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平成26年第4回(9月)定例会会議録
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平成26年第4回岩沼市議会定例会会議録(第1日目)
平成26年9月2日(火曜日)
出席議員(18名)
1番 佐 藤 淳 一
2番 大 友 健
3番 大 友 克 寿
4番 布 田 恵 美
5番 酒 井 信 幸
6番 須 藤 功
7番 渡 辺 ふさ子
8番 櫻 井 隆
9番 佐 藤 一 郎
10番 松 田 由 雄
11番 国 井 宗 和
12番 布 田 一 民
13番 長 田 忠 広
14番 宍 戸 幸 次
15番 飯 塚 悦 男
16番 沼 田 健 一
17番 森 繁 男
18番 高 橋 孝 内
欠席議員(なし)
説明のため出席した者
市長 菊 地 啓 夫
総務部長 佐 藤 裕 和
健康福祉部長 鈴 木 隆 夫
市民経済部長兼産業立地推進室長事務取扱 安 住 智 行
建設部長 高 橋 伸 明
総務課長 高 橋 進
参事兼政策企画課長兼復興推進課長 百 井 弘
水道事業所長 宍 戸 和 憲
消防長 桜 井 隆 雄
教育委員会教育長 百 井 崇
教育次長兼生涯学習課長事務取扱兼スポーツ振興課長事務取扱 吉 田 章
監査委員 鎌 田 壽 信
監査委員事務局長 菅 井 英 夫
選挙管理委員会事務局長 猪 股 広 道
農業委員会事務局長 佐 藤 毅
議会事務局職員出席者
事務局長 加 藤 英 教
副参事兼局長補佐 大 友 彰
主幹兼議事係長 近 藤 祐 高
議事日程
平成26年9月2日(火曜日)午前10時開議
1.開会宣告
日程第1 会期の決定
日程第2 諸報告
日程第3 会議録署名議員の指名
日程第4 発議案第2号 須藤功議員に対する懲罰の件
懲罰特別委員長審査報告
質疑・討論・表決
日程第5 市政報告
日程第6
認定第1号 平成25年度岩沼市一般会計歳入歳出決算認定について
認定第2号 平成25年度岩沼市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定について
認定第3号 平成25年度岩沼市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について
認定第4号 平成25年度岩沼市介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について
認定第5号 平成25年度岩沼市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について
認定第6号 平成25年度岩沼市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定について
認定第7号 平成25年度岩沼市特別都市下水路事業会計決算認定について
認定第8号 平成25年度岩沼市水道事業会計決算認定について
議案第53号 岩沼市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例について
議案第54号 岩沼市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例について
議案第55号 岩沼市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例について
議案第56号 財産の交換、譲渡等に関する条例の一部を改正する条例について
議案第57号 岩沼市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例及び岩沼市母子福祉対策資金貸付条例の一部を改正する条例について
議案第58号 字の区域を変更することについて
議案第59号 工事請負契約の締結について
議案第60号 市道路線の認定について
議案第61号 市道路線の変更について
議案第62号 平成26年度岩沼市一般会計補正予算(第3号)について
議案第63号 平成26年度岩沼市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)について
議案第64号 平成26年度岩沼市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)について
議案第65号 平成26年度岩沼市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)について
議案第66号 平成26年度岩沼市公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)について
議案第67号 平成26年度岩沼市農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)について
議案第68号 平成26年度岩沼市水道事業会計補正予算(第3号)について
一括提案理由
2.閉議宣告
本日の会議に付した事件
日程第1より日程第6まで
午前10時開会・開議
○議長(高橋孝内)御起立を願います。おはようございます。お直りください。
ただいまから、本日をもって招集されました平成26年第4回岩沼市議会定例会を開会いたします。
○議長(高橋孝内)ただいまの出席議員は18名であります。
直ちに本日の会議を開きます。
本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。
日程第1 会期の決定
○議長(高橋孝内)日程第1、会期の決定の件を議題といたします。
お諮りいたします。今期定例会の会期は本日から9月24日までの23日間といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)御異議なしと認めます。よって、会期は本日から9月24日までの23日間と決定いたしました。
日程第2 諸報告
○議長(高橋孝内)日程第2、諸報告について事務局長から行います。加藤事務局長。
