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平成24年第7回岩沼市議会定例会会議録(第5日目)

平成24年12月13日(木曜日)

出席議員(17名)

  • 1番  佐 藤 淳 一
  • 3番  大 友 克 寿
  • 4番  布 田 恵 美
  • 5番  酒 井 信 幸
  • 6番  須 藤   功
  • 7番  渡 辺 ふさ子
  • 8番  櫻 井   隆
  • 9番  佐 藤 一 郎
  • 10番  森   繁 男
  • 11番  松 田 由 雄
  • 12番  国 井 宗 和
  • 13番  長 田 忠 広
  • 14番  宍 戸 幸 次
  • 15番  飯 塚 悦 男
  • 16番  沼 田 健 一
  • 17番  布 田 一 民
  • 18番  高 橋 孝 内

欠席議員(なし)


出席停止議員(1名)

  • 2番  大 友   健

説明のため出席した者

  • 市長   井 口 經 明
  • 副市長   菊 地 啓 夫
  • 総務部長   大 村   孝
  • 健康福祉部長    佐 藤 裕 和
  • 市民経済部長    安 住 智 行
  • 建設部長   渡 辺 泰 宏
  • 総務課長   八 巻   斎
  • 政策企画課長    百 井   弘
  • 健康増進課長    鈴 木 隆 夫
  • 介護福祉課長    内 海 裕 一
  • 土木課長   柴 田 正 人
  • 都市計画課長    町 田 拓 郎
  • 下水道課長     馬 場 秀 一
  • 参事兼会計管理者兼会計課長     桃 野 広 志
  • 水道事業所長    宍 戸 和 憲
  • 消防本部消防長   桜 井 隆 雄
  • 教育委員会教育長   影 山 一 郎
  • 教育次長兼教育総務課長事務取扱  平 井 淳一郎
  • 監査委員事務局長   加 藤 英 教
  • 農業委員会事務局長   斎   明 美

議会事務局職員出席者

  • 参事兼事務局長   星   厚 雄
  • 調査情報係長   近 藤 祐 高

議事日程

  平成24年12月13日(木曜日)午前10時開議
1.開議宣告
2.閉会宣告

本日の会議に付した事件

日程第1より日程第18まで

     午前10時開議
○議長(高橋孝内)御起立を願います。おはようございます。
 これより本日の会議を開きます。
 ただいまの出席議員は17名であります。
 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。

日程第1 諸報告
○議長(高橋孝内)日程第1、諸報告について事務局長から行います。星事務局長。
     〔星厚雄事務局長登壇〕
○事務局長(星厚雄)諸報告を申し上げます。3件について申し上げます。
 第1、追加議案についてであります。市長から、別紙お手元に配付のとおり、議案第88号が追加議案として提出されております。
 第2、委員会発議案についてであります。別紙お手元に配付のとおり、会議規則第13条第2項の規定に基づき、委員会発議案2件が議長宛て提出されております。
 第3、請願審査報告書についてであります。教育民生常任委員会から委員長名で、会議規則第134条の規定に基づき、別紙お手元に配付のとおり、請願審査報告書が議長宛て提出されております。
 以上であります。よろしくお願いいたします。

日程第2 会議録署名議員の指名
○議長(高橋孝内)日程第2、会議録署名議員の指名を行います。
 会議録署名議員は、会議規則第79条の規定により、15番飯塚悦男議員、16番沼田健一議員を指名いたします。

