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平成25年第3回岩沼市議会定例会会議録(第1日目)

平成25年9月3日(火曜日)

出席議員(18名)

  • 1番  佐 藤 淳 一
  • 2番  大 友   健
  • 3番  大 友 克 寿
  • 4番  布 田 恵 美
  • 5番  酒 井 信 幸
  • 6番  須 藤   功
  • 7番  渡 辺 ふさ子
  • 8番  櫻 井   隆
  • 9番  佐 藤 一 郎
  • 10番  森   繁 男
  • 11番  松 田 由 雄
  • 12番  国 井 宗 和
  • 13番  長 田 忠 広
  • 14番  宍 戸 幸 次
  • 15番  飯 塚 悦 男
  • 16番  沼 田 健 一
  • 17番  布 田 一 民
  • 18番  高 橋 孝 内

欠席議員(なし)


説明のため出席した者

  • 市長   井 口 經 明
  • 副市長   菊 地 啓 夫
  • 総務部長   大 村   孝
  • 健康福祉部長    佐 藤 裕 和
  • 市民経済部長    安 住 智 行
  • 建設部長   渡 辺 泰 宏
  • 総務課長   鈴 木 隆 夫
  • 政策企画課長    百 井   弘
  • さわやか市政推進課長   星   ふさ子
  • 復興整備課長    高 橋 伸 明
  • 水道事業所長    宍 戸 和 憲
  • 消防本部消防長   桜 井 隆 雄
  • 教育委員会教育長   影 山 一 郎
  • 教育次長兼教育総務課長事務取扱  平 井 淳一郎
  • 監査委員   鎌 田 壽 信
  • 監査委員事務局長   加 藤 英 教
  • 選挙管理委員会事務局長   郡 山 栄 一
  • 農業委員会事務局長   宍 戸 信 之

議会事務局職員出席者

  • 参事兼事務局長   星   厚 雄
  • 副参事兼局長補佐  大 友   彰
  • 主幹兼議事係長   近 藤 祐 高

議事日程

  平成25年9月3日(火曜日)午前10時開議
1.開会宣告
  • 日程第1 会期の決定
  • 日程第2 諸報告
  • 日程第3 会議録署名議員の指名
  • 日程第4 市政報告
  • 日程第5
    • 認定第1号 平成24年度岩沼市一般会計歳入歳出決算認定について
    • 認定第2号 平成24年度岩沼市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定について
    • 認定第3号 平成24年度岩沼市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について
    • 認定第4号 平成24年度岩沼市介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について
    • 認定第5号 平成24年度岩沼市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について
    • 認定第6号 平成24年度岩沼市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定について
    • 認定第7号 平成24年度岩沼市特別都市下水路事業会計決算認定について
    • 認定第8号 平成24年度岩沼市水道事業会計決算認定について
    • 議案第66号 岩沼市市税条例の一部を改正する条例について
    • 議案第67号 岩沼市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について
    • 議案第71号 市道路線の認定について
    • 議案第72号 財産の取得について
    • 議案第73号 平成25年度岩沼市一般会計補正予算(第3号)について
    • 議案第74号 平成25年度岩沼市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)について
    • 議案第75号 平成25年度岩沼市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)について
    • 議案第76号 平成25年度岩沼市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)について
    • 議案第77号 平成25年度岩沼市公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)について
    • 議案第78号 平成25年度岩沼市特別都市下水路事業会計補正予算(第1号)について
    • 議案第79号 平成25年度岩沼市水道事業会計補正予算(第1号)について
    •              一括提案理由
  • 日程第6 議案第68号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて
  •              提案理由・質疑・討論・表決
  • 日程第7
    • 議案第69号 工事請負変更契約の締結について
    • 議案第70号 工事請負変更契約の締結について
    •              一括提案理由・一括補足説明・一括質疑・討論・表決
                追 加 議 事 日 程
  • 日程第8 決議案第1号 須藤功議員に対する問責決議案
2.閉議宣告

本日の会議に付した事件

日程第1より日程第8まで

     午前10時開会・開議
○議長(高橋孝内)御起立を願います。おはようございます。お直りください。
 ただいまから、本日をもって招集されました平成25年第3回岩沼市議会定例会を開会いたします。

○議長(高橋孝内)直ちに本日の会議を開きます。
 ただいまの出席議員は18名であります。
 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。

日程第1 会期の決定
○議長(高橋孝内)日程第1、会期の決定の件を議題といたします。
 お諮りいたします。今期定例会の会期は本日から9月25日までの23日間といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)御異議なしと認めます。よって、会期は本日から9月25日までの23日間と決定いたしました。

日程第2 諸報告
○議長(高橋孝内)日程第2、諸報告について事務局長から行います。星事務局長。
     〔星厚雄事務局長登壇〕
○事務局長(星厚雄)諸報告を申し上げます。8件について申し上げます。
 第1、議案についてであります。市長から本定例会に、別紙お手元に配付のとおり議案の提出がありました。
 第2、議決されました意見書についてであります。さきの平成25年第2回市議会定例会で議決されました意見書2件につきましては、別紙お手元に配付の意見書送付一覧表のとおり、衆参両院議長及び関係する行政庁に提出しておりますので御了承願います。
 第3、出納検査結果並びに監査結果についてであります。監査委員から、例月出納検査並びに定期監査の結果について、別紙写しとして配付のとおり、議長宛て提出がありました。よって、そのとおり御了承願います。
 第4、健全化判断比率及び資金不足比率報告書についてであります。平成24年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率報告書が別紙写しとして配付のとおり、市長から議長宛て提出がありました。よって、そのとおり御了承願います。
 第5、市が出資している法人の経営状況についてであります。岩沼市土地開発公社及び株式会社エフエム岩沼に係る平成24年度事業報告書が別紙写しとして配付のとおり、市長から議長宛て報告がありました。よって、そのとおり御了承願います。
 第6、陳情についてであります。別紙お手元に配付の陳情文書表のとおり、陳情3件が議長宛て提出されております。
 第7、委員の異動についてであります。去る7月1日、議会運営委員会並びに議会基本条例見直し検討特別委員会の委員を、酒井信幸議員が辞任し、新たに国井宗和議員を議長が指名しております。
 第8、議案説明員についてであります。地方自治法第121条の規定に基づきます今期定例会の議案説明員は、別紙お手元に配付のとおりであります。
 以上であります。

日程第3 会議録署名議員の指名
○議長(高橋孝内)日程第3、会議録署名議員の指名を行います。
 会議録署名議員は、会議規則第79条の規定により、5番酒井信幸議員、6番須藤功議員を指名いたします。

