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平成26年第4回(9月)定例会会議録
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平成26年第4回岩沼市議会定例会会議録(第5日目)
平成26年9月11日(木曜日)
出席議員(17名)
1番 佐 藤 淳 一
2番 大 友 健
3番 大 友 克 寿
4番 布 田 恵 美
5番 酒 井 信 幸
7番 渡 辺 ふさ子
8番 櫻 井 隆
9番 佐 藤 一 郎
10番 松 田 由 雄
11番 国 井 宗 和
12番 布 田 一 民
13番 長 田 忠 広
14番 宍 戸 幸 次
15番 飯 塚 悦 男
16番 沼 田 健 一
17番 森 繁 男
18番 高 橋 孝 内
欠席議員(なし)
出席停止議員(1名)
6番 須 藤 功
説明のため出席した者
市長 菊 地 啓 夫
総務部長 佐 藤 裕 和
健康福祉部長 鈴 木 隆 夫
市民経済部長兼産業立地推進室長事務取扱 安 住 智 行
建設部長 高 橋 伸 明
総務課長 高 橋 進
参事兼政策企画課長兼復興推進課長 百 井 弘
健康増進課長 伊 藤 正 幸
介護福祉課長 内 海 裕 一
子ども福祉課長 白 石 和 幸
農政課長 町 田 拓 郎
土木課長 柴 田 正 人
下水道課長 馬 場 秀 一
会計管理者兼会計課長 谷地沼 賢 二
水道事業所長 宍 戸 和 憲
消防本部消防長 桜 井 隆 雄
教育委員会教育長 百 井 崇
教育次長兼生涯学習課長事務取扱兼スポーツ振興課長事務取扱 吉 田 章
監査委員 鎌 田 壽 信
監査委員事務局長 菅 井 英 夫
選挙管理委員会事務局長 猪 股 広 道
農業委員会事務局長 佐 藤 毅
議会事務局職員出席者
事務局長 加 藤 英 教
副参事兼局長補佐 大 友 彰
主幹兼議事係長 近 藤 祐 高
議事日程
平成26年9月11日(木曜日)午前10時開議
1.開議宣告
日程第1 諸報告
日程第2 会議録署名議員の指名
日程第3
議案第53号 岩沼市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例について
議案第54号 岩沼市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例について
議案第55号 岩沼市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例について
補足説明・一括質疑・討論・表決
日程第4 議案第56号 財産の交換、譲渡等に関する条例の一部を改正する条例について
質疑・討論・表決
日程第5 議案第57号 岩沼市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例及び岩沼市母子福祉対策資金貸付条例の一部を改正する条例について
質疑・討論・表決
日程第6 議案第58号 字の区域を変更することについて
質疑・討論・表決
日程第7 議案第59号 工事請負契約の締結について
質疑・討論・表決
日程第8
議案第60号 市道路線の認定について
議案第61号 市道路線の変更について
一括質疑・討論・表決
日程第9
議案第62号 平成26年度岩沼市一般会計補正予算(第3号)について
議案第63号 平成26年度岩沼市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)について
議案第64号 平成26年度岩沼市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)について
議案第65号 平成26年度岩沼市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)について
議案第66号 平成26年度岩沼市公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)について
議案第67号 平成26年度岩沼市農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)について
議案第68号 平成26年度岩沼市水道事業会計補正予算(第3号)について
補足説明・一括質疑・討論・表決
日程第10
議案第69号 工事請負契約の締結について
議案第70号 工事請負契約の締結について
一括提案理由・一括質疑・討論・表決
日程第11
認定第1号 平成25年度岩沼市一般会計歳入歳出決算認定について
認定第2号 平成25年度岩沼市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定について
認定第3号 平成25年度岩沼市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について
認定第4号 平成25年度岩沼市介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について
認定第5号 平成25年度岩沼市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について
認定第6号 平成25年度岩沼市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定について
認定第7号 平成25年度岩沼市特別都市下水路事業会計決算認定について
認定第8号 平成25年度岩沼市水道事業会計決算認定について
補足説明・総括質疑
決算審査特別委員会設置 ─ 付託
2.閉議宣告
本日の会議に付した事件
日程第1より日程第11まで
午前10時開議
○議長(高橋孝内)御起立願います。おはようございます。お直りください。
これより本日の会議を開きます。
ただいまの出席議員は17名であります。
本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。
日程第1 諸報告
○議長(高橋孝内)日程第1、諸報告について事務局長から行います。加藤事務局長。
〔加藤英教事務局長登壇〕
○事務局長(加藤英教)諸報告を1件申し上げます。
市長から本定例会に、別紙お手元に配付のとおり追加議案2件の提出がありました。以上であります。
日程第2 会議録署名議員の指名
○議長(高橋孝内)日程第2、会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は、会議規則第79条の規定により、11番国井宗和議員、12番布田一民議員を指名いたします。
日程第3 議案第53号 岩沼市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例について
議案第54号 岩沼市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例について
議案第55号 岩沼市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例について
○議長(高橋孝内)日程第3、議案第53号から議案第55号までの3件を一括して議題といたします。
補足説明を求めます。鈴木隆夫健康福祉部長、登壇の上、補足説明願います。
〔鈴木隆夫健康福祉部長登壇〕
○健康福祉部長(鈴木隆夫)議案第53号、54号及び55号について補足説明を申し上げます。
資料をごらんください。これらの条例は、平成24年8月に成立した子ども・子育て支援法及び関連する法律、いわゆる子ども・子育て関連3法に基づき、幼児期の学校教育や保育、地域の子育て支援の量の拡充や質の向上を目的とした子ども・子育て支援新制度が、来年4月に開始される見込みとなったことに伴い、事業を進める上で必要な設備及び運営等の基準について定めるものです。
各事業所の設備、職員、利用定員、保育時間、保育内容等の基準については、国の省令等で定められた基準をもとに規定したものでございますが、事業者は、この最低基準を超えて常にその設備及び運営を向上させなければならないことをも規定し、質の向上に努めることとしております。
また、事業所内保育所の新規参入を促進するため、地域児童定員枠を国の省令より一部緩和することや、市独自の基準として暴力団排除並びに非常災害時の市地域防災計画に基づく関係機関との連携・協力についても定めております。
以上、子ども・子育て支援新制度移行に伴う3条例の概要について補足説明を申し上げました。
よろしく御審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(高橋孝内)これより質疑を一括して行います。10番松田由雄議員。
○10番(松田由雄)今、部長が補足説明されましたけれども、子ども・子育て支援新制度に関する議案について質疑を行います。なお、11項目なものですから、事前に概要について部長にお伝えしておりますので、数で勝負するということだけでないということだけ皆さんに。
まず、第1点目は、子ども・子育て支援新制度に係る議案を提出するに当たって、意見募集と社会福祉事業者やその利用者等、関係者及び有識者への意見を求めてその上で議案を出すということだったんだけれども、その中で出されている意見について、主なものについて紹介をしていただきたい、第1点目です。
2点目は、議案53号岩沼市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例について、第1は、第5条に、家庭的保育事業者は地域社会との交流及び連携を図るとなっておりますけれども、どのような連携なのか説明してください。
2つ目は、第6条、家庭的保育事業者などは、岩沼市暴力団排除条例に該当しないものとしておりますけれども、それを判断する基準について説明していただきたい。
3番目、第7条、7段目、保育が継続的に提供されるよう次に掲げる事項に連携協力を行う保育所、幼稚園、または認定こども園などを適切に確保しなければならないとしておりますけれども、この場合、連携するところがない事業者の認可についてはどうなるのか。