日程第3 議案第69号 岩沼市暴力団排除条例について
○議長(高橋孝内)日程第3、議案第69号を議題といたします。
 議案の補足説明を求めます。大村孝総務部長、登壇の上、説明願います。
     〔大村孝総務部長登壇〕
○総務部長(大村孝)議案第69号岩沼市暴力団排除条例について補足説明を申し上げます。
 この条例は、宮城県暴力団排除条例が平成23年4月1日に施行されたことを踏まえ、本市として暴力団排除に関する基本理念や施策等を定め、もって市民の安全で平穏な生活の確保及び社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的として新たに制定するものでございます。
 それでは、議案をごらんください。
 まず、第1条についてはこの条例の目的を、第2条については用語の意義を規定したものでございます。
 次に、第3条については、暴力団を恐れない、資金を提供しない、利用しないことを基本とする暴力団排除に関する基本理念を規定したものでございます。
 次に、第4条については、暴力団排除に関する施策を総合的に推進するという市の責務を規定したものでございます。
 次に、第5条については、公共工事、その他市が発注する入札及び契約から暴力団を排除するために必要な措置を講ずること、並びに暴力団員等による不当な行為を受けた際の所轄警察署への通報等について規定したものでございます。
 次に、第6条については、市が暴力団排除活動に取り組む市民に対して情報の提供、助言などを行うこと、第7条については、暴力団排除活動の実施に取り組んだことにより危害を加えられるおそれがある者に対する保護のための必要な措置を、第8条については、暴力団排除に資すると認められる訴訟を提起した者などに対して、市が訴訟に関する情報の提供や必要な援助を行うことができる旨を規定したものでございます。
 次に、第9条については、市民が暴力団排除活動の重要性について理解を深めるための啓発活動を、第10条については、施策の推進に当たっての県及び他市町村との連携について規定したものでございます。
 最後に、第11条については、この条例の施行に関し必要な事項を別に定める旨の委任規定でございます。
 なお、この条例は平成25年4月1日から施行することとしております。
 以上、岩沼市暴力団排除条例の概要について補足説明を申し上げました。よろしく御審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(高橋孝内)これより質疑を行います。布田一民議員。
○17番(布田一民)今回のこの暴力団排除条例において、行政における例えば解決をする場合において、大変市の職員のほうが苦慮するというふうに思うわけでありますが、そこら辺の対策の部分についてはこの条例においてどのような形の中で解決をしていくのか、この1点だけお伺いをいたします。
○議長(高橋孝内)大村総務部長。
○総務部長(大村孝)行政における具体的な解決策ということで御質問をいただきましたが、まずこの条例の実効性を期すために、県が暴力団排除条例を制定したわけでありますが、県として市町村に対してまず情報の提供、必要な助言を行うという旨を規定しておりまして、これを具体的に実施するということで県から伺っております。
 なお、具体的な情報の提供の方法でありますが、岩沼市の場合は主に所轄である岩沼警察署が窓口となりますが、市長から岩沼警察署長に暴力団員等の確認などについて照会を行った際、警察署長として回答する、そういった事務的な流れを確認をいたしているところでございます。
○議長(高橋孝内)17番布田一民議員。
○17番(布田一民)今回の条例の中で非常に取り扱いが困難になる場合においてはしっかりとしないと、危険を及ぼすことまで職員に対して行うということはやはり避けるべきではないかというふうに思いますので、どうか取り扱いの部分について、当然司法の行政の中でやるべきことがあるわけでありますが、それは行政の役割として十分に果たしていただければそれでいいわけでありますから、どうか配慮をしっかりとするべきだというふうに思います。これは要望です。
○議長(高橋孝内)11番松田由雄議員。
○11番(松田由雄)第4条と第5条に関してお伺いしたいと思います。暴力団排除に関して、阪神大震災時において暴力団の介入というのが相当数ありまして、それは元請ではなくて下請、孫請、その下まで相当数そういう団体等が入って、その辺の見きわめ。ここにも必要な措置を講ずることを定めるとなっていますけれども、なかなか難しいと思うので、警察との連携、いろんな対応等が必要だと思うので、その辺についての考え方をお聞きしたいと思います。
○議長(高橋孝内)大村総務部長。
○総務部長(大村孝)第4条の市の責務と、それから第5条、公共工事等における措置ということで御質問でありますが、非常に対策が難しいということはそのとおりでございますけれども、まず公共工事等によって果たしてその団体が条例に規定する団体に属するものなのか、なかなか見きわめは難しいところでございます。通常の指名願等で確認される市内業者等についてはわかるわけでありますが、このようなことについては、なお暴力団追放運動推進センターあるいは岩沼警察署、連携を密にしながらその情報収集に当たり、具体的な対策については常に警察署と連携をとりながら推進してまいりたいというふうに考えております。
○議長(高橋孝内)松田由雄議員。
○11番(松田由雄)必要なことを今部長言われましたが、相当難しいと私も思いますので、今回制定された暴力団排除条例についてのアピールというか、公共工事においても排除するんだよというアピールをぜひこれからも進めていってほしい。有効な条例の制定というのはそこだと思うので、その辺についてもう一度確認したいと。
○議長(高橋孝内)井口市長。
○市長(井口經明)今の御質問は非常に重要だということでありまして、全体としては県が責任を持ってそういった部分もPRとか、この条例の趣旨が徹底できるようにというふうにやっていただけるというふうに思いますし、岩沼市におきましては、市全体としてもちろん暴力団が一切なくなるようにということで、市民の皆さんとともに進めていかなければなりませんが、もう一方では行政として相当やるべきことがたくさんあると。公共事業の中に暴力団等が絶対入り込まないようにもちろんしていかなければなりません。指名登録をいただいたところは一切そういうのはないわけでありまして、理屈の上からいきますと、一応そういった登録業者に仕事をしていただいておりますので暴力団等の入る余地はないというふうに思っておりますが、なおこういった部分にしっかりやっていかなければなりませんし、また、17番議員からも御要望、御質問いただいたわけでありますが、対応する職員としてどうなのかということにつきましては、もう何年か前からいわゆる暴追センターのほうに来ていただいて、岩沼署とかなんかの御協力をいただいて職員の研修会等を行っておりまして、暴力団追放とあわせて行政対象暴力というのにどう職員として対応するかということで、市としてもマニュアル等もあるわけでありますが、そういった形で間違いのないように全体として進めていきたいというふうに思いますし、この条例を市としても可決をしていただいた場合につきましては何らかの手段を講じながら、市民の皆さん方にも改めてまた注意を喚起し、間違いのないような形で、条例の狙いが十分市民の皆さん、そして我々もしっかりそういった形で進められるように努力をしていきたいというふうに思っています。
○議長(高橋孝内)8番櫻井隆議員。
○8番(櫻井隆)第2条の(4)のイ、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者と書かれておりますが、これは何をもって確認するのかとちょっと疑問なんですけれども、どのように判断するのかお伺いします。
○議長(高橋孝内)井口市長。
○市長(井口經明)この部分につきましてはプライバシーの問題等もあるわけでありますが、暴力団の組織員かどうかということにつきましては警察等の情報をいただけるものだというふうに思っております。人権の問題と絡むわけではありますが、むしろほかの人たち全体の人権を守るという意味では、情報をしっかりいただいて対応しなければならないというふうに思っています。
○議長(高橋孝内)これをもって質疑を終結いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)御異議なしと認め、質疑を終結いたします。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第69号については、会議規則第36条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)御異議なしと認めます。よって、議案第69号については委員会付託を省略することに決しました。
 これより討論を行います。
     〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)討論がないようでありますので、討論を終結いたします。
 これより採決いたします。議案第69号岩沼市暴力団排除条例については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。