〔加藤英教事務局長登壇〕
事務局長(加藤英教)諸報告を申し上げます。9件について申し上げます。
第1、議案についてであります。市長から本定例会に、別紙お手元に配付のとおり議案の提出がありました。
第2、議決されました意見書についてであります。さきの平成26年第3回市議会定例会で議決されました意見書1件につきましては、別紙お手元に配付の意見書送付一覧表のとおり、衆参両院議長及び関係する行政庁に提出しておりますので御了承願います。
第3、出納検査結果並びに監査結果についてであります。監査委員から、例月出納検査並びに定期監査の結果について、別紙写しとして配付のとおり、議長宛て提出がありました。よって、そのとおり御了承願います。
第4、健全化判断比率及び資金不足比率報告書についてであります。平成25年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率報告書が別紙写しとして配付のとおり、市長から議長宛て提出がありました。よって、そのとおり御了承願います。
第5、市が出資している法人の経営状況についてであります。岩沼市土地開発公社及び株式会社エフエム岩沼に係る平成25年度事業報告書が別紙写しとして配付のとおり、市長から議長宛て報告がありました。よって、そのとおり御了承願います。
第6、意見書案についてであります。意見書案3件が、会議規則第13条第1項後段の規定に基づき、別紙お手元に配付のとおり議長宛て提出されております。
第7、陳情についてであります。陳情1件が、別紙お手元に配付の陳情文書表のとおり議長宛て提出されております。
第8、懲罰特別委員会審査報告書についてであります。審査報告書が懲罰特別委員長から別紙お手元に配付のとおり議長宛て提出がありました。
第9、議案説明員についてであります。地方自治法第121条の規定に基づきます今期定例会の議案説明員は、別紙お手元に配付のとおりであります。
以上であります。
日程第3 会議録署名議員の指名
○議長(高橋孝内)日程第3、会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は、会議規則第79条の規定により、2番大友健議員、3番大友克寿議員を指名いたします。
日程第4 発議案第2号 須藤功議員に対する懲罰の件
○議長(高橋孝内)日程第4、発議案第2号須藤功議員に対する懲罰の件を議題といたします。
地方自治法第117条の規定により、須藤功議員の退場を求めます。
〔6番須藤功議員退場〕
○議長(高橋孝内)本件に関し、懲罰特別委員長の報告を求めます。飯塚悦男懲罰特別委員長、登壇の上、報告願います。
〔飯塚悦男懲罰特別委員長登壇〕
懲罰特別委員長(飯塚悦男)報告いたします。
平成26年9月2日
岩沼市議会議長 高 橋 孝 内 殿
懲罰特別委員会
委員長 飯 塚 悦 男
委員会審査報告書
本委員会に付託された事件について審査した結果、下記のとおり決したので、会議規則第101条の規定により報告します。
記
┌─────────┬─────────────────────┐
│議案番号及び件名 │発議案第2号 須藤功議員に対する懲罰の件 │
├─────────┼─────────────────────┤
│付託年月日 │平成26年7月10日 │
├─────────┼─────────────────────┤
│懲罰事犯の有無 │懲罰を科すべき │
├─────────┼─────────────────────┤
│懲罰処分の種類等 │出席停止 第4回定例会会期中 │
└─────────┴─────────────────────┘
以上であります。
○議長(高橋孝内)これより、委員長報告に対する質疑を行います。宍戸幸次議員。
14番(宍戸幸次)それでは、ちょっと質疑をさせていただきます。
我々議員には、議員に与えられたやっぱり行動規範というものがちゃんとありまして、そういうことでいろいろ行動とっているわけですが、懲罰ということは一種の罰でありますから、それなりに重きものだと当然理解します。
今回の審議をしたということの過程の中において、岩沼市議会においては立派な基本条例があります。この基本条例は、今我々議会の中の最高規範という位置づけの中にあります。では、基本条例の第何条にこれがまず抵触しているのかどうか。そこをまず、審査の中でどのような審査をしたか教えてください。
○議長(高橋孝内)15番飯塚悦男議員。
懲罰特別委員長(飯塚悦男)基本条例に抵触しているかどうかについては、委員会としては審査はしておりません。
○議長(高橋孝内)宍戸幸次議員。
14番(宍戸幸次)審査はしていない。基本条例をつくるときに、我々議員全員がいろいろな角度から研究して、そして我々の行動に対する戒めなるものを我々も自覚しながら行動しようということに決めたものであります。そして、あらゆる条項の中を吟味して、それを精査し、そして一時期は訂正も行いました。
そして、今現在、その訂正に基づいて履行されているのが今の基本条例であります。その中身に、品位、品格もあれば、いろいろなことがうたわれていますよ。この基本条例そのものにやはりひっかかってくるのかなと、私はそう理解したものですが、全然審査の対象になっていないということそのものが、やはり我々は最高規範と位置づけた基本条例に、これにもここに該当するんじゃないかとか、そういう判断に基づいて、最終的にじゃあこうしようとか、いろいろあると思うんです。
そして、やはり懲罰は過去のこと云々よりも、その都度その都度にいろいろ事犯が変わりましょう。それに基づいていろいろ判断したと思うんですが、やはり今回は会期中全部でしょう。それは一応決定したことなんだと思うんですが、今までの審査の中においてはね。だけれども、この基本条例に全然触れませんでしたと、じゃあこの最高規範というのはどういう位置づけなのかと、私は逆に思うんですよね。だから、そこのところは、やはり何らかの形でしっかり審議されたということの話をとにかく聞きたかったんだけれども、全然していないと。
