現在位置 :
ホーム
>
会議録
>
平成26年第2回(2月)定例会会議録
> 平成26年第2回(2月)定例会会議録(第6日目)
平成26年第2回岩沼市議会定例会会議録(第6日目)
平成26年3月10日(月曜日)
出席議員(18名)
1番 佐 藤 淳 一
2番 大 友 健
3番 大 友 克 寿
4番 布 田 恵 美
5番 酒 井 信 幸
6番 須 藤 功
7番 渡 辺 ふさ子
8番 櫻 井 隆
9番 佐 藤 一 郎
10番 松 田 由 雄
11番 国 井 宗 和
12番 布 田 一 民
13番 長 田 忠 広
14番 宍 戸 幸 次
15番 飯 塚 悦 男
16番 沼 田 健 一
17番 森 繁 男
18番 高 橋 孝 内
欠席議員(なし)
説明のため出席した者
市長 井 口 經 明
副市長 菊 地 啓 夫
総務部長 大 村 孝
健康福祉部長 佐 藤 裕 和
市民経済部長 安 住 智 行
建設部長 渡 辺 泰 宏
総務課長 鈴 木 隆 夫
政策企画課長 百 井 弘
健康増進課長 吉 田 章
介護福祉課長 内 海 裕 一
土木課長 柴 田 正 人
下水道課長 馬 場 秀 一
復興整備課長 高 橋 伸 明
水道事業所長 宍 戸 和 憲
消防本部消防長 桜 井 隆 雄
教育委員会教育長 百 井 崇
教育次長兼教育総務課長事務取扱 平 井 淳一郎
監査委員 鎌 田 壽 信
監査委員事務局長 加 藤 英 教
選挙管理委員会事務局長 郡 山 栄 一
農業委員会事務局長 宍 戸 信 之
議会事務局職員出席者
参事兼事務局長 星 厚 雄
副参事兼局長補佐 大 友 彰
主幹兼議事係長 近 藤 祐 高
議事日程
平成26年3月10日(月曜日)午前10時00分開議
1.開議宣告
日程第1 諸報告
日程第2 会議録署名議員の指名
日程第3
議案第27号 平成26年度岩沼市一般会計予算について
議案第28号 平成26年度岩沼市国民健康保険事業特別会計予算について
議案第29号 平成26年度岩沼市後期高齢者医療特別会計予算について
議案第30号 平成26年度岩沼市介護保険事業特別会計予算について
議案第31号 平成26年度岩沼市公共下水道事業特別会計予算について
議案第32号 平成26年度岩沼市農業集落排水事業特別会計予算について
議案第33号 平成26年度岩沼市特別都市下水路事業会計予算について
議案第34号 平成26年度岩沼市水道事業会計予算について
議案第36号 平成26年度岩沼市一般会計補正予算(第1号)について
議案第37号 平成26年度岩沼市公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)について
議案第38号 平成26年度岩沼市水道事業会計補正予算(第1号)について
予算審査特別委員会委員長報告
一括質疑・討論・表決
日程第4
議案第39号 工事請負契約の締結について
議案第40号 工事請負契約の締結について
議案第41号 工事請負契約の締結について
一括提案理由・一括補足説明・一括質疑・討論・表決
日程第5 発議案第1号 岩沼市議会会議規則の一部を改正する規則について
提案理由・質疑・討論・表決
日程第6 意見書案第1号 特定秘密保護法の廃止を求める意見書
提案理由・質疑・討論・表決
日程第7 意見書案第2号 宮城県原子力発電所の安全性に関する検討委員会の設置を求める意見書
提案理由・質疑・討論・表決
日程第8 議員政治倫理条例制定検討特別委員会の設置の件
日程第9 閉会中の継続調査の件(各常任委員会の調査事件)
追 加 議 事 日 程
日程第10 決議案第2号 市民の期待に応え新火葬場の早期建設を推進することを求める決議案
提案理由・質疑・討論・表決
2.閉会宣告
本日の会議に付した事件
日程第1より日程第10まで
午前10時開議
○議長(高橋孝内)御起立を願います。おはようございます。
これより本日の会議を開きます。
ただいまの出席議員は18名であります。
本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。
日程第1 諸報告
○議長(高橋孝内)日程第1、諸報告について事務局長から行います。星事務局長。
〔星厚雄事務局長登壇〕
○事務局長(星厚雄)諸報告を申し上げます。5件についてであります。
第1、追加議案についてであります。市長から、別紙お手元に配付のとおり、議案第39号から議案第41号までの3件が追加議案として提出がありました。
第2、議員発議案についてであります。地方自治法第112条及び会議規則第13条の規定に基づき、別紙お手元に配付のとおり、発議案1件が議長宛て提出されております。
第3、意見書案についてであります。会議規則第13条後段の規定に基づき、別紙お手元に配付のとおり、意見書案2件が議長宛て提出されております。
第4、予算審査特別委員会審査報告書についてであります。予算審査特別委員長から、別紙お手元に配付のとおり、審査報告書が会議規則第101条の規定に基づき議長宛て提出がありました。
第5、閉会中の継続調査についてであります。各常任委員長から別紙お手元に配付のとおり、会議規則第102条の規定に基づき、閉会中の継続調査の申出書が議長宛て提出がありました。
以上であります。
日程第2 会議録署名議員の指名
○議長(高橋孝内)日程第2、会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は、会議規則第79条の規定により、7番渡辺ふさ子議員、8番櫻井隆議員を指名いたします。
日程第3 議案第27号 平成26年度岩沼市一般会計予算について
議案第28号 平成26年度岩沼市国民健康保険事業特別会計予算について
議案第29号 平成26年度岩沼市後期高齢者医療特別会計予算について
議案第30号 平成26年度岩沼市介護保険事業特別会計予算について
議案第31号 平成26年度岩沼市公共下水道事業特別会計予算について
議案第32号 平成26年度岩沼市農業集落排水事業特別会計予算について
議案第33号 平成26年度岩沼市特別都市下水路事業会計予算について
議案第34号 平成26年度岩沼市水道事業会計予算について
議案第36号 平成26年度岩沼市一般会計補正予算(第1号)について
議案第37号 平成26年度岩沼市公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)について
議案第38号 平成26年度岩沼市水道事業会計補正予算(第1号)について
○議長(高橋孝内)日程第3、議案第27号から議案第34号まで及び議案第36号から議案第38号までの11件を一括して議題といたします。
これより付託しておりました平成26年度一般会計各種会計予算並びに平成26年度一般会計補正予算(第1号)などについて、予算審査特別委員長から審査結果の報告を求めます。国井宗和予算審査特別委員長、登壇の上、報告願います。
〔国井宗和予算審査特別委員長登壇〕
○予算審査特別委員長(国井宗和)報告いたします。
平成26年度一般会計及び各種会計予算審査特別委員会審査報告書
議案第27号 平成26年度岩沼市一般会計予算について
議案第28号 平成26年度岩沼市国民健康保険事業特別会計予算について
議案第29号 平成26年度岩沼市後期高齢者医療特別会計予算について
議案第30号 平成26年度岩沼市介護保険事業特別会計予算について
議案第31号 平成26年度岩沼市公共下水道事業特別会計予算について
議案第32号 平成26年度岩沼市農業集落排水事業特別会計予算について
議案第33号 平成26年度岩沼市特別都市下水路事業会計予算について
議案第34号 平成26年度岩沼市水道事業会計予算について
議案第36号 平成26年度岩沼市一般会計補正予算(第1号)について
議案第37号 平成26年度岩沼市公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)について
議案第38号 平成26年度岩沼市水道事業会計補正予算(第1号)について
本委員会に付託された上記の議案については、審査の結果、部会審査報告書のとおり要望を付して原案可決すべきものと決したので、会議規則第101条の規定により報告する。
平成26年3月10日
予算審査特別委員会
委員長 国 井 宗 和
岩沼市議会議長 高 橋 孝 内 殿
総 務 部 会 審 査 報 告 書
審査の経過
本部会は、2月28日から3月5日までの間、執行部の出席を求め、付託された所管事項について関係書類の説明を受け、さらに現地調査を実施し、慎重審査の結果、下記の結論に達した。
記
┌─────┬─────────────────────┬──────┬───────┐
│議案番号 │ 件 名 │ 要望等 │ 審査の結果 │
├─────┼─────────────────────┼──────┼───────┤
│議案第27号│平成26年度岩沼市一般会計予算について │特記事項あり│原案可決すべき│
│ │歳入の部 │ │もの │
│ │ 全部 │ │ │
│ │歳出の部 │ │ │
│ │ 1款 議会費 │ │ │
│ │ 2款 総務費 │ │ │
│ │ 4款 衛生費 │ │ │
│ │(水道事業会計繰出に要する経費) │ │ │
│ │ 6款 農林水産業費 │ │ │
│ │(農業集落排水事業特別会計繰出に要する経 │ │ │
│ │ 費) │ │ │
│ │ 8款 土木費 │ │ │
│ │(公共下水道事業特別会計繰出に要する経費)│ │ │
│ │ 9款 消防費 │ │ │
│ │ 11款 災害復旧費 │ │ │
│ │ 3項 その他公共施設・公用施設災害 │ │ │
│ │ 復旧費 │ │ │
│ │ 12款 公債費 │ │ │
│ │ 13款 予備費 │ │ │
│ │ 債務負担行為 │ │ │
│ │ 地方債 │ │ │
├─────┼─────────────────────┼──────┼───────┤
│議案第36号│平成26年度岩沼市一般会計補正予算(第1号)│特記事項なし│原案可決すべき│
│ │について │ │もの │
│ │歳入の部 │ │ │
│ │ 全部 │ │ │
│ │歳出の部 │ │ │
│ │ 2款 総務費 │ │ │
│ │ 8款 土木費 │ │ │
│ │(公共下水道事業特別会計繰出に要する経費)│ │ │
└─────┴─────────────────────┴──────┴───────┘
(特記事項)
議案第27号 平成26年度岩沼市一般会計予算について
歳入の部
第1款 市税
1項 市民税、1目 個人
及び2項 固定資産税
及び3項 軽自動車税
及び5項 都市計画税(P4〜P7)
公平な市民の税負担を考慮し、収納対策に万全を期すよう要望する。
以上のとおり報告する。
平成26年3月7日
予算審査特別委員会
委員長 国 井 宗 和 殿
予算審査特別委員会
総務部会長 飯 塚 悦 男
教 育 民 生 部 会 審 査 報 告 書
審査の経過
本部会は、2月28日から3月5日までの間、執行部の出席を求め、付託された所管事項について関係書類の説明を受け、さらに現地調査を実施し、慎重審査の結果、下記の結論に達した。
記
┌──────┬────────────────────┬──────┬───────┐
│ 議案番号 │ 件 名 │ 要望等 │ 審査の結果 │
├──────┼────────────────────┼──────┼───────┤
│議案第27号 │平成26年度岩沼市一般会計予算について │特記事項あり│原案可決すべき│
│ │歳出の部 │ │もの │
│ │ 3款 民生費 │ │ │
│ │ 4款 衛生費 │ │ │
│ │(水道事業会計繰出に要する経費を除く) │ │ │
│ │ 10款 教育費 │ │ │
├──────┼────────────────────┼──────┼───────┤
│議案第28号 │平成26年度岩沼市国民健康保険事業特別会計│特記事項なし│原案可決すべき│
│ │予算について │ │もの │
├──────┼────────────────────┼──────┼───────┤
│議案第29号 │平成26年度岩沼市後期高齢者医療特別会計予│特記事項なし│原案可決すべき│
│ │算について │ │もの │
├──────┼────────────────────┼──────┼───────┤
│議案第30号 │平成26年度岩沼市介護保険事業特別会計予算│特記事項なし│原案可決すべき│
│ │について │ │もの │
├──────┼────────────────────┼──────┼───────┤
│議案第36号 │平成26年度岩沼市一般会計補正予算(第1号)│特記事項なし│原案可決すべき│
│ │について │ │もの │
│ │歳出の部 │ │ │
│ │ 3款 民生費 │ │ │
└──────┴────────────────────┴──────┴───────┘
(特記事項)
議案第27号 平成26年度岩沼市一般会計予算について
歳出の部
第4款 衛生費
1項 保健衛生費
4目 新火葬場等建設事業費(P84〜P85)
