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平成26年第6回(12月)定例会会議録
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平成26年第6回岩沼市議会定例会会議録(第5日目)
平成26年12月11日(木曜日)
出席議員(17名)
1番 佐 藤 淳 一
2番 大 友 健
3番 大 友 克 寿
4番 布 田 恵 美
5番 酒 井 信 幸
6番 須 藤 功
7番 渡 辺 ふさ子
8番 櫻 井 隆
9番 佐 藤 一 郎
10番 松 田 由 雄
11番 布 田 一 民
12番 長 田 忠 広
13番 宍 戸 幸 次
14番 飯 塚 悦 男
16番 沼 田 健 一
17番 森 繁 男
18番 国 井 宗 和
欠席議員(なし)
説明のため出席した者
市長 菊 地 啓 夫
副市長 熊 谷 良 哉
総務部長 佐 藤 裕 和
健康福祉部長 鈴 木 隆 夫
市民経済部長兼産業立地推進室長事務取扱 安 住 智 行
建設部長 高 橋 伸 明
総務課長 高 橋 進
参事兼政策企画課長兼復興推進課長 百 井 弘
健康増進課長 伊 藤 正 幸
介護福祉課長 内 海 裕 一
子ども福祉課長 白 石 和 幸
生活環境課長 木 皿 光 夫
土木課長 柴 田 正 人
復興・都市整備課長 菅 井 秀 一
下水道課長 馬 場 秀 一
水道事業所長 宍 戸 和 憲
消防本部消防長 桜 井 隆 雄
教育委員会教育長 百 井 崇
教育次長兼生涯学習課長事務取扱兼スポーツ振興課長事務取扱 吉 田 章
参事兼学校教育課長 奥 野 光 正
監査委員事務局長 菅 井 英 夫
選挙管理委員会事務局 長 猪 股 広 道
農業委員会事務局長 佐 藤 毅
議会事務局職員出席者
事務局長 加 藤 英 教
副参事兼局長補佐 大 友 彰
主幹兼議事係長 近 藤 祐 高
議事日程
平成26年12月11日(木曜日)午前10時開議
1.開議宣告
日程第1 諸報告
日程第2 会議録署名議員の指名
日程第3 議案第75号 岩沼市駅前広場設置条例について
質疑・討論・表決
日程第4 議案第76号 岩沼市いじめ問題対策連絡協議会等設置条例について
質疑・討論・表決
日程第5 議案第78号 岩沼市国民健康保険条例の一部を改正する条例について
質疑・討論・表決
日程第6 議案第79号 岩沼市児童厚生施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について
質疑・討論・表決
日程第7 議案第80号 岩沼市放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例について
質疑・討論・表決
日程第8 議案第81号 宮城県市町村自治振興センター規約の変更について
質疑・討論・表決
日程第9 議案第82号 災害等廃棄物処理の事務の委託の廃止について
質疑・討論・表決
日程第10 議案第83号 工事請負契約の締結について
質疑・討論・表決
日程第11
議案第84号 市道路線の変更について
議案第85号 市道路線の廃止について
一括質疑・討論・表決
日程第12
議案第86号 平成26年度岩沼市一般会計補正予算(第6号)について
議案第87号 平成26年度岩沼市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)について
議案第88号 平成26年度岩沼市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)について
議案第89号 平成26年度岩沼市公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)について
議案第90号 平成26年度岩沼市農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)について
議案第91号 平成26年度岩沼市特別都市下水路事業会計補正予算(第1号)について
議案第92号 平成26年度岩沼市水道事業会計補正予算(第4号)について
補足説明・一括質疑・討論・表決
日程第13 議案第93号 工事請負契約の締結について
提案理由・質疑・討論・表決
日程第14 推せん第1号 岩沼市農業委員の推せんについて
指名・推せん
日程第15 意見書案第8号 安全・安心の医療・介護の実現と夜勤改善・大幅増員を求める意見書
提案理由・質疑・討論・表決
日程第16 意見書案第9号 消費税10%増税の中止を求める意見書
提案理由・質疑・討論・表決
日程第17 委員会の閉会中の継続調査中間報告の件(議会報編集特別委員会の調査事件)
報告・質疑
日程第18 議員政治倫理条例制定検討特別委員会の調査の件(特別委員会の調査事件に係る最終報告)
報告・質疑
日程第19 議員派遣の件
2.閉会宣告
本日の会議に付した事件
日程第1より日程第18まで
追加日程第1 発議案第3号 岩沼市議会議員政治倫理条例について
提案理由・質疑・討論・表決
日程第19
午前10時開議
○議長(国井宗和)御起立願います。おはようございます。
お直りください。
ただいまの出席議員は17名であります。
これより本日の会議を開きます。
本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。
日程第1 諸報告
○議長(国井宗和)日程第1、諸報告について事務局長から行います。加藤事務局長。
〔加藤英教事務局長登壇〕
○事務局長(加藤英教)諸報告を申し上げます。3件について申し上げます。
第1、議案についてであります。市長から、本定例会に、別紙お手元に配付のとおり、追加議案1件の提出がありました。
第2、委員会発議案についてであります。別紙お手元に配付のとおり、会議規則第13条第2項の規定に基づき、委員会発議案1件が議長宛て提出されております。
第3、議員派遣の結果報告についてであります。去る11月20日、宮城県市議会議長会主催の議員研修会が塩竈市で開催され、別紙写しとして配付のとおり、出席議員から議長にその報告書が提出されております。よって、そのとおり御了承願います。
以上であります。
日程第2 会議録署名議員の指名
○議長(国井宗和)日程第2、会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は、会議規則第79条の規定により、8番櫻井隆議員、9番佐藤一郎議員を指名いたします。
日程第3 議案第75号 岩沼市駅前広場設置条例について
○議長(国井宗和)日程第3、議案第75号を議題といたします。
これより質疑を行います。2番大友健議員。
○2番(大友健)この設置条例なんですけれども、駅前の広場が使えるようになって大分時間がたっているわけですけれども、この段階でこれを設置するということの意味をちょっとお聞きしたいと思います。
それから、第5条の(2)ですね。「募金、署名活動、その他これらに類する行為」とあるのですが、その「類する行為」というところで想定できているものがあれば、こういう行為ということの例示をお願いしたい。
○議長(国井宗和)2点でございますね。答弁を求めます。菊地啓夫市長。
○市長(菊地啓夫)建設部長からお答えします。
○議長(国井宗和)高橋建設部長。
○建設部長(高橋伸明)本来であれば、設置したとき条例をつくるということはありますが、使っていく中で、今後広く皆さんに使っていただきたいという意味では、その使うための基準をわかりやすくお知らせするということとともに、また、使用料ということで、電源を使うと、電源もありますので、そういった使用料も徴収するということもありますので、今回改めて設置をするということで提案しているものです。
その他ですね。もう1点ありました。募金、署名運動、その他これに類する行為ということなんですが、大きくは募金活動とか署名活動なんですが、募金とか、いろんなもののための募金とか署名ということなんですが、ただ、それだけだとかなり多くに対応できないので、広く対応するためということでですね、その他ということにしていますので、まだ今現時点で具体的に事例としてこういったものというイメージはありません。なるべく多くの方にということで、そういったことに類したものについては判断させていただくということで書かせていただいております。
○議長(国井宗和)大友健議員。
○2番(大友健)例えばなんですけれども、デモ行進の例えば集会のときに、ちょっとした出発前の打ち合わせのようなことをやったりしている例もあるようなんですけれども、そういう場合もこの市長の許可を受けなければならないというのに該当するのかどうか。あとは、ボランティア団体とかが駅前広場に集合して、そして集合したときに、打ち合わせみたいなものをやったりするケースもあるようですけれども、そういうときもこのそれらに類する行為というのに入るのかどうか、ちょっと具体的な例を出しましたけれども、そういうことはどうなんでしょうか。
それから、(3)にある「音楽会その他これに類する行為」というのは、例えばストリートミュージシャンがここでやったりするというときも市長の許可を受けなければいけないのかどうか、その辺をお願いします。
○議長(国井宗和)菊地啓夫市長。
○市長(菊地啓夫)いろいろ御心配な面があるかということで聞かれているわけですけれども、ケース・バイ・ケースになるかと思います。一つ一つ例示をしながら決めていくという形にならないものですから、こうやって、その内容により判断させていただくということになります。
待ち合わせとかそんなものは、基本的には届け出は必要ないと思いますが、集団で集まって何か行動するというような場合は届けをしっかり出していただくということで、こういう形の条例の文言になっております。以上でございます。
○議長(国井宗和)渡辺ふさ子議員。
○7番(渡辺ふさ子)ただいまの5条の(2)に関することでございますが、例えば私たちも市民の皆さんと一緒に原発ゼロのデモ行進をするのに、駅前広場に集まっております。そして、警察に届け出をして、警察に支払うお金が1回ごとに2,000円を超える金額を支払うということで、そういうのを賄うために、小銭の感じで集まった人から募金もいただいたり、そういう形でもやっておりますが、もちろんこういうことも市長の許可を受けなければならないことになるというふうに理解していいのかどうか。具体的な例で、質問でございますけれども、許可を受けるとするとどのような形でどこにというふうになるのか、その辺を具体的に考えていることをお示しいただきたいと思います。
○議長(国井宗和)菊地啓夫市長。
○市長(菊地啓夫)警察と一緒かと言われても、イエスとも言えない部分があるわけですよね。ですから、その集まってする内容にも、どういう目的で集まって、どういう、そこでそのイベントなり、あるいは集会をするか。その内容にもよるわけですけれども、これはいい、これはだめだという中身は、これからは読み取れないので、具体的な取り組みについては、その都度判断をさせていただくということになるかと思います。
○議長(国井宗和)渡辺ふさ子議員。
○7番(渡辺ふさ子)その都度判断といいますと、本当に解釈も基準がないと曖昧になるのではないかという不安もありますし、また、政治活動ですとかですね、そういうことで使う場合、そういう場合も全て許可が必要になるのかどうか。その辺がとても曖昧で理解できない。これから私たちは、やっぱり原発はなくすべきだと思うし、毎月市民の人、たくさんいろんな方が集まって、デモのために広場に集まって募金活動もしております。こういうものが一切、その都度許可を得るようなことをしなきゃないのか。その都度判断と言われても、ちょっと大変不安な面がありますので、もう一度お願いいたします。
○議長(国井宗和)菊地啓夫市長。
○市長(菊地啓夫)ほかの公共施設でも同じですが、やっぱり届けを出して使用するということでございますので、申しわけございませんが、個別だとなかなかですね、ここでお答えするわけにもいかないので、本来その集会なり、イベントをやられる目的を、しっかりしたものであるかどうかを判断させていただいて、届けを出してもらって、そこで活動するということですので、ほかの公共施設と何ら変わりないと判断しております。
○議長(国井宗和)これをもって質疑を終結いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)御異議なしと認め、質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第75号については、会議規則第36条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)御異議なしと認めます。よって、議案第75号については、委員会付託を省略することに決しました。
これより議案第75号について討論を行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)討論がないようでありますので、討論を終結いたします。
これより採決いたします。議案第75号岩沼市駅前広場設置条例については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
日程第4 議案第76号 岩沼市いじめ問題対策連絡協議会等設置条例について
○議長(国井宗和)日程第4、議案第76号を議題といたします。
これより質疑を行います。10番松田由雄議員。
○10番(松田由雄)第3条の2、(1)と(2)、関係行政機関の職員、社会教育関係団体の代表、具体的にどういう内容なのか、ちょっと説明してください。
○議長(国井宗和)答弁を求めます。百井教育長。
○教育長(百井崇)奥野課長から答弁いたします。
○議長(国井宗和)奥野学校教育課長。
○参事兼学校教育課長(奥野光正)それでは、社会教育関係団体の代表ですけれども、今のところは、市の学校保健会の代表の方、それから人権擁護委員、社会教育委員の代表の方を考えております。行政機関に関しましては、岩沼警察署、それから児童相談所、それから法務局の方を考えております。
○議長(国井宗和)6番須藤功議員。
○6番(須藤功)同じ内容になるかもしれませんが、この第3条の2なんですけれども、15人以内で組織されるみたいなんですが、例えばその中に、もし仮に15人目いっぱいで協議会をやろうとしたときに、児童または生徒の保護者というところが入っております。こういう人たちが、大体全体の何割ぐらいを考えられているのか。もしよければ、例えば学校の校長先生も8人いらっしゃるわけですから、そのうち例えば何人とか、具体的に割合といいますか、できればこの(1)から(6)まで大体何人ぐらいですというふうに示していただければと思うのですけれども。
○議長(国井宗和)奥野学校教育課長。
○参事兼学校教育課長(奥野光正)まず、3番目の市立学校の校長ですけれども、校長会がございますので、その校長会の会長、副会長の2名を今のところ考えてございます。それから、児童または生徒の保護者ですけれども、市の父母教師会連合会がございますので、その連合会の会長、副会長と考えてございます。したがいまして、関係行政機関のほうは、先ほど申し上げました3名ないしはプラス1名ぐらいで4名程度かなと。それから、社会教育関係団体のほうを大体3名、4名ぐらい。それから、2名、2名、あと市の職員として子ども福祉課関係の職員と考えております。