じゃあ、していないのはしていないでしようがないんだけれども、もう現にしていないんですから。だけれども、やはりこの罰に対する議会議員という行動規範の中で、一体本当に、私から言わせればちょっと、会期中全部出席停止という話で今委員長報告があったわけですが、これだけのやはり判断を示すというのは一つの何かしの方向があったと思うんですが、何の一番ポイントなるものがここに結びついたのか、審査の中でポイントなるものを教えてください。
○議長(高橋孝内)15番飯塚悦男議員。
懲罰特別委員長(飯塚悦男)懲罰委員会に付託されました須藤議員に対する懲罰の件ということは、さきの議会の議会運営委員会で須藤議員に対して文言取り消し、陳謝と決定しました。そこで須藤議員は拒否したということで、この懲罰委員会に付託されましたので、基本条例に第何条とか、それに触れるとかということは審査しないのは当然でありますので、あくまでも議会運営委員会の決定を無視したということで懲罰委員会になった経緯でありますので、宍戸議員もその辺は理解していただきたいと思います。
○議長(高橋孝内)宍戸幸次議員。
14番(宍戸幸次)じゃあ、議会運営委員会から結果として懲罰委員会まで流れがあったということは、これは否めない事実でありますから、そのとおりです。
しかし、議会運営委員会の中において、それにおいても基本条例の審議の過程はなかったのかどうかということですね。その辺はどうだったんですか。
○議長(高橋孝内)飯塚悦男議員。
懲罰特別委員長(飯塚悦男)基本条例に抵触しているかどうかという以前の問題ですよね。これは、品位、品格に文言が適切でないという議会運営委員会の判断ですから、これは議員の議会運営委員会で多数によりそう判断しましたので、須藤議員の発言した文言が品位、品格に欠けるということではないかと思います。
○議長(高橋孝内)そのほかありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)これをもって質疑を終結いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)御異議なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。
これより討論を行います。初めに、反対討論の発言を許します。2番大友健議員。
2番(大友健)反対の立場から討論を申し上げます。
懲罰委員会は、慎重を期すためとして7月議会から継続審査とされました。7月議会で起きたことが、今の委員長報告のとおりではありますが、9月の議会の全部を出席停止にすると、これはまずもって重過ぎるのではないでしょうか、処罰として。議会運営の基本は、その議会であったことはその議会で全ておさめるというのが大原則であります。会期主義と言いますけれども、今回の処罰、処分はその会期主義に反しているのではないかと、そういう立場から反対というのがまず1点です。
2番目には、須藤議員の弁明を聞いたのは8月5日ですが、その弁明をどう受けとめるかという評価は全くありませんでした。続いて開かれた28日は、処罰するかどうかといきなり入っていきます。出席停止、そして出席停止を含む4種類のどれにするかという議論に直結していきました。一方、議会に対して言論封殺と思えるような発言が出されたという須藤議員のどこが不穏当で、どこが無礼な発言で、どこが品位を欠いているのかという議論がほとんどありません。先ほどの質疑で委員長が、議運が決めたことをそのまま引き継ぐ形で、議運で決めたことに対する疑義は一切挟まれていません。吟味もされません。議運で決まったことは懲罰委員会とは別個のはずですけれども、その吟味が全くありませんでした。
さらに、提案理由の説明も懲罰委員会では省略されました。懲罰委員会では、提案理由を説明する必要がないという前提で審査が進められました。しかし、提案理由の中にある、須藤議員は都合の悪いことが生ずるとこれを封ずるような発言を行っているというのは、一体いつのどの発言を指すのでしょうか。事実ではありません。また、提案理由の中にある「須藤議員の発言が請願権を行使しようとする市民を委縮させ、逆に市民に対して圧力をかけていると言わざるを得ない」というくだりは、これも吟味はありません。事実ではありません。それこそ、言わざるを得ないという表現をしているとおり、提案した人の感想であり解釈であります。
では、その感想、解釈が妥当なのかどうか。懲罰委では吟味したかといえば、全く吟味されていません。つまり、提案理由の中身が審査されていません。そのような形で結論が出されたのが今回の審査の結果であります。
さらにまた、懲罰というものは、発言そのものが不穏当であるとか品位を欠いているとかという観点で審査するのが懲罰審査の基本であります。しかし、8月28日に出席停止と、しかも9月議会丸々を出席停止にするという、その結論を引き出したとき、発言そのものに係るものではなく、過去にも懲罰があったとか、問責決議も受けているとか、ブログの件もあるとか、そういう発言そのものではない部分の要素も加味されて出席停止ということを主張する委員もいました。この発言以外のことを絡めて懲罰を科すべきであるとか、懲罰の種類を選ぶということは、懲罰審査の基本に反するものであります。そういう審査で決められた、そこから導き出されたこの9月議会丸々出席停止という結論は、委員長報告の形ですけれども、これは実に重大な問題であります。
さらに、あと2点ほど申し上げますが、須藤議員は弁明の場で「と思えるような」と、自分の感想、解釈、意見を述べただけだと説明しています。この説明に対する評価が、冒頭申し上げたとおり全くなされないままで懲罰が決まっています。何のための弁明だったのかわかりません。一方、懲罰をされる人は、そのように感想、意見、解釈を述べただけだと説明しているんですけれども、懲罰される人が感想、解釈を語るのがだめで、懲罰を提案する人が、最初に申し上げたとおり、「と言わざるを得ない」という感想、解釈が許されているというのは一体どういうことなのか。言論の府にあって、言論が許されないものはいかがなものかと思うわけです。