新火葬場等建設事業については、現在の老朽化している火葬場を考慮すると早急な対応が求められていることから、策定を進めている基本計画に市民の意向を反映され、一刻も早く事業を推進されるよう要望する。
(報告事項)
3月3日の部会審査において、部会長が新火葬場建設事業に関して「業者に嘘の報告書を提出させていることになる」と発言したことが問題となり、3月5日の部会のとりまとめにおいて、執行部から「新火葬場建設用地適地調査の報告に嘘のようなことは一切ありません」と答弁されたことから、委員から部会長は謝罪と取消しを求められたがこれを拒否した。
また、部会長が「市が勝手にエリアを狭めている」と発言したことについても謝罪と取消しをもとめられたがこれも拒否したことについて、予算審査特別委員長に報告する提案がなされ全会一致で採択された。
以上のとおり報告する。
平成26年3月7日
予算審査特別委員会
委員長 国 井 宗 和 殿
予算審査特別委員会
教育民生部会長 須 藤 功
建 設 産 経 部 会 審 査 報 告 書
審査の経過
本部会は、2月28日から3月5日までの間、執行部の出席を求め、付託された所管事項について関係書類の説明を受け、さらに現地調査を実施し、慎重審査の結果、下記の結論に達した。
記
┌──────┬────────────────────┬──────┬───────┐
│ 議案番号 │ 件 名 │ 要望等 │ 審査の結果 │
├──────┼────────────────────┼──────┼───────┤
│議案第27号 │平成26年度岩沼市一般会計予算について │特記事項なし│原案可決すべき│
│ │歳出の部 │ │もの │
│ │ 5款 労働費 │ │ │
│ │ 6款 農林水産業費 │ │ │
│ │ (農業集落排水事業特別会計繰出に │ │ │
│ │ 要する経費を除く)│ │ │
│ │ 7款 商工費 │ │ │
│ │ 8款 土木費 │ │ │
│ │ (公共下水道事業特別会計繰出に │ │ │
│ │ 要する経費を除く)│ │ │
│ │ 11款 災害復旧費 │ │ │
│ │ 1項 農林水産施設災害復旧費 │ │ │
│ │ 2項 公共土木施設災害復旧費 │ │ │
├──────┼────────────────────┼──────┼───────┤
│議案第31号 │平成26年度岩沼市公共下水道事業特別会計予│特記事項なし│原案可決すべき│
│ │算について │ │もの │
├──────┼────────────────────┼──────┼───────┤
│議案第32号 │平成26年度岩沼市農業集落排水事業特別会計│特記事項なし│原案可決すべき│
│ │予算について │ │もの │
├──────┼────────────────────┼──────┼───────┤
│議案第33号 │平成26年度岩沼市特別都市下水路事業会計予│特記事項なし│原案可決すべき│
│ │算について │ │もの │
├──────┼────────────────────┼──────┼───────┤
│議案第34号 │平成26年度岩沼市水道事業会計予算について│特記事項なし│原案可決すべき│
│ │ │ │もの │
├──────┼────────────────────┼──────┼───────┤
│議案第36号 │平成26年度岩沼市一般会計補正予算(第1号)│特記事項なし│原案可決すべき│
│ │について │ │もの │
│ │歳出の部 │ │ │
│ │ 8款 土木費 │ │ │
│ │(公共下水道事業特別会計繰出に要する経費│ │ │
│ │ を除く) │ │ │
├──────┼────────────────────┼──────┼───────┤
│議案第37号 │平成26年度岩沼市公共下水道事業特別会計補│特記事項なし│原案可決すべき│
│ │正予算(第1号)について │ │もの │
├──────┼────────────────────┼──────┼───────┤
│議案第38号 │平成26年度岩沼市水道事業会計補正予算(第│特記事項なし│原案可決すべき│
│ │1号)について │ │もの │
└──────┴────────────────────┴──────┴───────┘
以上のとおり報告する。
平成26年3月7日
予算審査特別委員会
委員長 国 井 宗 和 殿
予算審査特別委員会
建設産経部会長 佐 藤 一 郎
○議長(高橋孝内)これまでの全体会において、十分質疑を尽くされたと思いますが、ただいまの委員長報告に対し、一括して質疑を行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)質疑がないようでありますので、質疑を終結いたします。
これより議案第27号から議案第34号及び議案第36号から議案第38号までの11件を、1件ずつ討論、採決いたします。
これより、議案第27号についての討論を行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)討論がないようでありますので、討論を終結いたします。
これより採決いたします。議案第27号平成26年度岩沼市一般会計予算について採決いたします。
本案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)御異議なしと認めます。よって、議案第27号は委員長報告のとおり可決されました。
これより議案第28号についての討論を行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)討論がないようでありますので、討論を終結いたします。
これより採決いたします。議案第28号平成26年度岩沼市国民健康保険事業特別会計予算について採決いたします。
本案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は、委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)御異議なしと認めます。よって、議案第28号は委員長報告のとおり可決されました。
これより議案第29号についての討論を行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)討論がないようでありますので、討論を終結いたします。
これより採決いたします。議案第29号平成26年度岩沼市後期高齢者医療特別会計予算について採決いたします。
本案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は、委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)御異議なしと認めます。よって、議案第29号は委員長報告のとおり可決されました。
これより議案第30号についての討論を行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)討論がないようですので、討論を終結いたします。
これより採決いたします。議案第30号平成26年度岩沼市介護保険事業特別会計予算について採決いたします。
本案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は、委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)御異議なしと認めます。よって、議案第30号は委員長報告のとおり可決されました。
これより議案第31号についての討論を行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)討論がないようでありますので、討論を終結いたします。
これより採決いたします。議案第31号平成26年度岩沼市公共下水道事業特別会計予算について採決いたします。
本案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は、委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)御異議なしと認めます。よって、議案第31号は委員長報告のとおり可決されました。
これより議案第32号についての討論を行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)討論がないようでありますので、討論を終結いたします。
これより採決いたします。議案第32号平成26年度岩沼市農業集落排水事業特別会計予算について採決いたします。
本案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は、委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)御異議なしと認めます。よって、議案第32号は委員長報告のとおり可決されました。
これより議案第33号についての討論を行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)討論がないようでありますので、討論を終結いたします。
これより採決いたします。議案第33号平成26年度岩沼市特別都市下水路事業会計予算について採決いたします。
本案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は、委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)御異議なしと認めます。よって、議案第33号は委員長報告のとおり可決されました。
これより議案第34号についての討論を行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)討論がないようでありますので、討論を終結いたします。
これより採決いたします。議案第34号平成26年度岩沼市水道事業会計予算について採決いたします。
本案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は、委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)御異議なしと認めます。よって、議案第34号は委員長報告のとおり可決されました。
これより議案第36号についての討論を行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)討論がないようでありますので、討論を終結いたします。
これより採決いたします。議案第36号平成26年度岩沼市一般会計補正予算(第1号)について採決いたします。
本案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は、委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)御異議なしと認めます。よって、議案第36号は委員長報告のとおり可決されました。
これより議案第37号についての討論を行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)討論がないようでありますので、討論を終結いたします。
これより採決いたします。議案第37号平成26年度岩沼市公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)について採決いたします。
本案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は、委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)御異議なしと認めます。よって、議案第37号は委員長報告のとおり可決されました。
これより議案第38号についての討論を行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)討論がないようでありますので、討論を終結いたします。
これより採決いたします。議案第38号平成26年度岩沼市水道事業会計補正予算(第1号)について採決いたします。
本案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は、委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)御異議なしと認めます。よって、議案第38号は委員長報告のとおり可決されました。
日程第4 議案第39号 工事請負契約の締結について
議案第40号 工事請負契約の締結について
議案第41号 工事請負契約の締結について
○議長(高橋孝内)日程第4、議案第39号から議案第41号までの3件を一括して議題といたします。
市長から提案理由の説明を求めます。井口經明市長、登壇の上、説明願います。
〔井口經明市長登壇〕
○市長(井口經明)議案第39号、議案第40号及び議案第41号工事請負契約の締結についての提案理由を申し上げます。