日程第4 議案第70号 岩沼市自動車駐車場条例について
○議長(高橋孝内)日程第4、議案第70号を議題といたします。
 これより質疑を行います。
     〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)質疑がないようでありますので、質疑を終結いたします。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第70号については、会議規則第36条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)御異議なしと認めます。よって、議案第70号については委員会付託を省略することに決しました。
 これより討論を行います。
     〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)討論がないようでありますので、討論を終結いたします。
 これより採決いたします。議案第70号岩沼市自動車駐車場条例については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。

日程第5 議案第71号 岩沼市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例について
     議案第72号 岩沼市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例について

○議長(高橋孝内)日程第5、議案第71号及び議案第72号の2件を一括して議題といたします。
 これより質疑を一括して行います。
     〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)質疑がないようでありますので、質疑を終結いたします。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第71号及び議案第72号の2件については、会議規則第36条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)御異議なしと認めます。よって、議案第71号及び議案第72号の2件については委員会付託を省略することに決しました。
 これより議案第71号及び議案第72号の2件について、1件ずつ討論、採決を行います。
 議案第71号についての討論を行います。
     〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)討論がないようでありますので、討論を終結いたします。
 これより採決いたします。議案第71号岩沼市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
 これより議案第72号についての討論を行います。
     〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)討論がないようでありますので、討論を終結いたします。
 これより採決いたします。議案第72号岩沼市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。