最後に申し上げますが、須藤議員のこの程度の発言で懲罰を受けるようでは、しかも7月議会で起きたことが9月議会を全部出席停止というこんな異常な結論は、こういうことが通るようでは、もう岩沼市議会はこの先ますます議員の感想とか、議員が思っていることとか、意見も見解も解釈も論評も言えなくなってしまいますよ。
今まで述べたことから、懲罰を科すことには反対します。ましてや、この程度の発言で出席停止という重罰が下されるということは、選挙で選ばれた我々議員を追放するということじゃないですか。9月議会に1日も出席できない、しかも7月で起きたことを9月に処分するとは、こんなのあり得ないですよ。これは議員を議会から追放するということですよ。こんなことをやっていたら、選挙を通じてできている民主主義、こういうことにすら反するものですよ。よく考えないとだめですよ、こんなこと。ということで、反対でございます。
○議長(高橋孝内)次に、賛成討論の発言を許します。10番松田由雄議員。
10番(松田由雄)飯塚委員長の提案に賛成の討論を行います。
今、大友健議員が反対の趣旨を何点か述べましたけれども、いわゆる確たる事実に基づかない発言の典型だと思います。
まず第1点目、いわゆる懲罰委員会については粛々と議論がなされて、この間話し合われてきましたけれども、いわゆる憲法と地方自治法に基づいて、会議規則に基づいてやられた会議に対して間違った解釈、例えば閉会中の審査について、あたかも会期主義に反するかのような発言をしましたけれども、これは懲罰委員会でも何度か私も発言しましたけれども、最終日等に懲罰が提案された場合は、会期を延長するか、もしくは閉会中にやるというのはきちっと書いていますし、議員必携にも書いています。そのことからしても、全く事実に反する問題です。
2つ目は、議員は一切懲罰がかけられれば、感想、解釈、意見を述べられないと。当たり前なんです。本会議、特別委員会、常任委員会で議員の特権というのは発言と質疑です。解釈もできないとは、本当にもう一度地方自治法を読んでほしいもんです。黒を白と言いくるめる一つの典型ですよ。
3つ目は、いわゆる懲罰の趣旨に触れていないと、28日に行われた懲罰委員会で、いわゆる須藤議員が言論封殺と思われると述べましたけれども、封殺と思われるというのは、いわゆる憲法と地方自治法と請願権に基づいて何人も請願を出すことができると、その権利を抑圧する、まさに憲法に反する行為なんです。だからこそ懲罰になったと。その中で、だとすると何を根拠に言論封殺と、根拠があれば何も懲罰にならないんです。須藤議員は、この間の懲罰委員会の中で、いわゆる請願というのは行政団体、市当局に出すものであって議員に対する請願はないかのような発言をしています。請願は、分類されるというようなわけのわからないことも述べていますけれども、全く請願について、28日の懲罰委員会で大友健議員に請願の趣旨とは何かと、いわゆる趣旨に基づいて言っているというけれども、どこの趣旨に基づいて言っているんだと、答えられなくて答弁不能になり、皆さんも御存じのように懲罰委員会は休憩を求めたんですよ、大友健議員は。(「俺は求めていない」の声あり)休憩を求めたんです。ちょっと議長、ちょっと静粛にしてください。
○議長(高橋孝内)お静かにお願いします。
10番(松田由雄)こちらがしゃべっているときに休憩してくださいと言っているんです。(「俺が言ったんじゃない」の声あり)ちょっと休憩させてくださいよ。こんなこと、こっちしゃべっていてさ、こういうことやられたんではしゃべらんねえよ、真摯にやってんだから。苦しくなるとこういうことやるんです、彼は。いいですか、ちゃんと聞いてくださいよ。
請願の趣旨を答えられないで、憲法に反することを言っておきながら、何の根拠もない言論封殺と言って、請願を出す方々を威圧する、そういうことは絶対許されないんですよ、私も憲法を守る立場からすると。そういうことについても反論もできない、何の根拠もない、まさに末代までこれはきちっとしておかないとだめだという立場で賛成します。(「議事進行」「なし」の声あり)
○議長(高橋孝内)次に、反対討論の発言を許します。宍戸幸次議員。
14番(宍戸幸次)反対討論を申し上げます。
先ほどの委員長の報告の中に、私は最高規範である基本条例に何ら触れることなく、品位、品格をもって欠けているというお話での回答がありました。懲罰というものは一種の罰ですから、相当の重きものだということは誰もが知っているとおりで、私もそのとおり受けとめておりますよ。
須藤議員の発言には、その言葉の一部分だけじゃなくて、前後に通じる表現の言質があるわけです。その言質そのものは、議員が認められる範疇の中の言葉としては十分私は理解できるものと解釈していますから、本来ならば、そのことでもって懲罰に値するかどうかという次元ではないだろうと私は思っています。
したがって、この懲罰に対しては、私は反対を申し上げます。
○議長(高橋孝内)次に、(「議事進行」の声あり)賛成討論の発言を許します。1番佐藤淳一議員。
1番(佐藤淳一)私は、賛成の立場から発言をさせていただきます。
議運、そして懲罰特別委員会で慎重に審査をされたということなんですけれども、その場面で議会運営委員会から発言の取り消しと陳謝を求められたが拒否、議長からの発言取り消し命令も拒んだ。そしてまた、その中で皆さんに対して理解を得ることも須藤議員からすることもできなかったということで、反省するチャンスも謝罪するチャンスも取り消しするチャンスもあったはずなのに、そこで何もしなかったということで、これはやっぱり須藤議員、今回言論封殺という言葉、請願においても市民を委縮させるということで、私は今回の懲罰には賛成させていただきます。(「議事進行」の声あり)
○議長(高橋孝内)これをもって討論を終結いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。(「議事進行」「言わないで」「なし」の声あり)はい。
2番(大友健)いいですね。
先ほどの松田議員の賛成討論の中に、28日の懲罰委員会に私が休憩を求めたと言いましたが、これは事実ではございません。私ではありません。重大なことですから、削除を求めます。休憩を求めたのは私ではありません。ましてや、答えられないから議事進行を求めたなんて、そんなことはありませんよ。取り消すように言ってください。重大なことです。