本案は、平成25年度復興交付金事業市道相野釜線道路築造工事、寺島海岸線(避難路)でありますが道路改良工事及び市道本町早股線(避難路)でありますが、道路改良工事の請負契約について、地方自治法第96条第1項第5号の規定により、それぞれ議会の議決をいただこうとするものであります。
なお、詳細につきましては、建設部長から補足説明いたしますので、よろしく御審議を賜り、原案可決されますようお願い申し上げます。
○議長(高橋孝内)議案の補足説明を求めます。渡辺泰宏建設部長、登壇の上、説明願います。
〔渡辺泰宏建設部長登壇〕
○建設部長(渡辺泰宏)議案第39号及び議案第40号並びに議案第41号の工事請負契約の締結について補足説明を申し上げます。
初めに、議案第39号平成25年度復興交付金事業市道相野釜線道路築造工事につきまして申し上げます。
市道相野釜線道路築造工事につきましては、かさ上げ道路としまして全計画延長約7,200メートルのうち、参考資料をごらんいただきたいと思いますが、相野釜地区から藤曽根地区まで一部宮城県施行を除きます延長1,759.1メートルについて、道路幅員11.5メートル、かさ上げ盛り土高5メートルの道路として整備するものであります。 本路線は、津波被害の多重防御としての機能を有する道路となります。
続きまして、議案第40号平成25年度復興交付金事業市道寺島海岸線(避難路)道路改良工事につきまして申し上げます。
市道寺島海岸線(避難路)道路改良工事につきましては、これも参考資料をごらんいただきたいと思いますが、海岸沿いの市道二野倉新浜線から主要地方道塩釜亘理線までの延長1,191.3メートルについて、道路幅員11.5メートルの道路として整備するものであります。本路線は、避難路としまして、沿岸部から中央、西部地区等へ迅速に避難する道路となるものでございます。
続きまして、議案第41号平成25年度復興交付金事業市道本町早股線(避難路)道路改良工事につきまして申し上げます。
市道本町早股線(避難路)道路改良工事につきましては、これも参考資料をごらんいただきたいと思いますが、早股地内主要地方道塩釜亘理線から押分地内、押分中央線までの延長2,199.1メートルについて、片側幅員3.5メートルの歩道を整備するものであります。本路線につきましても避難路としまして沿岸部から中央、西部地区等へ迅速に避難する道路となるものでございます。
以上、議案第39号及び議案第40号並びに議案第41号の3件につきまして補足説明を申し上げました。よろしく御審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(高橋孝内)これより質疑を一括して行います。15番飯塚悦男議員。
○15番(飯塚悦男)1点目、制限つき競争入札とはどういうことなんでしょうか。
2点目は、議案第39号、地元企業体が33億で落札しました。金額から見ればスーパーゼネコンの規模ではないかと思うんですが、その点、どうでしょうか。
3点目は、議案第41号、中鉢建設株式会社が落札しました。今まで中鉢建設株式会社は市の実績はあったんでしょうか。
4点目は、議案第39号、40号、41号の落札率を教えていただきたいと思います。
○議長(高橋孝内)渡辺建設部長。
○建設部長(渡辺泰宏)まず1点目ですが、制限つき一般競争入札ということでございますが、これにつきましては、岩沼市の建設工事執行規則に基づきまして行うものでございまして、例えば工事の内容によりまして格付の企業を何点から何点までの企業を指名するとか、例えば一般競争の場合につきましても、金額に応じまして格付企業をどうするかというふうに決められている内容でございます。
2点目の議案第39号でございますが、これにつきましては地元企業でということなんですが、全体的な事業量が大きいということから、一般制限つきの中で市内、市外、いわゆる宮城県内に本店または支店を置く企業ということで、いわゆる全国区を対象にした共同企業体で募集をしたものでございます。結果としまして、岩沼市内の2業者が共同企業体でもって請負を落札したという状況でございます。
それから、議案第41号、中鉢建設の落札状況でございますが、これにつきましても一般制限つき競争入札ということで、これも市内、市外の企業を対象として一般競争入札を募集をかけて、結果として中鉢建設が落札したという状況でございます。実績につきましては、岩沼市実績ございません。
○議長(高橋孝内)もう1点目、落札率について。渡辺建設部長。
○建設部長(渡辺泰宏)議案番号でなくて、まず、本町早股線(避難路)につきましては、落札率89.58でございます。
それから、市道寺島海岸線につきましては、99.23%でございます。
市道相野釜線道路築造工事につきましては99.40というふうな結果になっています。
○議長(高橋孝内)そのほかございませんか。16番沼田健一議員。
○16番(沼田健一)議案第39号でありますけれども、宮城県施行、つまり堤防との一体構造ということでこれに示されておりますけれども、これは東側ですと、堤防は堤防、かさ上げ道路はかさ上げ道路でそのような形で進められると思うんですけれども、この点、どういう方策、貞山堀の拡幅と道路が一体となって広げるという意味なのか。あと、東側との整合性はどのようになっているのかお伺いします。
○議長(高橋孝内)渡辺建設部長。
○建設部長(渡辺泰宏)西側につきましては、メガソーラー事業地ということで土地の有効利用を図るということで県のほうと一体的な道路にしております。東側につきましては、管理区分ということで岩沼市施行分、それから河川施行分ということで分離した構造体になっています。
○議長(高橋孝内)沼田健一議員。
○16番(沼田健一)そうしますと、貞山堀の拡幅が終わった段階でこの事業を進めるような形になるんですけれども、ここにこのような予算つけるということは、貞山堀の拡幅がどのような進行状況で進んでこのかさ上げ道路がどのようになるかというのをお示しをしていただきたい。
○議長(高橋孝内)渡辺建設部長。
○建設部長(渡辺泰宏)詳細につきましては、県の事業とそれから岩沼市の事業を連携とりながら進めるということでございますので、一体的に進めるということで県の土木事務所のほうとは調整しながら進めているということです。
○議長(高橋孝内)6番須藤功議員。
○6番(須藤功)市道相野釜線なんですけれども、結構金額も大きいんですが、今、資材不足とか人手不足は騒がれているんですが、玉浦西をとられた会社なんで、たまたま玉浦西は工期が3カ月ぐらいおくれちゃったということなんですが、今回、この工期はいつまでなのかということをまず1つお聞きしたいのと、それからここの地盤がかなり悪いということもあるんですけれども、道路の工法というのはいろいろあるんですが、その工事方法についてこの会社が実績等があるのかどうか、その辺の確認をお願いしたい。
○議長(高橋孝内)渡辺建設部長。
○建設部長(渡辺泰宏)今回事業量が大きいということから共同企業体を採用させてもらいました。共同企業体の有利な点といいますと、総合力によりまして円滑な事業でもって工期まで計画的な施行が期待できるということでございます。
それから、今課題になっています二次製品等につきましても、それら総合力でもって調達が容易だということで期待をしているところでございます。
工事の内容につきましては、まず工期ですが、工期は28年3月28日でございます。
それから、地盤改良等の工法につきましては土木課長のほうから説明申し上げます。
○議長(高橋孝内)土木課長。
○土木課長(柴田正人)こちらにつきましては地盤が悪いということで地盤改良を行います。
実績につきましては、工法につきましてはセメントと混合して固める工法なものですから、そんなに難しい工法でないものですから地元業者でも十分できる工法でございます。
○議長(高橋孝内)須藤功議員。
○6番(須藤功)ありがとうございます。今、何で工法の話をしたかといいますと、道路というのは、誰がつくっても簡単なように見えるんですが、実は物すごく奥が深くて、ちょっと1つの例を挙げますと、県道仙台岩沼線の北長谷のところなんかは、やっぱり工法がちゃんとやってその辺が間違いなくやればよかったんでしょうけれども、あそこはどんどんと地盤が下がってしまうようになってしまう。そういう間違ったといいますか、失敗してしまうと、あの道路というのは、なかなか地盤が落ちつきませんでかなりの補修費がかかっているように思われます。今回、岩沼の市道を将来そういう負担かからないようにぜひいい道路をつくってほしいと思うんですが、その辺のことを案じてはいるんですが、その辺は大丈夫なんでしょうか。
○議長(高橋孝内)渡辺部長。
○建設部長(渡辺泰宏)企業のほうは十分実績のある企業でございますので、私どもではそういう心配はしておりません。
○議長(高橋孝内)そのほかございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)これをもって質疑を終結いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)御異議なしと認め、質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第39号から議案第41号までの3件については、会議規則第36条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)御異議なしと認めます。よって、議案第39号から議案第41号までの3件については委員会付託を省略することに決しました。
これより議案第39号から議案第41号までの3件について1件ずつ討論、採決いたします。
議案第39号についての討論を行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)討論がないようでありますので、討論を終結いたします。
これより採決いたします。議案第39号工事請負契約の締結については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
これより議案第40号についての討論を行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)討論がないようでありますので、討論を終結いたします。
これより採決いたします。議案第40号工事請負契約の締結については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
これより議案第41号についての討論を行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)討論がないようでありますので、討論を終結いたします。
これより採決いたします。議案第41号工事請負契約の締結については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
日程第5 発議案第1号 岩沼市議会会議規則の一部を改正する規則について
○議長(高橋孝内)日程第5、発議案第1号を議題といたします。
これより提出者から提案理由の説明を求めます。16番沼田健一議員、登壇の上、説明願います。
〔16番沼田健一議員登壇〕
○16番(沼田健一)
発議案第1号
平成26年3月10日
岩沼市議会議長 高 橋 孝 内 殿
提出者 岩沼市議会議員 沼 田 健 一
賛成者 岩沼市議会議員 布 田 一 民
国 井 宗 和
佐 藤 一 郎
櫻 井 隆
佐 藤 淳 一
森 繁 男
岩沼市議会会議規則の一部を改正する規則について
標記の議案を別紙のとおり地方自治法第112条及び岩沼市議会会議規則第13条の規定により提出します。
岩沼市議会会議規則の一部を改正する規則
岩沼市議会会議規則(平成7年議会規則第1号)の一部を次のように改正する。
第8条の見出しを「会議時刻」に改め、同条第1項中「会議時間」を「会議時刻に改め、「から午後4時まで」を削り、同条第2項中「会議時間」を「会議時刻」に改める。
第151条第2項中「3日以内」の次に「(閉会中における懲罰事犯については、次の議会の招集の日から起算して3日以内)」を加える。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
岩沼市議会会議規則の一部を改正する規則の提案理由
近時、会議が規定時間内に終了しない例が多くなったことから、会議時刻の始期のみを定めるようにするもの。及び、閉会中の懲罰事犯に対し次の議会で懲罰動議を提出できるようにするため、岩沼市議会会議規則を改正するものである。
以上であります。よろしく御審議、賛成をよろしくお願いいたします。
○議長(高橋孝内)これより質疑を行います。10番松田由雄議員。
○10番(松田由雄)私は1点だけお尋ねします。
提案理由の中に、閉会中の懲罰事犯に対して次の議会で懲罰動議を提出できるようにするためとなっていますけれども、目的とどういう事例をもってどういう状況の中でこういう会議規則の改正を出すことになったか、1点だけお尋ねをします。
○議長(高橋孝内)沼田健一議員。
○16番(沼田健一)目的は、基本的には、議員は365日24時間、きちっとした行動をもっていろいろな面に対処するということであります。