以上でございます。
○議長(国井宗和)これをもって質疑を終結いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)御異議なしと認め、質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第76号については、会議規則第36条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)御異議なしと認めます。よって、議案第76号については、委員会付託を省略することに決しました。
これより議案第76号について討論を行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)討論がないようでありますので、討論を終結いたします。
これより採決いたします。議案第76号岩沼市いじめ問題対策連絡協議会等設置条例については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
日程第5 議案第78号 岩沼市国民健康保険条例の一部を改正する条例について
○議長(国井宗和)日程第5、議案第78号を議題といたします。
これより質疑を行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)質疑がないようでありますので、質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第78号については、会議規則第36条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)御異議なしと認めます。よって、議案第78号については、委員会付託を省略することに決しました。
これより議案第78号について討論を行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)討論がないようでありますので、討論を終結いたします。
これより採決いたします。議案第78号岩沼市国民健康保険条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
日程第6 議案第79号 岩沼市児童厚生施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について
○議長(国井宗和)日程第6、議案第79号を議題といたします。
これより質疑を行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)質疑がないようでありますので、質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第79号については、会議規則第36条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)御異議なしと認めます。よって、議案第79号については、委員会付託を省略することに決しました。
これより議案第79号について討論を行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)討論がないようでありますので、討論を終結いたします。
これより採決いたします。議案第79号岩沼市児童厚生施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
日程第7 議案第80号 岩沼市放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例について
○議長(国井宗和)日程第7、議案第80号を議題といたします。
これより質疑を行います。16番沼田健一議員。
○16番(沼田健一)1つ、今の児童館の定員と1年生から3年生までを1年から6年までにするということについての見解。あと、今の施設とそのように1年から6年までに延ばした場合の兼ね合いというか、そういうのをどう考えているのかというのをお聞きしたいと思います。
○議長(国井宗和)答弁を求めます。鈴木健康福祉部長。
○健康福祉部長(鈴木隆夫)今現在、11月時点での登録者数は342名でございます。それに対して、今回見通しとして持っておりますのは、定員は312名を予定しております。定員のほうが少ないということになるわけですけれども、今現在登録している342名、それの定期利用の平均の利用率につきましては、5割強でございます。ということで、定員十分収容できるのではないかと思っておりますが、ただ、今回拡大する、その4年生以上の、4年から6年の児童の申し込み状況がどのぐらいになるかというところにつきましては、なかなかまだ見通しがはっきりしておりませんけれども、どちらかといえば、3年生までと比べて、4年生以上のお子さんの利用数というのは、登録数は余り伸びないものと思っておりますので、定期的な利用につきましては、何とか4月にカバーできるのではないかと思っております。あと、今後の見通しとしましては、当然もう少し拡大していきたいとは思っております。
○議長(国井宗和)16番沼田健一議員。
○16番(沼田健一)今、夫婦で共働きが結構多くなってきているという状況の中で、やはりそういう共働きの夫婦は、こういう制度を非常にいい意味でね、活用するのかなと思っています。ただ、今部長が話しされたように、施設の拡大も検討するというようなことであれば、それはそれなりにでありますけれども、やはりこういう条例を出す場合には、そういう施設と人数と、そういう面については、検討したとは思うのでありますけれども、やっぱり十分検討して出さないと、国のほうからとは言われたものの、利用者に迷惑かかるのかなと思ったものですからそういう質問をしたのでありますけれども、そういう拡大について、ちょっとその点についてだけ、お願いします。
○議長(国井宗和)鈴木健康福祉部長。
○健康福祉部長(鈴木隆夫)拡大につきまして、新しい制度、この条例を施行する来年4月の時点で、施設そのものの増設ということはできません。できませんけれども、先ほど申し上げましたように、定期利用率から申しまして、何とか4月の時点でも収容可能なのではないかと考えております。その、27年度中には、具体的にですね、施設の増設というものを、新年度の予算も絡みますけれども、そういう方向でお願いをしたいというふうに思っております。
○議長(国井宗和)12番長田忠広議員。
○12番(長田忠広)では、1点だけありますけれども、ハード面の部分は今話を伺ったわけでありますが、ソフト面の部分で職員というか、臨時職員等との関係もあると思います。現在でも各児童館等々、本当にいっぱいいっぱいの中での職員配置であったり、また、募集してもなかなか集まらないという現状があるわけでありますけれども、この6年生までという、これは国の流れから非常にいいことではありますけれども、その部分で、まあ、4月1日の段階では何とかなるだろうという話はあるんですけれども、職員の配置関係の部分ではどのような対応をされるか、その1点だけお示しください。
○議長(国井宗和)鈴木健康福祉部長。
○健康福祉部長(鈴木隆夫)今まさに職員確保をしっかりするために、どんな待遇で募集をしたら確保できるんだろうというようなところで、近隣の状況も踏まえながら検討中でございます。何とか、当然今お願いしている方々は、より下がらないように、まずはそれで確保していきたいというふうに思っております。
○議長(国井宗和)12番長田忠広議員。
○12番(長田忠広)今、部長の分で何とか確保していきたいという思いがあったわけであります。現状等、部分ですね。昨年度も随分苦労した部分があると、民間と市役所の部分での給料といいますか、そのものが、格差もあったりしてですね、民間のほうに行ったりする部分があったりするわけでありますけれども、現状の部分では、これぐらいの臨職をとる予定なんだけれども、今募集で決まっているのは何人か、その部分だけ確認でありますけれども、お示しを願いたいと思います。
○議長(国井宗和)鈴木健康福祉部長。
○健康福祉部長(鈴木隆夫)子ども福祉課長から見通しについて申し上げます。
○議長(国井宗和)白石子ども福祉課長。
○子ども福祉課長(白石和幸)ただいま処遇について、具体的には賃金のアップとか、詰めておりまして、できれば1月に募集をかけて、なるべく確保したいと考えております。
○議長(国井宗和)6番須藤功議員。
○6番(須藤功)大変子供のことで大変なという苦労はわかるんです。ただ、ここの3番の利用日数は、1月当たり2日を限度とするというふうになっているんですけれども、これ、改正前は10日を限度とするというふうに見たんですが、その辺があといろいろ突発的事由によりやむを得ない場合とかもつけ加えられているんですけれども、この辺の条例の改正した主な中身についてお聞きしたい。
○議長(国井宗和)鈴木健康福祉部長。
○健康福祉部長(鈴木隆夫)この突発的な事由による1日単位の利用につきましては、今議員御指摘のとおり、これまでは月10日以内ということでした。ただ、実態といたしましては、実際登録を、一時利用するにも登録をいただきますけれども、その登録をしている方で、月平均の利用としては1日に満たないぐらいです。年10日ぐらいが主なものになっております。
それと、あと全体の収容者数、利用者数の供給の確保を、4年から6年まで今回拡大するものを収容していくためにも、体制としては、臨時的な利用も含めてずっと体制はとらなければいけないということで、基本的には、その定期的な利用者の見込みというものを優先して体制をとっていかなければならないという考えから、今回その臨時的な利用については、実態としても2日以内で間に合っているということなので、縮小はさせていただいております。
○議長(国井宗和)6番須藤功議員。
○6番(須藤功)10日の日数を2日にしたというのは、今までの実績とかそういうことが、実態というのがもとに2日にされたというのはわかりました。ただ、いろいろ、だからといって、仮に、仮にという表現は悪いのですけれども、ちょっと3日になっちゃった、4日になっちゃった、でも、できるだけ拡大していきたいという先ほどの答弁も、説明もありましたものですから、そういうことについては適宜対応していただきたいと思っております。以上です。
○議長(国井宗和)これをもって質疑を終結いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)御異議なしと認め、質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第80号については、会議規則第36条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)御異議なしと認めます。よって、議案第80号については、委員会付託を省略することに決しました。
これより議案第80号について討論を行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)討論がないようでありますので、討論を終結いたします。
これより採決いたします。議案第80号岩沼市放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
日程第8 議案第81号 宮城県市町村自治振興センター規約の変更について
○議長(国井宗和)日程第8、議案第81号を議題といたします。
これより質疑を行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)質疑がないようでありますので、質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第81号については、会議規則第36条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)御異議なしと認めます。よって、議案第81号については、委員会付託を省略することに決しました。
これより議案第81号について討論を行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)討論がないようでありますので、討論を終結いたします。
これより採決いたします。議案第81号宮城県市町村自治振興センター規約の変更については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
日程第9 議案第82号 災害等廃棄物処理の事務の委託の廃止について
○議長(国井宗和)日程第9、議案第82号を議題といたします。
これより質疑を行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)質疑がないようでありますので、質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第82号については、会議規則第36条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)御異議なしと認めます。よって、議案第82号については、委員会付託を省略することに決しました。
これより議案第82号について討論を行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)討論がないようでありますので、討論を終結いたします。
これより採決いたします。議案第82号災害等廃棄物処理の事務の委託の廃止については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
日程第10 議案第83号 工事請負契約の締結について
○議長(国井宗和)日程第10、議案第83号を議題といたします。
これより質疑を行います。6番須藤功議員。
○6番(須藤功)これはかさ上げ道路の最後の工事で、これで全部つながるわけですけれども、今回の入札に関して、入札金額と予定金額の落札率をまず1つ聞きたいということと、それからその入札の条件、例えば一般競争であれば、どういう条件のもと、入札の条件になったのか、その2点についてお伺いします。
○議長(国井宗和)高橋建設部長。
○建設部長(高橋伸明)それでは、1点目の入札金額ということで、それにつきましては、お手元にあると思いますが、10億1,000万円ということですが、落札率は99.68%です。
それと2点目、指名の条件でございますが、2社のJVということで、2社の共同企業体ということが1点。それから、共同企業体の代表者が宮城県内に本支店または営業所を有するものということ。それから、構成員、2社ですから、構成員につきましては、岩沼市内に本店または営業所を有するものということが主な条件です。
○議長(国井宗和)6番須藤功議員。
○6番(須藤功)今、2点目の岩沼市内に本支店を有する業者を1社入れることという話をおっしゃると、限られた業者ということになってしまうのですけれども、そういうことについては、公正な入札のあり方だったのかということをちょっとお伺いしたいのですが。