日程第4 市政報告
日程第5 認定第1号 平成24年度岩沼市一般会計歳入歳出決算認定について
     認定第2号 平成24年度岩沼市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定について
     認定第3号 平成24年度岩沼市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について
     認定第4号 平成24年度岩沼市介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について
     認定第5号 平成24年度岩沼市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について
     認定第6号 平成24年度岩沼市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定について
     認定第7号 平成24年度岩沼市特別都市下水路事業会計決算認定について
     認定第8号 平成24年度岩沼市水道事業会計決算認定について
     議案第66号 岩沼市市税条例の一部を改正する条例について
     議案第67号 岩沼市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について
     議案第71号 市道路線の認定について
     議案第72号 財産の取得について
     議案第73号 平成25年度岩沼市一般会計補正予算(第3号)について
     議案第74号 平成25年度岩沼市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)について
     議案第75号 平成25年度岩沼市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)について
     議案第76号 平成25年度岩沼市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)について
     議案第77号 平成25年度岩沼市公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)について
     議案第78号 平成25年度岩沼市特別都市下水路事業会計補正予算(第1号)について
     議案第79号 平成25年度岩沼市水道事業会計補正予算(第1号)について

○議長(高橋孝内)日程第4、市政報告並びに日程第5、認定第1号から認定第8号まで、議案第66号及び議案第67号、議案第71号から議案第79号までの19件を一括して議題といたします。
 市長から市政報告並びに提案理由の説明を求めます。井口經明市長、登壇の上、説明願います。
     〔井口經明市長登壇〕
○市長(井口經明)平成25年第3回岩沼市議会定例会の開会に当たり、議員各位には何かと御多用のところ御出席をいただき、ありがとうございます。
 本定例会に提案いたしております議案の提案理由を申し上げます前に、市政の概要について御報告申し上げます。

 新たな総合計画の策定
 新たな総合計画の策定について申し上げます。
 新総合計画基本構想の策定に当たり、これまで市民会議や職員で構成する総合計画検討委員会、小中学生のまちづくりに関する発表などを伺うとともに、総合計画審議会を適宜開催し、さまざまな御意見をいただいてまいりました。現在、これらの意見等を踏まえて素案の作成に取り組んでおり、まとまり次第、議員各位に御説明申し上げ、種々御意見を賜りたいと考えております。あわせて、市民の皆様からの素案に対する意見公募等を経て、総合計画の策定を進めてまいります。

 仙台空港の民営化
 仙台空港の民営化について申し上げます。
 6月26日に公布された、民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律を受け、宮城県を中心とする支援組織として、民営化に向けた「仙台空港600万人・5万トン実現サポーター会議」が設立されました。県では、空港民営化による利用者や収益の増などにより、さらなる空港利用の拡大や利便性の向上を図るとしておりますが、市といたしましては、空港民営化が単なる空港自体の経営効率化や収益増のみにとどまらず、市域全体として民営化のメリットが見込めるよう、今後の国・県等の動向を注視していきたいと考えております。

 「奥の細道」岩沼サミット
 「奥の細道」岩沼サミットについて申し上げます。
 去る6月29日と30日の両日、市民会館をメーン会場として、「奥の細道」岩沼サミットを開催いたしました。サミットでは、市の内外から約700名の方々に御来場いただき、麗澤大学教授の松本健一氏による講演会や、市民による創作時代劇を行い、盛会裏に終えることができました。市民の皆様にとっては、「奥の細道」と岩沼とのかかわりを再発見、再認識していただく機会となり、また、市指定文化財である二木の松(武隈の松)についての思いを新たにしていただけたものと考えております。

 宮城県南サミットの要望活動
 宮城県南サミットの要望活動について申し上げます。
 岩沼市を初め、県南13市町の首長で組織している宮城県南サミットでは、県南地域発展のため、共通する行政課題の研究や知事との意見交換などの活動を行っております。去る7月2日には、構成する13市町の首長が一堂に会し、首相官邸等を訪れ、直に安倍総理大臣や菅官房長官に対し、地方財政措置や震災からの復旧・復興、道路整備に関することなど、多岐にわたる要望を行ってまいりました。なお、本市からは、地方にかかわる重要な課題に関しては、国と地方の十分な協議を行うことなどを要望いたしました。今後、これらの要望が一つ一つ着実に実現されることを期待しております。

 夢・あこがれプロジェクト
 夢・あこがれプロジェクトについて申し上げます。
 去る8月3日、グリーンピア岩沼で5回目となる夕暮れクラシックコンサートを開催したところ、約250名の方々に御来場いただき、仙台フィルハーモニー管弦楽団団員の奏でる美しい音色を堪能していただきました。今後も、文化庁の次代を担う子どもの文化体験事業として10月29日には玉浦小学校で山形交響楽団による公演、翌30日には岩沼西中学校で仙台フィルハーモニーによる岩沼市スクールコンサートを行います。また、10月19日には岩沼小学校で理科大好きフェスティバル、9月から10月にかけて市内小学校2校において、科学のこころ講座を実施するなど、科学関係についても数々の事業を予定しております。子供たちが本物に触れ、感動を味わうことを通して、将来の夢や憧れを抱くきっかけとなる事業が展開できるよう努めてまいります。

 災害時相互応援協定等の締結
 災害時相互応援協定等の締結について申し上げます。
 災害時における関係機関との連携や、自治体との相互応援体制をより強固にするため、6月21日には宮城県隊友会岩沼支部と、7月12日には東北大学災害科学国際研究所と、8月20日には山形県寒河江市とそれぞれ協定を締結いたしました。また、去る7月19日には、市とNHKとの間で臨時災害放送局でNHKのラジオ第1放送を再放送することに関する覚書を締結いたしました。
 今後とも、災害に備え、関係機関とのさまざまな協力関係の構築に向けて取り組んでまいります。

 津波を想定した避難訓練の実施
 津波を想定した避難訓練の実施について申し上げます。
 去る9月1日、東部地区を対象として津波を想定した避難訓練を実施いたしました。当日は、市民の方々を初め、玉浦小中学校の児童生徒、企業の方々並びに関係機関など、多くの皆様に参加をいただきました。昨年に引き続き2回目の開催となりますが、今回は特に東部地区の各町内会が独自に策定した避難計画に基づき、隣近所への声がけや徒歩または車などによる避難方法の選択、効果的な避難ルートの選定などによる自主的な避難行動をとっていただきました。
 今後は、避難訓練の効果や課題などの検証を行うとともに、各町内会で行った避難方法などの情報共有を行い、より安全な津波避難体制の確立を目指していきたいと考えております。

 震災復興計画マスタープランの改定
 震災復興計画マスタープランの改定について申し上げます。
 震災からの一日も早い復旧・復興を目指し、震災復興計画マスタープランに位置づけた各種事業の具体化に向けて取り組んでまいりました。同プランの策定から2年が経過し、これまで取り組んできた復旧・復興事業の進捗状況等を整理し、今後取り組むべき方向性を明確にするため、改定に向けて取り組んでおります。

 風疹予防接種費用助成事業
 風疹予防接種費用助成事業について申し上げます。市内医療機関の協力をいただき、19歳から49歳までの妊娠を希望する女性とその配偶者及び妊娠している女性の配偶者を対象に、7月1日から最大1万円の風疹ワクチン接種費用の助成を開始いたしました。7月末現在で118名の方が接種を受けており、また、7月以前に予防接種を受けられた方々に対しても、4月にさかのぼって助成を行っております。なお、県においても接種費用の助成を行った市町村に対する補助の検討を進めていると伺っております。