日程第6 議案第73号 岩沼市火災予防条例の一部を改正する条例について
○議長(高橋孝内)日程第6、議案第73号を議題といたします。
 これより質疑を行います。6番須藤功議員。
○6番(須藤功)この議案第73号なんですけれども、多分これは電気自動車の充電器の導入に備えてこれを条例化すると思うんですが、将来岩沼で電気自動車の整備というか配備というか、そういうことは考えられているのでしょうか。
○議長(高橋孝内)井口市長。
○市長(井口經明)火災予防条例と直接は関係ありませんが、議長のお許しを得てお答えをいたしたいと思いますが、当然こういった部分につきましては取り組まなければならないというふうに思っておりますので、いつの時期かどうかはわかりませんが、こういった新しいエネルギーをできるだけ用いるという形で、集団移転先とかあるいは国際医療産業都市とかそういった中でもいろいろ構想があるわけですが、まだ具体的になっておりませんが、いずれにしてもそういった形で進めていかなければなりませんので、事前に火災予防条例の中で対象にして議決をお願いしたいということです。
○議長(高橋孝内)須藤功議員。(「質疑ですか」の声あり)質疑です。須藤功議員。(「いいです」の声あり)
 質疑がないようでありますので、質疑を終結いたします。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第73号については、会議規則第36条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)御異議なしと認めます。よって、議案第73号については委員会付託を省略することに決しました。
 これより討論を行います。
     〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)討論がないようでありますので、討論を終結いたします。
 これより採決いたします。議案第73号岩沼市火災予防条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。

日程第7 議案第77号 指定管理者の指定について(岩沼市集会所の設置及び管理に関する条例に定める公の施設の指定管理者)
○議長(高橋孝内)日程第7、議案第77号を議題といたします。
 これより質疑を行います。須藤功議員。
○6番(須藤功)岩沼市たけくま集会所という名前なんですけれども、土ヶ崎にある集会所も武隈集会所というような名前にたしかなっていたと思うんですが、その辺はどのように区別するのでしょうか。
○議長(高橋孝内)井口市長。
○市長(井口經明)こちらのほうは市の施設ということでございますので、あと民間の施設で紛らわしいという面につきましては、ちょっと市のほうでどう調整するかということについては……。
 大変失礼しました。こちらのほうは何か平仮名で、あちらのほうは漢字になっているということなんですが、紛らわしいこともあるかもしれませんが、通常これまでたけくま町内会に指定管理をお願いしてきておりますので、ある程度地域の人たちにおわかりいただいているのかなというふうに思いますが、こういう部分につきましては、今御意見をいただいておりますのでこちらのほうで検討してみたいというふうに思っています。
○議長(高橋孝内)そのほかありませんか。
     〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)質疑がないようでありますので、質疑を終結いたします。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第77号については、会議規則第36条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)御異議なしと認めます。よって、議案第77号については委員会付託を省略することに決しました。
 これより討論を行います。
     〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)討論がないようでありますので、討論を終結いたします。
 これより採決いたします。議案第77号指定管理者の指定については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。

日程第8 議案第78号 市道路線の廃止について
○議長(高橋孝内)日程第8、議案第78号を議題といたします。
 これより質疑を行います。
     〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)質疑がないようでありますので、質疑を終結いたします。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第78号については、会議規則第36条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)御異議なしと認めます。よって、議案第78号については委員会付託を省略することに決しました。
 これより討論を行います。
     〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)討論がないようでありますので、討論を終結いたします。
 これより採決いたします。議案第78号市道路線の廃止については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。

日程第9 議案第79号 市道路線の認定について
○議長(高橋孝内)日程第9、議案第79号を議題といたします。
 これより質疑を行います。
     〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)質疑がないようでありますので、質疑を終結いたします。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第79号については、会議規則第36条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)御異議なしと認めます。よって、議案第79号については委員会付託を省略することに決しました。
 これより討論を行います。
     〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)討論がないようでありますので、討論を終結いたします。
 これより採決いたします。議案第79号市道路線の認定については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。