○議長(高橋孝内)暫時休憩します。
午前11時30分休憩
午前11時33分再開
○議長(高橋孝内)休憩前に引き続き会議を開きます。
10番松田由雄議員、発言を求めます。
10番(松田由雄)粛々と進んでいた議会、とめて大変申しわけありません。
しかしながら、先ほど飯塚委員長なり議長なりといろいろ相談しましたんだけれども、聞いたんだけれども、そのとき確認したんだけれども、休憩をとったと言ったということで、言っていないと大友健議員が言いましたけれども、私が質疑で何度かずっとやりとりする中で、ちょっと待ってくださいと大友健議員は述べたんですね。それを称して私は休憩と思ったし、飯塚委員長はすかさず、何秒か置いて休憩となったんです。したがって、私は休憩と受けとっています。(「議長、私にも発言させてください。今言ったこと違うから、私にも発言させてください」「委員長からちょっと説明してもらったほうがいい」の声あり)
○議長(高橋孝内)それでは、飯塚悦男議員、発言を求めます。
懲罰特別委員長(飯塚悦男)松田委員の質疑に対して、大友健委員は、読み上げます。請願の質疑に対して答弁といいますか、それにちゅうちょして答えられなかったんですね。(「答えられないんじゃない」の声あり)黙ってください。ちょっと待っていてくださいねという発言ありましたので、大友健委員が、私が大友健委員に対して正確を期するよう休憩を宣言いたしました。
○議長(高橋孝内)これをもって討論を終結いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。(「私に発言させてくれないの」の声あり)いや、さっきさせましたから。(「いや、今言ったことに対して」「議長」「もう終わっているんだから」の声あり)
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)御異議なしと認め、討論を終結いたします。
これより、発議案第2号須藤功議員に対する懲罰の件を採決いたします。この採決は起立によって行います。本件に対する委員長の報告は、須藤功議員に第4回定例会会期中の出席停止の懲罰を科すことであります。本件は、委員長報告のとおり決することに賛成する議員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(高橋孝内)起立多数であります。よって、須藤功議員に第4回定例会会期中の出席停止の懲罰を科することに決しました。須藤功議員の入場を求めます。
〔6番須藤功議員入場〕
○議長(高橋孝内)ただいまの議決に基づき、これから須藤功議員に対し、懲罰の宣告を行います。須藤功議員の起立を求めます。
〔6番須藤功議員起立〕
○議長(高橋孝内)須藤功議員に第4回定例会会期中の出席停止の懲罰を科します。須藤功議員の退場を求めます。
〔6番須藤功議員退場〕
日程第5 市政報告
日程第6 認定第1号 平成25年度岩沼市一般会計歳入歳出決算認定について
認定第2号 平成25年度岩沼市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定について
認定第3号 平成25年度岩沼市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について
認定第4号 平成25年度岩沼市介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について
認定第5号 平成25年度岩沼市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について
認定第6号 平成25年度岩沼市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定について
認定第7号 平成25年度岩沼市特別都市下水路事業会計決算認定について
認定第8号 平成25年度岩沼市水道事業会計決算認定について
議案第53号 岩沼市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例について
議案第54号 岩沼市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例について
議案第55号 岩沼市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例について
議案第56号 財産の交換、譲渡等に関する条例の一部を改正する条例について
議案第57号 岩沼市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例及び岩沼市母子福祉対策資金貸付条例の一部を改正する条例について
議案第58号 字の区域を変更することについて
議案第59号 工事請負契約の締結について
議案第60号 市道路線の認定について
議案第61号 市道路線の変更について
議案第62号 平成26年度岩沼市一般会計補正予算(第3号)について
議案第63号 平成26年度岩沼市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)について
議案第64号 平成26年度岩沼市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)について
議案第65号 平成26年度岩沼市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)について
議案第66号 平成26年度岩沼市公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)について
議案第67号 平成26年度岩沼市農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)について