 健康医療産業集積地の整備
 健康医療産業集積地の整備について申し上げます。
 現在、本プロジェクトの基本構想について行政機関や産業界、大学等の研究機関に向け、積極的な周知活動を展開しており、国の成長戦略とも相まって、企業からも関心を持って受けとめられている状況にあります。今後は、本プロジェクトの実現に向けて基本計画の策定、候補地の調査、土地利用計画の検討などを行う必要があると考えております。同時に、地元企業を交えた産学官の連携は極めて重要であり、相互に情報交換ができる場としての組織づくりを進めてまいります。

 介護福祉施設の整備等
 介護福祉施設の整備等について申し上げます。
 東日本大震災で壊滅的な被害を受けた社会福祉法人ライフケア赤井江については、昨年12月、再建に向けて特別養護老人ホーム及び地域包括支援センター等の工事に着手し、現時点での進捗率は約40%であり、年内の竣工に向け工事が順調に進捗していると伺っております。
 また、南小学校区において、介護事業者が地域密着型小規模多機能型施設の年度内建設を計画しており、先般、県から施設整備に係る補助の内示がありました。
 市といたしましても、第5期介護保険事業計画の重点項目である地域包括ケアシステムの構築に向けた介護基盤の充実のため、必要な支援を行ってまいります。

 仮設住宅における生活調査の実施
 仮設住宅における生活調査の実施について申し上げます。
 昨年度に引き続き、県において本年9月から10月にかけて、プレハブ仮設住宅に入居する約350世帯を対象に健康調査が実施されることになりました。市といたしましても、この健康調査とあわせて、入居者の悩みや困り事など生活全般にわたる調査を行い、今後の支援に努めてまいりたいと考えております。

 待機児童対策
 待機児童対策について申し上げます。
 低年齢児の待機解消に向けて、市内のNPO法人と小規模保育モデル事業の実施について協議を進めてまいりましたが、このたび中央二丁目にグループ型家庭的保育園が整備され、去る8月1日に開所しました。同施設では、生後8週間から満3歳未満までの乳幼児を対象に、少人数の家庭的な雰囲気の中で保育が行われます。この事業は、国の待機児童解消加速化プランによる支援をいただいて実施する事業でありますが、今後も各事業者と連携を図りながら、待機児童の解消に努めてまいります。

 保育料の減免措置
 保育料の減免措置について申し上げます。
 東日本大震災により半壊以上の被害を受けた方を対象に、昨年度に引き続き、本年度においても県の安心こども基金を活用し、4月にさかのぼって保育料の減免措置を講じることにいたしました。

 災害復旧に伴う圃場整備事業(岩沼地区)
 災害復旧に伴う圃場整備事業(岩沼地区)について申し上げます。
 圃場整備事業については、県において実施設計を行った後、10月上旬に請負業者と本契約を締結の上、工事着手の予定と伺っております。また、防災集団移転促進事業で市が買い取った住宅跡地や介在農地を圃場整備の実施区域に加えていただき、集積・再配置することによって土地の有効活用ができるよう、7月31日に知事宛て要望書を提出いたしました。これを受け、県では実施区域に加える手続を進めていると伺っております。

 いわぬま復興夏まつり
 いわぬま復興夏まつりについて申し上げます。
 去る8月24日、商工会を主体に震災後3回目となるいわぬま復興夏まつりが開催されました。当日は、南国市、尾花沢市等の皆様にも参加をいただき、震災前に実施していたパレードや花火が復活するなど、大勢の来場者でにぎわいました。また、ことしは復興支援として京都祇園祭山伏山保存会からの出店などもあり、復興支援の交流の輪がさらに広がったものと考えております。

 地球温暖化対策
 地球温暖化対策について申し上げます。
 市においては、第2期岩沼市地球温暖化対策実行計画を策定し取り組んでおりますが、24年度においては、東日本大震災で被災した一部の公共施設の使用制限等により、総排出量が3,251トンと基準値と比較して10.5%の大幅な削減となりました。引き続き各施設で二酸化炭素の排出抑制に取り組むとともに、低炭素社会の実現に向け、再生可能エネルギーの導入や省エネ対策を初めとする地球温暖化対策の推進について、市民への啓発に努めてまいります。

 災害ごみの処理
 災害ごみの処理について申し上げます。
 県に業務を委託している災害廃棄物の処理については、分別、焼却、リサイクル等の処理が順調に進み、8月末をもって終了しております。このたび、県から気仙沼処理区の災害廃棄物の混合廃棄物と可燃物の処理が25年度内に終了できない見込みであることから、岩沼処理区において7月末から10月までの期間、約6,000トンの受け入れ要請があり、被災地連携の観点から了承いたしました。なお、気仙沼処理区の災害廃棄物を受け入れても、岩沼処理区での施設や解体撤去については予定どおり本年度内に完了する見込みと伺っております。

 県道岩沼蔵王線の整備
 県道岩沼蔵王線の整備について申し上げます。
 岩沼市志賀字大師地区から村田町姥ヶ懐地区に至る山間地の未改良区間については、トンネル工法により25年度から30年度までの6カ年で実施する計画で、現在、県において測量調査、地質調査に着手していると伺っております。なお、当該箇所は、県南部の横断道的役割を担う道路であり、また、災害等が発生した際の避難路及び緊急輸送路となる道路でありますので、引き続き県に対して早期完成を要望してまいります。

 「千年希望の丘」の整備等
 「千年希望の丘」の整備等について申し上げます。
 千年希望の丘に係る全体計画のうち、既に復興交付金で認められた6基の丘に係る公園整備につきましては、10月中旬の都市計画決定等に向けた手続に着手しております。あわせて、築造工事に向けた準備を進めた上で、本年度中に相野釜エリアの築造を目指してまいります。
 また、千年希望の丘の名称を、岩沼市独自のものとして恒久的に使用できるよう、現在特許庁に商標登録の申請を行っております。今後は、千年希望の丘事業のPRのみならず、賛同いただける商品等に表示していただくなど、地域振興にも活用していきたいと考えております。

 防災集団移転促進事業
 防災集団移転促進事業について申し上げます。
 玉浦西地区の造成工事につきましては、9月末の竣工を目指し、現在盛り土部分を調整し、宅盤の仕上げを行っております。また、造成工事が完成した箇所から、順次着手している上下水道や道路等の公共施設工事について円滑かつ着実に実施し、本年中の宅地の一部引き渡しを目指し、10月には土地売買及び借地契約に関する説明会の開催を予定しております。
 なお、移転後の町内会の組織体制、各施設の管理体制及び一般募集した新たなまちの名称等につきましては、玉浦西地区まちづくり検討委員会で種々検討を進めていただいており、本年中に報告をいただく予定であります。

 寒河江市への応援給水
 寒河江市への応援給水について申し上げます。
 山形県を中心とした豪雨災害に伴い、山形県寒河江市においては、水源地の寒河江ダムが濁ったため、7月23日から断水となりました。このことから、本市においては日本水道協会からの要請とは別に、寒河江市からの震災応援者を中心に先方と連絡をとり、同25日と26日の両日、本市職員2名を派遣し、応援給水活動を行いました。