また、事例につきましては、近年、いろいろなインターネットなりなんなり、そういうものを例として誹謗中傷をする例が非常に多くなった。これはゆゆしき問題である。そういう意味をもってこのような事犯に対しての懲罰を科してもいいように改正するためであります。
○議長(高橋孝内)15番飯塚悦男議員。
○15番(飯塚悦男)議員は、市民から負託を受けて議会活動、議員活動をすべきでありまして、議会基本条例を見直ししました。それで、私は事足りるんじゃないかと思うんですが、その辺、どうでしょうか。
○議長(高橋孝内)沼田健一議員。
○16番(沼田健一)飯塚議員のもっともそのとおりだと思います。しかしながら、幾ら基本条例を制定しても、そしてまた、基本条例に賛成した議員であっても今、それを逸脱した行為が非常に多い。そのような中ではこのようなものが必要であるというようなことで提案をさせていただきました。
○議長(高橋孝内)そのほかございませんか。2番大友健議員。
○2番(大友健)目的の中で、365日きっちり行動すると、議員として。これは当然のことであるわけで、そういう中でこういう閉会中の懲罰事犯ということであえて規則を変えるということですが、目的をもう少し詳しくお話しいただけないでしょうか。
それから、ネットなどで誹謗中傷が多いと言いますけれども、誹謗中傷はもちろんいけません。しかし、このようなことをやることによって自由な議員の言論活動といいますか、議員の行動、それを縛ることになるおそれはないのかどうか、その辺、配慮すべきだと思うんですが、いかがでしょうか。議員活動が萎縮するおそれはないのかどうか、その辺もお伺いいたします。
○議長(高橋孝内)沼田健一議員。
○16番(沼田健一)365日24時間、やはり市民から負託をいただいた我々が、きっちりそのような態度で行動するというのは非常に大切だと思います。そういう中にあって、近年は非常に誹謗中傷が多くなった。そういう意味をもって必要であるということであります。その中には、例えば街宣車を持ってきて行うというようなブログにもあります。そういうことも含めて、やっぱりそのようなことをブログに書くこと自体が市民に知らせる意味においても、きっちりとしたこのような発議案が必要であるというふうに思います。
また、ネットで、誹謗中傷はいけないけれども自由な議論が脅かされるんではないかというようなことでありますけれども、決してそんなことはございません。やはり誹謗中傷以外のこと、議会で起きた真実のこと、議会に起きた事実のことをきっちり市民の皆様方に知らせるものに対しては、何ら制限するものではない。ただ、誹謗中傷、または事実と異なった面については、しっかりとだめはだめと言う必要があるというようなことでこのようなものを提案をさせていただきました。
○議長(高橋孝内)大友健議員。
○2番(大友健)今の答えの中で書くこと自体が問題だという言い方もありました。それから、きっちり知らせることという、そのきっちり知らせるというのは、一体誰が判断するんでしょうか。そういうものが曖昧な中で会期外のことまで含めて懲罰事犯として捉えるというその捉え方はいかがなものかと思いますが、どうでしょうか。
○議長(高橋孝内)沼田健一議員。
○16番(沼田健一)この点については、各派から出ております議会運営委員会の中で議論されるべきであると思います。そういうことによって曖昧さをなくす。そして、書くことについては、事実と異なることについて書くことは、これは問題だと思うので、事実に沿ったきちっとした当たり前のことを書くのが必要である。そういう意味で提案をさせていただきました。
○議長(高橋孝内)大友健議員。
○2番(大友健)今のお話ですと、議運で調べるとか、事実かどうかというのは議運で決めるようなことを言っています。議運というのは、最終的には多数決で決めるわけで、事実かどうかとか、きっちり知らせるとか、そういうことを多数決で決めるというのは問題があると思うんですが、いかがですか。
○議長(高橋孝内)沼田健一議員。
○16番(沼田健一)この点に関しては、多数決で決めるのは問題だと言いますけれども、やはり多数の意見でこのような議会でも議場でも決めるわけであります。少数意見を捨てるわけではございませんけれども、最終的に決めるのは多数決なんです。そして、それが事実とか事実でないかというのは、やはり皆さんの判断によって決めますので、最終的には多数決になると思うので、何ら問題はございません。
○議長(高橋孝内)これをもって質疑を終結いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)御異議なしと認め、質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっております発議案第1号については、会議規則第36条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)御異議なしと認めます。よって、発議案第1号については委員会付託を省略することに決しました。
これより討論を行います。初めに本案に対する反対討論の発言を許します。飯塚悦男議員。
○15番(飯塚悦男)基本条例を見直し、改定したばかりであります。私たち議員は、基本条例を遵守すれば事足りるわけでありますので、改正は時期尚早であると考えますので、反対いたします。
○議長(高橋孝内)次に賛成討論の発言を許します。布田一民議員。
○12番(布田一民)議会基本条例の改正をしたわけでありますけれども、議会基本条例の改正に伴って会議規則を改正するのは当然であるというふうに考えております。
終了時間においては、やはり議論を深めるためにも決めるべきではありませんし、そしてまた、閉会中であっても、会議規則でもって議会基本条例の厳守をするためにも今回の改正は必要であるというふうに思いますので、賛成をいたします。
○議長(高橋孝内)次に反対討論の発言を許します。大友健議員。
○2番(大友健)質疑の中で明らかになってきたのは、やっぱりブログとか、議会報告といったものを検閲するという発想があると思います。それを想定しているようです。こういうことは、言論の自由とか、表現の自由に触れる疑いが濃厚であります。こうしたことは閉会中の議員活動に縛りをかけ、ないしは閉会中の議員活動を萎縮させるおそれがあると思います。反対します。ましてや、事実かどうかを議運という数で決める、そんなことはあってはならないと思いますので、反対します。
○議長(高橋孝内)次に賛成討論の発言を許します。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)討論がないようでありますので、これをもって討論を終結いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)御異議なしと認め、討論を終結いたします。
これより採決いたします。発議案第1号岩沼市議会会議規則の一部を改正する規則については、原案のとおり可決することに賛成する議員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(高橋孝内)起立多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。
日程第6 意見書案第1号 特定秘密保護法の廃止を求める意見書
○議長(高橋孝内)日程第6、意見書案第1号を議題といたします。
これより提出者から提案理由の説明を求めます。10番松田由雄議員、登壇の上、説明願います。
〔10番松田由雄議員登壇〕
○10番(松田由雄)特定秘密保護法の廃止を求める意見書を提案いたします。読むことによって提案させていただきます。
意見書案第1号
平成26年3月10日
岩沼市議会議長 高 橋 孝 内 殿
提出者 岩沼市議会議員 松 田 由 雄
賛成者 岩沼市議会議員 渡 辺 ふさ子
意見書の提出について
地方自治法第99条の規定により「特定秘密保護法の廃止を求める意見書」を別紙のとおり提出する。
特定秘密保護法の廃止を求める意見書
昨年12月6日の臨時国会で特定秘密保護法が強行可決されまた。
この法案は、政府が持つ膨大な情報のうち、政府が「特定秘密」を指定して、それを漏らしたり、それを知ろうとする国民に対して最長10年の懲役にするというものである。
特定秘密保護法の問題点は、第1に、「特定秘密」は「行政機関の長」が決定することから、行政機関の都合で隠したい情報を何でも国民から隠すことができ、無制限に広げられる可能性があることである。第2に、何が秘密かそれも秘密になっていることから、なぜ逮捕されたのかもわからず、裁判では弁護士にすら特定秘密の内容が明らかにされないということである。第3に、国会議員までも対象とし、国会の国政調査権をも制限するものである。まさに国民の目と耳、口を塞ぐものと言わなければならない。こうした法案の内容が明らかになるにつれて、日本弁護士連合会、日本ペンクラブ、ジャーナリストやTVキャスターの方々など多くの方から反対の声が上がっている。
昨年11月30日から12月1日にかけて行われた新聞の世論調査でも、賛成25%に対し反対が50%に及んでいる。政府が行ったパブリックコメントでは、わずか2週間で約9万件の意見が集まり、そのうち8割近くが反対の立場だった。また、福島県で行われた公聴会でも、7人の全ての方が反対または慎重審議を主張した。このような中、わずか1カ月余の審議で衆参両委員会及び本会議全てで強行採決をしたことは、余りに審議不十分であり、大変遺憾である。
国民が本来有している“知る権利”についても、安倍首相が「国民の知る権利や報道の自由は十分尊重する」と答弁するにとどまっている。報道機関の取材や国民が情報公開を求めるなど、情報に接近しようとする行為も処罰される恐れがあり、報道機関を萎縮させ、国民主権の根本に関わる国民の知る権利が侵害され、脅かされようとしている。
よって、国においては、特定秘密保護法を廃止するよう強く求めるものである。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成26年3月10日
宮 城 県 岩 沼 市 議 会
提出先 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、内閣官房長官
備 考 地元選出国会議員には、同趣旨の陳情書を提出する。
以上であります。よろしくお願いします。
○議長(高橋孝内)これより質疑を行います。1番佐藤淳一議員。
○1番(佐藤淳一)提出者の松田議員に質問させていただきます。
ただいまの意見書の内容ですと、特定秘密保護法は国民にとって何もいいところがないという法律のように感じますが、特定秘密保護法によって現在よりも何が悪くなるのか、改善されることがないのか。意見書の中にも書いてありますが、さらに具体的にお答えいただきたいと思います。
○議長(高橋孝内)松田由雄議員。
○10番(松田由雄)まず1つは、特定秘密保護法の、いわゆる法律の第2条において、行政機関の長の一つの判断で秘密を指定できると。いわゆるここで言う行政機関の長というのは内閣総理大臣なんですけれども、そのことがまず1つ。
もう一つ、大きく言って知る権利、いわゆる報道の自由の問題について制限されるということ。あと、制限されるだけではなくて、解釈によって秘密の範囲が大きく広がる危険性があること。最悪身辺調査を行って処罰の対象にしようとしているということが法律の中で言われております。
あと、秘密の範囲についても、4分野、約40万件が想定されて、例えば原発、TPPの警護体制を口実にして原発の汚染の問題も秘密ということで規定して、結局は原発災害についても秘密に覆われるということが想定をしているということで、いわゆる知る権利というのが一番大事なことかなというふうに思っています。
○議長(高橋孝内)佐藤淳一議員。
○1番(佐藤淳一)まず1点目の行政機関の長がその秘密を指定することができるという部分なんですけれども、これ実は特定秘密法案が可決される前までは、特別管理秘密という形で政治家が一切かかわらずに行政府、官僚が勝手に決めてそれを指定しているということがあり、今回の特定秘密保護法案によって大臣等が指定するということになりますので、より改善されているのかというのがまず1点目なんですけれども、あともう1点目が、知る権利について制限されるというところなんですけれども、知る権利というのは、もともと公務員の職務範囲の中で大きく職務範囲があると思うんですけれども、その中に国家公務員であれば国家公務員法等上の秘密がある。さらにその中に特定秘密が今回含まれてくるということで、もともと国家公務員というのは、公務員として守秘義務があったということで、知る権利がそれによって害されるというのは該当しないのではないかという点。
もう1点が、解釈によって拡大されるということなんですけれども、これは衆議院だったか参議院だったかちょっと忘れたんですけれども、山田宏議員が、その辺を国会内で追及したんですけれども、それが解釈によって拡大されることはないと。この拡大されるかどうかというのは、最終的には裁判所の問題ですので、法律、法案によってということはないと思います。昔、税務署の問題で最高裁判例が出ていますけれども、それに沿って今後も判断されていくのではないかと思いますけれども、その辺、いかがでしょうか。