議案第68号 平成26年度岩沼市水道事業会計補正予算(第3号)について
○議長(高橋孝内)日程第5、市政報告並びに日程第6、認定第1号から認定第8号まで、議案第53号から議案第68号までの24件を一括して議題といたします。
市長から市政報告並びに提案理由の説明を求めます。菊地啓夫市長、登壇の上、説明願います。
〔菊地啓夫市長登壇〕
市長(菊地啓夫)平成26年第4回岩沼市議会定例会の開会に当たり、議員各位には御出席をいただき、ありがとうございます。
本定例会に提案いたしております議案の提案理由、市政の概要を申し上げます前に、平成26年8月豪雨により、全国各地で犠牲となられた皆様に謹んでお悔やみ申し上げますとともに、被災された方々には心からお見舞い申し上げます。
それでは、市政の概要について御報告いたします。
「いわぬま未来構想」の具現化
「いわぬま未来構想」の具現化について申し上げます。
「いわぬま未来構想」に基づき、東日本大震災からの復興を最優先に市域全体の均衡ある発展を進めるため、去る7月23日、「いわぬま未来構想推進本部」を庁内に設置し、全庁的な対応を必要とする個別課題の把握や、その取組体制について検討を行っております。
夢・あこがれプロジェクト
夢・あこがれプロジェクトについて申し上げます。
去る8月2日、グリーンピア岩沼で6回目となる「夕暮れクラシックコンサート」を開催いたしました。会場には、家族連れなど約200名の方々に御来場いただき、仙台フィルハーモニー管弦楽団メンバーの奏でる生の演奏を堪能していただきました。
今後も、「劇団四季ミュージカル」や「スクールコンサート」、「理科大好きフェスティバル」など、子供たちが夢や憧れを抱くきっかけとなるような事業を実施してまいります。
情報伝達体制の整備
情報伝達体制の整備について申し上げます。
各種防災気象情報を的確に伝える手段として、本年度は防災行政無線屋外拡声子局を市内3カ所に設置することにしておりましたが、蒲崎及び新浜地区の方々に対して速やかに防災情報を伝えるため、復興交付金を活用し、新たに2カ所の屋外拡声子局を設置してまいります。
町内会長との懇談会
町内会長との懇談会について申し上げます。
地域における課題やまちづくりなどについての意見交換の場として、各地区の公民館を会場に、去る8月19日には西部地区、25日には東部地区及び中央部地区の町内会長との懇談会を開催いたしました。
懇談会では、さまざまな御意見をいただきましたので、その御意見を市政に反映させていきたいと考えております。
「いわぬま市民活動一覧改訂版」の発行
「いわぬま市民活動一覧改訂版」の発行について申し上げます。
「いわぬま市民活動一覧」は、発行から3年が経過し掲載内容の一部に変更が生じたことから、今回、改めて市民活動サポートセンターによる情報収集等を行い、改訂版を発行いたしました。
引き続き、市民や団体の皆様に広く活用していただきたいと考えております。
二次救急医療を行う公的病院等への補助
二次救急医療を行う公的病院等への補助について申し上げます。
国では、地域において必要とされながら採算のとれない医療を担う公的病院等に対して地方公共団体が助成を行う場合、公立病院に準じた特別交付税措置を講ずることとしました。
本市においても、地域の二次救急医療体制の安定に資するため、この制度を活用し、市内において二次救急医療を行う公的病院等へ特別交付税措置額の範囲内で補助金を交付することにいたしました。
定期予防接種の追加
定期予防接種の追加について申し上げます。
本年10月1日から、予防接種法施行令の改正により、新たに「高齢者肺炎球菌ワクチン」が定期予防接種の対象となります。
この定期予防接種については、65歳から5年ごとの実施になるなど接種対象者が限定されることから、これまで実施してきた任意接種に対する助成制度は一部調整の上、継続してまいります。
徘徊高齢者に対する取組協定
徘徊高齢者に対する取組協定について申し上げます。
去る7月29日に、岩沼警察署と徘徊高齢者の早期発見及び保護に向けた情報共有を図るため、「徘徊高齢者に対する取組に関する協定」を締結いたしました。
今後さらに関係機関とのネットワークを密にし、安心して暮らせるまちづくりの実現に向けて、地域の見守り体制の構築に取り組んでまいります。
被災者への包括的な支援
被災者への包括的な支援について申し上げます。
玉浦西地区への集団移転に伴い、仮設住宅は大きな環境変化が見込まれることから、防犯カメラの設置などによる安全・安心な居住環境の維持に努めるとともに、引き続き、孤立・孤独化防止のためのサポートセンターによる見守り体制の充実などに取り組んでまいります。
また、集団移転先についても、訪問活動等を行うほか、地域による見守り体制構築のための支援や住民活動への支援など、被災者の自立に向けた包括的な支援を行ってまいります。
子ども・子育て支援
子ども・子育て支援について申し上げます。
27年度から施行される新たな子ども・子育て支援制度の実施に向けて、現在、事業計画を策定しております。
また、新制度移行に係る各種施設・事業の基準を定めるため、子ども・子育て会議等における意見の取りまとめなどを踏まえ、本定例会に各種基準を定める条例を提案しております。
排水機場の復旧状況
排水機場の復旧状況について申し上げます。
国の直轄事業である相野釜、藤曽根の排水機場については、去る8月18日から29日までポンプ設備の調整及び試運転を行い、9月1日から供用開始しております。
また、新たに整備を行った三軒茶屋排水機場については、10月1日からの供用開始に向けて準備を進めていると伺っております。
地盤沈下に対応した今回の復旧工事により、3つの排水機場全体の排水能力は、毎秒14.5立法メートルから毎秒19.3立方メートルに増加されております。
なお、供用開始に伴い、排水機場ポンプ運転稼働式典が10月2日に開催されると伺っております。
いわぬま復興夏まつり
いわぬま復興夏まつりについて申し上げます。