日程第10 議案第80号 平成24年度岩沼市一般会計補正予算(第5号)について
     議案第81号 平成24年度岩沼市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)について
     議案第82号 平成24年度岩沼市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)について
     議案第83号 平成24年度岩沼市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)について
     議案第84号 平成24年度岩沼市公共下水道事業特別会計補正予算(第4号)について
     議案第85号 平成24年度岩沼市農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)について
     議案第86号 平成24年度岩沼市特別都市下水路事業会計補正予算(第2号)について
     議案第87号 平成24年度岩沼市水道事業会計補正予算(第2号)について

○議長(高橋孝内)日程第10、議案第80号から議案第87号までの8件を一括議題といたします。
 大村孝総務部長、登壇の上、補足説明を願います。
     〔大村孝総務部長登壇〕
○総務部長(大村孝)議案第80号平成24年度岩沼市一般会計補正予算(第5号)について補足説明を申し上げます。
 議案の5ページをお開き願います。
 第2表債務負担行為補正の追加のうち、eLTAXシステムサービス利用料及びeLTAX用クライアント賃貸借料は、地方税における手続についてインターネットを利用して行うためのサービス利用料及び機器の賃貸借料について、また、玉浦西地区防災集団移転促進事業は被災者の生活再建に関する相談業務委託費について、外国語指導助手委託業務は外国語指導助手の派遣に要する委託料について、それぞれ期間と限度額を定めるものでございます。
 6ページをお開き願います。
 第3表地方債補正の変更のうち、災害援護資金貸付事業は災害援護資金の貸付事業に係る市債について、社会資本整備事業は駅前市街地整備事業等の市債について、それぞれ事業費の変更に伴い限度額の補正を行い、また、臨時財政対策は同意額の確定に伴い同様に補正を行うものでございます。
 10ページをお開き願います。
 事項別明細書の歳入について御説明を申し上げます。
 1款1項市民税は、賦課決定に伴い年少扶養控除廃止等の税制改正及び雑損控除の影響額などにより、2億1,807万6,000円を増額するものでございます。
 2項固定資産税は、賦課決定に伴い償却資産に係る申告実績などを踏まえ、1億8,178万6,000円を増額するものでございます。
 10款1項地方交付税は、東日本大震災復興交付金の第4回申請及び派遣職員人件費の交付などによる増、災害廃棄物処理事業費の確定に伴う減などにより、1億1,978万3,000円を減額するものでございます。
 12ページをお開き願います。
 14款2項国庫補助金は、東日本大震災復興交付金第4回申請に伴う増、災害廃棄物処理事業費の確定に伴う減及び駅前市街地整備事業に係る事業費の減などにより、271億3,367万9,000円を増額するものでございます。
 15款2項県補助金は、災害廃棄物処理事業費県補助金の減、14ページをお開きいただきまして、被災地域農業復興総合支援事業補助金の増などにより、12億7,387万3,000円を増額するものでございます。
 16款2項財産売払収入は、防災集団移転促進事業に係る三軒茶屋西地区の土地売払収入の増などにより、1,926万1,000円を増額するものでございます。
 17款1項寄附金は、千年希望の丘整備事業に対する寄附金により、6,000万円を増額するものでございます。
 18款2項基金繰入金は、財政調整基金繰入金の増、市街地整備基金繰入金の減、16ページをお開きいただきまして、東日本大震災復興交付金基金繰入金の増などにより、12億8,288万2,000円を増額するものでございます。
 21款1項市債は、災害援護資金貸付事業の支給実績及び駅前市街地整備事業等社会資本整備事業債の精算による減などにより、2億610万円を減額するものでございます。
 18ページをお開き願います。
 次に、事項別明細書の歳出について御説明を申し上げます。
 2款1項総務管理費は、東日本大震災復興交付金基金への積立金や他自治体からの派遣職員関連経費の増などにより、317億3,795万9,000円を増額するものでございます。