 学校給食の一部業務変更
 学校給食の一部業務変更について申し上げます。
 市内全ての小中学校において、単独調理校方式による学校給食を提供しております。こうした他に誇る給食の提供を確固たるものとし、安全で安心なおいしい給食を安定的に提供するため、栄養士を配置した単独調理校方式を堅持した上で、26年1月から岩沼北中学校の給食業務のうち、調理関係について一部民間の力をおかりすべく、準備を進めてまいります。

 全国高校生銃剣道大会
 全国高校生銃剣道大会について申し上げます。
 去る7月27日、本市を会場にことしで8回目となる第25回全国高校生銃剣道大会を岩沼中学校体育館で開催いたしました。今大会は、30都道府県から選手、監督、コーチら総勢219名の参加を得て、高校生らしいさわやかな試合が繰り広げられました。また、今回は岩沼市在住の選手が初参加するなど、長年にわたり岩沼市を会場に開催してきたことにより、本競技に対する理解と関心が高まってきたものと受けとめております。

 総合体育館の復旧工事及び利用再開
 総合体育館の復旧工事及び利用再開について申し上げます。
 総合体育館の復旧工事については、昨年9月の着工以来、工事は順調に進み、11月中旬の工事完了を予定しておりますことから、早期の利用再開に向けて準備を進めてまいりたいと考えております。また、再開に当たっては、市民のスポーツと健康づくりの中核施設として、より一層市民から利用していただけるよう努めてまいります。

 エアポートマラソン
 エアポートマラソンについて申し上げます。
 震災の影響で規模の縮小等を行いながらも開催してまいりましたいわぬまエアポートマラソンは、ことしで22回目を迎え、12月1日に開催することで準備を進めております。この大会を通じて、本市の復興状況などを全国に発信していきたいと考えております。

 続きまして、認定第1号から認定第8号まで、議案第66号、議案第67号及び議案第71号から議案第79号までの提案理由を申し上げます。
 認定第1号から認定第8号までについては、平成24年度の岩沼市一般会計及び各種会計の決算について、地方自治法第233条第3項または地方公営企業法第30条第4項の規定に基づき、議会の認定をいただこうとするものであります。
 決算内容は、一般会計では、歳入が751億9,982万6,193円、歳出が703億683万4,052円、差し引き収支が48億9,299万2,141円、国民健康保険事業特別会計では、歳入が48億8,415万4,404円、歳出が44億216万1,270円、差し引き収支が4億8,199万3,134円、後期高齢者医療特別会計では、歳入が3億6,236万5,181円、歳出が3億5,311万5,119円、差し引き収支が925万62円、介護保険事業特別会計では、歳入が28億3,607万4,899円、歳出が28億2,937万5,379円、差し引き収支が669万9,520円、公共下水道事業特別会計では、歳入が33億4,767万5,714円、歳出が27億855万1,707円、差し引き収支が6億3,912万4,007円、農業集落排水事業特別会計では、歳入が3億3,557万5,665円、歳出が3億3,493万6,937円、差し引き収支が63万8,728円、企業会計については収益的収支についてのみ申し上げますが、特別都市下水路事業会計では1億1,585万8,671円の純損失、水道事業会計では、8,453万660円の純利益となっております。
 なお、決算の概要については、議案審議の際に会計管理者または企業出納員から御説明申し上げます。
 議案第66号及び議案第67号については、地方税法の一部を改正する法律及び地方税法施行令の一部を改正する政令が公布され、公的年金等からの特別徴収における仮徴収税額の算定方法の見直し、金融所得課税における税率等の課税方式の均衡化等が図られたことにより、岩沼市税条例及び岩沼市国民健康保険税条例の一部を改正しようとするものであります。
 議案第71号については、当該沿線の土地利用の変更に伴い、新たに市道路線を認定するため、道路法第8条第2項の規定により、議会の議決をいただこうとするものであります。
 議案第72号については、岩沼市防災集団移転促進事業用地(移転促進区域)の取得について、地方自治法第96条第1項第8号の規定により、議会の議決をいただこうとするものであります。
 議案第73号については、平成25年度岩沼市一般会計補正予算(第3号)で、歳入では、普通交付税の交付額確定及び臨時財政対策起債額の増、津波被災住宅再建支援に係る県支出金の増、並びに、前年度繰越金による増等、歳出では、震災復興基金及び財政調整基金への積立金の増、新設介護福祉施設等に対する補助金、震災復興事業の委託料の増等により、歳入歳出とも17億7,436万5,000円を追加し、総額を614億8,665万6,000円にしようとするものであります。
 議案第74号については、平成25年度岩沼市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)で、歳入では、前年度繰越金の確定による増、歳出では、前年度国庫支出金の確定による精算及び前年度一般会計繰入金の精算等により、歳入歳出とも2億3,199万2,000円を追加し、総額を47億7,493万6,000円にしようとするものであります。
 議案第75号については、平成25年度岩沼市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)で、歳入では、前年度繰越金の確定による増、歳出では、後期高齢者医療広域連合納付金の前年度歳入分及び前年度一般会計繰入金の精算により歳入歳出とも924万9,000円を追加し、総額を3億8,548万円にしようとするものであります。
 議案第76号については、平成25年度岩沼市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)で、歳入では、前年度繰越金の確定による増等、歳出では、前年度決算に係る介護給付費国庫負担金の精算等により、歳入歳出とも2,365万4,000円を追加し、総額を27億9,664万4,000円にしようとするものであります。
 議案第77号については、平成25年度岩沼公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)で、歳入では、繰上償還に伴う借換債借り入れによる市債の増等、歳出では、繰上償還に係る公債費の増等により、歳入歳出とも5億108万2,000円を追加し、総額を91億6,912万7,000円にしようとするものであります。
 議案第78号については、平成25年度岩沼市特別都市下水路事業会計補正予算(第1号)で資本的支出の建設改良費において、工事請負費の増等により420万円を追加し、総額を1,491万円にしようとするものであります。
 議案第79号については、平成25年度岩沼市水道事業会計補正予算(第1号)で、資本的収入では、特定被災地方公共団体補償金免除繰上償還に伴う借りかえを行うための企業債の増により9,940万円を、資本的支出では、繰上償還に伴う企業債償還金の増により9,962万7,000円をそれぞれ追加しようとするものであります。
 なお、詳細については、必要に応じて議案審議の際に補足説明を申し上げますので、よろしく御審議を賜り、原案可決されますようお願い申し上げます。以上であります。