本年も、震災により犠牲となられた方々への追悼、また本市の早期復興及び市内商工業の発展を願い、去る8月23日に震災後4回目となるいわぬま復興夏まつりが開催されました。 当日は、関係諸団体、ボランティアを初め、姉妹都市の南国市、友好都市の尾花沢市の皆様の参加のもとにぎやかに行われ、御来場いただいた方々にも楽しんでいただけたものと思っております。
新火葬場建設候補地に係る懇談会
新火葬場建設候補地に係る懇談会について申し上げます。
新火葬場建設候補地に係る市主催の懇談会を7月29日には志賀地区全体の住民を対象に、また8月22日には候補地が所在する志賀下地区住民を対象に開催いたしました。
懇談会では、住民の皆様の率直な御意見を伺うことができたものと考えております。
引き続き、建設候補地の地区住民の皆様には、事業について丁寧に御説明申し上げ、御理解、御協力をいただきながら進めてまいります。
県道岩沼蔵王線の整備
県道岩沼蔵王線の整備について申し上げます。
県道と市道朝日竹の里線の交差点部の改良については、朝日土地区画整理事業地内の商業施設のオープンに合わせ、県道の暫定右折レーンの整備が完了したことから、7月30日より県道及び市道の双方からの右折が可能となりました。
なお、交差点部の改良に係る県道の整備完了については、本年度末になる予定と伺っております。
防災集団移転促進事業
防災集団移転促進事業について申し上げます。
防災集団移転促進事業については、公園等の土木工事が全て完了いたしました。また、実施設計を進めております3カ所の集会所の1つである(仮称)西集会所については、年内中の完成に向けて整備を進めてまいります。
なお、個人の住宅の建築については、8月25日現在で建築に着手しているのが118戸、そのうち21世帯の方の入居が完了しておりますが、今後さらに建築が加速するものと考えております。
千年希望の丘の整備
千年希望の丘の整備について申し上げます。
千年希望の丘の二野倉地区の丘2基については、実施設計に着手したことから、今年度中の整備を目指して事業を進めてまいります。
また、長谷釜地区の丘2基と第9次復興交付金申請で認められた4基の丘についても、都市公園としての都市計画決定に向けて手続を進めてまいります。
災害公営住宅の屋根貸しによる太陽光発電設備導入事業
災害公営住宅の屋根貸しによる太陽光発電設備導入事業について申し上げます。
県では、被災市町で建設される災害公営住宅において、新たなエネルギーを生み出し創造的な復興をなし遂げるため、事業者の公募を行い、災害公営住宅の屋根貸しによる太陽光発電設備の導入を行うことにしております。
環境未来都市を掲げる本市においても、事業の趣旨を踏まえ、可能な範囲で災害公営住宅の屋根貸しを行うべく、本定例会に関係する条例の一部改正案を提案しております。
復興交付金排水対策事業
復興交付金排水対策事業について申し上げます。
日本下水道事業団に建設工事を委託しております矢野目、二野倉及び二野倉第二排水区のポンプ場建設については、去る7月18日に工事契約を締結いたしました。
なお、各工区のポンプ場及び排水路に係る工事全体の安全祈願祭を9月30日に予定していると伺っております。
学校給食調理等業務委託
学校給食調理等業務委託について申し上げます。
岩沼北中学校においては、本年1月から栄養士を配置した単独調理校方式を堅持した上で、調理、配膳、清掃などの給食業務について民間の力を活用しております。
保護者の方々、学校関係者及び栄養士からは、以前と変わらず安全で安心できるおいしい給食が安定的に提供されているとの評価をいただいておりますことから、他の中学校の給食業務についても民間委託への移行に向けた準備を進めてまいりたいと考えております。
全国高校生銃剣道大会
全国高校生銃剣道大会について申し上げます。
去る7月26日、本市を会場に9回目となる第26回全国高校生銃剣道大会が開催されました。
本大会では、4年ぶりに復旧した総合体育館を会場に、30都道府県から59チームの選手、監督など238名が参加し、高校生らしいはつらつとした熱戦が展開されました。
旧下野郷学習館の解体等
旧下野郷学習館の解体等について申し上げます。
県の五間堀川河川改修工事に伴い、旧下野郷学習館の建物を含む敷地の売り渡しについて協議を進めてまいりました。
このたび、その協議が調いましたので、契約締結及び建物の解体を行い、本年度内に引き渡しを行いたいと考えております。
続きまして、認定第1号から認定第8号まで及び議案第53号から議案第68号までの提案理由を申し上げます。
認定第1号から認定第8号までについては、平成25年度の岩沼市一般会計及び各種会計の決算について、地方自治法第233条第3項または地方公営企業法第30条第4項の規定に基づき、議会の認定をいただこうとするものであります。
決算内容は、一般会計では、歳入が611億3,433万684円、歳出が524億2,306万9,288円、差し引き収支が87億1,126万1,396円、国民健康保険事業特別会計では、歳入が47億2,894万8,951円、歳出が44億3,141万8,495円、差し引き収支が2億9,753万456円、後期高齢者医療特別会計では、歳入が3億8,465万7,224円、歳出が3億6,741万3,237円、差し引き収支が1,724万3,987円、介護保険事業特別会計では、歳入が27億9,231万3,733円、歳出が27億8,303万2,820円、差し引き収支が928万913円、公共下水道事業特別会計では、歳入が109億2,698万8,877円、歳出が55億5,151万9,282円、差し引き収支が53億7,546万9,595円、農業集落排水事業特別会計では、歳入が9,779万1,694円、歳出が8,469万8,039円、差し引き収支が1,309万3,655円、企業会計については、収益的収支についてのみ申し上げますが、特別都市下水路事業会計では4,704万60円の純利益、水道事業会計では1億1,748万8,600円の純利益となっております。