○議長(高橋孝内)松田由雄議員。
○10番(松田由雄)今、佐藤淳一議員がいろいろ質問されましたけれども、自民党では、秘密保護法に対して自民党反論文書Q&Aというのを出したんです。これに合っているのかどうかちょっとわからないんだけれども、まず、第1点の行政機関の長を云々言われて、3点あったんで、私、ちょっと受けとめる力弱いんでちょっとダブって申しわけないんだけれども、いわゆる一番私が危惧しているのは、安倍首相の最近の言動です。いわゆる今、「国会で一番偉いのは私だ」と。衆議院予算委員会で質問しましたよね。民主党の議員が、内閣法制局長官の意見もいろいろあるけれども、「私の意見が絶対だ」と。そうすると、一番危惧しているのは、国会議員がどう言おうと、国家公務員がどう言おうと、安倍首相が「私が一番です」と言うのが一番怖いと。
それと、佐藤淳一議員は、山田宏議員、維新の会の議員ですね。維新の会の議員についてはコメントは避けさせていただきます。相当右翼反動なんで私が答える立場にないんで、安倍首相に直接聞いていただければ。
あと、公務員の問題について言えば、そもそも公務員は総理大臣の意見を超えることができないんで、何を言っても、いわゆる佐藤淳一議員の言うとおりだと思います。抜けていた点があれば、もう一度お願いします。
○議長(高橋孝内)これをもって質疑を終結いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)御異議なしと認め、質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっております意見書案第1号については、会議規則第36条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)御異議なしと認めます。よって、意見書案第1号については委員会付託を省略することに決しました。
これより討論を行います。初めに本案に対する反対討論の発言を許します。長田忠広議員。
○13番(長田忠広)反対討論を行います。
日本を取り巻く安全保障環境は厳しさを増しております。国民の安全や国益を守るためには、これまで以上に大量破壊兵器や国際テロ活動に適切に対処できる国になっていく必要があります。
そのためには、安全保障に関する重要な情報を迅速に入手する必要があります。しかし、現在の日本には安全保障に関する重要な情報の漏えいを防ぐ法整備が万全でないため、漏えいが懸念される日本に諸外国は重要な情報を共有しようとしてくれない傾向もあるわけであります。
今、特定秘密を守るための法整備は国際基準にもなっています。国の安全と国民の生命、身体、財産を守るために必要な情報を得ていくためには、特定の情報を特定秘密とし、その漏えいを防ぐ法整備が非常に重要であります。
さらに、先ほどの意見書にありましたが、決して国民の知る権利や報道の自由を規制するものではありません。意見書にもありますが、安倍総理自身が、国民の知る権利や報道の自由は十分尊重すると国会で答弁しているわけであります。国会の答弁というのは非常に重要なものがあります。
よって、この法律は公務員などによる国家の安全保障上、必要な情報の漏えいを防止し、国家の安全保障、国民生活の安全の確保に資することも目的としておる必要な法律でありますので、廃止を求める意見書には反対をいたします。
○議長(高橋孝内)次に、賛成討論の発言を許します。7番渡辺ふさ子議員。
○7番(渡辺ふさ子)ただいま安全保障の反対する討論もありましたけれども、今、世界の流れは、意見が違っても争いにしない、話し合いで解決するという、ASEANなどにおいて広がっているような、そのような国際状況のほうが広がっているのであります。軍事同盟によるのは世界的に見ては本当に少数だということです。
私はこの間、秘密保護法に反対する署名をたくさん集め、また強行採決されてからは秘密保護法の撤廃を求める請願署名を集めてまいりました。共通しているのは、即座に署名をしてくれる方、そして、この署名したかったんだという方も多くおられました。そして、ただ1人、署名を断った方がいなかったことです。口々に語られたのは、安倍政権の暴走への不安と怒りでした。9万件のパブリックコメント、全員が反対した公聴会、強行採決するなと国会に駆けつけた1万5,000人の方々の声に耳も傾けず、強行に強行を重ねた秘密保護法は廃止するしかありません。
秘密保護法は日本国憲法に明記された国民主権、基本的人権、平和主義をことごとくじゅうりんする違憲立法です。この法律ばかりは通ったから仕方がないでは済みません。この違憲立法によって、日本の平和と民主主義が破壊されていくことを手をこまねいているわけにはまいりません。この暴走を突破口に憲法の明文改憲を狙い、集団的自衛権の行使容認や国防軍創設を企てようとも、強権と戦争国家への道を許さない国民の団結の前に一層の反撃を浴びることは間違いありません。
日本共産党は広く国民各層と手を結んで憲法を高く掲げ、米軍とともに海外で戦争をする国に変える企てと断固して闘う決意を申し述べ、それにつながる特定秘密保護法の廃止を求める意見書の賛成討論といたします。
○議長(高橋孝内)次に、反対討論の発言を許します。16番沼田健一議員。
○16番(沼田健一)国民主権や国の安全を守るためにこの意見書には反対いたします。
なぜならば、今、日本を取り巻く環境、中国、韓国、北朝鮮を初め、いろいろなところで厳しい状況にある。
そういう中にあって日本はスパイ天国とか、ある意味で情報は丸裸、そういう状況の中では何としてもこの特定秘密保護法は必要である。
そういう意味において、私はこの意見書に反対いたします。
○議長(高橋孝内)次に、賛成討論の発言を許します。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)討論がありませんので、これをもって討論を終結いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)御異議なしと認め、討論を終結いたします。
これより採決いたします。意見書案第1号特定秘密保護法の廃止を求める意見書については、原案のとおり可決することに賛成する議員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(高橋孝内)起立少数であります。よって、本案は否決されました。
日程第7 意見書案第2号 宮城県原子力発電所の安全性に関する検討委員会の設置を求める意見書
○議長(高橋孝内)日程第7、意見書案第2号を議題といたします。
これより提出者から提案理由の説明を求めます。7番渡辺ふさ子議員、登壇の上、説明願います。
〔7番渡辺ふさ子議員登壇〕
○7番(渡辺ふさ子)意見書を読み上げまして提案といたします。
意見書案第2号
平成26年3月10日
岩沼市議会議長 高 橋 孝 内 殿
提出者 岩沼市議会議員 渡 辺 ふさ子
賛成者 岩沼市議会議員 松 田 由 雄
意見書の提出について
地方自治法第99条の規定により「宮城県原子力発電所の安全性に関する検討委員会の設置を求める意見書」を別紙のとおり提出する。
宮城県原子力発電所の安全性に関する検討委員会の設置を求める意見書
東京電力福島第一原子力発電所(福島原発)の事故は、原発が本質的な危険性を有するものであること、いったん大事故が起これば取り返しのつかない大きな被害を及ぼすことを示しました。
東北電力女川原子力発電所(女川原発)は、東日本大震災で被災した特殊な原発です。女川原発で記録された最大加速度は「はぎとり解析」した結果、女川原発の3.11前の最大想定を上回る636ガルとなっています。福島原発で記録された最大加速度が448ガルですから、福島原発よりも大きな加速度に襲われた女川原発がどれほどのダメージを受けたのか徹底的に検証する必要もあります。
女川原発は旧耐震設計審査指針のもとで最強地震動が250ガル、限定地震動が375ガルとして設計・建設された原発です。この想定地震動を超える地震に今回も含めて3回も見舞われ、そのたびに大きなダメージを受け続けています。今回東北電力は、女川原発の基準地震動を1000ガルに見直すとしていますが、1000ガルの想定で十分なのか、もともと250ガルで設計された施設全体を1000ガルの地震動に耐えられるように補強できるのかについても慎重に検討する必要があります。
住民の命と安全を守る地方自治体としての責務を果たすため、原発の再稼働にあたっては知事職に同意権が与えられています。柏崎刈羽原子力発電所が立地する新潟県は、同意権を適切に行使するために2003年に「新潟県原子力発電所の安全管理に関する技術委員会」という独自の検討委員会を設置しました。そして2007年の新潟中越地震で柏崎刈羽原子力発電所が大きな被害を受けて以降は、この委員会をもとに「設備健全性、耐震安全性に関する小委員会」と「地震、地質、地盤に関する小委員会」を設置し、再稼働の是非についてさらに詳細に検討してきています。
福島原発でシビアアクシデントが起こり、女川原発も東日本大震災で大きなダメージを被った現在、県民の命と安全・財産が確実に守られるようにするために、宮城県にも独自の安全性検討委員会を設置する必要があります。 よって、県においては、宮城県内に立地する女川原発の安全性、設備健全性を独自に検討するために、利害を有しない専門家による検討委員会を設置することを強く求める。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成26年3月10日
宮 城 県 岩 沼 市 議 会
提出先 宮城県知事
備 考 地元選出県会議員には、同趣旨の陳情書を提出する。
よろしく御審議願います。
○議長(高橋孝内)これより質疑を行います。1番佐藤淳一議員。
○1番(佐藤淳一)提出者の渡辺ふさ子議員に質問させていただきます。
意見書の中にある地震動、最初が限界地震動が375ガルで、その想定を上回る636ガルに耐えたという事実、今回、それを1,000ガルに見直すということなんですけれども、1,000ガルに見直すとなると、また倍近くの2,000ガルの地震に耐えられる単純なものではないのでしょうか、まず1点目。
県民の命と安全、財産が確実に守られるようにということなんですけれども、東日本大震災のとき、東京電力の福島原発と違って、女川原子力発電所に関しては、県民の命と安全、財産を確実に守ったと思うんですけれども、その辺、回答をお願いします。
○議長(高橋孝内)渡辺ふさ子議員。
○7番(渡辺ふさ子)1,000ガルが安全ではないかという御質問ですが、まず、1,000ガルで耐えられるように補強できるのかというのもあります。今回の女川の原子力発電所では、2号機の観測記録では、屋上の観測記録で鉛直方向で1,386ガル、燃料取りかえ床、3階のところでは1,002ガル、3号機の燃料取りかえ床、3階では1,333ガルを記録しております。ですから、1,000ガルで大丈夫なのかということがあります。
そして、その安全性、県民の命と安全を守ったのではないかという御指摘ですが、まず宮城県沖地震、そして、今回の地震と3回の地震に遭った被災した原発であるということ。そして、本当に今回の女川原発は、大事故に紙一重の状況だったということです。非常電源5つのうち、4つが使えなくなり、残った1つで、そして、4月7日にも4つのうちの3つの外部電源が使用できず1つだけ残った。そして、残った電源は、それぞれ別な電源です。ですから、どの電源も危なかった。
そして、津波においては、津波の高さですが、女川原発には13メートルの津波が押し寄せました。原発の敷地の高さは14.8メートル、地盤沈下が1メートルです。敷地の高さがあと80センチの差で助かったという、まさに紙一重であり、そして、2号機地下3階建屋には海水が浸水し、また、1号機では火災も発生しております。まさに女川原発が福島のようにならなかったのは、本当に偶然というか、幸運だったと言わざるを得ない、本当に危険な状況だったという。そして、その地震によって故障した箇所は630カ所も故障したところが指摘されております。このような中、本当に危なかった。ですから、県民の命と安全をしっかり守るために、その独自の検討委員会を設置するべきだという意見書であります。
○議長(高橋孝内)佐藤淳一議員。
○1番(佐藤淳一)私ももちろん、原子力発電所、安全にこれからも使っていかなければいけない。そして、代替の電源があるのであれば、原発を徐々に減らしていったほうがいいという意見ではありますけれども、ただいまの渡辺ふさ子議員の意見を聞いていると、実は3.11のときは1,386ガルの加速度に襲われたと。そうなると、限界地震動375ガルで何倍の加速度を耐え切ったのか。もともと東北電力の女川原子力発電所は、立地する段階から東京電力の原発とは違ってもともと高台にきっちりと建てて安全対策をしていたという、そして、その後も避難訓練を数々しつこいくらいこなしていたという事実があります。そこから考えると、今度、女川原発の基準地震動を1,000ガルに見直すということであれば、かなりの地震動に耐えることができ、また津波に対しても防潮堤を設置するということですので安全ではないかと思うんですけれども、その辺もう一つ。