日程第6 議案第68号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて
○議長(高橋孝内)日程第6、議案第68号を議題といたします。
 市長から提案理由の説明を求めます。井口經明市長、登壇の上、説明願います。
     〔井口經明市長登壇〕
○市長(井口經明)議案第68号人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについての提案理由を申し上げます。
 本案は、任期満了となる現委員の渡邊栄子さんを改めて人権擁護委員に推薦することについて、人権擁護委員法第6条第3項の規定により、議会の議決を求めようとするものであります。
 渡邊氏の略歴はお手元に配付のとおりであります。御参照いただき、御同意賜りますようお願い申し上げます。
○議長(高橋孝内)これより質疑を行います。
     〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)質疑がないようでありますので、質疑を終結いたします。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第68号については、会議規則第36条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。
     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)御異議なしと認めます。よって、議案第68号については委員会付託を省略することに決しました。
 議案第68号については、先例の定めるところにより討論を省略いたします。
 これより採決いたします。議案第68号人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについては、適任との意見を付すことに賛成する議員の起立を求めます。
     〔賛成者起立〕
○議長(高橋孝内)起立総員であります。よって、本案は適任との意見を付すことに決しました。

日程第7 議案第69号 工事請負変更契約の締結について
     議案第70号 工事請負変更契約の締結について

○議長(高橋孝内)日程第7、議案第69号及び議案第70号の2件を一括して議題といたします。
 市長から提案理由の説明を求めます。井口經明市長、登壇の上、説明願います。
     〔井口經明市長登壇〕
○市長(井口經明)議案第69号及び議案第70号工事請負変更契約の締結についての提案理由を申し上げます。
 本案は、平成24年度東日本大震災復興交付金事業岩沼市防災集団移転促進事業玉浦西地区造成(第1工区)工事及び同(第2工区)工事の請負変更契約の締結について、地方自治法第96条第1項第5号の規定により、議会の議決をいただこうとするものであります。
 なお、詳細については、建設部長より補足説明を申し上げますので、よろしく御審議を賜り、原案可決されますようお願い申し上げます。
○議長(高橋孝内)議案の補足説明を求めます。渡辺泰宏建設部長、登壇の上、説明願います。
     〔渡辺泰宏建設部長登壇〕
○建設部長(渡辺泰宏)議案第69号、議案第70号について補足説明を申し上げます。
 初めに、議案第69号平成24年度東日本大震災復興交付金事業岩沼市防災集団移転促進事業玉浦西地区造成(第1工区)工事請負変更契約の締結について補足説明を申し上げます。
 変更内容を申し上げます。1つとしまして、造成に係る購入盛り土材調達量の減による減額でございます。
 2つ目としまして、残土搬出ルートの変更による増額でございます。
 3つ目としまして、工期短縮に係る道路路床掘削による搬出残土量の増加による増額でございます。
 4つ目としまして、地耐力確認のための平板載荷試験の実施による増額でございます。
 以上の理由により、請負契約としまして8,990万9,400円の減額の変更を行うものです。
 続きまして、議案第70号平成24年度東日本大震災復興交付金事業岩沼市防災集団移転促進事業玉浦西地区造成(第2工区)工事請負変更契約の締結について補足説明を申し上げます。
 変更内容を申し上げます。1つとしまして、残土搬出ルートの変更による増額でございます。
 2つ目としまして、工期短縮に係る道路路床掘削による搬出残土量の増加による増額でございます。
 3つ目としまして、地耐力確認のための平板載荷試験の実施による増額でございます。
 以上の理由により、請負契約としまして3,472万5,600円の増額の変更を行うものです。
 以上、玉浦西地区造成(第1工区)(第2工区)工事に係る工事請負変更契約について補足説明を申し上げました。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(高橋孝内)これより質疑を一括して行います。
     〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)質疑がないようでありますので、質疑を終結いたします。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第69号及び議案第70号の2件については、会議規則第36条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)御異議なしと認めます。よって、議案第69号及び議案第70号の2件については委員会付託を省略することに決しました。
 これより、議案第69号及び議案第70号の2件について、討論、採決を行います。
 議案第69号についての討論を行います。
     〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)討論がないようでありますので、討論を終結いたします。
 これより採決いたします。議案第69号工事請負変更契約の締結については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
 議案第70号についての討論を行います。
     〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)討論がないようでありますので、討論を終結いたします。
 これより採決いたします。議案第70号工事請負変更契約の締結については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。(「議長、動議」の声あり)
 沼田議員。
○16番(沼田健一)須藤功議員に対する問責決議案を提出いたしたいと思いますので、よろしくお取り計らいのほどお願いをいたします。(「賛成」「賛成」の声あり)
○議長(高橋孝内)ただいま沼田健一議員から、須藤功議員に対する問責決議案を提出されたいとの動議がありましたが、所定の賛成者がありますので、動議は成立いたしました。
 議案配付のために暫時休憩をいたします。
     午前10時40分休憩

     午前10時46分再開
○議長(高橋孝内)休憩前に引き続き、会議を開きます。
 須藤功議員に対する問責決議案は、所定の要件を備えておりますので、直ちに日程に追加し、日程第8として議題とすることに御異議ございませんか。
     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)御異議がないようでありますので、本決議案を日程に追加し、日程第8として議題とすることに決しました。