○議長(国井宗和)高橋建設部長。
○建設部長(高橋伸明)通常、これまで復興・復旧事業に際しましては、やはり地元の方に対して、そういった工事をやっていただくということも含めまして、通常そういうふうに今までもやってきておりますので、全然、公平でありますし、競争でやっていますので、そういった考えはないと思います。
○議長(国井宗和)6番須藤功議員。
○6番(須藤功)つまり、入札参加できるのは、あくまでもJVというのはわかりました。だから、岩沼市内だけ、岩沼市内の業者も必ず入れるということの条件が入っていないとだめだということなんですね。そこをもう一回確認です。
○議長(国井宗和)高橋建設部長。
○建設部長(高橋伸明)岩沼市の業者が入らなければならないとありますが、ただ、600店以上、岩沼市内に600店以上ということですので、市内の業者であれば、ほとんどの方が構成員になれるということですから、数としてはかなりの数がおられるということもありますので、そういったことで企業体を組んでいただければいいので、競争としては非常に働くのではないかというふうに思っております。
○議長(国井宗和)これをもって質疑を終結いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)御異議なしと認め、質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第83号については、会議規則第36条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)御異議なしと認めます。よって、議案第83号については、委員会付託を省略することに決しました。
これより議案第83号について討論を行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)討論がないようでありますので、討論を終結いたします。
これより採決いたします。議案第83号工事請負契約の締結については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
日程第11 議案第84号 市道路線の変更について
議案第85号 市道路線の廃止について
○議長(国井宗和)日程第11、議案第84号及び議案第85号の2件を一括して議題といたします。
これより質疑を一括して行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)質疑がないようでありますので、質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第84号及び議案第85号の2件については、会議規則第36条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)御異議なしと認めます。よって、議案第84号及び議案第85号の2件については、委員会付託を省略することに決しました。
これより議案第84号及び議案第85号の2件について、1件ずつ討論、採決を行います。
議案第84号について、討論を行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)討論がないようでありますので、討論を終結いたします。
これより採決いたします。議案第84号市道路線の変更については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
これより議案第85号について、討論を行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)討論がないようでありますので、討論を終結いたします。
これより採決いたします。議案第85号市道路線の廃止については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
日程第12 議案第86号 平成26年度岩沼市一般会計補正予算(第6号)について
議案第87号 平成26年度岩沼市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)について
議案第88号 平成26年度岩沼市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)について
議案第89号 平成26年度岩沼市公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)について
議案第90号 平成26年度岩沼市農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)について
議案第91号 平成26年度岩沼市特別都市下水路事業会計補正予算(第1号)について
議案第92号 平成26年度岩沼市水道事業会計補正予算(第4号)について
○議長(国井宗和)日程第12、議案第86号から議案第92号までの7件を一括して議題といたします。
議案の補足説明を求めます。佐藤裕和総務部長、登壇の上、説明願います。
〔佐藤裕和総務部長登壇〕
○総務部長(佐藤裕和)それでは、議案第86号平成26年度岩沼市一般会計補正予算(第6号)について補足説明を申し上げます。
5ページをお開き願います。
第2表債務負担行為補正の追加は、市民バス運行業務委託料、高齢者等緊急通報システム委託料及び農業施設災害復旧事業について、期間と限度額を定めるものでございます。
6ページをお開き願います。
第3表地方債補正の追加は、玉浦西地区の商業施設建設に対する融資、いわゆるふるさと融資の財源として、地域総合整備資金貸付事業債を新たに起こすものでございます。
また、変更については、災害援護資金貸付事業及び農業用ため池整備事業の事業費補正に応じ、それぞれ起債限度額を増減するものでございます。
10ページをお開き願います。
事項別明細書の歳入について御説明申し上げます。
1款1項市民税は、企業業績の改善により、法人市民税について3億4,395万9,000円を増額するものでございます。
10款1項地方交付税は、公共土木施設災害復旧事業費の減額補正に伴い、地方負担分に対して交付される震災復興特別交付税について、1億2,172万5,000円を減額するものでございます。
14款1項国庫負担金は、生活保護扶助事業及び公共土木施設災害復旧事業に係る事業費の精査に伴い、10億236万8,000円を減額するものでございます。
12ページをお開き願います。
14款2項国庫補助金は、第10回申請に係る復興交付金及びマイナンバー制度システム整備に係る補助金の計上などにより24億6,148万3,000円を増額するものでございます。なお、第10回復興交付金につきましては、今回の補正予算に計上いたしました24億6,482万2,000円の申請額に対し、33億56万4,000円の交付可能額通知がございましたことから、この差額につきましては、正式な交付決定の後、補正予算へ計上を予定しております。
次に、17款1項寄附金は、朝日山公園の遊具整備に対する指定寄附により300万円を増額するものでございます。 14ページをお開き願います。
18款2項基金繰入金は、応急仮設住宅入居者の移転費用に対する新たな市独自支援事業費並びに防災集団移転促進事業に係る物件移転補償費及び玉浦西地区への復興モニュメントの設置経費などの財源として、震災復興基金及び復興交付金基金等から繰入金を充当することにより、3億4,319万2,000円を増額するものでございます。
16ページをお開き願います。
21款1項市債は、災害援護資金貸付事業及び農業用ため池整備事業の事業費補正に伴う起債額の変更並びに玉浦西地区の商業施設建設に対するふるさと融資を財源とする地域総合整備資金貸付事業債の追加により、2億1,370万円を増額するものでございます。
18ページをお開き願います。次に、事項別明細書の歳出について御説明を申し上げます。
まず、歳出全体で人事異動に伴う増減並びに給与改定に伴う人件費等の調整を行っております。
初めに、2款1項総務管理費は、復興交付金の第10回交付に係る基金積立金、グリーンピア岩沼ホテル等修繕経費及び公共施設整備基金積立金などにより、27億4,372万5,000円を増額するものでございます。
20ページをお開き願います。
3款1項社会福祉費は23ページにかけてとなりますが、障害福祉サービス事業費及び老人福祉施設措置費の増並びに障害福祉サービス事業に係る25年度事業費の精算に伴う返還金の計上などにより、5,573万6,000円を増額するものでございます。
24ページをお開き願います。
3款3項生活保護費は、生活保護世帯の増に伴う各種扶助費の増などにより4,998万6,000円を増額するものでございます。
3款4項災害救助費は応急仮設住宅入居者の移転費用に対する新たな独自支援事業費の計上並びに災害弔慰金及び災害援護資金貸付金の給付に係る所要見込額の減などにより5,745万2,000円を減額するものでございます。
4款1項保健衛生費は、特定不妊治療費に対する新たな補助金の計上及び住宅用の太陽光発電システム導入補助金などによる増のほか、人件費及び各種予防接種事業費の所要見込額の減などにより1,112万3,000円を減額するものでございます。
26ページをお開き願います。
7款1項商工費は、玉浦西地区の商業施設の建設に対し、ふるさと融資制度を活用した融資を行うための貸付金の計上などにより3億6,906万5,000円を増額するものでございます。
28ページをお開き願います。
8款2項道路橋梁費は、岩沼南中央線歩道及び道路照明灯など危険が想定される箇所に係る修繕費の増並びに二木跨線橋補修工事費の増などにより1,481万4,000円を増額するものでございます。
8款4項都市計画費は、防災集団移転促進事業に係る物件移転補償費、復興モニュメントの設置経費、玉浦地区のコミュニティー及び防災力の強化を図る施設整備に向けた関連経費、千年希望の丘公園の管理施設、朝日山公園の東部隣接地の土地購入費の計上などによりまして1億2,705万円を増額するものでございます。
30ページをお開き願います。
8款5項住宅費は、労務単価及び資材単価等の高騰に伴う災害公営住宅整備事業費の増などにより1億8,742万5,000円を増額するものでございます。
32ページをお開き願います。
11款2項公共土木施設災害復旧費は、公共土木災害復旧事業における本年度の出来高見込みの精算に伴う事業費の次年度への繰り延べにより11億5,919万7,000円を減額するものでございます。
34ページをお開き願います。34ページから40ページまでは給与費明細書でございます。
41ページをお開き願います。41ページは、債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書でございます。
42ページをお開き願います。
42ページは、地方債の前々年度末及び前年度末における現在高並びに当該年度末における現在高の見込みに関する調書でございます。なお、この補正予算(第6号)で財政調整基金の繰入額を4,683万7,000円減額いたしましたことから、26年度における繰入額につきましては1億6,391万円となり、現時点における26年度末の財政調整基金残高の見通しにつきましては59億9,488万8,000円と見込んでおります。
以上、補足説明を申し上げました。よろしく御審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(国井宗和)これより質疑を一括して行います。10番松田由雄議員。
○10番(松田由雄)1点だけお尋ねします。24ページの4項災害救助費についてです。今部長は、住宅再建等被災者支援事業について説明されましたけれども、これは一般質問でも補正予算を組んでというふうに言われて、その後河北新聞にも詳しく報道されていますけれども、改めて確認をしたいと思いますけれども、その、いわゆる1人当たり上限80万2,000円という報道をされましたけれども、それでいいのかどうか。
2つ目、いわゆる世帯数、想定している世帯数、全体として、概要について、ちょっとわかれば説明してください。
○議長(国井宗和)答弁を求めます。佐藤総務部長。
○総務部長(佐藤裕和)それでは、百井総務部参事兼復興推進課長から回答申し上げます。
○議長(国井宗和)百井復興推進課長。
○参事兼政策企画課長兼復興推進課長(百井弘)まず、限度額80万2,000円ということでございますが、これはこれまでやってきた支援額と同等額で限度額となっております。同額になっています。
それから、件数でございますが、想定対象としまして124世帯分を予定しております。
○議長(国井宗和)10番松田由雄議員。
○10番(松田由雄)上限を設定して80万2,000円とした根拠について、ちょっと説明していただきます。
○議長(国井宗和)百井復興推進課長。
○参事兼政策企画課長兼復興推進課長(百井弘)この上限額につきましては、復興交付金でやっていた、国で定める限度額という形でございます。
○議長(国井宗和)3番大友克寿議員。
○3番(大友克寿)寄附金の中の指定寄附の朝日山公園へというのがあったんですけれども、これはどういう方がどういう理由でということを教えていただきたいのと、それが都市計画費の中でどのような使われ方をするか、教えていただきたいと思います。
○議長(国井宗和)高橋総務課長。
○総務課長(高橋進)指定寄附金ですけれども、アサヒホールディングスからの指定寄附でございます。使途としましては、朝日山公園の遊具設置の一部ということになります。以上です。
○議長(国井宗和)3番大友克寿議員。
○3番(大友克寿)具体的にどのような遊具か、今のところ決まっていたら、教えてください。
○議長(国井宗和)高橋建設部長。
○建設部長(高橋伸明)今回、補正のほうにいただいた寄附金を財源として需用費ということで今回提示しております。具体的には、まだこういった遊具ということではないのですが、できれば単なるブランコとか、そういったものではなくて、コンビネーションというのですかね、組み合わせたもの、そういったふうにして、自由に遊べるような遊具というものを考えていきたいと思いますが、何しろ上限というか、お金の枠がありますので、その範囲内でできるものを検討していきたいと考えております。
○議長(国井宗和)3番大友克寿議員。
○3番(大友克寿)ぜひその遊具を決める前に、現場に出向いていただいて、現場の声を聞いていただきたいと思います。現在、広場という状況になっていると思うので、ぜひお願いしたいと思います。
○議長(国井宗和)答え要りませんですね。
これをもって質疑を終結いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)御異議なしと認め、質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第86号から議案第92号までの7件については、会議規則第36条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)御異議なしと認めます。よって、議案第86号から議案第92号までの7件については、委員会付託を省略することに決しました。