4つ目、第19条(4)、保育の提供を行う日及び時間並びに保育の提供を行わない日とはどういうことなのか説明していただきたい。
5、第24条(2)、市長が行う研修とはどのような研修なのか説明してください。
3点目は、議案第54号岩沼市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例、1つ目は、第7条、特定教育・保育施設は、支給認定保護者から利用の申し込みを受けたときは、正当な理由がなければこれを拒んではならないとなっておりますけれども、詳しく説明してください。
4点目は、議案第55号岩沼市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例についてです。1つ目は、第5条、発達段階に応じた主体的な遊び、生活が可能になるとありますけれども、これまでとどう違うのか説明してください。
2つ目は、第8条、放課後児童健全育成事業の職員の一般的要素についてです。この中で、できる限り、児童福祉事業の理論及び実際についての訓練を受けたものでなければならないとしておりますけれども、できる限りというのは極めて曖昧ではないのか、説明してください。
3つ目、第10条、専用区画の面積は児童1人当たりおおむね1.65平方メートル以上でなければならないとしておりますけれども、狭過ぎないのかどうか。
最後に、第15条(3)、開所している日及び時間についてどのくらいなのか説明をお願いします。以上です。
○議長(高橋孝内)執行部の答弁を求めます。鈴木健康福祉部長。
○健康福祉部長(鈴木隆夫)それでは、お答えいたします。
まず1点目、基準案に関する意見はどのようなものがあったかということでございます。パブリックコメントにつきましては、意見はございませんでした。有識者等からの意見として代表的なものを挙げますと、まず1点目、さまざまなサービスが広がってその保育環境が広がることについてはよいことだと思うということで、選択肢が広がることを肯定する意見がございました。
次に、保育時間の延長について、それが本当に子供にとってよいことなのか、疑問があるというようなことで、親子の保育時間を確保することの大切さというような意見がありました。代表的には以上のようなものです。 次、2点目でございます。53号の第5条、家庭的保育事業において地域社会との交流・連携を図るということがどういうことなのかということですが、家庭的保育が地域の見守りの中で適切に行われるように保育の内容に関する事項等について、地域のさまざまな方々に情報提供することによって風通しのよい運営をするとともに、その家庭的保育への御理解をいただくことを目指した規定でございます。
3点目、第6条、暴力団の排除、その基準はということでございますが、暴力団、暴力団員については、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条各号において定義づけられたものがあります。それで、あと、密接な関係があるという部分につきましては、個別に検討を要しますが、例えば暴力団員が役員となっている事業者であるとか、暴力団または暴力団員に対して不当に金銭等財産上の利益を供与する事業者、あるいは暴力団または暴力団員と知りながらこれを不当に利用する事業者といったことになるかと思います。
次に、4点目でございます。第7条、連携施設を適切に確保しなければならないけれども、もし確保できなかった場合はどうなのかということでございます。連携施設につきましては、事業者は幼稚園や保育所、認定こども園の設置者との間で調整をして設定することが基本となりますけれども、その調整が難航して連携施設の設定が困難である場合には、事業者からの求めに応じて市が調整を行うこととしていくというふうに伺っております。 なお、本条例の附則第3項において、地域子育て事業などにより適切な支援ができると市が認める場合には、5年間の経過措置も設けられております。
次に、第19条第4号、保育の提供を行わない日というのはどういうことかということなんですが、開所日や開所時間につきましては、保育認定の子供に対する保育を適切に提供できるよう、保護者の就労の状況などを考慮して地域の実情に応じて事業所が定めることとされておりますが、日曜、祝日以外の開所及び1日11時間の開所が標準となっておりますことから、実情に合わせた運営になるというふうに考えております。
次に、24条第2項、市長が行う研修とはどういうものかということでございますが、新制度の家庭的保育者及び保育補助者の研修内容につきましては、現在、厚生労働省が所管する子育て支援員、仮称でございますが、研修制度に関する検討会で内容の検討が進められており、それに沿ったものになると考えております。
54号議案について第7条、利用の申し込みを受けたとき、これを拒んではならない。ただし、その正当な理由がある場合は可能だということですが、その正当な理由の具体例を申し上げますと、国の指針においてはその受け入れを拒否することができる正当な理由としては、1つ、定員にあきがない場合、1つ、定員を上回る申し込みがあった場合、1つ、その他特別な事情がある場合などでございます。その他特別な事情がある場合につきましては、運用上の取り扱いについて今後、国から示される予定となっております。
次に、55号第5条、発達段階に応じた主体的な遊びや生活が可能となるようということの現状とどう変わるのかということでございますが、現在、放課後児童クラブにおきましては、学年ごとに集めての遊びであるとか、遊びや運動を実施しているほか、学年を超えた縦割りグループをつくって相互に教えたり教えられたりしながらの生活といったものも行っております。新制度におきましても、それぞれの学年に応じた知力、体力的に有効な保育ができるように工夫してまいりたいと考えております。
次に、8条でございます。職員の一般的要件として、できる限り児童福祉事業の理論及び実際について訓練を受けたもの、そのできる限りの基準が曖昧ではないかという御質問です。本条例11条におきまして、放課後児童支援員は都道府県知事が行う研修を終了しなければならないとしておりますが、支援員を補助する方、補助員についてはこの規定がなく、できる限り、研修を受講するようここでは定めているものでございます。
第10条第2項ですが、専用区画の面積は児童1人につき1.65平方メートルで、これは狭くはないのかという御質問です。現在におきましても、1.65平方メートルを基本としており、状況にもよりますが、基準を超えて向上するように努力をしてまいりたいと思っております。
第15条第3号、開所日数が少なければ受け入れに困ることにならないかという御質問かと思いますが、放課後児童クラブの開所日数につきましては、本条例第19条第2項において、1年につき250日以上、平日1日3時間以上、休業日においては1日8時間以上開所することとされておりますので、この現状と同様な開所日数、時間を基本として開設する見込みでございます。
以上、回答申し上げました。
○議長(高橋孝内)10番松田由雄議員。
○10番(松田由雄)もう一度聞きたいんですけれども、第1点目の、いわゆる関係者及び利益者の意見の中で、サービスが向上される、広がるんではないかという話もありましたけれども、そのほかにこの問題については事業者の人とか保護者の方からは、いわゆる家庭的保育の問題で資格がない対応の場合に、いわゆる事故というか、トラブルが起こらないかという心配があるんですね。例えばこの中には社会福祉事業者、その利用者、関係者の人も含まれるんだけれども、そういう意見が出なかったのかということと、いわゆる全体として財政的な裏づけがまだ曖昧な中でこれが進むと、先ほども言ったけれども、例えば市長の研修も含めてまだ具体的になっていないという中で不安だけが残るような感じがあるのではないかということとか、保育料の問題も含めてそういう意見は出なかったのかどうか、第1点目です。
2つ目は、53号で、いわゆる見守りと地域に情報を提供すると部長は言われましたけれども、ここで言う地域というのはどういう団体なのか。
2つ目は、第6条で暴力団の判断は、当然、警察との協力、もしく情報提供も含むのかどうか。
次は、第19条の保育の提供を行う日及び時間並びに保育の提供を行わない日と就労に合わせてと地域の実情と述べましたけれども、地域の実情というのは、ここで言うとどういう内容なのか。
あとは、24条、市長が行う研修、結論的にいくと、普通条例とか議案というのを出す場合は、国のほうでも概要なり、確定でなくてもそういうばふっとしたものを含めて出した上で条例提案とされると思うんだけれども、今、内閣府等で検討しているということについては、余りにも国そのものが急ぎ過ぎと私は感じているんだけれども、自治体にとっても、やっぱりその辺は早く示してほしいと思うんだけれども、その辺、どのような考えなのか。
あとは、4点目の55号で、いわゆる発達段階に応じた主体的な遊びや生活が可能は、基本的にはこれまでと同じというふうに理解していいのかどうか。
続いて、8条の、いわゆるできる限り、受けるということについては、そうすると、受けなくてもいいという理解、それだと、やっぱり曖昧になるような気がするのね。できる限りというのは、捉え方の問題があるというふうに思うんだけれども、その辺についていかがでしょうか。
○議長(高橋孝内)鈴木健康福祉部長。
○健康福祉部長(鈴木隆夫)まず、1点目でございます。意見が職員のこと、それから財政的な裏づけのこと、研修内容等が曖昧であるといったことの意見がなかったのかということでございますが、その点についてはございませんでした。
次に、2点目、地域との連携とその地域とはどこを、どんなところを指すのかということでございますが、これは日常的に家庭的保育を行っている事業所の周囲で生活されている方々という理解でおります。この場所で小規模の家庭的保育がちゃんとした環境で行われているんだというふうに、その周囲の方々に理解をいただくというところが大切だという考えでございます。