日程第8 決議案第1号 須藤功議員に対する問責決議案
○議長(高橋孝内)日程第8、決議案第1号を議題といたします。
 地方自治法第117条の規定により、6番須藤功議員の退場を求めます。
     〔6番須藤功議員退場〕
○議長(高橋孝内)これより提出者から提案理由の説明を求めます。沼田健一議員、登壇の上、説明願います。
     〔16番沼田健一議員登壇〕
○16番(沼田健一)提案理由は、決議案を読み上げることによってかえさせていただきます。
 決議案第1号
                                     平成25年9月3日
  岩沼市議会議長 高 橋 孝 内 殿
                         提出者 岩沼市議会議員 沼 田 健 一
                         賛成者 岩沼市議会議員 飯 塚 悦 男
                                     松 田 由 雄
                                     森   繁 男
                                     長 田 忠 広
                                     渡 辺 ふさ子
                                     布 田 恵 美
                                     国 井 宗 和
                                     佐 藤 一 郎
                                     櫻 井   隆
                                     佐 藤 淳 一
                                     宍 戸 幸 次
                                     酒 井 信 幸
                                     大 友 克 寿
                                     布 田 一 民
                 決議案の提出について
 会議規則第13条の規定により「須藤功議員に対する問責決議案」を別紙のとおり提出する。
 須藤功議員に対する問責決議
 須藤功議員は、7月24日に開催された議会運営委員会において、議会事務局に備え付けられているファクスを議会活動以外の私用目的のために無断で使用したのではないかと指摘を受けたことから、委員外議員として出席し、釈明した。
 須藤議員は、議会活動以外の私用で使用したのではないかとの指摘に関しては一切触れることなく、ファクス送信前にたった一人で議会事務局の事務室(以下「事務室」という。)で自席に座っていた議会事務局職員に断って使用したと、無断で使用したのではないことを当該議会事務局職員の実名を挙げて釈明した。
 これに対し当該議会事務局職員は、そのような事実は考えられないことを説明したが、須藤議員は「ちゃんとファクスを送りますと言いました」と述べた上、さらに「もしかすると当該議会事務局職員はヘッドホンをしていたのか、ちょっとその時の状況覚えてないんですよ」と不確実な記憶に基づいてさらに釈明を続けた。
 再度、当該議会事務局職員から詳細に説明したが、須藤議員は「本当に借りますと言った」「当該職員がいる前でちゃんとファクス番号を押して送った」と、先に述べた当該議会事務局職員は「ヘッドホンをしていた」かもしれない状況においてもファクスを使用した、つまり須藤議員本人が釈明しているように当該議会事務局職員にはその事実が耳に入っていない中で、一方的に当該議会事務局職員に向かって何らかを発言し、ファクスを使用したという新たな証言を行った。あわせて須藤議員は「当該職員に伝わっていないなら申し訳ない」と述べたが、「無断使用したつもりはない」と述べ、あくまでも自らが述べていることが正義であることを強く主張した。
 しかし、ファクス送信を行った午前11時13分(未送信レポートに表示されている時刻の10分前に送信ボタンを押下したと検証された。)の当該議会事務局職員の状況としては、第一として、一般質問を行う順位を決定している最中だったため正副議長応接室にいた。第二として、順位決定済みであり、一般質問の通告を市長へ通知するため通告書のコピーをとっていた、のいずれかしか考えられず、この2通りの状況しか想定されないことは、この日のこの時間帯の議会事務局職員の事務の状況が市議会定例会ごとに不変のものであることは議員全員が承知しているところである。つまり、第一及び第二のいずれも、当該議会事務局職員しか事務室に存在しない状況は全く想定できず、かつ、従来から通告日は大変混乱することから、その中で議会事務局職員がヘッドホンをしているという不可解な行動をとることはあり得ない。
 また、須藤議員が当該議会事務局職員にファクスを使用することを断ったとされる状況で、自分の思いを伝達しようとする相手方である当該議会事務局職員に自分の声が届いていないと感じたなら、なおさらヘッドホンをしていたなら全く聞こえていない状況も考えられることから、再度話しかけるべきであり、一方的に述べればいいという考え方が普通の感覚では考えにくい。通常、自己の所有に帰属していない物件等を使用する場合、所有者や帰属先等に断り、許可や了承を得て、決められたルールを遵守しながら使用することが常識であることからしても、一方的に述べただけで当該職員に断ったとは到底考えられない。
 また、議会事務局職員がファクスを送信する書類を見れば、それが議会活動、議員活動、政治活動のいずれに該当するものであるかの判断はつくものであり、容易に判断できないものについては複数人で確認することにより判明するはずである。その場合において、本会議及び各種委員会をはじめとする各種会議等に関すること並びに各種会議・委員会等の審議・審査等に係る議員間の資料のやり取りなどについては、疑義を呈することもなく、ファクスの使用について適切に教示するはずである。しかしながら、ファクス送信代並びにそれに係る経費は税金で賄われていることから、議員の個人的な活動についての使用は、各議員の事務所やその他議員が適切だと判断する場所で私費又は政務活動費(以下「自己の経費等」という。)を充当することをもってファクスを送信するはずであるから、議会事務局職員はその旨を伝達するにとどまるはずである。
 7月25日付けの須藤議員のブログ(「いらない、岩沼議会2」との表題)では、「個人的な使用ではない」と記載しながらも、議会で決めたことがない議員の個人的な活動(7月24日の議会運営委員会で、大友健議員が送信先である自治体の農政担当者と情報交換を行ったと発言し、続いて須藤議員も岩沼の危険区域図をファクスしてほしいと言われたと発言した。)について自己の経費等でファクス送信に係る費用を弁償することなく、額の多少にかかわらず税金を議会活動以外の個人的活動に使用した事実を暴露し、「ちゃんと言いました」とあくまでも詭弁を正当化した上、「事務局長が議運の決定が出ていない段階で、謝罪を求めるなどと発言することは越権行為だ」と、全くいわれのないぬれぎぬを着せるなど議論のすり替えを行い、議会運営委員会で採決、決定した事実を全く把握、理解することなく、全世界の人々にデマを吹聴している。また、ファクス送信を断ったことや送信しようとするものが私的なものかどうか当該職員が確認することなどの会話記録がないことや、問題となった現場の写真などがないことを逆手に取り、「証拠が無いのに、言った言わないを一方的に決めつける」と言い逃れをし、相手を糾弾する手法は議員として絶対にやってはいけない行為である。
 7月24日の議会運営委員会においては、「当該議会事務局職員に断ったと発言した全文の削除と謝罪」を求められたが、あくまでも自らの詭弁を正当化することに終始したことから、委員会を代表して委員長から「次回まで文言の削除と謝罪について熟慮願う」と宣告された。また、熟慮期間を設けるため相当の日数を経て委員会を開催したにもかかわらず、不誠実極まりない釈明を行うほか、議論のすり替えを行うなど、全く反省の態度を示さなかった。
 以上のことから、須藤議員が議会運営委員会で虚偽答弁を繰り返し、かつ、自己の記憶のすり替えを行い、自己保身のために議員という権力を振りかざし、議会事務局職員を見下し、陥れ、名誉を棄損し、事実を捏造し、憶測により自分以外の者に責任を転嫁しようとすることを企てる行為は、市民の代表として選挙で選ばれ、良識をもって市民の模範とならなければならない公職の議員が絶対に行ってはならない最たるものである。また、捏造した事実を堂々と自身のブログで世間へ吹聴し、流布させ、デマの拡散を行い、事情を詳しく知らない市民にいたずらに不信感を抱かせるなど、極めて不誠実な態度をとっていることは断じて許すべきものではない。