先ほど県民の命の安全、財産が確実に守られるようにということで質問して回答ありましたけれども、3.11の地震の後、女川の町民の皆さんが女川原発のほうに避難してそこで避難生活を送っていたという事実があります。それに関してどのようにお考えなのか、最後、御回答をお願います。
○議長(高橋孝内)7番渡辺ふさ子議員。
○7番(渡辺ふさ子)女川の人たちが避難して、本当にこの火災が起きた中で大惨事にならなくて本当によかったと思います。この避難に関しては、本当に女川だけでなく各地で多くの方がボランティア活動にいそしみ、そして大変な人を助けてきたわけであります。人道的な立場で救助するのは、それは当然のことであります。それに対しては全くそれはそれで認めるところでありますけれども、実は本当に危なかった、この火災が起きたときにも、女川原発に通じる全ての道路が寸断された中で、広域消防の出動もできなかったということがあります。そういう意味では本当にまだまだ安全のための検証は必要だと考えています。
○議長(高橋孝内)飯塚悦男議員。
○15番(飯塚悦男)原子力規制委員会がありますね。そこで、宮城県でも利害を有しない専門家と言っていますが、果たして国と県と比べますと、優秀なといいますか、失礼なんですけれども、専門的に国と県でレベルが違うと思うんですよ。果たして宮城県にそれ以上の専門家が集まるんでしょうか。私は疑問だと思いますので、国でやる人が、やはり技術的といいますか、理論的に、学識的に優秀な人が集まります。そこで、地方自治体がそれだけの専門家を集めることは私は不可能だと思いますので、その辺、どうでしょうか。
○議長(高橋孝内)渡辺ふさ子議員。
○7番(渡辺ふさ子)原子力委員会の委員の皆様については、献金を受け取っている云々の発表記事、新聞報道などもあるわけであります。
また、新潟県の原子力発電所の技術委員会のメンバーの方を見ますと、なぜ県内だけにその技術者を限らなきゃないのかという、それがとても見方としては狭いんではないでしょうか。新潟県の原子力発電所では、東京工業大学の名誉教授、地震、地質学ですとか、それから京都大学の大学院の工学研究科教授、シビアアクシデント対策の専門家ですとか、それから日本原子力研究開発機構安全研究センターの方ですとか、新潟の大学の名誉教授、また科学ジャーナリスト、材料力学、構造解析の方ですとか、それから首都大学東京名誉教授の地震工学、耐震工学、それから一橋大学の名誉教授ですとか、本当に各地の専門家で構成されております。県内だけで探して専門委員会をつくるという、そういう狭い考えで言っているのではございません。
○議長(高橋孝内)飯塚悦男議員。
○15番(飯塚悦男)私も県内から学者をということは考えていませんので、全国的に国でやっていますね。それ以外にやるとなると、私も学者じゃないんですが、学者間の、いわゆる相当な開きも出てきますし、やはり二重にやる必要はないということなんですが、その点、どうでしょうか。
○議長(高橋孝内)渡辺ふさ子議員。
○7番(渡辺ふさ子)二重にと言いますが、今、県には専門の委員会はありませんのでつくっていただきたいという意見書です。
○議長(高橋孝内)これをもって質疑を終結いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)御異議なしと認め、質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっております意見書案第2号については、会議規則第36条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)御異議なしと認めます。よって、意見書案第2号については委員会付託を省略することに決しました。
これより討論を行います。初めに本案に対する反対討論の発言を許します。12番布田一民議員。
○12番(布田一民)反対をいたしたいと思いますが、初めに、私は福島原発事故の収束を一日でも早くと願う一人でもあります。
このエネルギーに関しては、当然ながら国策で行うことではないのか。日本の今の財政、この低迷を見れば、そしてまた、今後、世界経済の競争力をしっかりと高めるためにも、やはり現在のエネルギーの安定した供給が必要であるというふうに考えております。検討委員会なるものは、国の対応において、新エネルギーを含めて国策で行うことでありまして、自治体が単独で行うべきことではないのではないかということが明らかであります。 そのことからしてこの意見書には反対をいたします。
○議長(高橋孝内)次に、賛成討論の発言を許します。松田由雄議員。
○10番(松田由雄)私は、今、渡辺ふさ子議員が提案した、宮城県原子力発電所の安全性に関する検討委員会の設置を求める意見書に賛成の討論を行います。
まず、第1点は、この意見書は再稼働に反対とかということではなくて、再稼働していく上で安全性も含めて検討してほしいと。私も一般質問で述べましたけれども、東北電力は、2014年に臨時号を発行して原子力規制委員会に対して、2号機について新基準への適合検査申請を行っていると。これはこれで当然だと思いますけれども、これだけははい、そうですかというわけにはいかないんです。
なぜかといいますと、国策としてと今述べられましたけれども、歴代政府は原子力は安全であると、絶対に事故は起こりませんということでアメリカから指導も受けて福島原発を設置しました。しかしながら、あの状況はどうなんですか、皆さん。結局は電気系統が海水で埋まったと、使えなくなったということを含めれば、電気も含めて安全性を確認するのは当然であり、そういう意味では岩沼市議会ではこの間、女川原子力発電所の再稼働を求めない意見書を全会一致で採択しているんです。
その上で、2つ目は、当然、安全性、安倍首相は、汚染水は流れませんと発言しましたけれども、現に汚染水は流れて、福島県民と漁民はどういう気持ちなのか、その気持ちを考えれば、安全審査を要求するのは私は当然だと思うんですね。それが2つ目です。
3つ目は、例えば安全性も含めて当時の政府、アメリカから放射能汚染の流れがあると言われたのに、政府はきちっとしないで、飯舘村の皆さんは汚染したんですよ。そういうことを考えれば安全性に万全を期すのは当たり前であって、そのことからも私は要求すべきだと。
最後に、原子力発電所が一度事故を起こせば、100万年は戻らないと言われているんです。そういう意味では、女川原発の安全性、設備健全性を独自に検討するために専門による、国が決めて、国が決めればはい、そうですかと言ったら、過去の原発の事故、そういうことではだめですよ。
そういう意味で、提案について賛同いたします。
○議長(高橋孝内)次に、反対討論の発言を許します。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)討論がありませんので、これをもって討論を終結いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)御異議なしと認め、討論を終結いたします。
これより採決いたします。意見書案第2号宮城県原子力発電所の安全性に関する検討委員会の設置を求める意見書については、原案のとおり可決することに賛成する議員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(高橋孝内)起立少数であります。よって、本案は否決されました。
日程第8 議員政治倫理条例制定検討特別委員会の設置の件
○議長(高橋孝内)日程第8、議員政治倫理条例制定検討特別委員会の設置の件を議題といたします。
議員政治倫理条例制定検討特別委員会設置要綱(案)
1 設 置
議員の政治倫理に関する条例の制定に向けた検討を行うために「議員政治倫理条例制定検討特別委員会」を置く。
2 構 成
委員の数は、8人とする。
3 付議事件
議員政治倫理条例に関すること。
4 期 間
調査完了するまで継続し、閉会中も調査を行うことができるものとする。
○議長(高橋孝内)お諮りいたします。議員8人で構成する議員政治倫理条例制定検討特別委員会を別紙要綱案により設置することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
お諮りいたします。ただいま設置されました議員政治倫理条例制定検討特別委員会の委員の選任につきましては、委員会条例第7条第1項の規定により、議長において、飯塚悦男議員、国井宗和議員、酒井信幸議員、櫻井隆議員、須藤功議員、沼田健一議員、布田一民議員、松田由雄議員を指名いたします。
この際、議長において、委員会条例第9条第1項の規定に基づき正副委員長互選のため、委員会を招集いたします。直ちに委員会を開き、正副委員長互選の上、議長に報告くださるようお願いいたします。
委員の皆様は第一委員会室にお集まりの上、互選願います。
それでは、正副委員長互選の間、しばらく休憩をいたします。
午前11時21分休憩
午前11時29分再開
○議長(高橋孝内)休憩前に引き続き会議を開きます。
議員政治倫理条例制定検討特別委員会正副委員長が決まりましたので、事務局長から報告を行います。星事務局長。
○事務局長(星厚雄)報告いたします。議員政治倫理条例制定検討特別委員会正副委員長互選の結果を申し上げます。
委員長、布田一民議員、副委員長、松田由雄議員、以上でございます。
○議長(高橋孝内)ただいま事務局長から報告のとおり決しました。
日程第9 閉会中の継続調査の件
○議長(高橋孝内)日程第9、閉会中の継続調査の件を議題といたします。
各常任委員長から、会議規則第102条の規定により、お手元に配付しました申し出のとおり、閉会中の継続調査の申し出があります。
平成26年3月10日
岩沼市議会議長 高 橋 孝 内 殿
総務常任委員会 委員長 飯 塚 悦 男
教育民生常任委員会 委員長 須 藤 功
建設産経常任委員会 委員長 佐 藤 一 郎
閉会中の継続調査の申出書
本委員会は、下記の事件について、調査完了するまでの間、閉会中の継続調査を要するので、会議規則第102条の規定により申し出ます。
記
1 調査事件名
┌────┬─────────────────────────────────────┐
│委員会名│事 件 名 │
├────┼─────────────────────────────────────┤
│総 務│1 防災対策について │
│ │2 市民バス事業について │
│ │3 市税等の収納対策について │
│ │4 消防団運営事業について │
├────┼─────────────────────────────────────┤
│教育民生│1 遺跡調査と保存方法について │
│ │2 二次救急医療について │
│ │3 火葬場について │
│ │4 公的施設の民間委託について │
│ │5 生活支援の現状と今後について │
│ │6 教育へのICT利活用について │
├────┼─────────────────────────────────────┤
│建設産経│1 公共施設の長寿命化対策について │
│ │2 市営住宅の整備について │
│ │3 浸水対策及び排水施設整備について │
│ │4 農業振興対策について │
│ │5 観光物産振興について │
│ │6 企業誘致及び雇用対策について │
│ │7 復興へ向けた都市整備について │
└────┴─────────────────────────────────────┘
○議長(高橋孝内)お諮りいたします。各常任委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査に付することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)御異議なしと認めます。よって、各常任委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査に付することに決しました。(「議長、動議」の声あり)
沼田健一議員。
○16番(沼田健一)動議を提出いたしたいと思います。
内容でありますが、市民の期待に応え新火葬場の早期建設を推進することを求める決議案を提出いたしたいので、取り計らいのほど、よろしくお願いいたします。(「賛成」「休憩」の声あり)
○議長(高橋孝内)ただいま沼田健一議員から、市民の期待に応え新火葬場の早期建設を推進することを求める決議案を提出されたいとの動議がありましたが、所定の賛成者がありますので動議は成立いたしました。
この際、議案配付のため、暫時休憩をいたします。
午前11時32分休憩
午前11時37分再開
○議長(高橋孝内)休憩前に引き続き会議を開きます。
この動議は所定の要件を備えておりますので、直ちに日程に追加し、日程第10として議題といたすことに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)御異議がないようでありますので、直ちに議題といたします。