なお、決算の概要については、議案審議の際に会計管理者または企業出納員から御説明申し上げます。 議案第53号、議案第54号及び議案第55号については、児童福祉法の改正などにより、各種子育て支援事業の運営等に関して、市が基準を定めることになったため、岩沼市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例、岩沼市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例、岩沼市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例をそれぞれ制定しようとするものであります。
議案第56号については、市政報告でも申し上げました災害公営住宅の屋根貸しを行うに当たり、本市の行政財産の目的外使用について新たな規定をするため、財産の交換、譲渡等に関する条例の一部を改正しようとするものであります。
議案第57号については、母子及び寡婦福祉法が母子及び父子並びに寡婦福祉法に改正されたことに伴う文言整理及び母子福祉対策資金の貸付対象を母子、寡婦から父子まで拡大するため、岩沼市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例及び岩沼市母子福祉対策資金貸付条例の一部をそれぞれ改正しようとするものであります。
議案第58号については、県営玉浦中部地区土地改良事業の施行に伴い字の区域を変更することについて、地方自治法第260条第1項の規定により、議会の議決をいただこうとするものであります。
議案第59号については、被災した相野釜橋ほか1橋の復旧工事の請負契約について、地方自治法第96条第1項第5号の規定により、議会の議決をいただこうとするものであります。
議案第60号及び議案第61号については、朝日土地区画整理事業における宅地造成の一部完了及び都市計画道路朝日竹の里線道路築造工事の完了により、市道の新設に伴う9路線を認定し、また、既設市道3路線の起終点の変更を行うため、道路法第8条第2項または第10条第3項の規定により、議会の議決をいただこうとするものであります。
議案第62号については、平成26年度岩沼市一般会計補正予算(第3号)で、歳入では、普通交付税の26年度交付額確定に伴う増及び25年度繰越金の計上による増など、歳出では、亘理名取共立衛生処理組合に対する26年度負担額確定に伴う負担金の増及び相野釜排水機場再建関連経費の計上などにより、歳入歳出とも2億2,083万4,000円を追加し、総額を369億2,178万6,000円にしようとするものであります。
議案第63号については、平成26年度岩沼市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)で、歳入では、前年度繰越金の確定による増、歳出では、前年度国庫支出金の確定による精算及び前年度一般会計繰入金の精算などにより、歳入歳出とも1億6,733万9,000円を追加し、総額を46億8,449万3,000円にしようとするものであります。
議案第64号については、平成26年度岩沼市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)で、歳入では、前年度繰越金の確定による増、歳出では、後期高齢者医療広域連合納付金の前年度歳入分及び前年度一般会計繰入金の精算により、歳入歳出とも1,724万2,000円を追加し、総額を4億3,781万8,000円にしようとするものであります。
議案第65号については、平成26年度岩沼市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)で、歳入では、前年度繰越金の確定等による増、歳出では、前年度決算に係る介護給付費国庫負担金の精算等により、歳入歳出とも4,783万7,000円を追加し、総額を30億1,889万7,000円にしようとするものであります。
議案第66号については、平成26年度岩沼市公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)で、歳入では、前年度繰越金の確定による増及びそれに伴う他会計繰入金の減、歳出では、下水道維持費等の増により、歳入歳出とも2億3,399万3,000円を追加し、総額を77億1,183万3,000円にしようとするものであります。
議案第67号については、平成26年度岩沼市農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)で、歳入で前年度繰越金の確定による増及びそれに伴う他会計繰入金の減により、組み替え補正を行おうとするものであります。
議案第68号については、平成26年度岩沼市水道事業会計補正予算(第3号)で、収益的収入で一般会計補助金の増等により3,760万1,000円を、収益的支出で委託料の増等により4,925万5,000円をそれぞれ追加し、資本的収入で一般会計負担金の増により850万円を、資本的支出で配水管整備費及び改良費の増により4,815万4,000円をそれぞれ追加しようとするものであります。
なお、詳細については、必要に応じて議案審議の際に補足説明を申し上げますので、よろしく御審議を賜り、原案可決されますようお願い申し上げます。
○議長(高橋孝内)以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。
なお、一般質問の通告はあす午前10時まで議会事務局に提出願います。
ここで一般質問の通告の提出に当たり一言申し上げます。先例第81号により、議長は一般質問の質問事項及びその要旨などについてあらかじめ執行機関に対し通知しているところであります。この通知は、質問事項に対し執行機関の責任ある明快な答弁を求めるために行うものであり、また、効率的な議事運営を図るためにも、わかりやすく具体性のある要旨を記載した通告書として提出いただきますよう御協力をお願いいたします。
それでは、次の会議は9月8日月曜日午前10時からであります。
本日はこれをもって散会いたします。
御起立願います。 ── 大変御苦労さまでございました。
午前11時05分散会
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