これより議案第86号から議案第92号までの7件について、1件ずつ討論、採決を行います。
議案第86号について、討論を行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)討論がないようでありますので、討論を終結いたします。
これより採決いたします。議案第86号平成26年度岩沼市一般会計補正予算(第6号)については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
これより議案第87号について、討論を行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)討論がないようでありますので、討論を終結いたします。
これより採決いたします。議案第87号平成26年度岩沼市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
これより議案第88号について、討論を行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)討論がないようでありますので、討論を終結いたします。
これより採決いたします。議案第88号平成26年度岩沼市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
これより議案第89号について、討論を行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)討論がないようでありますので、討論を終結いたします。
これより採決いたします。議案第89号平成26年度岩沼市公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
これより議案第90号について、討論を行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)討論がないようでありますので、討論を終結いたします。
これより採決いたします。議案第90号平成26年度岩沼市農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
これより議案第91号について、討論を行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)討論がないようでありますので、討論を終結いたします。
これより採決いたします。議案第91号平成26年度岩沼市特別都市下水路事業会計補正予算(第1号)については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
これより議案第92号について、討論を行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)討論がないようでありますので、討論を終結いたします。
これより採決いたします。議案第92号平成26年度岩沼市水道事業会計補正予算(第4号)については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)御異議なしと認めます。(「休憩」の声あり)よって、本案は原案のとおり可決されました。
日程第13 議案第93号 工事請負契約の締結について
○議長(国井宗和)日程第13、議案第93号を議題といたします。
市長から提案理由の説明を求めます。菊地啓夫市長、登壇の上、説明願います。
〔菊地啓夫市長登壇〕
○市長(菊地啓夫)議案第93号工事請負契約の締結について、提案理由を申し上げます。
本案は、千年希望の丘二野倉公園整備工事の請負契約について、地方自治法第96条第1項第5号の規定により、議会の議決をいただこうとするものであります。
よろしく御審議を賜り、原案可決されますようお願い申し上げます。
○議長(国井宗和)これより質疑を行います。6番須藤功議員。
○6番(須藤功)先ほどと同じなんですけれども、予定価格とそれからその落札率、そしてまた、入札価格は、宮城県なんかは公表している場合もあるんですけれども、公表しているのかどうか。その辺をお聞きします。
○議長(国井宗和)答弁を求めます。高橋建設部長。
○建設部長(高橋伸明)先ほどと同じように、落札価格につきましては、お手元の契約金額になります。それの部分になりますが、落札率が98%というふうになります。
○議長(国井宗和)高橋進総務課長。
○総務課長(高橋進)入札結果につきましても、情報公開室でも公開しておりますし、あとホームページにも掲載しております。以上です。
○議長(国井宗和)質問されている内容わかりましたか。
○総務課長(高橋進)入札結果におきまして、予定価格も公表しております。
○議長(国井宗和)6番須藤功議員。
○6番(須藤功)宮城県なんですけれども、ことしの7月8日に、これは県のホームページに載っているんですけれども、昨年、平成25年度の建設工事の入札結果についてという概要があります。昨年とことしは違うと言われればそれまでなんですが、昨年は大体入札の落札が94%というような平均ですね。震災からはだんだんと高どまりしている傾向にあると。今まで岩沼市議会の場合、中には1件だけ90%というのが、市外の業者が受注したというものが、ここに議案に出てきたんですけれども、ほかは99とか98が大分多いなと考えております。そう考えると、これは国の税金といいますか、国民の税金の負担の中にあって、そういう震災復興をやっているわけですから、その辺の岩沼の高どまり、物すごく高い落札金額なんですけれども、その辺についてはどのように分析されていますか。
○議長(国井宗和)菊地啓夫市長。
○市長(菊地啓夫)今回の入札方法は一般競争入札、制限つきの一般競争入札ですので、多くの方が参加できるチャンスがあったわけですから、その範囲の中で、こういう結果になるわけですので、できるだけ安くはしたいのですが、その結果について、やっぱり尊重すべきだと思います。
○議長(国井宗和)これをもって質疑を終結いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)御異議なしと認め、質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第93号については、会議規則第36条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)御異議なしと認めます。よって、議案第93号については、委員会付託を省略することに決しました。
これより議案第93号について討論を行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)討論がないようでありますので、討論を終結いたします。
これより採決いたします。議案第93号工事請負契約の締結については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)御異議なしと認めます。(「休憩」の声あり)よって、本案は原案のとおり可決されました。
日程第14 推せん第1号 岩沼市農業委員の推せんについて
○議長(国井宗和)日程第14、推せん第1号を議題といたします。
農業委員の任期は平成27年2月18日をもちまして任期満了となります。市長から議会に農業委員会等に関する法律第12条第2号に基づき農業委員に選任する者3人を推せんするよう依頼がありました。
お諮りいたします。この推せんにつきましては、選任の方法を指名推選によることとし、東部地区であります第1選挙区からと中央部・西部地区であります第2選挙区からの2選挙区から3人を議会が農業委員に推せんいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)御異議なしと認めます。よって、選任の方法につきましては、指名推選によることとし、この2選挙区から3人を議会が農業委員に推せんすることに決しました。
岩沼市農業委員推せん者名簿
(敬称略)
┌─────┬─────┬──┬───────────┬────────────────┐
│ 選挙区 │ 氏名 │性別│ 生年月日 │ 住所 │
├─────┼─────┼──┼───────────┼────────────────┤
│第1選挙区│菊地 幸子│女 │昭和23年10月23日│岩沼市早股字新田145番地の1 │
├─────┼─────┼──┼───────────┼────────────────┤
│ │武田 篤子│女 │昭和26年10月31日│岩沼市桑原二丁目2番91号 │
│第2選挙区├─────┼──┼───────────┼────────────────┤
│ │吉田 俊美│男 │昭和28年12月12日│岩沼市北長谷字畑向山32番地 │
└─────┴─────┴──┴───────────┴────────────────┘
○議長(国井宗和)それでは、お手元に配付の推せん者名簿のとおり、第1選挙区東部地区から菊地幸子氏を、第2選挙区中央部・西部地区から武田篤子氏、吉田俊美氏を指名推選いたします。
お諮りいたします。ただいま議長において指名推選をいたしましたとおり、岩沼市農業委員に議会が推せんすることに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)御異議なしと認めます。よって、岩沼市農業委員にただいま指名推選いたしましたとおり、議会が推せんすることに決しました。(「休憩」の声あり)
休憩いたします。
再開は11時20分。
午前11時7分休憩
午前11時20分再開
○議長(国井宗和)休憩前に引き続き会議を開きます。
日程第15 意見書案第8号 安全・安心の医療・介護の実現と夜勤改善・大幅増員を求める意見書
○議長(国井宗和)日程第15、意見書案第8号を議題といたします。
これより提出者から提案理由の説明を求めます。10番松田由雄議員、登壇の上、説明願います。
〔10番松田由雄議員登壇〕
○10番(松田由雄)安全・安心の医療・介護の実現と夜勤改善・大幅増員を求める意見書を提案します。読むことによって説明にかえさせていただきます。
意見書案第8号
平成26年12月11日
岩沼市議会議長 国 井 宗 和 殿
提出者 岩沼市議会議員 松 田 由 雄
賛成者 岩沼市議会議員 渡 辺 ふさ子
意見書の提出について
地方自治法第99条の規定により「安全・安心の医療・介護の実現と夜勤改善・大幅増員を求める意見書」を別紙のとおり提出する。
安全・安心の医療・介護の実現と夜勤改善・大幅増員を求める意見書
厚生労働省は、「看護師等の『雇用の質』の向上のための取組について(5局長通知)」や「医師、看護師、薬剤師などの医療スタッフが健康で安心して働ける環境を整備するため『医療分野の雇用の質』の向上のための取り組みについて(6局長通知)」の中で医療従事者の勤務環境の改善のための取り組みを促進してきた。また、医療提供体制改革の中でも医療スタッフの勤務環境改善が議論され、都道府県に対して当該事項に関わるワンストップの相談支援体制(医療勤務環境改善支援センター)を構築し、各医療機関が具体的な勤務環境改善を進めるために支援するよう求め、予算化している。
しかし、国民の命と暮らしを守る医療・介護現場は深刻な人手不足となっている。そのため、労働実態は依然として厳しくなっており、安全・安心の医療・介護を実現するためにも医師・看護師・介護職員の増員・夜勤改善を含む労働環境の改善は喫緊の課題となっている。
「医療機能の再編」を前提とした医療提供体制の改善ではなく、必要な病床機能は確保したうえで労働者の勤務環境を改善していくことによる医療提供体制の改善が求められている。2015年度には第8次看護職員需給見通しが策定されているが、これを単なる数値目標とするのではなく、看護師の具体的な勤務環境の改善を可能にする増員計画とし、そのための看護師確保策を講じていく必要がある。
よって、国及び県においては、安全・安心の医療・介護を実現するためにも、医師・看護師・介護職員の大幅増員・夜勤改善の対策を講ずるよう、下記の項目について要望するものである。
記
1.看護師など「夜勤交替制労働者の労働時間を1日8時間、勤務間隔12時間以上、週32時間以内」とし、労働環境を改善すること。
2.医師・看護師・介護職員などを大幅に増やすこと。
3.国民(患者・利用者)の自己負担を減らし、安全・安心の医療・介護を実現すること。
4.費用削減を目的とした病床削減は行わず、地域医療に必要な病床機能を確保すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成26年12月11日
宮城県岩沼市議会
提出先 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、宮城県知事
備 考 地元選出国会議員には、同趣旨の陳情書を提出する。
よろしくお願いいたします。
○議長(国井宗和)これより質疑を行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)質疑がないようでありますので、質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっております意見書案第8号については、会議規則第36条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)御異議なしと認めます。よって、意見書案第8号については、委員会付託を省略することに決しました。
これより意見書案第8号について討論を行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)討論がないようでありますので、討論を終結いたします。
これより採決いたします。意見書案第8号安全・安心の医療・介護の実現と夜勤改善・大幅増員を求める意見書については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
日程第16 意見書案第9号 消費税10%増税の中止を求める意見書
○議長(国井宗和)日程第16、意見書案第9号を議題といたします。
これより提出者から提案理由の説明を求めます。7番渡辺ふさ子議員、登壇の上、説明願います。
〔7番渡辺ふさ子議員登壇〕
○7番(渡辺ふさ子)意見書を読み上げて提案理由の説明といたします。
意見書案第9号
平成26年12月11日
岩沼市議会議長 国 井 宗 和 殿
提出者 岩沼市議会議員 渡 辺 ふさ子
賛成者 岩沼市議会議員 松 田 由 雄
意見書の提出について
地方自治法第99条の規定により「消費税10%増税の中止を求める意見書」を別紙のとおり提出する。
消費税10%増税の中止を求める意見書
政府は4月1日、消費税率を8%へ引き上げました。長引く不況に加え、多くの市民は「アベノミクス」の恩恵どころか、物価上昇、収入減、社会保障削減の三重苦を強いられています。地域経済を支える中小企業の倒産・廃業も後をたちません。税収は増えるどころか落ち込みが必至で、景気回復への願いはむなしく、国家財政も危機を免れません。