3点目、暴力団の関係ですが、警察との情報共有等、これは必要に応じて行わなければならないと思っています。
次に、4点目、19条の地域の実情に応じてということでございますが、これはこの家庭的保育事業も含めて市が実施主体として行う事業でございますので、保育の必要な2号、3号のお子さんたちの保育需要等、その受け皿となる事業者の供給のバランスといいますか、必要なお子さんに最もふさわしい施設を利用していただくという総合調整が入りますので、そういった全体の調整の中で岩沼の実情に合った、例えば園ごとの、施設ごとの開所日数等も決まってくるという考え方でございます。
24条、研修内容等について早く示してほしいのではないかと。それはそのように考えております。
次に、55号議案の5条、発達段階に応じた対応、これはこれまでと同様の取り組みを考えております。
その次の8条、できる限りというのは曖昧ではないかということでございますが、これは保育の質を常に上げる、向上させるんだということで大原則がございますので、そして、必要に応じて市が指導監督、質を向上させる勧告もできるということでございますので、そういったことでできる限り、曖昧という御指摘もありますけれども、質を常時上げていくように市が適切にかかわっていくという考えでおります。以上です。
○議長(高橋孝内)10番松田由雄議員。
○10番(松田由雄)じゃ、最後に1点だけ。
いわゆる先ほどの第5条の2、家庭的保育事業者と地域社会との交流・連携を図るという中で、この場所の周辺地域の方々と連携を図ると。例えばビルとか、個人のうちになるかどうかわからないんだと言われましたけれども、ここはやっぱりきちっと、どういうふうに国から指示来ているかちょっとわからないんだけれども、保育士の資格のない方がやるわけですよね。地域の方々に連携とっても、例えば事故とかいろいろトラブルがあった場合には大変なことになると思うんです。例えば地域の方々だけでなくて電話でも連絡できるとか、もちろん、町内会とかいろんな施設とか、そういうこととも絶えず連絡できる体制も含めて対応できる体制というのは、もちろん、地域交流というのも大事なんだけれども、その辺も含めてのことをこれから検討していかないとだめだと思うんだけれども、その辺はこの中に入っているんでしょうか、これだけ。
○議長(高橋孝内)鈴木健康福祉部長。
○健康福祉部長(鈴木隆夫)家庭的保育の運営の状況、あと緊急時の対応等も含めてどのように運営するかということにつきましては、しっかりと指導監督をしてまいりたいと思います。必要に応じてその地域の常時連携するようなところにつきましても、必要に応じて指導をしてまいりたいと思っております。
○議長(高橋孝内)12番布田一民議員。
○12番(布田一民)全体的に53から55号の中で、法令の定めによって今後は定めの基準に従って当然、地域福祉、そしてまた、社会教育、そして、行政運営自体も当然、変化をしていくんだろうと思うわけでありますが、財政運営も含めてどういうふうに捉えて進めていくのか、具体的にあればお伺いをしたいと思います。
○議長(高橋孝内)鈴木健康福祉部長。
○健康福祉部長(鈴木隆夫)子ども・子育て支援新制度の趣旨につきましては御理解をいただいていると思いますが、産み育てるための環境整備というか、保育の量、質を高めていくという大きな目標のために各種制度を今、整えているということでございます。その中で、法律上の施行時期が27年度からということになっており、現時点でスケジュールとしては大変厳しいものがあるなとは思っておりますが、財政環境面といいますか、国、県からの特定財源がどこにどのように配分されるのかというところにつきましては、現時点でまだ不明確なところがございます。ただし、基礎的自治体として市の責務といたしましては、国全体の決まり事の中で市民の方々、子育てをされている方々が困ることのないように、現実的に現場が混乱しないように今後、進めていきたいと考えております。
○議長(高橋孝内)布田一民議員。
○12番(布田一民)個々にこの条例を見ると、大変な、要するに保育行政も含め、あと社会教育、そして、学校教育も含めて変化をしていくのだろうと。そういう中で当然、財政についてはわかります。今後、いずれ国の定めによってその中で運営をしていくというふうになろうかというふうに思うわけでありますが、岩沼市として、今後、やはり学校教育も含めていろんな面で変化をしていかなければならないというふうに思うわけであります。当然、地域、福祉、そのものも人と人とのかかわりの部分についても変わってくるだろうというふうに思いますし、そしてまた、学校自体も変わっていかないとなかなか運営は難しくなってくるんではないか。ということは、当然、財政問題もかかわってくるということからいって、この条例そのものが岩沼のこの子供たちにとっての保育行政、事業というものが、非常に岩沼の中で全体的にかかわってくるというふうに思うわけでありますが、そこら辺のところでどのようにしてこの条例そのものを運営をしながら、岩沼としてはどういった方向性で考えられるのか、そこら辺のところ、もしあれば具体的にお伺いをしておきたいというふうに思います。
○議長(高橋孝内)鈴木健康福祉部長。
○健康福祉部長(鈴木隆夫)大切な視点だと思います。今回提案しております3条例につきましては、子ども・子育て支援制度の中の一部分でございます。施設の内容について最低基準を定めるというところでございまして、新しい制度全体の構成の中では、ただいまお話をいただきましたように、地域でどのように子育て世帯を支えていくのかというところも当然、視野に入っておりまして、子育て支援事業等、そういったところは市の独自施策を考えていくということになると思います。
○議長(高橋孝内)布田一民議員。
○12番(布田一民)53号なんかも含めると、居宅ホーム型の保育もあると。非常に高齢者と似たような形の中で運営が行われていくんだろうと。そこら辺のところで、この事業者が子供たちだけのための保育であればいいんですが、一緒に事業展開をしていく形になるような向きがあるんではないか。ただ、それそのものもいいか悪いかはまだわかりません。しかし、いろんな部分の中で恐らくは変化をする。このことだけは捉えて、しっかりと岩沼市の中で活用ができるような形でなければならないんだろうと思いますので、しっかりと運営を今後、考えていく中では、とにかくいわぬま未来構想という大きな問題があるわけでありますから、これは重要な条例でありますのでしっかりと行っていただきたい。これは要望です。回答は要りません。
○議長(高橋孝内)これをもって質疑を終結いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)御異議なしと認め、質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第53号から議案第55号までの3件については、会議規則第36条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)御異議なしと認めます。よって、議案第53号から議案第55号までの3件については、委員会付託を省略することに決しました。
これより議案第53号から議案第55号までの3件について1件ずつ討論、採決を行います。
議案第53号についての討論を行います。初めに、反対討論の発言を許します。10番松田由雄議員。
○10番(松田由雄)私は日本共産党を代表して、議案第53号岩沼市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例についての反対討論を行います。
本議案は、子ども・子育て支援制度の導入に伴い、新たに導入される小規模事業所保育等の家庭的な保育の各事業の認可基準を定めるものであります。これらの事業は、待機児童解消を目的に設置されたもので、一部改善されることは評価できます。それでもなお、現行の保育基準を下回っています。
反対の理由は、家庭的保育では、職員は全員研修を受けたもので保育資格がなくてもよいとなっていること。各事業の保育は、全員保育資格とすべきであります。なぜなら、認可保育所と違って無資格者の多い認可外保育施設では事故などが発生しているからであります。したがって、リスクの高い無資格者の保育は避けるべきであります。
したがって、以上の理由から反対を表明し、討論といたします。
○議長(高橋孝内)次に、賛成討論の発言を許します。布田一民議員。
○12番(布田一民)賛成討論を行います。
先ほど私も質疑をいたしました。法令の定めによって、今後は岩沼市の中で重要な法案、条例になってくると思われます。そういった中で地域と一緒に子供たちを育てる、そしてまた、先ほど来言っております社会教育、そしてまた、学校教育の中でしっかりとやっていく中身の法令でありますから、これを遵守をしながらしっかりと家庭保育、そしてまた、行政における保育を継続をしながらやっていく。
そういったことからいってこの条例については賛成をいたします。
○議長(高橋孝内)次に、反対討論の発言を許します。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)討論がありませんので、これをもって討論を終結いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)御異議なしと認め、討論を終結いたします。
これより採決いたします。議案第53号岩沼市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例については、原案のとおり可決することに賛成する議員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(高橋孝内)起立多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。
これより議案第54号についての討論を行います。初めに、反対討論の発言を許します。10番松田由雄議員。