 2項徴税費は、20ページにかけてになりますが、市税等のコンビニ収納導入による増及び人件費の減などにより、381万9,000円を減額するものでございます。
 3款1項社会福祉費は、障害福祉サービスの利用者増、22ページをお開きいただきまして、介護保険事業特別会計繰出金の増などにより、4,153万4,000円を増額するものでございます。
 2項児童福祉費は、24ページにかけてになりますが、制度改正による支給見込み額の減などにより、4,260万4,000円を減額するものでございます。
 4項災害救助費は、災害弔慰金及び災害援護資金貸付金の減などにより、3億611万3,000円を減額するものでございます。
 4款1項保健衛生費は、津波による被災地区から個別移転された方に対する合併処理浄化槽設置整備費補助金の増などにより、1,003万3,000円を増額するものでございます。
 26ページをお開き願います。
 2項清掃費は、災害廃棄物処理事業費の確定により、46億4,091万5,000円を減額するものでございます。
 6款1項農業費は、被災地域農業復興総合支援事業や市東部地区における圃場整備事業の市負担金の増などにより、16億1,821万7,000円を増額するものでございます。
 28ページをお開き願います。
 8款2項道路橋りょう費は、市道舗装補修事業や市道沿線盛土等事業に係る事業費の増などにより、13億3,694万3,000円を増額するものでございます。
 30ページをお開き願います。
 3項河川費は、メガソーラー整備予定区域内における幹線排水路整備事業費の増により、9,000万円を増額するものでございます。
 4項都市計画費は、玉浦西地区防災集団移転促進事業に係る工事費及び市独自支援策としての宅地かさ上げ費補助金、千年希望の丘整備事業に係る増などにより、9,901万5,000円を増額するものでございます。
 36ページをお開き願います。
 36ページから42ページまでは給与費明細書でございます。
 43ページをお開き願います。
 43ページは、債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書でございます。
 44ページをお開き願います。
 44ページは、地方債の各年度末における現在高の見込みに関する調書でございます。
 以上、補足説明を申し上げました。よろしく御審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(高橋孝内)これより質疑を一括して行います。11番松田由雄議員。
○11番(松田由雄)1点だけお尋ねします。20ページ、3款民生費1項社会福祉費の中の老人福祉費、老人憩の家管理運営事業について内容説明をお願いしたいんですが。
○議長(高橋孝内)佐藤健康福祉部長。
○健康福祉部長(佐藤裕和)これにつきましては、老人憩の家3カ所の空調設備、エアコン等の修繕等の費用でございます。
○議長(高橋孝内)松田由雄議員。
○11番(松田由雄)詳しくお尋ねしたいんですけれども、その中には当然、北部地区老人憩の家の空調、エアコン関係の修理費も入っていると。地域の方々の要望に応えた形だというふうに思うんですけれども、いかがでしょうか。
○議長(高橋孝内)佐藤健康福祉部長。
○健康福祉部長(佐藤裕和)松田議員のお話のとおり、地域の方々の御要望をいただきまして、新年度予算で当初予定しておりましたが、今回の補正に計上させいただいております。
○議長(高橋孝内)松田由雄議員。
○11番(松田由雄)わかりました。
○議長(高橋孝内)6番須藤功議員。
○6番(須藤功)31ページなんですけれども、玉浦西地区の防災集団移転促進事業の9,900万円何がしのお金について詳細を説明していただきたいと思います。
○議長(高橋孝内)渡辺建設部長。
○建設部長(渡辺泰宏)玉浦西防災集団移転促進事業9,927万4,000円の内訳でございますが、これにつきましては、玉浦西地区の造成に当たりまして雨水幹線排水路の接続費の経費とですね、県道海浜緑地線のほうに雨水幹線を入れますので、そこの幹線と敷地内の雨水幹線をつなぐ工事費でございます。それから、外周に土地改良区の水路がございまして、それの切り回し、補償切り回しの工事費でございます。
○議長(高橋孝内)須藤功議員。