4月から6月期のGDP(国内総生産)は年率換算でマイナス7.1%、7月から9月期のGDPはマイナス1.6%と落ち込み、2四半期連続のマイナス成長を記録しました。このような中で地域経済を根本から壊す大増税・負担増は到底認めることはできません。
政府は莫大な税金をつぎ込み、「消費税は社会保障財源に充てる」と大宣伝を行っています。それならばどうして年金制度改悪・医療費負担増など、社会保障負担が増え制度が改悪される一方なのでしょうか。そもそも消費税は、低所得者ほど負担が重い、弱いものいじめの税金で、社会保障財源としてはふさわしくありません。財政再建のためというなら、いまでも大変な国民への負担増では根本的な解決にはなりません。税金の使い方を国民の暮らし・福祉優先に切り替え、法人税率の見直しや大企業・大資産家に応分の負担を求めることが必要です。
安倍首相は消費税増税を1年半後に先送りし、その後は「経済状況等を総合的に勘案した上で、その施行の停止を含め所要の措置を講ずる。」と定めた消費税増税法附則第18条3項を廃止し、景気がどうであろうと10%にすると断言しましたが、とんでもありません。国民の切実な実態と声を受け止めるべきです。
よって、国においては、消費税10%増税を中止するよう強く求めます。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成26年12月11日
宮城県岩沼市議会
提出先 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣
備 考 地元選出国会議員には、同趣旨の陳情書を提出する。
よろしく御審議願います。
○議長(国井宗和)これより質疑を行います。14番飯塚悦男議員。
○14番(飯塚悦男)2点ほど質疑いたします。
日本の法人税は外国と比べると高く、国際競争を高めるためにもですね、また、外国企業の対日進出を促進するために法人税減税が必要であると言われる中でですね、意見書の中で、法人税率の見直し、いわゆる上げるというのはどうかなと思うのですが、その点どう考えているのかと。
また、2点はですね、大企業、大資産家というのを、分類はどうなっているのかと。そして、応分の負担とはですね、どのような負担なのか伺います。
○議長(国井宗和)提出者の答弁を求めます。7番渡辺ふさ子議員。
○7番(渡辺ふさ子)日本の法人税は高くということですが、世界的な法人税引き下げ競争の有害性は、OECD(経済協力開発機構)でも指摘されていることです。タックスヘイブン(租税回避地)などの税率の低い国を利用した多国籍企業の税逃れの批判も高まっています。1つは、その法人税の引き下げ競争を見直す国際的な働きかけを進め、下げ過ぎた法人税率の適切な引き上げを図るようにしていくというのが、一つの日本共産党の提言であります。
また、対日進出を進めるためという御質問もありましたが、この意見書は、この中にもありますように、中小企業の倒産、廃業も後を絶ちませんと書いてありますが、消費税を納められなくての倒産、廃業も後を絶ちません。この日本の中小企業を守るためにも、この意見書を提案しておりますので、その辺の御理解をいただきたい。 2つ目の大企業、大資産家として応分な負担を求めるということの御質問でございます。
1つは、提案としているのは、富有税というのを提案しております。相続税の評価基準で5億円を超える資産の部分に1から3%の累進課税を行えば、課税対象は0.1%程度の大資産家ですが、8,000億円程度の税収が見込める。それから、大企業、大資産家がどの程度なのかというのが、おっしゃっていました。
それから、所得税、住民税の最高税率は1990年にそれまでの65%から50%に引き下げられました。相続税の最高税率も2003年に70%から50%に引き下げられました。この引き下げられた最高税率をもとに戻すことを提案しておりますが、最高税率の対象は、所得税では課税所得3,000万円超え、相続税では相続人1人当たり20億円超の部分について提案しております。
○議長(国井宗和)14番飯塚悦男議員。
○14番(飯塚悦男)日本共産党はですね、大企業といいます。しかしですね、日本は中小企業、技術立国でありますけれども、大企業の雇用の面、日本に尽くしておりますので、大企業をですね、悪者扱いするのはどうかと思うのですが、どうでしょうか。
○議長(国井宗和)7番渡辺ふさ子議員。
○7番(渡辺ふさ子)大企業を何の扱い……、済みません、ちょっと最後が聞き取れなくて、もう一度お願いいたします。(「悪者、悪者」の声あり)あっ、悪者と言ったの。
○議長(国井宗和)7番渡辺ふさ子議員。
○7番(渡辺ふさ子)この意見書の中で、大企業を悪者扱いということは、一切言っておりません。例えば、大企業が、国民が不況と、中小企業が大変苦しんでいる中で、内部留保をふやし続けているわけですね。今は285兆円にもなっています。それを全部取り崩せとは言っておりませんので、例えば大企業の内部留保で、提案ということで、内部留保のほんの一部ですね。例えば1%にも満たない金額を取り崩すだけで、大幅な賃上げと安定した雇用をふやすことができる。このようなことを提案しております。決していじめたりとか、そういうことで提案しているのではございません。中小企業いじめになっているというところを、しっかりと見ていただきたいと思います。
○議長(国井宗和)14番飯塚悦男議員。
○14番(飯塚悦男)あの、先ほどの質疑の中でですね、大企業を悪者と言ったことはですね、私の失言でありますので、大企業を攻撃するというふうに改めていただきたいと思います。終わります。
○議長(国井宗和)これをもって質疑を終結いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)御異議なしと認め、質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっております意見書案第9号については、会議規則第36条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)御異議なしと認めます。よって、意見書案第9号については、委員会付託を省略することに決しました。
これより意見書案第9号について討論を行います。初めに反対討論の発言を許可します。はい。12番長田忠広議員。
○12番(長田忠広)では、意見書に反対の立場から討論いたします。
昨今の少子高齢化社会となり、毎年社会保障費は1兆円ずつ増加している状況であります。そのために、社会保障を安定させるために、2年前に、自民、民主、公明の3党で消費税増税に合意をしたわけであります。しかし、消費税は逆進性があり、低所得者ほど負担が重いというのも事実であります。そこで、今回、自民、公明党では、その対応のため、また、個人消費を落とさないために軽減税率導入を目指すということにもなっているわけであります。このようにさまざまな対策を考えながらも、先ほども述べましたが、社会保障の安定のためには安定した財源である消費税10%増税は必要でありますので、この意見書には反対します。以上です。
○議長(国井宗和)次に、賛成討論の発言を許します。10番松田由雄議員。
○10番(松田由雄)日本共産党を代表して賛成討論を行います。
そもそも消費税増税路線は、民主党政権時の2012年、同党が、税・社会保障一体改悪と引きかえに、自民、公明、両党とともに決めたものであります。
政府は、消費税の再増税を先送りにすることを決定いたしました。しかし、先送りしても、再増税の実施で日本経済と国民の暮らしが大打撃を受けることに変わりありません。政府与党で検討されている先送り実施は、2015年10月に予定していた消費税率10%への引き上げを先延ばしするというもので、半年間、1年半延期して、17年4月に実施する案が有力となっている。今の経済情勢のもとで消費税増税を強行すれば、日本経済を壊し、悪循環の引き金を引くと強く警告しています。
安倍首相は、経済対策をあわせて実施すれば経済の好循環は実現すると聞き入れない状態であります。今の景気悪化は、消費税増税の強行を初めとする失政の結果であり、安倍首相はその責任を厳しく問われています。
消費税10%への再増税は、何年先に実施しようと経済と暮らしを破壊する悪政であり、先延ばしでなく、増税そのものであります。日本共産党は、消費税にとらわれない3つの道として、1、消費税10%への増税中止、2、大企業の内部留保の一部活用、大幅賃上げと安定した雇用をふやすこと。3番目、社会保障の充実への転換、4、応能負担の原則に立った税制改革ということを提案しています。これらを実現していけば、消費税10%増税はすべきではなく、中止することに賛成の討論を行います。
○議長(国井宗和)次に、反対討論の発言を許します。16番沼田健一議員。
○16番(沼田健一)長田忠広議員の反対討論に尽きるわけでありますけれども、今、国・地方の借金が1,000兆円を超えるというような状況の中、また、日本の周辺諸国の状況、また、社会保障の財源、先ほど話しされましたように、1兆円ずつ高齢化によってふえている。そういう中にあって、やはり財源の確保を大前提とし、また、それを社会保障に充てるというような観点から、この消費税10%増税の中止を求める意見書については、反対をいたします。
○議長(国井宗和)次に、賛成討論の発言を許します。討論がありませんので、これをもって討論を終結いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)御異議なしと認め、討論を終結いたします。
これより採決いたします。意見書案第9号消費税10%増税の中止を求める意見書については、原案のとおり可決することに賛成する議員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(国井宗和)起立少数であります。よって、本案は否決されました。
日程第17 委員会の閉会中の継続調査中間報告の件(議会報編集特別委員会の調査事件)
○議長(国井宗和)日程第17、委員会の閉会中の継続調査中間報告について、会議規則第44条第2項の規定に基づき、議会報編集特別委員会に係る委員会の閉会中の継続調査中間報告の件を議題といたします。
議会報編集特別委員長から報告を求めます。渡辺ふさ子議会報編集特別委員長、登壇の上、報告願います。
〔渡辺ふさ子議会報編集特別委員長登壇〕
○議会報編集特別委員長(渡辺ふさ子)委員会調査中間報告書を読み上げて、報告とさせていただきます。
平成26年12月11日
岩沼市議会議長 国 井 宗 和 殿
議会報編集特別委員会
委員長 渡 辺 ふさ子
委 員 会 調 査 中 間 報 告 書
本委員会に付託された調査事件について、会議規則第44条第2項の規定に基づき別紙のとおり中間報告します。
記
1.調査事件議 議会情報の公開に関する調査
2.調査の経過 (1) 平成26年11月11日(火)・先進議会調査
(2) 平成26年11月26日(水)・委員会開催
先進議会調査後のまとめ
3.調査内容 別紙のとおり
4.調査委員 委員長 渡 辺 ふさ子
副委員長 布 田 恵 美
委 員 大 友 克 寿
委 員 大 友 健
委 員 長 田 忠 広
委 員 佐 藤 一 郎
委 員 佐 藤 淳 一
委 員 布 田 一 民
5.随 行 議会事務局 菊 地 禎 子
別紙
┌─┬────┬─────────────────────────────────┐
│I│調査地 │名取市 │
│ │ │人口75,906人 面積97.76km2 (H26.10.31現在)│
│ ├────┼─────────────────────────────────┤
│ │調査月日│平成26年11月11日(火) │
│ ├────┼─────────────────────────────────┤
│ │調査事件│議会情報の公開に関する調査 │
│ ├────┼─────────────────────────────────┤
│ │概要 │(1) 議会だより発行スケジュールについて │
│ │ │ ・年4回各定例会終了の翌々月の1日を目途に発行 │
│ │ │ ・発行までに6回の委員会を開催 │
│ │ │ 26年9月定例会を例にする。(11月1日発行) │
│ │ │ 第1回=開会日の2日前・・・紙面区分など・・・編集会議 │
│ │ │ 第2回=一般質問の終了後・・掲載項目調整・・・編集会議 │
│ │ │ 第3回=条例・補正予算審議の翌々日・・掲載項目選定・編集会議 │
│ │ │ 第4回=定例会閉会翌日・・・原稿読み合わせ・・・校閲会議 │
│ │ │ 第5回=入稿5日後・・・1次校正、読み合わせ・・校閲会議 │
│ │ │ 第6回=第1校正1週間後・・・・・第2校正・・・校閲会議 │
│ │ │ ・第1校正委員会は2班に分けて行い、第2校正は全員で行う。 │
│ │ │ ・諸報告以外の原稿はすべて議員が作成する。 │
│ │ │ ・一般質問した議員にはCD−ROMを配付し、原稿作成を依頼してい│
│ │ │ る。また、質問者と編集委員に執行部の答弁書を配付している。 │
│ │ │(2) 議会中継システム内容と費用、導入に係る経過について │
│ │ │ ・中継システムの内容 │
│ │ │ 生中継と録画中継(録画は生中継終了後5日程度で公開) │
│ │ │ 映像は1〜5年間蓄積。データはDVDなどに保存、検索は議会名│
│ │ │ 称、会派名、議員名、開催日付、質問事項を必須とする。検索結果の│
│ │ │ 一覧画面には議員の顔写真を表示でき、一度に500人程度のアクセス │
│ │ │ が可能。 │
│ │ │ ・費用 │
│ │ │ 初年度のみの初期費用(20万円+消費税) │
│ │ │ システム設定費、専用光回線敷設工事費 │
│ │ │ 194万4000円(月額15万円+消費税) │
│ │ │ 配信、録画サービスのほか配信運用管理も含む。 │
│ │ │ ・導入に係る経過 │
│ │ │ 議会改革実施特別委員会が1年間の議論を経て、平成23年12月7日│
│ │ │ に調査報告をまとめた。25年9月定例会から実施している。 │
│ │ │ ・平成26年4〜9月のアクセス数は、生中継2,525人、録画中継967人の│
│ │ │ 合計3,492人である。 │
│ │ │ ・中継開始後、傍聴者が半年で4割減少したというデータがあるが追跡│
│ │ │ 調査はできていない。 │
│ ├────┼─────────────────────────────────┤
│ │委員会の│ 名取市議会では、議会だよりの発行を早めるために、一般質問での工夫│
│ │ │や議案の質疑では担当委員がメモをとり、録音も聞き、議会開会中も編集│
│ │まとめ │作業を行い、会議が開かれている。会期中に原稿締め切りを二段構えで設│
│ │ │け、原稿ができた分から印刷会社とデータをやり取りしている。 │
│ │ │ 岩沼市議会だよりは正確を期すため会議録に基づき編集作業をしてい │
│ │ │る。発行を早めるために議会中に原稿執筆すること、締め切りを早めるこ│