○10番(松田由雄)議案第54号について、日本共産党を代表して反対討論を行います。
岩沼市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例についての反対討論を行います。
本条例は、国が示す子ども・子育て支援法、従うべき基準と参酌基準に基づいて特定教育・保育施設を確認するための運営基準を定めるものであります。この条例案については、保護者は、市が確認した特定教育・保育施設、または地域型保育事業者と契約することにより保育を受けることができます。ところが、保護者が希望しても特定教育・保育施設が同意しない場合は不成立となり、保育を必要とする子供が保育を受けることができることが不透明であります。
このように、契約方式による利用方式は、契約の結果について自己責任になり保育難民が生まれることが懸念されます。また、認定こども園、家庭的保育事業所などにとって、保護者から保育料を徴収するため、運営の財政的基盤は施設型給付費、地域型給付費に保育料を足して運営財源とする仕組みであるために、安定的な運営ができなくなる懸念があります。
このように、根本的欠陥を持つ子ども・子育て支援法に係る条例制定であり、反対を表明して討論といたします。
○議長(高橋孝内)次に、賛成討論の発言を許します。12番布田一民議員。
○12番(布田一民)賛成討論をいたします。
今回の54号、この部分についても当然、53号と同様であります。子ども・子育て支援法の制定に伴って新たな条例を制定するものであります。そういった中で、何といっても地域の保育、そしてまた、特定地域型保育事業の運営に関する基準を定めて、そしてまた、それを定めた中でしっかりと給付を用い、そして、運営をしていく、このことについては賛成をいたします。
○議長(高橋孝内)次に、反対討論の発言を許します。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)討論がありませんので、これをもって討論を終結いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)御異議なしと認め、討論を終結いたします。
これより採決いたします。議案第54号岩沼市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例については、原案のとおり可決することに賛成する議員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(高橋孝内)起立多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。
これより議案第55号についての討論を行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)討論がないようでありますので、討論を終結いたします。
これより採決いたします。議案第55号岩沼市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
日程第4 議案第56号 財産の交換、譲渡等に関する条例の一部を改正する条例について
○議長(高橋孝内)日程第4、議案第56号を議題といたします。
これより質疑を行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)質疑がないようでありますので、質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第56号については、会議規則第36条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)御異議なしと認めます。よって、議案第56号については、委員会付託を省略することに決しました。
これより討論を行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)討論がないようでありますので、討論を終結いたします。
これより採決いたします。議案第56号財産の交換、譲渡等に関する条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
日程第5 議案第57号 岩沼市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例及び岩沼市母子福祉対策資金貸付条例の一部を改正する条例について
○議長(高橋孝内)日程第5、議案第57号を議題といたします。
これより質疑を行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)質疑がないようでありますので、質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第57号については、会議規則第36条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)御異議なしと認めます。よって、議案第57号については、委員会付託を省略することに決しました。
これより討論を行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)討論がないようでありますので、討論を終結いたします。
これより採決いたします。議案第57号岩沼市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例及び岩沼市母子福祉対策資金貸付条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
日程第6 議案第58号 字の区域を変更することについて
○議長(高橋孝内)日程第6、議案第58号を議題といたします。
これより質疑を行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)質疑がないようでありますので、質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第58号については、会議規則第36条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)御異議なしと認めます。よって、議案第58については、委員会付託を省略することに決しました。
これより討論を行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)討論がないようでありますので、討論を終結いたします。
これより採決いたします。議案第58号字の区域を変更することについては、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
日程第7 議案第59号 工事請負契約の締結について
○議長(高橋孝内)日程第7、議案第59号を議題といたします。
これより質疑を行います。2番大友健議員。
○2番(大友健)何点かお聞きします。請負契約ということですが、この入札の参加者の数、それから制限つき一般競争入札の制限の内容、3つ目に、契約金額ですけれどもこの落札率というものは何%かということ、3点をお願いします。
○議長(高橋孝内)高橋建設部長。
○建設部長(高橋伸明)お答えいたします。
まず、参加者の数ということですが、参加者につきましては、制限つき一般競争入札で3社参加しております。 それから、制限の内容につきましては、一般ですが、同種橋梁工事を過去に行った実績のある業者ということになります。また、あと県内に営業所等を有する者というのが条件になっております。
それから、落札率でございますが、落札率は99.04%というふうになっております。以上です。
○議長(高橋孝内)これをもって質疑を終結いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)御異議なしと認め、質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第59号については、会議規則第36条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)御異議なしと認めます。よって、議案第59号については、委員会付託を省略することに決しました。
これより討論を行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)討論がないようでありますので、討論を終結いたします。
これより採決いたします。議案第59号工事請負契約の締結については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
日程第8 議案第60号 市道路線の認定について
議案第61号 市道路線の変更について
○議長(高橋孝内)日程第8、議案第60号及び議案第61号の2件を一括して議題といたします。
これより質疑を一括して行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)質疑がないようでありますので、質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第60号及び議案第61号の2件については、会議規則第36条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)御異議なしと認めます。よって、議案第60号及び議案第61号の2件については、委員会付託を省略することに決しました。
これより議案第60号及び議案第61号の2件について、1件ずつ討論、採決を行います。
議案第60号についての討論を行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)討論がないようでありますので、討論を終結いたします。
これより採決いたします。議案第60号市道路線の認定については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