日程第10 決議案第2号 市民の期待に応え新火葬場の早期建設を推進することを求める決議案
○議長(高橋孝内)日程第10、決議案第2号を議題といたします。
これより提出者から提案理由の説明を求めます。16番沼田健一議員、登壇の上、説明願います。
〔16番沼田健一議員登壇〕
○16番(沼田健一)
決議案第2号
平成26年3月10日
岩沼市議会議長 高 橋 孝 内 殿
提出者 岩沼市議会議員 沼 田 健 一
賛成者 岩沼市議会議員 布 田 一 民
国 井 宗 和
佐 藤 一 郎
櫻 井 隆
佐 藤 淳 一
松 田 由 雄
渡 辺 ふさ子
森 繁 男
決議案の提出について
会議規則第13条の規定により「市民の期待に応え新火葬場の早期建設を推進することを求める決議案」を別紙のとおり提出する。
市民の期待に応え新火葬場の早期建設を推進することを求める決議案
現在の火葬場は、建設後50年余りを経過し、経年的な劣化による機能の低下が見られるほか、多くの市民から新たな火葬場建設の要望があることは周知の事実です。
また、耐用年数は火葬設備6年、建物24年とされており、当市の場合、これを大幅に超えていることから、岩沼市民の誰もが人生の最後を迎える施設として新火葬場建設が急務であります。
もろもろの条件等から、現有する市有地等への建設は困難であることから、公募方式により建設候補地の選定が行われましたが、一旦は適地がないと判断され、再度公募を行い、現在、二度目の選定作業が行われています。 新火葬場建設の選定に取り組んでから既に3年半が経過しており、これ以上遅滞することがあっては、多くの岩沼市民の期待に背くことになってしまいます。
今定例会の予算審査特別委員会においても、「新火葬場建設事業については、現在の老朽化している火葬場を考慮すると早急な対応が求められていることから、策定を進めている基本計画に市民の意向を反映され、一刻も早く事業を推進されるよう要望する」との特記事項が付されました。
よって、岩沼市は、市民の期待に応えるべく新火葬場建設に向けて、一刻の猶予もなく推進することを求めます。
以上決議します。
平成26年3月10日
宮 城 県 岩 沼 市 議 会
提出先 岩沼市長
以上であります。よろしくお願いをいたします。
○議長(高橋孝内)これより質疑を行います。宍戸幸次議員。
○14番(宍戸幸次)質疑を行います。
過般の特別委員会等においてもいろいろ質問はいたしました。また、私の一般質問においても、市長のほうからも誠意ある回答をいただきました。その中に、やはりこの事業に当たっては何よりもまず地権者の同意であることは言うまでもありませんが、なおかつ、その候補地周辺に住む方々の御意見をしっかり伺って、それを踏まえて禍根を残さないという市長のお話もいただきました。それは全くの話でありまして、この火葬場建設そのものが、これはもう数年前から一刻も早くは私たちも、私もそういう気持ちでおりました。
しかし、その経過の中において、一部歯車が狂ったような話が出てしまいましたので、やはり肝心なところをもう一度しっかり整えた上でこれを推進するというのが大前提であったと、私はそう理解したから質問やら何やらをやったわけです。
そこで、ここの文面の中に、前の特記事項と同じような付言がありますが、基本計画に市民の意向を反映され、一刻も早く、これもさきに議論しました。つまりある方のお話の中では、この市民の意向を反映されというのは、地域に住む方々の声も十分加味された表現だというふうにお話もされていました。それなのに事実、またその意に介していない地域住民の方もいるという現実からすれば、やはり単にこういう表現だけで多くの方が賛成であるから早く早くと言うんじゃなくて、できるだけならば、そういう意に介していないその方々の気持ちを払拭するという前提が何よりも先でないかと。その方が合意をすることによっては即座に推進が図られるという、その筋書きがあるかと思います。
したがって、ここで言う一刻も早くというのは、これは理解できないわけではないけれども、一刻という前提の中にそうしたまだ意に介さない、理解できていない方々のそういう心情に対する取り組みというのは、ちょっといささか私なりに理解できない部分があるんですが、その辺についてはどのように理解されたか。
○議長(高橋孝内)沼田健一議員。
○16番(沼田健一)今は二度目の公募地の選定作業中であります。よって、今、約3万平方メートル、そのうちから1万平方メートルというきちっとした場所を選定されようとしている中にあります。しかるに、その地域の方々、99%ぐらいでありますけれども賛成に至っている、1%の方は反対というふうなことを聞いていますけれども、そういう状況の中で選定作業が行われている最中であります、1つは。
そしてまた、今から反対されている、または理解を示されていない方について説得なりなんなりをして納得をいただいた上で決定するというのが筋だと思います。また、今、選定作業中であるというふうなことでありますので、まだきちっとした場所が決まっていない、大まかに3万平方メートルですか、3万5,000平方メートルの中の約1万平方メートルとなっている状況の中で、私はその早く1万平方メートルを決めていただいて早急に建てていただきたいというのが意味であります。その中において反対の方がいるというのは周知の事実でありますから、その方々は、やはり執行部おいても、我々議員においても説得をして納得をしていただく、こういう状況なんだということでやるべきだと私は思いますので、両方の面からやるべきだと思いますので、早く決めていただいて進めていただきたいというような意味でございます。
○議長(高橋孝内)宍戸幸次議員。
○14番(宍戸幸次)それはそのとおりでありまして、一刻も早くとか、今、1%の反対者があるということですが、逆に言えば99%が賛成、この勢いに乗って云々の話ではないことも今、触れられましたよね。つまりは、やはりたった1%の反対者があったとしても、この事業の内容からしては、ましてやその周辺に住む方々のその1%だろうと私は推察するわけですが、ここの合意を得るということを前提にするとは言うものの、正直、今までの経過の中で今も3万5,000平方メートルのうち、8,000から1万2,000平方メートルぐらいを想定しているとはいって、それを今現在、調査しながらやるという、しかしながら、現実においては、その途中、過程における説明が不足している状況は否めないと思うんです。つまり、その理由の一つには、その反対されている方が、内容は全然知らされていないし、1年も経過した中からある日突然、そういう話が出たという、そういういきさつもあったということからすれば、やはりこの一刻も早くとかという表現はこちらの言い分であって、まだその理解できていない方々に対しては、ちょっとそういう表現はやはり逆説からすれば、逆に言うと気持ちが穏やかでないなと、そういうふうになってくるわけです。
ですから、ただ単に早く推進、推進、これは4万数千余の市民の立場からすれば、これは数年前から火葬場のことは重々知っているわけですからその気持ちはわかるんです。しかし、同時に、この1%の人たちに対する本当の誠意を持った対応をするために、やはりこの表現だけでいったならば、一刻も早くというと、いかにも行け行けの話になってくるんではないかと。そういう懸念もあるわけですから、やはりもっともっと市のほうに対してもしっかりした説明やるところをやった上で、そして、合意を取りつけた中でこの事業を推進するというのが、やはりふさわしい表現になるんではないかと思いますが、その辺はどうですか。
○議長(高橋孝内)16番沼田健一議員。
○16番(沼田健一)1年前のその地域の総会等を聞きますと、可決され、総会においてこの地域に公募するというのを説明して、そして、公募に応じたというようなことを聞いています。それが、その総会においては、当時はその人は賛成であったと。そういう状況を踏まえて公募したと、町内会が。そして、ある時間を経過する中において反対となったというようなことを聞いています。これは私の友人から聞いているんでありますけれども、そういう中で公募した、公募はその3万5,000平方メートルから1万なんですけれども、その公募した地域、3万の中の1万なんですから、その決定した上でそれまでの経過と、そして、1万前後を生かすべく土地についての今度は説明なり、地域住民の同意というか、賛成なりを得るために努力しながら今から進めていくんですから、ある意味では途中過程なんです。その途中過程にあってこのような足をとどめることなく進めるべきだという思いでありますので、もちろん、きちっと段階になった場合は役所だって、我々議員も足を引っ張るんじゃなくてどんどん進めていって、早く市民の負託に応えるべく我々がやるのが筋だと思うので、それはお互いの中で、執行部も議員も進めて市民の負託に応えるためには何としても早くしていただきたいというのが市長に対する要望であります。
○議長(高橋孝内)宍戸幸次議員。
○14番(宍戸幸次)今、沼田議員が、友人から聞いた話としてと。もう既に1年前から話は通してあるということ、これは友人から聞いた話だと。それはそれでいいかもしれませんが、私は当の本人からその1年後の11月25日の地区説明会において、本人が、本人というか、家族の方ですが、初めて聞いたんですよと。そして、そのことは市の方も4人ぐらい立ち会った上での中でそういう話をされたということでちゃんとメモってました。それを私もきょう、初めて言うんではないんですけれども、そういう事実の中で、本来ならばこういうことは場所をここにするという、3万5,000というある意味での確定場所なんですよね。市はそこから8,000ないし1万2,000を絞り込むというのは市の立場ですよ。だから、本来、その3万5,000を地権者一覧表のリストの中で提出した時点において、あなたのところもかかるようになりますという説明があるならば、こういうふうな話が大げさにはならなかったんではなかろうかと、こう思うわけなんですね。それが1年経過してから寝耳に水なんていう話になっていって御憂慮されたと。
だから、私は、これは推進はそれはそれで多くの方も早くしてくれというのは、それは切なる願いでわかるんです。だけど、事この場所を今度、最終的に決めるに当たって、特にその地域に住む方々の声を、市長も言うとおり、たとえ少数意見であってもそれを尊重した上で進めますというお話を私のほうに返ってきたわけですよね。 だから、そういう思いからすると、この決議案に対しては、いまだにまた心を決めかねている何人かの方に対しては、余りにも一刻も早く進めるという、そういう言葉の表現としては、ちょっとまだかえって逆なでしてしまうんでないかという思いが強いものですから、最後にもう一度提案者から説明をお願いしたいと思います。
○議長(高橋孝内)16番沼田健一議員。
○16番(沼田健一)今、宍戸議員が話したように、市はその地権者なり、地域住民の話を聞きながら尊重して進めるという市の意向もありますので、やはり今後は市はそのような態度で臨んでいただきたいというのは我々の意向でもあります。そういうことをもって、やはりその地域、または岩沼市全体のことを考えた場合に、やはり早く進める、そして、早く説明を納得していただくように市のほうでも努力していただく。そのような意味も込めまして一刻も早くお願いしたいというふうなことであります。
○議長(高橋孝内)飯塚悦男議員。
○15番(飯塚悦男)先ほど沼田健一議員の答弁の中で、3万5,000平方メートル用地だと。まだ選定していないと言われたんですが、部会の審査を特別委員会なりで審議した内容を見ますと、用地が5%だと、勾配が。そうすると、3万5,000の全体を見ますと、5%以上なんですね。ということは、ある程度、用地は選定していると思うんですよ。それでなければ、5%という表現は出てこないと思うんですよ、その点はどうでしょうか。
○議長(高橋孝内)沼田健一議員。
○16番(沼田健一)選定してきちっとなれば、また議会のほうに提出されると思うんです。やはり、その3万5,000平方メートルの中の1万というものに対しては、きちっと今から選定して、そして、我々議会に提出されると思うので、まだしていないと私は判断して選定作業が行われていますというニュアンスであります。
○議長(高橋孝内)飯塚議員に申し上げます。決議案に対して質疑をお願いします。
○15番(飯塚悦男)宍戸議員と関連してしたんですが、私は、この文言の中に市民の意向が反映されとなっていますが、やはり火葬場という施設ですから、周辺の住民の合意形成が必要であろうと。町内会が賛成多数ということで決められる問題ではないと思うんですよ。そこに住んでいる人が私は比重が重いと思いますよ。周辺の人たちが火葬場建設の応募したのを知ったのは1年過ぎてからなんですよ。町内会で決めたと。しかし、そこに住んでいる人が知ったのは1年3カ月といいますか、それがその中で町内会が決めたからという問題じゃないと思いますよ。私は、この文言が周辺住民の合意形成がないということでありますので、その辺、ちゃんと入れるべきじゃないかと思うんですが、どうでしょうか。
○議長(高橋孝内)沼田健一議員。