│ │ │とについては議会全体の理解と了承が必要であり、委員会としても論議を│
│ │ │重ねることが必要と考える。 │
│ │ │ 名取市議会では、議会中継・録画の配信について時代の流れという受け│
│ │ │止め方が多かったそうで、反対する意見はなかったという。アクセス数は│
│ │ │多いとはいえないようだが、「緊張感ある議会運営の推進」には寄与して│
│ │ │いるという。 │
│ │ │ 岩沼市議会は、議会中継は復興優先で今後の課題となっている。今後は│
│ │ │費用対効果等を考えながら導入を検討する必要があると考える。 │
├─┼────┼─────────────────────────────────┤
│II│調査地 │多賀城市 │
│ │ │人口62,511人 面積19.65km2 (H26.10.31現在)│
│ ├────┼─────────────────────────────────┤
│ │調査月日│平成26年11月11日(火) │
│ ├────┼─────────────────────────────────┤
│ │調査事件│議会情報の公開に関する調査 │
│ ├────┼─────────────────────────────────┤
│ │概要 │(1) 議会だより発行スケジュールについて │
│ │ │ ・定例会の翌々月1日発行(2、5、8、11月) │
│ │ │ ・広報特別委員会の委員 6名 │
│ │ │ 発行に当たり委員会は5回程度開催し、掲載記事の決定、記事内容・│
│ │ │ レイアウトなどについて協議する。 │
│ │ │ 第1回=議会初日(日程確認、内容・担当者決定) │
│ │ │ 第2回=議会開会中(概要の内容決定、「議論の足跡」の項目・作成│
│ │ │ 者決定、一般質問記事の確認) │
│ │ │ →担当者執筆の記事を事務局から業者に順次入稿 │
│ │ │ 第3回=印刷業者作成の原稿を校正 │
│ │ │ 第4回=業者が同席し、レイアウトなど │
│ │ │ 第5回=最終校正(場合により正副委員長で) │
│ │ │ →事務局最終校正 │
│ │ │ ・発行まで約1カ月で編集作業は終了する。 │
│ │ │ ・一般質問の答弁は、執行部で準備した答弁書を基に議会事務局で作成│
│ │ │ している。それを質問議員が確認し、執行部でも内容をチェックした│
│ │ │ 上で掲載している。 │
│ │ │(2) 議会中継システム内容と費用、導入に係る経過について │
│ │ │ ・中継システム内容 │
│ │ │ インターネットの動画配信サイト「Ustream(ユーストリーム)」を │
│ │ │ 使って、ライブ中継と録画配信を実施する。対象は本会議と予算、決│
│ │ │ 算特別委員会。既存の中継カメラを活用する。 │
│ │ │ ・費用 │
│ │ │ 導入費用で10万円。中継費用は無料。 │
│ │ │ ・導入に係る経過 │
│ │ │ 市民に分かりやすく身近で開かれた議会を目指す「議会改革」の一│
│ │ │ 環。市当局と協議の上、議会に対する市民の関心を高めることを目的│
│ │ │ に導入が決まった。(平成25年第1回定例会から実施) │
│ │ │ ・課題等 │
│ │ │ 視聴者が集中すると回線状態が不安定となり、映像音声が乱れた │
│ │ │ り、映像が一時停止してしまうことがある。また、無料のインターネ│
│ │ │ ットサイトであることから、相手側の都合により、配信方法が変更さ│
│ │ │ れたり、映像配信ができなくなる場合がある。 │
│ ├────┼─────────────────────────────────┤
│ │委員会の│ 多賀城市議会だよりは定例会終了後、約1カ月で発行されている。一般│
│ │ │質問の回答を事務局が作成したり、編集会議に業者が同席することなど │
│ │まとめ │で、スピードアップが図られている。 │
│ │ │ 岩沼市議会だよりは、議員が自ら作成すること、正確性を重視すること│
│ │ │を基本として発行日を検討する必要があると考える。 │
│ │ │ 多賀城市議会が採用しているインターネット動画配信サイト │
│ │ │「Ustream」は、中継費用が無料である。録画を見られるのは3ヶ月限定 │
│ │ │で、広告映像が流れてしまうというデメリットはあるが、費用が安価で済│
│ │ │んでいる。 │
│ │ │ 岩沼市議会では議会中継について、費用面での課題が大きいとして導入│
│ │ │には消極的であったが、同様のシステムを活用しての議会中継を検討する│
│ │ │価値はあると考える。 │
└─┴────┴─────────────────────────────────┘
以上でございます。
○議長(国井宗和)これより質疑を行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)質疑がないようでありますので、質疑を終結いたします。
議会報編集特別委員会に係る委員会の閉会中の継続調査中間報告の件については、委員長報告のとおり了承願います。
日程第18 議員政治倫理条例制定検討特別委員会の調査の件
○議長(国井宗和)日程第18、議員政治倫理条例制定検討特別委員会の調査の件を議題といたします。
議員政治倫理条例制定検討特別委員長から報告を求めます。布田一民議員政治倫理条例制定検討特別委員長、登壇の上、報告願います。
〔布田一民議員政治倫理条例制定検討特別委員長登壇〕
○議員政治倫理条例制定検討特別委員長(布田一民)
平成26年12月11日
岩沼市議会議長 国 井 宗 和 殿
議員政治倫理条例制定検討特別委員会
委員長 布 田 一 民
委 員 会 調 査 中 間 報 告 書
本委員会に付託された付議事件について、会議規則第101条の規定により下記のとおり報告します。
記
1.付議事件名 議員政治倫理条例に関すること。
2.調査の経過 平成25年3月10日に報告された議会基本条例見直し検討特別委員
及びまとめ 会の「議員政治倫理条例の制定に向けた調査及び検討を進める必要が
ある」との調査報告に基づき、本委員会は、各市議会の議員政治倫理
条例等を参考に慎重に検討を行った結果、別紙「岩沼市議会議員政治
倫理条例」を制定すべきものと決定したことから、本定例会に提案す
る。
○議長(国井宗和)これより質疑を行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)質疑がないようでありますので、質疑を終結いたします。
議員政治倫理条例制定検討特別委員会の調査の件については、委員長報告のとおり御了承願います。
ここでお諮りいたします。議員政治倫理条例制定検討特別委員会から発議案第3号岩沼市議会議員政治倫理条例が提出されておりますので、本件を直ちに日程に追加し、追加日程第1として議題といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)御異議なしと認めます。よって、発議案第3号を日程に追加し、追加日程第1として議題とすることに決しました。
追加日程第1 発議案第3号 岩沼市議会議員政治倫理条例について
○議長(国井宗和)追加日程第1、発議案第3号を議題といたします。
議員政治倫理条例制定検討特別委員長から提案理由の説明を求めます。布田一民議員政治倫理条例制定検討特別委員長、登壇の上、説明願います。
〔布田一民議員政治倫理条例制定検討特別委員長登壇〕
○議員政治倫理条例制定検討特別委員長(布田一民)
発議案第3号
平成26年12月11日
岩沼市議会議長 国 井 宗 和 殿
提出者 議員政治倫理条例制定検討特別委員会
委員長 布 田 一 民
岩沼市議会議員政治倫理条例について
標記の議案を別紙のとおり地方自治法第109条第6項及び会議規則第13条第2項の規定により提出します。
岩沼市議会議員政治倫理条例
(目的)
第1条 この条例は、岩沼市議会議員(以下「議員」という。)が、市民全体の代表として誠実かつ公正に職務を遂行し、人格と倫理の向上に努めるとともに、その権限又は地位による影響力を不正に行使して、自己又は特定の者の利益を図ることのないよう必要な事項を定めることにより、議員の政治倫理の確立を図り、もって公正で民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。
(責務)
第2条 議員は、市民全体の代表としての権限と責任を深く自覚し、法令、条例等を遵守するとともに、市民の信頼に値する高い倫理性を保たなければならない。
2 議員は、政治倫理に違反する事実があるとの疑惑を持たれたときには、自らの責任において事実関係を明らかにしなければならない。
(政治倫理基準)
第3条 議員は、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。
(1) 地位を利用していかなる金品も授受しないこと。
(2) 企業又は団体から政治的又は道義的批判を受ける恐れのある寄附を受けないこと。
(3) 市が行う許可、認可等の行政処分(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者の指定を含む。)又は補助金等の交付の決定に関し、特定の個人、企業又は団体のために有利となるよう働きかけをしないこと。
(4) 市が行う工事等の請負契約(請負契約の下請契約を含む。)、業務委託契約及び物品納入契約(以下「請負契約等」という。)に関し、特定のもののために推薦、紹介する等の有利となるよう働きかけをしないこと。
(5) 市の職員の採用、昇任、異動等の人事に関して、推薦、紹介等の働きかけをしないこと。
(6) 市の職員の公正な職務の執行を妨げ、又はその権限を不正行使するように嫌がらせ、どう喝、強要その他の働きかけをしないこと。
(7) 確たる事実に基づいて発言及び情報発信を行うものとし、事実の不十分な表示及び誤った解釈等により個人、企業又は団体の名誉を傷つける行為をしないこと。
(8) その他市民全体の代表として、名誉と品位を損なうような一切の行為を慎み、その職務に関して不正の疑惑を持たれる恐れのある行為をしないこと。
(請負契約等の辞退)
第4条 議員が役員をし、若しくは実質的に経営に携わっている企業又は議員の配偶者若しくは2親等以内の親族が経営している企業は、法第92条の2の規定の趣旨を尊重し、市民に疑惑の念を生じさせないため、市との請負契約等を辞退しなければならない。ただし、当該請負契約等が次の各号のいずれかに該当するときはこの限りでない。
(1) 災害又は事故により、復旧に緊急を要するもの
(2) 防災等のために直ちに対応しなければ市民の生命、財産に著しい危険のあるもの
(3) 請負契約等を辞退することにより、行政執行に著しく支障が生じるもの
(税等の納付状況報告書の提出)
第5条 議員は、次に掲げる税及び使用料(以下「税等」という。)の納付状況を確認できる書類を毎年5月31日までに議長に提出しなければならない。ただし、上下水道使用料にあっては、確認できる書類の交付請求を議長に委任することができる。
(1) 前年度分の市民税・県民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税及び国民健康保険税
(2) 前年度分の上下水道使用料
2 議長は、議員の税等の納付状況を公表するものとする。
(審査請求)
第6条 市民(法第18条に規定する選挙権を有する者で、議員を除くものをいう。以下この条において同じ。)及び議員は、議員が前3条の規定(以下「政治倫理基準等」という。)に違反する疑いがあると認めるときは、市民にあってはその総数の100分の1以上、議員にあっては議員定数の4分の1以上の連署をもって、その代表者(以下「審査請求代表者」という。)が議長に対し、これを証する書類等を添えて、審査の請求をすることができる。
(政治倫理審査会の設置等)
第7条 議長は、前条の規定による審査の請求があったときは、岩沼市議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置し、当該審査請求を付託しなければならない。
2 審査会の委員の定数は8人とし、委員の選任は、議長が議員の中から指名する。
3 委員の任期は、選任の日から付託された審査請求の審査結果(以下「審査結果」という。)を議長に報告した日までとする。
4 審査会の会議は、公開するものとする。ただし、やむを得ず非公開とするときは、委員定数の3分の2以上の同意を必要とする。
5 委員は、非公開の場で知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(審査会の職務)
第8条 審査会は、この条例による議員の政治倫理の確立を図るため、議長から付託を受けた審査請求について審査を行う。
2 審査会は、前項の職務を行うため、関係者から説明、書類等の提出を求め、その他必要な調査を行うことができる。
(協力義務)
第9条 審査の対象となった議員(以下「審査対象議員」という。)は、審査会の求めに応じ、審査会への説明のための出席、調査に必要な書類等の提出その他調査に必要な協力をしなければならない。
(虚偽説明等の公表)
第10条 審査会は、審査対象議員が前条に規定する調査に必要な協力をしなかったとき、又は審査会に虚偽の報告をしたときは、その旨を公表することができる。この場合において、審査会は、審査対象議員に対し、あらかじめ弁明の機会を与えなければならない。
(審査結果の報告)
第11条 審査会は、審査請求の付託を受けた日から60日以内に議長に対して審査結果を文書で報告しなければならない。
(議長の措置)
第12条 議長は、前条の審査会の審査結果の報告(以下「審査結果の報告」という。)を尊重しなければならない。
2 議長は、審査結果の報告が政治倫理基準等の違反が認められないものであるときは、その審査結果を本会議に報告するとともに、審査請求代表者に通知し、その要旨を公表するものとする。
3 議長は、審査結果の報告が政治倫理基準等の違反が認められ、議会の信頼を回復するための措置等を必要とするものであるときは、その審査結果を本会議に報告し、次の各号のいずれかの勧告等を行うとともに、審査請求代表者に通知し、その要旨を公表するものとする。
(1) 審査対象議員に対する議員辞職勧告
(2) 議会の信頼を回復させるために必要な措置
(3) 審査対象議員に政治倫理基準等を遵守させるための警告等
(議長の職務の代行)
第13条 議長が審査対象議員となったときは副議長が、議長及び副議長がともに審査対象議員となったときは年長議員が、この条例に規定する議長の職務を行うものとする。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(岩沼市議会基本条例の一部改正)
2 岩沼市議会基本条例(平成22年条例第3号)の一部を次のように改正する。
第7条中「努め、地位を利用した行為、不正の疑惑を持たれる恐れのある行為、確たる事実に基づかない発言及び情報発信を行っては」を「努めなければ」に改める。
第13条第3項中「政務活動費及び」を削る。
提案理由を申します。