これより議案第61号についての討論を行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)討論がないようでありますので、討論を終結いたします。
これより採決いたします。議案第61号市道路線の変更については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
日程第9 議案第62号 平成26年度岩沼市一般会計補正予算(第3号)について
議案第63号 平成26年度岩沼市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)について
議案第64号 平成26年度岩沼市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)について
議案第65号 平成26年度岩沼市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)について
議案第66号 平成26年度岩沼市公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)について
議案第67号 平成26年度岩沼市農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)について
議案第68号 平成26年度岩沼市水道事業会計補正予算(第3号)について
○議長(高橋孝内)日程第9、議案第62号から議案第68号までの7件を一括して議題といたします。
補足説明を求めます。佐藤裕和総務部長、登壇の上、補足説明願います。
〔佐藤裕和総務部長登壇〕
○総務部長(佐藤裕和)議案第62号平成26年度岩沼市一般会計補正予算(第3号)について補足説明を申し上げます。
5ページをお開き願います。
第2表、債務負担行為補正の追加は、市道相野釜線に係る市道沿線盛り土等事業、中学校給食調理等業務委託及び市民会館非常用発電設備の改修について、期間と限度額を定めるものでございます。
6ページをお開き願います。
第3表、地方債補正の変更は、臨時財政対策債の26年度発行可能額の確定に伴い、起債限度額を変更するものでございます。
10ページをお開き願います。事項別明細書の歳入について御説明を申し上げます。
10款1項地方交付税は、普通交付税の26年度交付額の確定に伴い、1億1,024万4,000円を増額するものでございます。
14款2項国庫補助金は、保育士等処遇改善事業費の交付決定などにより、2,888万1,000円を増額するものでございます。
15款2項県補助金は、13ページにかけてになりますが、安心子ども基金対象事業の国直接補助移行による減及び本年2月の大雪被害に伴う農業施設の撤去・修繕等に対する補助金の交付決定により、462万1,000円を減額するものでございます。
16款1項財産運用収入は、玉浦西地区における土地の貸付収入を計上し、793万2,000円を増額するものでございます。
16款2項財産売り払い収入は、宮城県の五間堀川河川改修に伴い、旧下野郷学習館用地の一部の売り払い収入として、2,653万4,000円を増額するものでございます。
18款1項特別会計繰入金は、国民健康保険事業特別会計を初めとする、各特別会計の25年度決算に伴う一般会計からの繰入金の精算により、1億3,268万6,000円を増額するものでございます。
14ページをお開き願います。
18款2項基金繰入金は、19款1項繰越金に25年度決算剰余に係る繰越金を計上したことにより、財政調整基金繰入金の減、移転促進区域内における構造物調査経費及び防災行政無線屋外子局の追加設置経費に係る復興交付金基金繰入金の増及びメガソーラー地内排水路整備に係る空港周辺地域環境整備基金繰入金などの増により、10億8,052万4,000円を減額するものでございます。
20款5項雑入は、旧下野郷学習館解体工事及び旧相野釜排水機場の解体工事に対する県からの補償金などを計上し、1億1,177万3,000円を増額するものです。
16ページをお開き願います。
21款1項は、市債について臨時財政対策債の26年度発行可能額確定に伴い、2億2,724万円を減額するものでございます。
18ページをお開き願います。次に、事項別明細書の歳出について御説明を申し上げます。
2款1項総務管理費は、防災行政無線屋外子局の設置経費などを追加し、1,267万5,000円を増額するものでございます。
2款4項選挙費は、市長選挙の執行経費の一部が不用となったことにより1,340万3,000円を減額するものでございます。
20ページをお開き願います。
3款2項児童福祉費は、前年度に引き続き保育士等処遇改善事業費補助金を計上し、1,636万5,000円を増額するものでございます。
4款1項保健衛生費は、水道事業会計への繰出金の増及び公的病院等に対する2次救急医療運営補助金の計上などにより、1億867万6,000円を増額するものでございます。
4款2項清掃費は、亘理名取共立衛生処理組合に係る26年度負担金の確定などにより、8,841万3,000円を増額するものでございます。
22ページをお開き願います。
6款1項農業費は、本年2月の大雪被害に遭った農業施設の撤去・修繕等の経費に対する補助金及び相野釜地区における営農再開に向けた旧排水機場解体経費などを計上し、8,604万2,000円を増額するものでございます。 7款1項商工費は、下野郷字西原地区における産業用地の整備に係る基本計画策定経費などを計上し、1,800万5,000円を増額するものでございます。
8款1項土木管理費は、押分地区の圃場整備において、当該区域の地図訂正が必要となったことにより、2,264万9,000円を増額するものでございます。
24ページをお開き願います。
8款4項都市計画費は、防災集団移転促進のための建物補償費及び千年希望の丘調査設計委託料などによる増、また、公共下水道事業特別会計の前年度決算に伴う一般会計繰入金の精算による同会計への繰出金の減により、1億9,711万8,000円を減額するものでございます。
8款5項住宅費は、亀塚第二住宅における防火水槽の更新経費などにより、1,050万5,000円を増額するものでございます。
26ページをお開き願います。
9款1項消防費は、消防団員の安全装備品の拡充を図るための経費及び消火栓の新設経費を計上したことにより、1,252万5,000円を増額するものでございます。
10款4項社会教育費は、旧下野郷学習館の解体経費などを計上したことにより、1,950万1,000円を増額するものでございます。
30ページをお開き願います。
30ページから36ページは、給与明細書でございます。
37ページをお開き願います。
37ページは、債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書でございます。
38ページをごらんください。
38ページは、地方債の前々年度末及び前年度末における現在高並びに当該年度末における現在高の見込みに関する調書でございます。
なお、この補正予算第3号では、財政調整基金の繰入額を11億4,587万3,000円減額いたしましたことから、26年度における繰入額につきましては2億1,074万7,000円となり、現時点における26年度末の財政調整基金残高の見通しにつきましては、59億4,805万1,000円と見込んでおります。
以上、補足説明を申し上げました。よろしく御審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(高橋孝内)これより質疑を一括して行います。7番渡辺ふさ子議員。
○7番(渡辺ふさ子)4点についてお伺いいたします。
18ページ、2款総務費15防災諸費住民防災意識高揚促進事業とありますが、この内容について説明をお願いします。
2点目は、20ページ、4款衛生費の予防費救急医療等運営事業、ただいま2次救急のためということでしたが、6,000万円ふえたということについての中身の説明をお願いします。
同じく20ページ、5款労働費1項1目労働福祉施設費勤労者活動センター維持管理事業の5万9,000円の内容についてお伺いします。
22ページ、6款農林水産業費、これは今説明があったのでわかりました。
それから、24ページ、4項都市計画費の5目公園管理費総合公園維持管理事業、この中身について御説明願います。以上です。
○議長(高橋孝内)佐藤総務部長。
○総務部長(佐藤裕和)それでは、第1点目の防災諸費でございますが、この防災諸費につきましては、今回防災行政無線の屋外子局の設置2カ所の分の追加計上と、それから津波避難計画策定について防災意識高揚促進事業というところに計上しておりまして、この防災意識高揚促進事業につきましては財源補正という形になっております。
○議長(高橋孝内)鈴木健康福祉部長。
○健康福祉部長(鈴木隆夫)2点目、21ページ、4款1項2目予防費の救急医療等運営事業でございますが、これは公的病院に対する助成金でございます。
○議長(高橋孝内)安住市民経済部長。
○市民経済部長(安住智行)5款1項労働費の中の勤労者活動センター維持管理事業の内訳ですけれども、備品でありましたカラオケ機器が故障しておりますのでこれのリース料でございます。
○議長(高橋孝内)高橋建設部長。
○建設部長(高橋伸明)8款4項都市計画費の中の公園管理費総合公園維持管理事業についてですが、これは朝日山公園、それから千年希望の丘等の芝を刈るための芝刈機についての内容でございます。
○議長(高橋孝内)渡辺ふさ子議員。
○7番(渡辺ふさ子)20ページの4款衛生費の予防費で、公的病院への助成というのは最初の説明でもお聞きしたんですが、予算も計上されているのに対して6,000万円の補正ということでその中身を聞いたので、もし少し詳しくわかるのであれば。
それから、5款労働費カラオケの機械が故障していることによるリースということで、これはいつからこのリースが使えるようになるのか。以上です。2点です。