 我々議会議員と議会事務局との関係は車の両輪と言われているほどの厚い信頼関係の下、市民福祉の向上のために我々議員の縁の下の力持ちとして支えてきてくれたが、今回の須藤議員の自己保身のため議会事務局職員を陥れた一連の行動によりその信頼関係が一瞬にして崩壊してしまった。
 岩沼市議会基本条例第19条では、議会基本条例は「議会における最高規範」であるとされ、その第7条において「議員は、市民の負託に応えるため、高い倫理的義務を自覚し、市民全体の代表としての責任と良心を持って、議員の品位を保持し、識見を養うよう努めなければならない」と規定されていることについても著しく逸脱していると指摘せざるを得ない。
 よって、本市議会は、須藤功議員が道義的、社会的責任を心から認識し、事態の重大さを真摯に受け止め、二度と過ちを繰り返すことのないよう猛省を促すとともに、議会事務局職員に断ったとする発言及び関連する発言の取り消し及び謝罪並びにこれに関連するブログ記事の取り消し及び謝罪文の掲載など、自らを律し、反省を行動で示すよう強く求めるものである。
 以上、決議する。
   平成25年9月3日
                                 岩 沼 市 議 会
 以上であります。よろしく御審議のほど賜りますようよろしくお願いを申し上げます。
○議長(高橋孝内)ここで須藤功議員から、本件について一身上の弁明をしたいとの申し出があります。
 お諮りいたします。これを許すことに御異議ございませんか。
     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)御異議なしと認めます。よって、須藤功議員の一身上の弁明を許すことに決しました。
 須藤功議員の入場を許します。
     〔6番須藤功議員入場〕
○議長(高橋孝内)須藤功議員、登壇の上、弁明を願います。
     〔6番須藤功議員登壇〕
○6番(須藤功)今、私に対する問責決議案が出まして、それでその中身をお聞きしましたが、私に対する議会事務局職員に断ったとする発言及び関連する発言の取り消し及び謝罪並びに、これに関連するブログ記事の取り消し及び謝罪文の掲載などについては拒否します。理由は、全くいわれのない決議文であると思っています。
 まず初めに、私は岩沼市議会の議会事務局のファクスを借りますと間違いなく言いました。ただ、それが伝わらなかったということについては申しわけないということで、議会運営委員会にお話をいたしました。私が言ったということを認めてくれないことについては、本当に心外でありました。言った、言わないを議会運営委員会が判断されることには大変驚いております。伝わらなかったということについては、間違いなく謝罪を申し上げております。
 また、議会で決めたことがない、「議員の個人的な活動」ということも、この決議文の中で述べられておりますが、私が送った資料というものは、岩沼市の危険区域の地図を示したものでありまして、個人的なもので使ったわけではありません。それも、ほかの自治体の行政先に送信をしたのであります。ただ、残念ながら、ファクスには、あるボタンを押さないと、電話番号、ファクス番号だけを押しただけでは送信できない仕組みになっていたということだったので、その送付はなりませんでした。
 また、その中にもありますが、詭弁を正当化した上でということを言われます。詭弁を言ったつもりもありませんし、私が言ったことは、そのような詭弁は申しておりません。
 また、この問責決議案の中に、「全世界の人にデマを吹聴している」、全くいわれがない記事であれば、それはわかりますが、私の個人的な感想も入っています。それが、全世界にデマを吹聴したということはありません。これを証拠できるものが私にはないと思っています。
 あと、議会事務局職員がヘッドホンをしていたとかいう話は、確かにそのときの状況というものが、私間違って発言したかもしれません。ただ、そうだったかのようなこともあったので、そこは申しわけないというふうに思っております。ただ、ファクスを送ったときには、議会事務局の職員が1人でおられました。その状況をないということが立証できるのかどうか、その辺も私は不思議でなりません。確かに忙しい時期ではありましたが、そのときにたった1人になったことだってあると私は思っております。その際に部屋に入って、ほんの1分程度の間にファクスをセットし、押して、すぐ部屋を出たものですから、その状況については申し述べておきます。
 最後に、私が書いているブログを「捏造した事実を堂々と自身のブログで世間に吹聴している」と。そういうことはございませんので、そのことについても全くいわれのない決議文であります。以上です。
○議長(高橋孝内)須藤功議員の退場を求めます。
     〔6番須藤功議員退場〕
○議長(高橋孝内)これより提出者に対する質疑を行います。
     〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)質疑がないようでありますので、質疑を終結いたします。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております決議案第1号については、会議規則第36条第3項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)御異議なしと認めます。
 よって、決議案第1号は、委員会付託を省略することに決しました。
 これより決議案第1号についての討論を行います。
 初めに、本案に対する反対討論の発言を許します。2番大友健議員。
○2番(大友健)決議案に反対する立場で申し上げます。
 まず、この問責決議案、非常に長いのですけれども、何が問題なのかというのが明確ではないと思います。何が問題なのか。議会運営委員会の場を通じて私も言ってまいりましたけれども、この問題の一番の問題は、「ファクスを使わせてください、使いますよ」という、その声をかけたことが、伝わらなかったからといって、声をかけたこと自体が消えてしまう、ここが一番の問題であります。声をかけたということと、伝わっていなかったということが、伝わらなかったからといって、声をかけたという事実が消えるわけではない。それなのに、議会運営委員会では、2人の言い分のうちの1人は全く声を聞かず、もう一方の声を聞いただけで、極めて一方的であります。この一方的な事実認定の中で、以下、どうだこうだという話が出ています。ここが一番の問題なんです。そんなことを、まずその伝わらなかったから言ったという事実も消えてしまうと、こういう乱暴なやり方がそもそもの始まりの一番の問題だと思います。
 それから、この中にあります個人的な使用だった、個人的な使用、この個人的な使用かどうかという点については、きょうの問責ではそのような表現がされていますけれども、今までの議運の中での話では、個人的な使用よりも、むしろ_____________はあったと私は思っております。それは、いわゆる相手方が県庁の農政担当者であり、その日の新聞を見て、より詳しい説明資料というか、地図を見たいという県庁の人からの要望を受けて、ではファクスしましょうということで、災害、被災の関係の地図ですけれども、これが個人的な使用と言えるような方向での議論はなかったと思います。
 それでは、じゃあ、ファクスというのが税金、公金を使って流れたのかどうか。ここも問題ですけれども、これは先ほど須藤議員が申し上げていましたけれども、ある仕掛けがあって、ただ番号を入れただけではファクスが通らないという仕組みになっているということが後でわかりました。したがって、その仕掛けを知らない須藤議員がやっても送信されないわけですね。つまり、お金の出費がないわけですね。ただ、送信されないから未送信レポートとして、何時ごろに送信するという行為をしたという記録は残るわけです。ですから、そういうことでファクスは送信されなかったわけです。しかも、その私的なことで使ったわけでもない。そういうことをね、この問責決議の文章を見ると、その辺がぐちゃぐちゃになっているような感じで、ちっとも明確じゃないです。
 そういうこと、及び、一番最初に申し上げました事実の認定、声をかけたんだけれども、残念ながら通じなかった。では、通じなかったということが、声をかけたということも消してしまう。声をかけたことは事実ではない。そういう乱暴な事実認定に基づく問責決議になっていますので、どうにも賛成するわけにはいかないし、不当な決議だと思います。以上です。(「議長、議事進行」の声あり)
○議長(高橋孝内)11番松田由雄議員。