○16番(沼田健一)私は市民の意向で十分だと思います。その人も市民でありますから市民全体、地権者はもちろん、周辺住民もその中に入っております。その意向を踏まえるということであります。
○議長(高橋孝内)他にありませんか。須藤功議員。
○6番(須藤功)きょうのこの議会の前の日といいますか、先週の金曜日なんですけれども、予算審査特別委員会でいろいろな審査をされまして、我々教育民生部会が取りまとめをした際に、このような特記事項を提出するということになりました。
しかし、この特記事項が全体の予算審査委員会で出されたときに、宍戸議員から、この特記事項の中の一刻も早くという文言を消して、そして、周辺住民の合意を得てほしいというような動議が出されたわけです。つまり今の特記事項に対して、出された特記事項に対して少し、やっぱり近隣住民との合意形成を図るというような文言が足されたわけです。ただし、その動議は否決されました。そして、きょうです、きょう、今度は一刻の猶予もなく推進することを求めると。岩沼市議会で7期もやられている、しかも、議長を2期も経験されている沼田議員が、一昨日といいますか、この議会の前日の予算運営委員会で決めたことを覆すことは、ちょっとこれは余りにも無理があるのではないかと思うんですけれども、その点についてはどうお考えでしょうか。
○議長(高橋孝内)沼田健一議員。
○16番(沼田健一)須藤委員長、特記事項はきちっと同じく書いているんですよ。一刻猶予もなくなんて書いていません。ちゃんと読んでください、特記事項、特別委員会でやった特記事項。その特記事項と同じように書いているんですよ。ああ、そうか、その下のほうね。つまり特記事項はここに書いてあるとおりであります。その中であの場合、多数で採決をしてこの特記事項は付すようにということで採択をされまして、それで予算審査で賛成と、こういうふうになったわけですので、その中で特記事項はそのとおりで、一刻も早くも一刻の猶予もなく、同じだと思うんで、その点は何ら同じと解釈しています。
○議長(高橋孝内)6番須藤功議員。
○6番(須藤功)2期も議長を務められた方がこういう答弁をされると思うと、ちょっと残念でなりませんが。
○議長(高橋孝内)須藤功議員、質疑ですよ。
○6番(須藤功)日本語としては、一刻も早く事業を推進されるよう要望すると書いてあります。しかし、きょうの動議は、一刻も猶予もなく推進することを求めますということは、これをより踏み込んだ形で動議を出されている。つまり、この議会の前の日に決めたことが守られていない。それを取り消しているように私は思います。そういうことをもっと理解をして、そして、無理を出しているような感じがするんですということを申し上げているわけです。その点について再度、御意見を求めます。
○議長(高橋孝内)沼田健一議員。
○16番(沼田健一)2期も議員やっていて、須藤議員、ましてあと今、教育民生の委員長もやっておって日本語、わからないんじゃないですか。一刻も早くも、一刻の猶予もなくも大差ないと思います。そういうことです。
○議長(高橋孝内)大友健議員。
○2番(大友健)特記事項と同じような決議という説明で、同じような決議を出す意味というのを改めて御説明願いたいのがまず1点。
それから、この決議案の中の後ろのほうに、確かに特記事項が付されましたと書かれてあります。特記事項に関しては、実は予算審査特別委員会は9対7の僅差でこのように決まったのでありました。そのときのポイントは市民の意向を反映されというところを、事業は今、建設用地決定の段階に来ているのだから、広く市民の意向というよりは、建設地である地域周辺住民の意向を反映することが大事なのではないかという意見と、もう一つのポイントは、一刻も早くというところが反対があるのですから、慎重に事業を推進されるよう要望するというところで分かれたわけです。9対7という僅差、それと同じような内容をこのような形で決議をしようということは、特別委員会で割れたということを考えると、岩沼市議会全体の意思として決議案として出すのには、最終的には多数決ではありますけれども、賛成をより多くするという方向に向けた表現にはなっていないのではないかと思うのですが、そのようにした理由をお聞かせ願いたい。
また、議会というものは、反対がある現実があるわけですから、執行部には慎重に進めてくださいねと申すのが議会の立場ではあるのではないかと思うのですが、その点はいかがでしょうか。
○議長(高橋孝内)沼田健一議員。
○16番(沼田健一)言っている意味はわかりますけれども、1つは、やはりここの決議案にあるように、現状の火葬場を考えた場合に、誰が見ても、あの震災のときも1日約5体ずつあそこでお願いしたんです。ぼろぼろになっているんです。そういうことを考えた場合、やはりどうしても一刻も早くお願いしたい。
そしてまた、市としては公募による選定作業をやったわけであります。そして、公募によってその地域から出てきたんです。こちらから無理無理お願いしたわけでもないんです。そういう公募の中においてこのような選定作業が行われて、そして今、選定作業を行われている最中にそのような意見というのはちょっとわからない。まだ選定作業が行われているんですから、きっちり早く選定をして納得をしてもらって、そして、進めるというのが我々議会の立場でないかと思います。基本的には多数決なんですよ。
○議長(高橋孝内)これをもって質疑を終結いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。大友健議員。
○2番(大友健)選定作業に至ったわけですよね。予算を使うというところまで来ているわけですから。そのときに、しかし、反対する人がいるわけですよ。ですから、そこで慎重に進めてはどうですかというのが議会の立場ではないですかというのの答えにはなっていないような気がするきでもう一回聞きたいんですけれども、執行部には執行部の立場もあると思います。その執行部も禍根のないようにというふうな答えもありました。そしてそのとき、住民を代表すると言われている議会が、禍根を残さないようにやると言っているのに、それやれ、はれやれ、それやれ、一刻も早くということを言うのは議会の立場ではないと私は思う。そこはやはり反対があるんですから、慎重に進めてください。そして、しっかり反対している人が納得するような形で進めてくださいと、そういう立場に立つのが議会ではないですか。その立場について確認したいので、もう一回お願いします。
○議長(高橋孝内)沼田健一議員。
○16番(沼田健一)議会というのは、岩沼市全体のことをきちっと考えて大局的に物事を考えて進んでいかなきゃない。これが議会なんですね。隅をつついてほじくってごみを出すのが議会でないんです。そういうことを考えた上でしなきゃない。
しかし、今、選定作業が行われている状況の中で、そして、3万5,000から1万前後になるという状況の中でいろんな問題が、勾配の問題なり、遺跡の問題が出てきましたね。そういうものを出てきた中でどこが一番いいかというのを進めているんですよ。そういう中にあってその地域が応募して、この地区、この町内会のここでやっても我々、賛成しますよとせっかく出てきた中にあって、反対者はありますよ。何やったって反対あるんだから、どこに持っていったって反対ありますよ。そういうことを今から説得して、反対者に対して、それは市が慎重にやると言っているんですから、慎重にやると言っているんですからそれを信じてやって早く進めてやっていただきたい。そして、人生の最後を迎えるときにいい場所で最後を迎えていただきたいというのが、我々議会が進めるのに何が悪いんですか。
○議長(高橋孝内)これをもって質疑を終結したいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)御異議なしと認め、質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっております決議案第2号については、会議規則第36条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)御異議なしと認めます。よって、決議案第2号については委員会付託を省略することに決しました。
これより討論を行います。初めに本案に対する反対討論の発言を許します。飯塚悦男議員。
○15番(飯塚悦男)火葬場建設は、やはり予算にもありましたが、進めなくてはならないと思います。
しかし、周辺住民の反対もあり、合意形成という文言がない以上、慎重に私は進めるべきだと、それが議会の立場だと思います。よって、この決議案には反対いたします。
○議長(高橋孝内)次に賛成討論の発言を許します。松田由雄議員。
○10番(松田由雄)私は提案されている、市民の期待に応え新火葬場の早期建設を推進することを求める決議案に賛成の立場で討論を行います。
まず第1点は、私たち日本共産党は、火葬場建設に当たりましては、地元、市民の皆さんの合意形成を図りながら粛々と進めるべきだということがまず念頭です。
その上に立って今議会で冒頭に百条委員会が設置されました。その後、教育民生部会で一つ一つ百条委員会で出された項目について部長にも質疑を行って一つ一つ確認しました。
また、市が発行している火葬場建設工事の選定要件についても一つ一つ説明をいただいて、設置でなくて候補地だね、候補要件についていろいろ議論をいたしまして、私はクリアしたと考えております。
なお、この間、質疑、反対討論の中でいろいろ意見ありましたけれども、教育民生部会の中で特記事項には修正は出されましたけれども、そのときに反対の方々の立場をもし考慮するとすれば、なぜ予算修正をしなかったのか、例えばその部分の予算の凍結を求める動議等が出されなかったのか。反対の立場の方々のことを考えれば、当然あるべきなのにそれはありませんでした。最終的には予算審査特別委員会で全員の賛成で予算は可決されました。
やはり殊さらいろんな意見を言うのは自由だけれども、市民の立場に立っていえば、議会議員でありますので、そういうことをきちっとしていかないと殊さら時間だけが過ぎるということから、提案された決議案には賛成いたします。
○議長(高橋孝内)次に、反対討論の発言を許します。宍戸幸次議員。
○14番(宍戸幸次)私は反対の立場から討論いたします。
まず、たった1%の反対者があるとは言うものの、やはり事の建設の内容からして、それをまずもって払拭することの前提に何よりも早く市が進めている内容を説明した上に立って、そういうまた気持ちの整理がつかない人たちの合意形成を図る手順というものがあると思います。
したがって、この文面からいくと、多くの市民が早く早くと言うけれども、しかし、そのことによってその1%の人の心が逆になってしまうんではないかという思いは強いわけであります。
したがって、この決議案の内容の文面に対しては、逆に言えば1%の方々の気持ちを逆に逆なでしたような表現と私は受けとめますから、決議案には反対します。
○議長(高橋孝内)次に賛成討論の発言を許します。布田一民議員。
○12番(布田一民)賛成の立場から討論いたしますが、市民の期待に応える新火葬場の早期建設、これは推進をすべきだ、そういった決議でありますから、本当に市民が非常に望んでいることに対して反対は私はできませんし、しっかりと今後も進めた中で建設をすると。反対をする議員さんの気持ちがわからない。
ということで、私は決議案に賛成をいたします。
○議長(高橋孝内)これをもって討論を終結いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。須藤功議員。
○6番(須藤功)今まで沼田議員の質疑答弁を聞いていまして、反対者に説得して建設を進めていくんだと。これは市長がおっしゃっているように、今回の新火葬場建設の中で禍根を残さないような、そういう建設をしていきたい、そういうふうに努力していきたいというふうに宍戸幸次議員の一般質問でも話をされておりました。
でも、この決議案の中には、沼田議員のおっしゃっている内容というものが全く書かれていないというふうに思います。そういうものをちゃんとしっかりあるのであれば、賛成できるんですけれども、これが何も残っていなくてどんどんどんどん進めていくのでは、やはりこの決議案には反対せざるを得ないと、こういうふうに考えます。
○議長(高橋孝内)これをもって討論を終結いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)御異議なしと認め、討論を終結いたします。
これより採決いたします。決議案第2号市民の期待に応え新火葬場の早期建設を推進することを求める決議案については、原案のとおり可決することに賛成する議員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(高橋孝内)起立多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。
○議長(高橋孝内)これをもって、本議会に付議されました案件の審議は全部終了いたしました。
よって、平成26年第2回岩沼市議会定例会を閉会いたします。
それでは、皆さん御起立願います。 ─ 大変御苦労さまでした。
午後0時16分閉会
このページのトップへ