○議長(高橋孝内)鈴木健康福祉部長。
○健康福祉部長(鈴木隆夫)公的病院に対する助成の内容でございますが、市内社会医療法人に対しまして、特別交付税を原資とする助成、2次救急業務に対する助成を行うものでございます。国における地域医療、不採算部門の地域医療確保のために新しい特別交付税の制度が設けられて、それを活用して助成を行うものでございます。
○議長(高橋孝内)安住市民経済部長。
○市民経済部長(安住智行)カラオケ機器は、できましたら10月から使用できるようにしたいと思っております。
○議長(高橋孝内)これをもって質疑を終結いたしたいと思います。御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)御異議なしと認め、質疑を終結いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第62号から議案第68号までの7件については、会議規則第36条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)御異議なしと認めます。よって、議案第62号から議案第68号までの7件については、委員会付託を省略することに決しました。
これより議案第62号から議案第68号までの7件について、1件ずつ討論、採決を行います。
議案第62号についての討論を行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)討論がないようでありますので、討論を終結いたします。
これより採決いたします。議案第62号平成26年度岩沼市一般会計補正予算(第3号)については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
これより議案第63号についての討論を行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)討論がないようでありますので、討論を終結いたします。
これより採決いたします。議案第63号平成26年度岩沼市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
これより議案第64号についての討論を行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)討論がないようでありますので、討論を終結いたします。
これより採決いたします。議案第64号平成26年度岩沼市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
これより議案第65号についての討論を行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)討論がないようでありますので、討論を終結いたします。
これより採決いたします。議案第65号平成26年度岩沼市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
これより議案第66号についての討論を行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)討論がないようでありますので、討論を終結いたします。
これより採決いたします。議案第66号平成26年度岩沼市公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
これより議案第67号についての討論を行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)討論がないようでありますので、討論を終結いたします。
これより採決いたします。議案第67号平成26年度岩沼市農業集落地排水事業特別会計補正予算(第1号)については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
これより議案第68号についての討論を行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)討論がないようでありますので、討論を終結いたします。
これより採決いたします。議案第68号平成26年度岩沼市水道事業会計補正予算(第3号)については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
日程第10 議案第69号 工事請負契約の締結について
議案第70号 工事請負契約の締結について
○議長(高橋孝内)日程第10、議案第69号及び議案第70号の2件を一括して議題といたします。
市長から提案理由の説明を求めます。菊地啓夫市長、登壇の上、説明願います。
〔菊地啓夫市長登壇〕
○市長(菊地啓夫)議案第69号及び議案第70号工事請負契約の締結についての提案理由を申し上げます。
議案第69号は、長谷釜地区におけるライスセンター建築及び機械設備工事の請負契約について、議案第70号は、玉浦南部地区園芸施設建築工事の請負契約について、地方自治法第96条第1項第5号の規定により、それぞれ議会の議決をいただこうとするものであります。
よろしく御審議を賜り、原案可決されますようお願い申し上げます。
○議長(高橋孝内)これより質疑を一括して行います。15番沼田健一議員。
○15番(沼田健一)この工事契約については何ら反対するものではございませんけれども、ライスセンター、または園芸施設ということで、今後、この地域は津波被害のかなり被害の大きい場所でもあるし、海にも近いということで水の問題が出てくるかと思うんですけれども、このかん水の水の問題についてはどういうことになっているのかお伺いします。1点だけ。
○議長(高橋孝内)安住市民経済部長。
○市民経済部長(安住智行)長谷釜地区のライスセンターの排水問題に関しましては……。排水問題、津波対策といたしましては、宅盤を平均1メートル盛り土したいということがあります。そのほか、電気設備等は、建物の2階部分に配置するという対策も考えております。
それから、玉浦南部地区の園芸施設に関しましては、盛り土50センチということを考えております。そのほか、排水対策としまして蒲崎排水機場への流入、そこからの排水という対策になっております。
○議長(高橋孝内)沼田議員。
○15番(沼田健一)私の質問の仕方が悪かったのかなと思うんですけれども、ライスセンター、つまり稲の苗をつくる際のかん水の水質の問題、または園芸施設ですと、かなり水使うと思うんです。そういう中のかん水する水の問題、質の問題というか、その点はやっぱり経営するに当たって一番重要なものだと思いますので、その点の指導なりなんなりはどうなっているのかということであります。
○議長(高橋孝内)安住市民経済部長。
○市民経済部長(安住智行)大変失礼をいたしました。かん水の対策といたしましては、確かに地下水が塩分を含んでいるということで利用は不可能でございます。基本的には水道水を使用するということになりますが、玉浦南部地区に関しましては、用水を一部利用すると、水田への用水を利用するということを考えております。
○議長(高橋孝内)2番大友健議員。
○2番(大友健)この契約の入札参加の数と、ここで契約の方法による制限つきのその制限の内容と、それから予定価格に対するこの契約額の落札率、この3点をお聞かせ願います。
○議長(高橋孝内)安住市民経済部長。
○市民経済部長(安住智行)まず、議案第69号に関しましては、制限つき一般競争入札で4社が応札いただいております。制限内容としましては、過去に同様の施設の請負工事の実績があるということです。落札率は約90%であります。
議案第70号に関しましては、これは指名競争入札でありまして15社を指名しております。指名での条件としまして、過去に同様の施設の実績があるものとしております。落札率は約98%となっております。
○議長(高橋孝内)2番大友健議員。
○2番(大友健)69号の議案のほうの制限の内容に、今のお話ですと同様の実績ということだけだったんですが、ほかの制限といいますか、条件といいますか、そういう点はどうだったのかの確認をお願いします。
これまでの交付金事業に関する落札の傾向として、地元建設会社が請け負うケースで、議案59号もそうでしたし、これまでの過去の分についても地元業者が落札するときには99%とか、98%という高い落札率で落札しているという傾向がずっと続いております。今回の議案69号は、大阪の業者のようですけれども90%、80、90%というケースも結構あったと思うんですけれども、地元業者が落札する場合が99%という形で何件か続いているということに対して、市のほうの見解はどのような見解なのかということをお聞きします。
○議長(高橋孝内)安住市民経済部長。
○市民経済部長(安住智行)まず、地元業者と他県の業者の落札率の違いということに関しましては、特にそういう分析はこれまで行っておりませんでした。
○議長(高橋孝内)大友健議員に申し上げます。今は69号を議題としていますので、それを頭に入れて質疑をお願いします。はい、どうぞ。69号と70号の議案に対して質疑をしてください。前の例でなく。
○2番(大友健)前の例には関係ないと、そういう。質問はそうですけれども、今の議案でも98%が出てきましたので、何といいますかね、高どまり傾向をどう判断しているかということを聞いたので、70号に関して聞くということではよろしいのではないかと思いますが、改めてこの件に関して市長の見解、今の部長は特に分析していないということですけれども、市長としてはいかに受けとめているかということをお聞きしたいと思います。
○議長(高橋孝内)菊地市長。
○市長(菊地啓夫)請負契約については、直接はあれしていないんですが、指示は出していませんので、今、高どまりという中でのお話であれば、非常に入札が不調が2割、3割と出ている中で、地元業者さんもぎりぎりの線で協力をしていただいているということで比較的高い落札率になっているんだろうというような見方をしてございます。
○議長(高橋孝内)7番渡辺ふさ子議員。