当委員会において、各市議会の議員政治倫理条例の調査を行ない、慎重に検討した結果、議員政治倫理条例を制定すべきものと決定したことから、議員の責務、政治倫理基準、審査請求の手続、審査会の設置、議長の措置等を定めた岩沼市議会議員政治倫理条例を提案するものであります。
○議長(国井宗和)これより質疑を行います。2番大友健議員。
○2番(大友健)非常に大事な問題なので、6点ばかり質疑をさせていただきます。大きな項目で6点。
まず、最初、1番目ですけれども、今回のこの条例の制定に当たっては、桐生市議会の条例をベースにしたということですけれども、この桐生市議会をベースにした理由はどういう理由だったのかということをお聞きしたいと思います。
2つ目は、第3条(7)についてです。第3条(7)には、配付された議案の資料にあるとおり、「事実の不十分な表示」という表現と「誤った解釈等」という文言が入っております。この「不十分な表示」とか「誤った解釈」という意味は、どういう意味なのか、確認したい。
その2つ目の項目の中の2番目としては、その「誤った解釈等」と、「解釈」だけではなくて、「解釈等」という、この「等」という言葉があるんですけれども、これは解釈のほかにもいろんなものを当てはめていく拡大解釈を生む可能性があると思うのですが、この辺のお考えはどのように議論されたのか、お聞きしたいと思います。 それから、2番目の3つ目として、この2つの表現が入っている政治倫理条例の実例があるのかどうか。例えばどこの市議会の何とか条例にこういう文言が入っておりますとか、その辺を、実例があったら示していただきたいと思います。
今の、3番と言いましたが、4つ目としては、ちょっと順序が逆になりましたけれども、不十分だとか、誤った解釈だとか、そういうことは誰が判断するのか。そこの議論もお聞かせ願いたい。
それから、大きな項目の3番目としては、もともとこの部分の第3条7項の、結果的にこうなった部分は、議論が始まったときは、5つの会派が、桐生市議会のベースもそうですけれども、原案を出した5つの会派が、「虚偽の事実を摘示することによって」というふうに限定してありました。5つの会派がそのような「虚偽の事実を摘示することによって」云々という案だったわけですけれども、これが「事実の不十分な表示」とか「誤った解釈によって」というふうに変わったのは、いつの議論から変わって、どのような理由で差し変わったのか、その経緯を確認しておきたい。それから、なぜそのような表現に差しかえたのか。そして、差しかえた後の議論が十分になされたのかどうか。その辺の説明をお聞きしたいと思います。
それから、大きな項目の4番目としては、審査会の設置にかかわる部分ですけれども、条例の第7条2項ですね。ここの条文では、審査会の委員になるのは議員だけということになっております。ベースにした桐生の条例では、学識経験者など市民の委員を入れて、しかも議員の数よりも市民の委員の数のほうが多いような文言というか、そういう条文になっているのですけれども、これが外れてしまった理由、議員だけに限定した理由、結論に至るにはどのような議論があったのか、その議論の中身をお聞きしたい。
5番目は、その審査会の結果によって、議長の措置として、議員の辞職勧告をすること、行うことができるとあるわけですが、これはこの条例とはかかわりない部分でも、議員の辞職勧告決議案というのは出せるわけですけれども、これとの関連はどのように考えるべきなのか、そういう議論があったのかどうか、それも含めてどう考えればいいかということをお聞きしたい。
それから、6番目、最後になりますけれども、附則でもって、この条例の最後のほうの附則に、この条例によって基本条例を変えるという附則がありますけれども、基本条例を制定したときに、基本条例は最高規範であってという、基本条例を決めたときに、基本条例の位置づけとして、最高規範と位置づけたわけですね。言うなれば議会の憲法ですけれども、その憲法をほかの条例で直してしまう、変える、これは可能なんですけれども、可能なんですけれども、岩沼市議会として最高規範と決めた以上は、基本条例そのもので改正するということも可能なわけですから、でも、こういうやり方をとらなかったというのは、どのような議論でそういうふうな結果になったのか、そこをお聞かせ願いたい。以上6点をお聞かせ願います。
○議長(国井宗和)議員政治倫理条例制定検討特別委員長の答弁を求めます。布田一民議員政治倫理条例制定検討特別委員長。
○議員政治倫理条例制定検討特別委員長(布田一民)今まで6点あったわけでありますが、この部分については、十二分にですね、まあ、7回のこの政治倫理条例をつくるに当たって、桐生市のベースも含めてですね、この分については当然議会運営委員会の中で調査を行って、そしてまた、他の会派のほうからも提案を出していただいて、そういった中で桐生市の部分についてのベースをしてはどうかというところで諮ったところ、桐生市のベースになったということでありますし、まあ、2点、3点、4点、5点、6点目もありますが、この部分については、十二分にこの委員会でもって議論をされたというふうに思います。
○議長(国井宗和)2番大友健議員。
○2番(大友健)今のは何でしょうか。委員会で十二分に議論されたっていう話のようですけれども、それを本会議であるここで私は今聞いているわけですから、全然答弁になっていないのではないでしょうか。委員会でやったのは委員会でやったことですよ。で、私委員でもないし、どのような議論があったんですかっていう、その議論は答えない、十分にやったからいいんだっていうのでは、答えにも何もなっていないと思うのですけれども、議長、答弁をさせてください。
○議長(国井宗和)布田一民特別委員長。
○議員政治倫理条例制定検討特別委員長(布田一民)先ほど1点目についてはお話をしました。
それでは、3条の7の部分についてでありますけれども、誤った部分についてでありますけれども、何ら誤っていないでありますし、3番の事例があるのか、この部分について、事例は見受けられませんので、そういった中での議論はなかった。
あとは、誰が判断するのか。これは委員会でもって判断をするというふうに思いますから、条例を読んでいただければわかるのかなというふうに思っております。
あとは、審査の部分について、市民の部分についてでありますが、これは地方自治法上、市民が入れば、当然任意の団体になってしまうということからいって、市民を入れない形の中で委員、議員でもって委員会を招集するというふうに、これは話し合いの中で決まったところであります。ただ、市民を呼ぶ段階であれば、参考人制度ということがありますから、市民を呼ぶ場合、必要がある場合については、参考人制度を利用して呼んでいただければというふうに思います。
あとは、審査の部分についての辞職の関連でありますが、これはあくまでも政治倫理条例の中での辞職でありますので、この部分について決まった段階の中で発せられるのだろうと思っております。
あとは、議会の基本条例の部分について、可能だと。この部分については、附則で十分可能だというふうになっておりますから、今回基本条例の分については附則としたというところであります。(「ちょっと議事進行、答弁漏れがあります。3つ目」の声あり)
○議長(国井宗和)答弁漏れがあるようですけれども、今の委員長の答えは答えとして、次の討論なり採決に反映していただければいいと思うのですけれども、答弁漏れあるということですけど、ほかに答弁ございますか。布田一民委員長。
○議員政治倫理条例制定検討特別委員長(布田一民)ないです。
○議長(国井宗和)以上でありますので。はい、大友健議員。
○2番(大友健)答弁漏れというか、大きく言って6つあるというのの3つ目の答えがなかったように思うのですけれども、もう一回言いますけれども、これも私の発言でカウントされるのでしょうけれども、大事な部分なんです。もう一回繰り返しますけれども、ベースにした、問題の第3条の(7)のことですよ。その「事実の不十分な表示」、それから「誤った解釈等」と、この文言というか、この条文がね、最初の会派が出した、それぞれの会派がこうしたいと言って出した原案にはなかったんです。しかも、5つの会派ですよ。5会派。5会派の原案の中では、こういう表現がなかったんです。それが、ではどういう表現だったかというと、「虚偽の事実を摘示することによって」云々。「虚偽の摘示をすることによって」云々という限定的な言い方があったのが、結果的に最後は、第3条の(7)にあるように「事実の不十分な表示」によって、そして「誤った解釈等」によって云々と変わったわけですよ。だから、初めに各会派が、桐生のでき上がった倫理条例もそうですよ。「虚偽の事実を摘示することによって」と極めて狭く限定しているわけですよ。それが広がったのは、何で差しかわったんですか。なぜ差しかえたんですか。その差しかえに当たってはどんな議論があったんですかと聞いたんですけれども、全然答えがありませんから、答弁漏れじゃないですか。
そのほかにですよ、もう3回目ですから、ここで言わないと、私発言できなくなるので、ほかの質問もつけ足しますけれども、答えを受けてからの第2の質問というか、あれなんですけれども、2番目の質問の中で、こういう文言の実例があるかないかというのに対して、実例はないとお話ししましたよね。ないから、ないこと自体が異例なんです。異例だというか、こんなことで制限したら、言論の自由、表現の自由に明らかに触れますよ。だから、こんな文言を使っている条例ってないんですよ。この文言が、そういう表現の自由とか言論の自由、しかも政治家の端くれたる議員が、そういう解釈も、誤った解釈も言えないとかですね、そんなことはあり得ない決め方だと思うのですけれども、それに至る経緯、経過、どんな意見があったのかということをお聞きしたいですよ、もう一回ね。
それから、誰が判断するのかというのに関しては、委員会で判断するって言いました。委員会って何ですか。議会運営委員会ですか。それとも、この条例にある審査会のことですか。委員会が判断するって、何委員会ですか、これ。じゃあ、これが審査会の間違いだとしたら、審査会に行くまでの間にね、この「倫理に触れる疑いがある場合は」とあるんですよ。では、その触れる疑いがある場合はと、まず最初に判断するのは誰ですかと。そこを改めて確認したいと思います。
それから、審査会の委員に民間人を入れないことに関して、任意の団体だからだというお話でした。で、実際ベースにしていた桐生の市議会には、最初言いましたけれども、あります。しかも、議員の数よりも多くするとなっています。任意の団体だから云々ではなくて、その任意の団体を議会の側が位置づけをしっかり位置づけすれば、任意の団体でもいいわけですよ。その任意の団体の結論を尊重するとか言えばね。ですから、全然説明になっていないと思うんだけれども、もう一度お願いします。
それから、最後。6つ目。附則でもって可能だから、最高規範を変える上で、附則でいいんだという、これも説明になっていない。それはできます。私最初の質問で言ったように、それはできるんです。だけど、別な方法として基本条例を変えるという議案を出せばいいので、しかも最高規範と位置づけたのだから、どうしてそういう方法をとらなかったのか。で、また、そういう議論があったのか、なかったのかということを聞いたわけです。しっかり答えてください、聞いたことに。
○議長(国井宗和)布田一民特別委員長。
○議員政治倫理条例制定検討特別委員長(布田一民)まずですね、1点目なんですが、この部分について、今回の出した議案の部分については、正副委員長の中でつくりますというところでつくりました。それについては、全会一致で決まったものでありますから、そういった中で変えたものであります。
あとは、2番目の言論の自由、自治体があるのか。その部分についてでありますが、この文言を使って、言論の自由だ、自由でないというところの実例を挙げていただきたかったというふうに私は思っております。言論の自由だか、自由でないかということの部分については、今回のこの条例で定める倫理基準の中で審査請求があり、そしてその中で議論をした中で、例えば懲罰……、まあ、懲罰じゃないですね、えっと、辞職勧告がなされた。そういったときに、この発した部分についての言論の自由というのは、法例の中で争うべきではないかと。そういった中での言論の自由という部分については、全く議論はなされなかったというところがあります。ただ、言論の自由、この言葉そのものが言論の自由だという実例、判例は、私はどこにもないんだろうと思います。
あとは、3番目、基本条例の附則の部分でありますが、この部分については、十分に可能だというところでありますので、附則として載せたと。そして、この部分については、議論は全くございません。
あと、市民の部分でありますが、この部分については、執行機関が地方自治法138条の4第3項の規定に基づいて、この審査会を設置することはできないというふうになっておりますから、この中で市民でなく、しっかりとした議員の中で、この委員会を定めるというふうに議論をしたところ、全会一致でそのようになったところでありました。以上です。(「議事進行」の声あり)
○議長(国井宗和)須藤功議員。
○6番(須藤功)今、布田委員長さんがお話しした、全会一致でつくったというのですけれども、これは正副委員長さんでつくったのであって、倫理条例の中でつくっていないと思うのですけれども、その確認なんですけれども。(「おかしいっちゃ」の声あり)
○議長(国井宗和)須藤議員、今、正副委員長でつくったじゃなくて、正副委員長は、案を多分つくったんでしょ。それを皆さんが委員会で了承したっていうことを、委員長は申し述べたと思うんだけれども、それを踏まえて、どうぞ発言は続けてください。(「反対しなかっただろ」「最終日、反対しなかったべ」の声あり)それを踏まえてね、あと、いろいろ、差しさわりのないように。
○6番(須藤功)ちょっと、ではそこで、実は正副委員長さんがつくってきた案というのが渡されたときは、各会派に持ち帰って議論してから、次の委員会で議論しましょうという話になったんです。ところが、その次の委員会のときにその話をしたときに、その話は前回の渡されたときの委員会で議論が出なかったから、だからだめなんだというふうに言われた経緯があったので、そこをちょっとね、ちょっと違うような、皆さんに与える印象が違うと思うのですけれども、そこだけはちょっと言っておきます。(「議長、はい、ちょっと」の声あり)
○議長(国井宗和)休憩します。暫時休憩します。
午後0時11分休憩
午後0時12分再開
○議長(国井宗和)再開いたします。
これをもって質疑を終結いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)御異議なしと認め、質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております発議案第3号については、会議規則第36条第2項の規定により、委員会付託を省略いたします。
これより討論を行います。初めに、本案に対する反対討論の発言を許します。2番大友健議員。
○2番(大友健)反対の立場から討論します。