○11番(松田由雄)今、大友健議員は反対、いわゆる問責決議に対する反対討論の中で、いわゆるファクス使用について、ファクス使用について、決議案では無断使用だと述べておりますけれども、あたかも議会運営委員会で________かのような発言をしておりますけれども、これは重大な誤りでありますし、議会運営委員会としても取り消しを求めなければ進まないということです。議長からちょっと注意もしくは指摘をしてほしいんですけれども。指摘しなければ、何らかの形必要だと思うので、議長、大友さんに、取り消しをしてほしいと思います。求めてほしい。(「__________ませんから」「___ねえよ」の声あり)
○議長(高橋孝内)2番大友健議員、今松田由雄議員に対して、発言を願います。2番大友健議員。
○2番(大友健)________ということで明言されたわけではありませんが、個人的な使用ではないということは……、(何事か声あり)いや、事務局の言葉をかりれば、事務局が想定しているファクスの使用の仕方としては、議会活動と議員活動、その辺の境目に関しては、議会活動で使うのが基本。しかし、議員活動で使うことを禁じていないのが岩沼のファクスの使用の方法だという説明もありました。この状況から見れば、県庁に対する岩沼市の資料の送付ですから、これは議員活動に相当すると、そういう話もありまして、(「________と言ったべ」の声あり)最初の、最初の……、(「執行部だべや」の声あり)段階では……。
○議長(高橋孝内)大友健議員、簡潔にお願いします、簡潔に。(「言っていること答えないから、言っていることだけ」の声あり)松田由雄議員が今質問したことについて、簡潔にお願いします。(「議会運営委員会で_________ということは間違いだから取り消ししろ」「発言を取り消せって言ったんだぞ」「黒を白と言って」「発言を取り消せと言ってるんだ」「___ねえ」「その言い方は黒を白と言いくるめるやり方だよ」の声あり)その趣旨に沿って、簡潔にお願いします。
○2番(大友健)_____の方向であるということは、議運の議論の中で出て、事務局は一旦はこの話はおさめたんです。そういう一旦はおさめたという時点で、_____________と私は解釈しましたよ。(「何だそれ、議運は______」「取り消せよ」の声あり)
○議長(高橋孝内)はい、11番松田由雄議員。
○11番(松田由雄)やっぱりこれはね、うそを言ったりね、決めてもいないのを、その決めたかのような、いわゆる言い回し方、これはあの、須藤さんも大友さんも、苦しくなると話をそらしたり、相手を威圧したり、そういう恫喝したりね、それが一つの手法なの。それはその、民主主義国家の中で通用しないんですよ。だから、一言「取り消します」と言えば、それでおさまるんで、議長もう1回、もう1回取り消ししなければ、議会運営委員会で、きちっとやっぱりね、議会運営委員会で誰もこんなこと_____んだから。_________ということになれば、勝手に入っていって、みんな議会事務局の資料を黙って使うみたいな形だよ。これ、これね、県庁さ送るとかね、国会さ送るとかって、それではだめなんだよ、歯どめが必要なんで、取り消しを求めてください。
○議長(高橋孝内)大友健議員。
○2番(大友健)_____というのは取り消します。では、そのかわりに、議員活動として使ったというのは認めたと。(「誰が認めたの」の声あり)議員活動として使ったという議論があったじゃないですか。会議録見ればわかりますよ、会議録見ればわかります。(「認めてません」「誰も認めてねえ」「そんなの、誰が認めたの」「うそ語んな」の声あり)いや、会議録見ましょう、じゃあ。(「あのね、休憩で、会議録点検して」「いや、会議録見る必要ねえっちゃ、議運ここさいるんだもの」の声あり)
○議長(高橋孝内)11番松田由雄議員。
○11番(松田由雄)あの、会議録も何も見る必要ないんで、苦しくなると話をそらしたりね、言いわけをすると。こんなやっぱりね、議員としての資格ないんですよ。うそついてだめなの。だから、議会運営委員会では、__________わけではないんで、議会運営委員会で_________という文言については全て取り消して、議会運営委員会の方々におわびしますと謝罪を議長、要求してください、そこまで言うんであれば。もう一回(「そうでなかったら、問責なんて出さねえべや」の声あり)議運を冒涜してんだよ。
○議長(高橋孝内)大友健議員。
○2番(大友健)私に議員の資格がないというのも取り消してください。(「いいんだ、そんなことはどうだって構わない」の声あり)議員の資格がないと。
 で、____という表現はなかったですけれども、全体の流れでは、議員の活動と認めたんですから、議会活動でなくて。(何事か声あり)だから、会議録見ればあります。会議録見ればわかるじゃないですか、会議録見れば。
○議長(高橋孝内)次に、次に、賛成討論ありますか。はい、松田由雄議員。
○11番(松田由雄)問責決議について、賛成を表明します。なぜ決議に賛成したかといいますと、今も述べられていましたように、この決議の中でも指摘しています。証拠がないのにうそをついていると。このことが、問責決議がきちっと決議、採択されなければ、市職員がうそを言ったことになるんですね。須藤議員も大友議員もわかって言っているのとか、市職員をおとしめる行為で、大友議員も見識がある方ならわかると思うんだけれども、言われなくても。読み上げます。「地方公務員法第33条、職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない」と、それに該当してしまいますよ、須藤さんがいつまでも突っ張れば。そうすると、例えば問責決議なんてなくて、市の誰かが須藤さんを名誉毀損で仙台地方裁判所に訴えるとかね、公金、黙って使ったのを公的に認められたということになれば、百条委員会を設置をして解明するとか、そういうことも含めてやっていかなければ、市の職員がうそをついたということになりますし、もう一つは、やっぱり議員としての資格の問題、身の保全のために全てうそで塗りかえていくというかね、そういことは絶対許されないし、須藤議員が道徳的、社会的責任を心から認識すること。ブログは世界に発信しないと、世界に発信するのは当たり前のことであって、今も御存じのように、基本条例の見直し検討委員会、さらにはその議会運営委員会の先進地議会調査の中で、間違った発信はしないようにしよう、誹謗中傷はしないようにしようということで、基本条例の改定をしているさなかに、そういうことをやったのは極めて遺憾であり、やっぱり須藤議員に対しては、問責決議を真剣に受けとめていただいて、新たな考えに、示してもらうために賛成をいたします。
○議長(高橋孝内)討論を終結いたします。
 これより採決に入ります。決議案第1号須藤功議員に対する問責決議案については、原案のとおり可決することに賛成する議員の起立を求めます。
     〔賛成者起立〕
○議長(高橋孝内)起立多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。
 須藤功議員の除斥を解きます。
     〔6番須藤功議員入場〕
○議長(高橋孝内)ここで須藤議員に申し上げます。ただいま須藤議員に対する問責決議が15対1で可決されました。須藤議員におかれましては、議会の意思である本決議を十分尊重され、行動されるよう強く求めます。
 なお、この際須藤議員に申し上げますが、本決議を受け、須藤功議員御本人から発言の取り消し及びこれらのことに対する陳謝をなされるのであれば、発言を特別に許可いたしますが、よろしいですか。
 可決した問責決議に係る発言の取り消し及び陳謝はなされないということであります。
 私から一言申し上げます。最近、たびたび議員の発言取り消し並びに陳謝等が行われておりますが、議員の皆様におかれましては、議会の地位を汚すことがないよう、公職の議員としての自覚を再確認し、良識ある行動に努めていただきますよう心からお願いを申し上げます。

○議長(高橋孝内)以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。
 なお、一般質問の通告は明日午前10時まで議会事務局に提出願います。
 ここで一般質問の通告の提出に当たり私から一言申し上げます。先例第81によりまして、議長は通告のあった質問の要旨などについてあらかじめ執行機関に対し通知しているところであります。これは、質問しようとする議員が具体的な内容の通告を行うことによって、執行機関の責任ある明快な回答を求めようとするものであります。つきましては、わかりやすく具体性のある通告文に取りまとめて提出いただき、議事が効率的に運営できるよう、御協力をお願いいたします。
 それでは、次の会議は9月9日月曜日午前10時からであります。
 本日はこれをもって散会いたします。
 御起立願います。 ── どうも御苦労さまでした。
     午前11時27分散会
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