○7番(渡辺ふさ子)議案70号の園芸施設建設工事、約3億近く大きな建物ですが、これができた後、具体的に例えばどういう農業団体の数ですとか、利用される農業団体の数ですとか、それから、園芸の中身といっては多岐にわたるんだろうと思いますが、例えばこういうものとイメージできるものがありましたらお示しください。
○議長(高橋孝内)安住市民経済部長。
○市民経済部長(安住智行)玉浦南部地区の園芸施設に関しましては、玉浦南部生産法人のほうで管理運営をすることになります。作目は現在、キュウリを予定をしております。法人の構成員は14名ということになっています。
以上です。
○議長(高橋孝内)これをもって質疑を終結いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)御異議なしと認め、質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第69号及び議案第70号の2件については、会議規則第36条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)御異議なしと認めます。よって、議案第69号及び議案第70号の2件については、委員会付託を省略することに決しました。
これより議案第69号及び議案第70号の2件について、1件ずつ討論、採決を行います。
議案第69号についての討論を行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)討論がないようでありますので、討論を終結いたします。
これより採決いたします。議案第69号工事請負契約の締結については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
議案第70号についての討論を行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)討論がないようでありますので、討論を終結いたします。
これより採決いたします。議案第70号工事請負契約の締結については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
日程第11 認定第1号 平成25年度岩沼市一般会計歳入歳出決算認定について
認定第2号 平成25年度岩沼市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定について
認定第3号 平成25年度岩沼市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について
認定第4号 平成25年度岩沼市介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について
認定第5号 平成25年度岩沼市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について
認定第6号 平成25年度岩沼市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定について
認定第7号 平成25年度岩沼市特別都市下水路事業会計決算認定について
認定第8号 平成25年度岩沼市水道事業会計決算認定について
○議長(高橋孝内)日程第11、認定第1号から認定第8号までの8件を一括して議題といたします。
初めに、決算関係議案の補足説明を求めます。認定第1号から認定第7号までについて、また、認定第8号について、谷地沼賢二会計管理者・企業出納員、登壇の上、説明願います。
〔谷地沼賢二会計管理者・企業出納員登壇〕
○会計管理者・企業出納員(谷地沼賢二)平成25年度岩沼市一般会計及び特別会計歳入歳出決算について補足説明を申し上げます。
右上に、認定第1号から第6号と表記してあります決算書をごらんいただきます。
それでは、1ページ、2ページをお開き願います。この表は、一般会計及び各特別会計の決算総括表でございます。
まず、歳入決算額でありますが、各会計の収入済額の合計は800億6,503万1,163円となりました。前年度対比92.07%、69億64万893円の減となっております。
次に、歳出決算について申し上げます。
3ページ、4ページをお開き願います。
各会計の支出済額合計は656億4,115万1,161円となりました。対前年度比81.10%、152億9,382万3,303円の減となっております。収入済額から支出済額を差し引いた歳入歳出差引額は144億2,388万2円となりました。なお、4ページ、右端の歳入歳出差引額の列に記載のとおり、一般会計及び特別会計とも黒字の決算でありました。
それでは、認定第1号岩沼市一般会計の決算概要から御説明申し上げます。目ごとの説明は省略させていただきます。また、37ページからの決算事項別明細書及び主な施策の成果と予算執行の実績報告書は後ほど御参照をお願います。
9ページ、10ページをお開き願います。
一番下の歳入合計の行になりますが、調定額は616億1,256万1,313円となり、予算現額に対し99.96%となりました。収入済額は611億3,433万684円となり、調定額に対し99.22%の収納率となりました。不納欠損額につきましては2,004万852円となり、その内訳につきましては、6ページ、8ページに記載しておりますので後ほどごらん願います。収入未済額につきましては、4億6,178万133円となり、市税、保育料や住宅使用料、繰越事業に伴います国及び県支出金、貸付元利収入等の諸収入となっております。
次に、歳出決算について申し上げます。
13ページ、14ページをお開き願います。
歳出につきましても、目ごとの説明は省略させていただきます。
表の一番下、歳出合計の行になりますが、支出済額は524億2,306万9,288円で、予算現額に対する執行率は85.05%となりました。翌年度への繰越額は70億9,911万182円で、予算現額から支出済額及び翌年度繰越額を差し引いた不用額は21億1,548万1,182円となりました。
13ページ、一番下に記載しておりますが、収入済額から支出済額を差し引いた歳入歳出差引残額は87億1,126万1,396円となりました。また、この金額から翌年度事業に係る63億9,879万6,458円の繰越財源を差し引いた実質収支額は23億1,246万4,938円となりました。この実質収支のうち、地方自治法の規定により財政調整基金への積み立てを12億円とし、残る11億1,246万4,938円を平成26年度に繰り越しをいたします。
以上が一般会計の決算概要であります。
次に、認定第2号岩沼市国民健康保険事業特別会計の決算概要について申し上げます。
15ページ、16ページをお開き願います。
一番下の行でありますが、調定額は51億4,148万9,202円となり、予算現額に対し113.21%となりました。収入済額は47億2,894万8,951円となり、調定額に対し91.98%の収納率となりました。不納欠損額につきましては3,532万5,787円となり、これは国民健康保険税に係るものであります。収入未済額は3億7,808万2,961円となりました。
次に、歳出決算について申し上げます。
19ページ、20ページをお開き願います。
歳出合計の欄になりますが、支出済額は44億3,141万8,495円で、予算現額に対する執行率は97.58%となりました。不用額は1億1,007万6,505円となっております。収入済額から支出済額を差し引いた歳入歳出差引額は2億9,753万456円となりました。このうち、地方自治法の規定による財政調整基金への積み立てを1億5,000万円とし、残る1億4,753万456円を平成26年度に繰り越しをいたします。
次に、認定第3号岩沼市後期高齢者医療特別会計の決算概要について申し上げます。
21ページ、22ページをお開き願います。
歳入の調定額は3億8,688万8,524円となり、予算現額に対し102.58%となりました。収入済額は3億8,465万7,224円となり、調定額に対し99.42%の収納率となりました。不納欠損額は45万2,400円となり、これは後期高齢者医療保険料に係るものであります。収入未済額は208万7,800円となりました。
次に、歳出決算について申し上げます。
23ページ、24ページをお開き願います。
歳出合計の行になりますが、支出済額は3億6,741万3,237円で、予算現額に対する執行率は97.42%となりました。不用額は974万3,763円となっております。
収入済額から支出済額を差し引いた歳入歳出差引額は1,724万3,987円となり、同額を平成26年度に繰り越しをいたします。
次に、認定第4号岩沼市介護保険事業特別会計の決算概要について申し上げます。
25ページ、26ページをお開き願います。
歳入の調定額は28億650万8,033円となり、予算現額に対し100.80%となりました。収入済額は27億9,231万3,733円となり、調定額に対し99.49%の収納率となりました。不納欠損額は287万6,600円となり、これは介護保険料に係るものであります。収入未済額は1,164万8,900円となりました。
次に、歳出決算について申し上げます。
27ページ、28ページをお開き願います。
歳出合計の欄になりますが、支出済額は27億8,303万2,820円で、予算現額に対する執行率は99.95%となりました。不用額は130万2,180円となっております。
収入済額から支出済額を差し引いた歳入歳出差引額は928万913円となり、同額を平成26年度に繰り越しをいたします。
次に、認定第5号岩沼市公共下水道事業特別会計の決算概要について申し上げます。
29ページ、30ページをお開き願います。
歳入の調定額は110億5,824万2,873円となり、予算現額に対し101.51%となりました。収入済額は109億2,698万8,877円となり、調定額に対し98.81%の収納率となりました。不納欠損額は258万7,239円となり、これは下水道使用料に係るものであります。収入未済額は1億2,866万6,757円となりました。