○6番(須藤功)今、移転促進事業で玉浦西地区が大分進んではいるんですけれども、国土交通省のほうに、もともと集団移転と災害公営で377世帯が298に減ったということは、変更されたということはわかっているんですが、今の張りつけの状況といいますか、きのうの段階では災害公営のほうに入られる方が69世帯と一般質問の中であったんですが、それ含めて今何世帯がここのところに入る予定なのか、その辺もお示し願います。
○議長(高橋孝内)渡辺建設部長。
○建設部長(渡辺泰宏)ちょっと補正の内容とあれなんですが、けさ新聞で発表されたとおり298世帯、あわせて、災害公営住宅については今のところ224計画をしてございます。基本計画は224で災害公営住宅は計画してございます。
○議長(高橋孝内)須藤功議員。
○6番(須藤功)私が聞いているのは、あそこに張りつけされるのが224というのはわかるんですけれども、何世帯があそこの玉浦西に希望して入られていくのか、その辺の進捗状況の数字をお示し願いたいと思います。
○議長(高橋孝内)渡辺建設部長。
○建設部長(渡辺泰宏)実は補正の内容について若干違う質問かなと思ったんですが、ただいまお話ししたとおり298世帯でございます。けさ新聞に発表したとおり298世帯と。あわせて、うち災害公営住宅については224でございます。詳細については、申しわけございません、どこの地区幾らというのについては手元に資料を持ってきませんので、申しわけありません。
○議長(高橋孝内)15番飯塚悦男議員。
○15番(飯塚悦男)27ページの被災地域農業復興総合支援事業についての内容についてお伺いします。
○議長(高橋孝内)安住市民経済部長。
○市民経済部長(安住智行)これは交付金事業の中の1つの事業でございまして、被災しました東部地域の消失しました農業機械施設を導入しようとするものでございます。
○議長(高橋孝内)飯塚悦男議員。
○15番(飯塚悦男)農業機械を導入するということなんですが、1カ所でやるのか数カ所でやるのか、集落営農等ありますのでその辺について具体的にお知らせ願いたいと思います。
○議長(高橋孝内)安住市民経済部長。
○市民経済部長(安住智行)今回補正で計上させていただきましたのは3カ所でございます。
○議長(高橋孝内)飯塚悦男議員。
○15番(飯塚悦男)3カ所でということは、16億ですから平均しますと1カ所当たり5億以上ということになるんでしょうか。
○議長(高橋孝内)安住市民経済部長。
○市民経済部長(安住智行)単純に計算しますとそういうことになりますが、面積も違いますのでまた違ってまいります。
○議長(高橋孝内)13番長田忠広議員。
○13番(長田忠広)まずは14ページの寄附金で千年希望の丘で6,000万の寄附をいただいたと、本当にうれしいことでありますけれども、何人の方から寄附金を今いただいているかということがまず1点であります。
 2点目が、28、29ページでの地籍調査の修正事業でありますけれども、確認なんでありますが、これに関しては今回の被災地買い取りの部分での地籍の修正なのか、それとも別な部分での修正事業なのかということの確認が2点目であります。
 3点目は、31ページで、千年希望の丘の整備事業が今回1基つくっていくという状況になったわけでありますけれども、どれぐらいの規模での千年希望の丘を今回考えているのかということと、大体どの辺のほうに考えているか。以上3点について説明願いたいと思います。
○議長(高橋孝内)桃野会計管理者。
○会計管理者・企業出納員(桃野広志)第1点の千年希望の丘の寄附金でございますが、11月30日現在で17件の寄附をいただいております。
○議長(高橋孝内)渡辺建設部長。
○建設部長(渡辺泰宏)土木費の委託料の167万3,000円の地籍調査修正業務でございますが、これについては一般市道の改良に伴う地籍調査でございます。
○議長(高橋孝内)渡辺建設部長。
○建設部長(渡辺泰宏)それから、千年の丘、今回モデル事業として1基を築造します。規模としましては、直径76メートル、高さおおむね8メートルです。上底に避難スペースを、約12メートルほどの上底を設けまして、両側に連絡丘としまして両側合わせて300メートルの丘を築造するというような考えでございます。
○議長(高橋孝内)長田忠広議員。
○13番(長田忠広)今、千年希望の丘のほうで、大きさはわかったんですが、大体どの辺のほうにという部分をお聞かせ願いたいと思います。
○議長(高橋孝内)渡辺建設部長。
○建設部長(渡辺泰宏)相野釜集落のちょうど中央くらいと今計画してございます。
○議長(高橋孝内)17番布田一民議員。