この条例は、議員の政治倫理の名のもとに、議員の自由な発言、自由な言論を規制し、制限し、議員の自由な活動を窮屈にするものであります。特に、議員の政治倫理基準を規定した第3条(7)の条文でうたわれている「議員は確たる事実に基づいて発言及び情報発信を行うものとし、事実の不十分な表示及び誤った解釈等により個人、企業又は団体の名誉を傷つける行為をしないこと」と定めた中の、「事実の不十分な表示」と「誤った解釈等」によりという文言が問題であります。客観的であるべき条例の文言が「不十分」とか「誤った解釈」という主観的な言葉に差しかえられました。先ほどの質疑の中では、その議論はされていない含みの話もありました。正副委員長案の段階で入れたという説明でした。条文を検討し始めた段階では、この部分は5つの会派が「虚偽の事実を摘示することによって」と文言が一致しており、議員がしてはいけないこととして、極めて限定的な文言で規制する範囲を狭めていました。「虚偽の事実の摘示」とは、事実でないことを拾い上げること。つまり、うそを語ってはいけない。うそによって名誉を毀損してはいけないと、いわば当たり前のことに限定しておったのです。
ところが、「不十分な表示」とか「誤った解釈等によって」と発言を規制する適用範囲を広げたわけです。「不十分」とか「誤った解釈」とは、人によって尺度が異なる主観的な言葉であり、一体誰が判断するのか。つまり、一概には決められない微妙な問題であり、一つの尺度でははかれないものを、恣意的にはめ込む危険を伴う危うい倫理基準であります。
また、「誤った解釈等」の「等」を入れることによって、誤った理解、誤った評価、誤った判断、誤った分析、誤った意見、誤った感想、誤った思い、誤った分析など、議員個人がしてはいけない発言、してはいけない情報発信の範囲が無限に広がるおそれが生じるわけです。このことは、言論の府である議会が、議員の発言と行動を統制するものにほかなりません。議会の中には、議員のそれぞれ個々の違う解釈、異なった解釈、いろいろと分かれる評価、異なる判断、それぞれ違った分析、異なる意見、違った感想、それぞれ違う思い、異なる分析がさまざまあるのは当たり前のことです。少数意見や少数にとどまる思い、分析などが存在すること、つまり、異論があることを認め合うのが議会なはずです。それを、誤った解釈だとか誤った判断とか断罪して措置を講じるのは、言論封殺ではありませんか。民主主義の姿ではありません。
私たちはこのように考えてこの政治倫理条例に反対するわけですが、私たちの考えは間違っているのだろうか。法律の専門家や地方議会の実態に詳しい学者にも聞いてみました。仙台のある弁護士事務所を訪れましたが、第3条(7)の条文を見るやいなや、その弁護士は「言論統制ですね、思想統制と言ってもいいでしょう。文言、表現の自由を保障している憲法に明らかに反しています」と話しました。弁護士はさらに、「私だけではないですよ。憲法や法律を勉強して、法曹界で仕事をしている人なら、誰でも憲法違反だと思うでしょう」という説明もいただいたほか、「こんな条文を議会が定めるとは、議会が自分の首を絞めるようなものではないですか」とも言われました。
地方議会に詳しい学者とは、私たちの議員研修で何回か講演をしていただいたことのある専門家ですが、第3条(7)の条文の後半部分、私どもが問題にしている「事実の不十分な表現及び誤った解釈等により、個人、企業又は団体の名誉を傷つける行為をしないこと」のくだりは、不必要であるという見解もいただきました。議員の発言の内容が制約されるおそれがあるとの指摘もありました。中でも、「解釈等」と「等」が入っておりますが、「等」は拡大解釈を生んで、見解が対立することも考えられますという意見ももらい、議員が遵守するべき事項に「等」を入れると、解釈に差が生じて、議員が守るべき範囲が不明確になるとの懸念もいただき、「等」という文言は用いるべきではないという意見も頂戴しました。
昨年12月定例会で議会基本条例に、「確たる事実に基づかない発言及び情報発信を行ってはならない」との文言を加えた基本条例の改正にも反対しました。確たる事実は誰が判断するのかという問題があります。
そして、このような文言で規定したら、確たる事実しか発言できなくなるじゃないですか。議員の思いや見解、ビジョン、主観的なことが語れなくなり、提言もできなくなるという意味での言論統制であり、条例の改悪でありますと受けとめました。議会の自殺行為だとも判断しました。
○議長(国井宗和)大友議員、よそさまの御意見はよろしいので、自分の……。
○2番(大友健)それに加えて……。
○議長(国井宗和)お願いします。
○2番(大友健)討論ですから、自由にやらせてください。
○議長(国井宗和)いや、自由では困ります。
○2番(大友健)それに加えて、さらに議員の言論を統制、規制する、この政治倫理条例は、議会での自由闊達な議論を妨げるものとして、この制定には断固反対します。
また、問題が生じたときに設置される政治倫理審査会の委員が議員だけで構成され、学識などのある市民代表の委員を入れないという判断は、この条例をつくるに当たって参考にした桐生市議会の条例のいい点を取り入れていないだけでなく、市民に開かれた議会をつくる、市民参加の議会を目指すべきだという観点からも、まことに遺憾であり、条例の制定には反対します。以上です。
○議長(国井宗和)次に、賛成討論の発言を許します。16番沼田健一議員。
○16番(沼田健一)政治倫理条例に賛成する立場から討論いたします。
まず、この条例に規定されている議員の情報発信についてであります。須藤功議員のブログでは、市の条例に上下関係はないとしても、最高規範と明記されていない条例で最高規範だと明記してある基本条例を改正することなど考えられないとか、最高規範の憲法を六法などで改正しようとしているなどと、条例を審議する立場にある議員が、憲法や条例の改正の手続も知らずにでたらめな公言をしております。
また、大友健議員のブログでは、岩沼市議会では日本語が通じないとか、岩沼市議会は日本語の番外地みたいなどと、自分とは意見が異なる議員がいると、すぐに極端な誹謗中傷を繰り返しております。
さらに、民間からの案内やイベントなど、一般市民と同じ席で一緒に参加するタイプの行事には余り出席しない傾向がありますとたまに自分が出席すると、ここぞとばかりに実態を知らないブログ閲覧者に対し、常に出席しないにもかかわらず、あらゆる式典等に出席しているかのような誤解を与えながら、ほかの議員を糾弾しております。
また、アシストの会派のチラシでは、みずからの言動が原因で懲罰を科されたにもかかわらず、異常な議会と非難したり、懲罰の名のもとに議会から追放と、議会のイメージダウンを狙った大げさな言葉を使用したり、県内の議会事務局へ問い合わせた結果について、ほかの議会では懲罰の事例や出席停止者の報酬カットの規定が存在しないことを例にとり、みずからの非を全く反省することなく、単にそれらの対象となる議員がいないだけという事実に全く気づくことなく、岩沼市議会の異常ぶりが浮き彫りになったと自分以外の者への責任転嫁を行う常套手段を用い、みずからが所属している岩沼市議会に対して、みずからおとしめるようなことばかりを言い、さらなる議会のイメージダウンを狙って糾弾しております。
このように、最近のブログやチラシによる情報発信だけを見ても、事実の不十分な表示、または、誤った解釈を行っているほか、自分は正義でほかの者や議会は悪という構図をつくり上げ、自分の意に沿わない者や屈伏しない者に対しては誹謗中傷を繰り返すなど、自分以外の者を徹底的におとしめるような記述ばかりであります。
過去の事例を見ても、大友健議員については、戦中の大政翼賛会とか、世間の常識とかけ離れていることに気づいていないのですから病気ですとか、失職したら何をしようか、岩沼市内に街宣車などを回して、どっぷりと懲罰の不当性と岩沼市議会の幼稚なさまを訴えて歩こうかとか、死議会は、この場合の死議会は死亡の死であります。死議会は一層進みましたなどと情報発信し、また、須藤議員については、岩沼市議会もお隣の国と変わりありませんとか、岩沼市議会も韓国に似ているとか、岩沼市の場合、大人になってもいじめ、それとも体罰とか思われることが現に存在するなどと情報発信し、おおよそ地方自治法、会議規則、議会基本条例で規定されている品位、品格とは縁のない奇抜で過激な発言や、他人をおとしめ、陥れようとする卑劣な言動を繰り返しております。
さらに、この条例の目的は、権限または地位による影響力を不正に行使している自己または特定の者の利益を図ることがないようにすることが規定されておりますが、市民の名をかりて、みずからが主導して裁判を行ない、このことは原告者みずからが発言しています。そして、多くの市民を混乱させ、また、その過程で名ばかりの原告とされた市民の自宅で議員みずからが録音機を隠して第三者の会話を録音するなど、みずからの目的を達成するためには市民を巻き添えにする、手段を選ばない、議員にあるまじき、この条例に示されている目的に著しく反するような目に余る行為が行われております。
これらの実態が、幾度となく会議上で指摘されているにもかかわらず、一向に改善する兆しが見られず、かつ、ひどく、公平・公正に物事を見ることができず、曲解ばかりしている。つまり、市民の代表として、誠実かつ公正に職務を遂行されていないし、人格と倫理の向上に努められていないと考えられるし、権限または地位による影響力を不正に行使して、自己または特定の者の利益を図っているものと考えられます。
よって、このような議員としてあるまじき行為を改善するためにも、議員政治倫理条例を制定し、倫理審査会でのしっかりとした審査、調査を踏まえ、議会のうみを全て出し切り、岩沼市議会の新たな一歩を築いていかなければならないものと考えておりますので、この条例案に賛成するものであります。(「議事進行」の声あり)
○議長(国井宗和)はい、大友議員、運営に支障があるのであれば、どうぞ。
○2番(大友健)今の反対討論の中に……。(「賛成討論」の声あり)あっ、賛成討論の……。
○議長(国井宗和)大友健議員、大友議員、あの、意見の中身ではなくて、私の運営に支障があるときは、どうぞ、言ってください。ないのであれば、やめてください。
○2番(大友健)今の賛成討論の中に……。
○議長(国井宗和)ですから、今、沼田健一議員の言葉ではなくて、私の運営上に必要が、おかしいのであれば、どうぞ。
○2番(大友健)そういう趣旨のものではなくて……。
○議長(国井宗和)ですから、それは、それは別物ですと。
○2番(大友健)今の発言の中に事実に反する発言がありましたので、削除を……。
○議長(国井宗和)それは別物、別物です。ストップしてください。ストップしてください。
○2番(大友健)事実に反する発言があったので……。
○議長(国井宗和)発言を中止してください。
○2番(大友健)削除を願いたい。
○議長(国井宗和)発言を中止してください。(「聞け」の声あり)
須藤議員、あなたは特別委員会に入って、質疑のお話ししていますので、それを踏まえながら発言するんであれば結構ですけれども、よろしいですか。(「できねえんだ」「できねえんだ、議長」「できる」の声あり)6番須藤功議員。
○6番(須藤功)議会主義の岩沼市議会にあって、反対討論をさせていただきます。
○議長(国井宗和)須藤議員、ですからさっき言ったとおり、委員会であなたも含めて提出するときに了承していますので、ここで反対討論……。(「できねえんだ、だから」「反対していたんだから、ずっと」「できねえっちゃ」「できる」の声あり)ですから、言ったでしょ、今。委員会で全員で了承しての提案されていますので……。(「全員で了承してないです」「議事進行の声あり)松田由雄議員。
○10番(松田由雄)議事進行上の問題を考えれば、今議長が言われた、反対討論はできないというふうに思いますので、その辺でちょっと確認してください。場合によっては議会運営委員会開いて、議事運営上の妨害になるんですよ。ちょっと確認願います。
○議長(国井宗和)暫時休憩します。
午後0時30分休憩
午後0時36分再開
○議長(国井宗和)再開いたします。
布田一民特別委員長にお尋ねいたします。この議案提出に至って、委員会での最終話し合いといいますか、その辺の発言をお願いいたします。はい。布田一民特別委員長。
○議員政治倫理条例制定検討特別委員長(布田一民)まあ、あの、委員会の報告もそうでありますけれども、今回の発議案の部分について、委員の皆様にお諮りをし、委員会として報告、そしてまた発議案を出すということでお諮りをしたところ、反対意見は出なかったので、私1人の名前で今回発議案を出しているところであります。
○議長(国井宗和)はい。全会一致ということですね。
それから、大友健議員の、今、議事進行に対しましては、私の運営上の問題は何らありませんし、賛成意見の、意見に対しての質疑はない、ここは討論の場でありますので、ありませんので、別に何らかの……。(「質疑じゃないですよ」の声あり)でも、何を言いたかったですか。
○2番(大友健)ですから、事実でない発言があったから、それを取り消し……。
○議長(国井宗和)それは別な形で申しいただければよかったんですけれども、まあ、できませんので、そういうことでございます。
では、次に反対討論の発言を許します。
○6番(須藤功)あの、私の反対討論はできないんですか。
○議長(国井宗和)はい。全員賛成の意見でありますので、その解釈でございます。
討論がありませんので、これをもって討論を終結いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)御異議なしと認め、討論を終結いたします。
これより採決いたします。発議案第3号岩沼市議会議員政治倫理条例については、原案のとおり可決することに賛成する議員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(国井宗和)起立多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。
日程第19 議員派遣の件
○議長(国井宗和)日程第19、議員派遣の件を議題といたします。
議 員 派 遣 の 件
平成26年12月11日
地方自治法第100条第13項及び岩沼市議会会議規則第158条の規定により、下記のとおり議員を派遣する。
記
件名
亘理名取地区市町議会連絡協議会議員研修会
(1) 派遣目的 議員の資質向上を図るための研修
(2) 派遣場所 山元町
(3) 派遣期間 平成27年1月19日
(4) 派遣議員 全議員
○議長(国井宗和)お諮りいたします。お手元に配付のとおり、議員を派遣することにいたしたいと思います。これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(国井宗和)御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
○議長(国井宗和)これをもって本議会に付議されました案件の審議は全部終了いたしました。
よって、平成26年第6回岩沼市議会定例会を閉会いたします。
それでは、皆様御起立願います。 ── どうも御苦労さまでした。
午後0時39分閉会
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