井宗和)佐藤総務部長。
○総務部長(佐藤裕和)2つ合わせまして6割強という形で、7割近くにはなるかと思っております、震災分が。一般分が149億でございますので、財政に占める割合というのは非常に大きなものになっております。
○議長(国井宗和)これをもって質疑を終結いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)御異議なしと認め、質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第44号及び議案第45号の2件につきましては、平成27年度当初予算とともに審査すべき案件でありますことから、条例及び予算審査特別委員会にこれらの案件を付託の上、審査願うことにいたしたいと思います。これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)御異議なしと認めます。よって、議案第44号及び議案第45号の2件については、条例及び予算審査特別委員会に付託することに決しました。
なお、条例及び予算審査特別委員会の構成につきましては、午後2時10分から全員協議会室において特別委員会
○議長(国井宗和)以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。
次の本会議は3月6日金曜日午前10時からであります。
本日はこれをもって散会いたします。
御起立願います。 ── どうも御苦労さまでした。
午後1時58分散会
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