次に、歳出決算について申し上げます。
31ページ、32ページをお開き願います。
歳出合計の欄になりますが、支出済額は55億5,151万9,282円で、予算現額に対する執行率は50.96%となりました。翌年度への繰越額は49億4,047万90円で、予算現額から支出済額及び翌年度繰越額を差し引いた不用額は4億195万5,028円となっております。
収入済額から支出済額を差し引いた歳入歳出差引額は53億7,546万9,595円となりました。また、この金額から翌年度事業に係る繰越財源として49億598万3,050円を差し引いた実質収支額は4億6,948万6,545円となり、同額を平成26年度に繰り越しをいたします。
次に、認定第6号岩沼市農業集落排水事業特別会計の決算概要について申し上げます。
33ページ、34ページをお開き願います。
歳入の調定額は9,900万43円となり、予算現額に対し102.02%となりました。収入済額は9,779万1,694円となり、調定額に対し98.78%の収納率となりました。収入未済額は120万8,349円であります。
次に、歳出決算について申し上げます。
35ページ、36ページをお開き願います。
歳出合計の支出済額は8,469万8,039円で、予算現額に対する執行率は87.28%となりました。予算現額から支出済額を差し引いた不用額は1,234万961円となっております。
収入済額から支出済額を差し引いた歳入歳出差引額は1,309万3,655円となり、同額を平成26年度に繰り越しをいたします。
以上、一般会計及び特別会計の決算概要について申し上げました。
なお、決算書205ページから210ページまでは実質収支に関する調書、211ページから222ページまでは財産に関する調書であります。後ほど御参照をお願いいたします。
次に、認定第7号岩沼市特別都市下水路事業会計の決算概要を申し上げます。別冊の認定第7号と表示しております決算書を御参照いただきます。
1ページ、2ページをお開き願います。
(1)の収益的収入及び支出の収入でありますが、第1款下水路事業収益の予算額合計1億5,959万8,000円に対しまして、決算額は1億6,498万4,592円となり、538万6,592円の増となっております。
次に、支出でありますが、第1款下水路事業費用の予算額合計1億4,608万7,000円に対しまして、決算額は1億839万7,115円となり、執行率は74.20%となりました。不用額は3,768万9,885円となりました。
次に、3ページ、4ページをお開き願います。
(2)の資本的収入及び支出の収入でありますが、第1款資本的収入の予算額合計、決算額はともにゼロ円となりました。
歳出の第1款資本的支出の予算額合計2億1,591万9,900円に対しまして、決算額は1億9,985万5,430円となり、執行率は92.56%となりました。不用額は1,606万4,470円となりました。
次に、財務諸表の主なものについて御説明申し上げます。
5ページをお開き願います。
平成25年度岩沼市特別都市下水路事業損益計算書でありますが、下から3行目に当年度の純利益を記載しております。当年度の純利益は4,707万60円となっており、前年度繰越利益剰余金はありませんので、平成25年度の未処分利益剰余金は4,707万60円となります。
次に、8ページをごらん願います。
平成25年度岩沼市特別都市下水路事業剰余金処分計算書(案)でありますが、当年度未処分利益剰余金4,707万60円につきましては、議会の議決による処分額としまして、利益積立金に3,500万円を、建設改良積立金に1,207万60円を積み立て処分いたすものであります。
11ページ以降につきましては、決算附属資料でありますので、説明を割愛させていただきます。
続きまして、認定第8号岩沼市水道事業会計決算の概要について申し上げます。
別冊の認定第8号と表示しております決算書を御参照いただきます。
1ページ、2ページをお開き願います。
(1)の収益的収入及び支出の収入でありますが、第1款水道事業収益の予算合計額12億5,594万4,000円に対しまして、決算額は12億8,262万7,845円となり、2,668万3,845円の増となりました。
次に、支出でありますが、第1款水道事業費用の予算額合計12億2,549万4,000円に対しまして、決算額は11億4,975万1,470円となり、執行率は93.82%となりました。不用額は7,574万2,530円となりました。
次に、3ページ、4ページをお開き願います。
(2)資本的収入及び支出の収入でありますが、第1款資本的収入の予算額合計5億8,032万2,000円に対しまして、決算額は5億2,303万900円となり、5,729万1,100円の減となりました。
次に、支出でありますが、第1款資本的支出の予算額合計9億8,173万9,700円に対しまして、決算額は8億1,994万986円となり、執行率は83.52%となりました。不用額は1億6,179万8,714円となりました。
次に、財務諸表の主なものについて申し上げます。
5ページをお開き願います。
平成25年度岩沼市水道事業損益計算書でありますが、下から3行目に当年度の純利益を記載しております。当年度の純利益は1億1,748万8,600円となり、これに前年度繰越利益剰余金6,257万2,181円を加えまして、平成25年度の未処分利益剰余金は1億8,006万781円となっております。
次に、8ページをお開き願います。
平成25年度岩沼市水道事業剰余金処分計算書(案)でありますが、当年度未処分利益剰余金1億8,006万781円から議会の議決による処分額としまして減債積立金に500万円を、建設改良積立金に1億円を積み立て処分いたしまして、残額の7,506万781円を翌年度繰越利益剰余金としようとするものであります。
11ページ以降につきましては、附属資料でありますので説明を割愛させていただきます。
以上、認定第1号から認定第8号までの8件の会計につきまして、決算の概要を御説明申し上げました。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(高橋孝内)以上をもって、議題となっております決算関係議案の補足説明が終わりました。
これに対し、監査委員から決算審査結果についての報告を求めます。鎌田壽信監査委員、登壇の上、報告願います。
〔鎌田壽信監査委員登壇〕
○監査委員(鎌田壽信)それでは、審査の結果について御報告申し上げます。
平成25年度の一般会計、特別会計及び企業会計の決算審査並びに財政健全化等の審査につきましては、市長から決算書の送付を受けまして、各部課長及び担当職員からよくその事情を聴取しながら、議会選出の櫻井監査委員とともに審査を実施いたしました。
今回の審査につきましては、岩沼市一般会計歳入歳出決算、各種事業特別会計といたしまして、岩沼市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算、岩沼市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算、岩沼市介護保険事業特別会計歳入歳出決算、岩沼市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算、岩沼市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算、各種公営企業会計といたしまして、岩沼市水道事業会計決算、岩沼市特別都市下水路事業会計決算並びに事項別明細書、実質収支に関する調書、財産に関する調書及び基金の運用状況並びに財政健全化判断比率、資金不足比率を対象として行いました。
監査の結果、各種会計の決算は、全ての会計において黒字決算となっております。基金の運用状況及び財政健全化判断比率等については、全てにおいて良好な状態にあるものと認めました。また、決算審査に付されました各会計決算書、附属書類及び基金の運用状況、健全化判断比率等の算定の基礎となる書類は、正確に作成されるとともに、その計数は正確であり、その内容及び予算の執行状況も適正かつ妥当なものと認めました。
その他の詳細につきましては、お手元の審査意見書のとおりでありますので、よろしく御了承を賜りますようお願い申し上げます。以上でございます。
○議長(高橋孝内)以上をもって、提案されました決算の補足説明及び監査委員の審査結果の報告が終わりました。
これより認定第1号から認定第8号までの8件に対し一括して質疑に入りますが、特別委員会を設置した上、詳細な審査を願う予定でありますので、特に重点的な部分についての質疑を願います。
それでは、総括質疑を行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)質疑がないようでありますので、質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっております認定第1号から認定第8号までの8件については、慎重審査の必要が認められます。つきましては、議長及び議員選出監査委員を除く議員全員をもって構成する決算審査特別委員会を設置し、これらの案件を審査願うことにいたしたいと思います。これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
なお、決算審査特別委員会の構成につきましては、午後1時から全員協議会室において決算審査特別委員会を開催の上、決定していただきたいと思います。
○議長(高橋孝内)以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。
次の本会議は9月24日水曜日午前10時からであります。
本日はこれをもって散会いたします。
御起立を願います。 ── 大変御苦労さまでした。
午前11時52分散会
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