○17番(布田一民)今回の第5号の一般会計補正予算、膨大な金額になっている。それは言うまでもないわけですが、岩沼市の中で総合発展計画あるわけでありますけれども、やはり一般会計ではなく震災復興特別会計というものがあってしかるべきではないか。そうでないと、債務負担または地方債においても、どれだけの借金を抱えて、どれだけのこれからの財政計画を結んでいくのかというところも非常にわかりづらいというふうに思います。そこら辺のところでやはり震災復興特別会計というものをつくるべきではないかというふうに思いますが、そういった中で国のほうの指導があるのかないのかお伺いをいたします。
○議長(高橋孝内)大村総務部長。
○総務部長(大村孝)震災復興の今回の交付金でありますが、国の考えといたしましては、この交付金については市のほうで基金を造成いたしまして、それで事業の進捗に合わせてその基金から振り向けるということで指導をいただいております。
○議長(高橋孝内)布田一民議員。
○17番(布田一民)確かにそうはわかりますけれども、一般会計にいつまでもね。事業を展開しながら、ほかの事業も含めてですね、やはりやるべきではないと。あくまでも最終的には震災復興特別会計をつくり、そういった中でしっかりと復興の事業の部分についても進めますし、そしてまた他の事業の部分についてもしっかりと進めていくと。このことが非常に重要ではないかなというふうに思いますが、いかがですか。
○議長(高橋孝内)井口市長。
○市長(井口經明)布田一民議員の言われる面も多分にあるかというふうに思いますが、まず基金でということでありましたので、むしろ一般会計のほうがいいのではないか。それと、震災復興の費用につきましては、市政全般にわたるものですから、特別会計という形がいいのか、一般会計でそれぞれの分野に振り分けて、その中で例えば当初予算ですと分科会で審査をしていただくわけですが、会計1本ですとどこかの分科会にいく。果たしてどうなのかなとかもろもろのことを考えますと、今の一般会計の中で対応させていただいたほうがいいのかなというふうに思っていますが、なおこの部分につきましては、お考えもごもっともでありますので、こういう部分につきまして改めていろいろ状況等を調べまして、新年度、引き続きこういった一般会計がいいのかそれとも特別会計がいいのか。ただ、最近特別会計は余り多くしないほうがいいといったような動き等もありますので、しかし、こういった部分について十分検討させていただきたいと思います。
○議長(高橋孝内)1番佐藤淳一議員。
○1番(佐藤淳一)26ページの6款農林水産業費の1項農業費、農業振興費の中の、先ほど飯塚議員のほうからもあったんですけれども、被災地域農業復興総合支援事業なんですけれども、今回第4回の復興交付金の申請をしたと思うんですけれども、交付金として申請した額はどの程度の額だったんでしょうか。
○議長(高橋孝内)安住市民経済部長。
○市民経済部長(安住智行)第4回で申請しました合計金額としましては35億1,162万1,400円でございます。
○議長(高橋孝内)佐藤淳一議員。
○1番(佐藤淳一)その35億申請したということなんですけれども、実際交付通知された額が16億強ということで大変少なくなっていると思うんですけれども、ここはどのようなことなんでしょうか。
○議長(高橋孝内)安住市民経済部長。
○市民経済部長(安住智行)まず今回補正の分は24年度分のみの計上ということもありますが、交付金の配分決定の内容について御説明をいたしますと、当初、復興庁なりあるいは農水省のほうから説明をいただいた事業の限度額の捉え方ですとか、あるいは補助対象というような要件が変更になっておりまして、かなり今回の交付決定額は限定されてきております。さらに、今後25年度に向けての交付金の申請もしたわけでありますが、その辺は認められていないということであります。
○議長(高橋孝内)佐藤淳一議員。
○1番(佐藤淳一)これは、農地集積と大規模経営を前提とした水稲施設整備を目指して、沿岸7市町が被災地域農業復興総合支援事業として申請しているということで私伺っていたんですけれども、農業といいますとやはり春夏秋冬と1年通じて行うものですので、今回、先ほど言われたのが35億ということで、その大体半分もいっていない状況ですと、ことし1年通じて農業を行っていく上で、施設整備、そして農業機械とか大規模でやっていくという上ではやっぱり見通しが立たないと皆さん不安になると思うんですけれども、その辺はどのように受けとめておられるでしょうか。
○議長(高橋孝内)井口市長。
○市長(井口經明)実は、今回の復興交付金の中で我々といたしまして相当腹立たしかったものの2つのうちの1つがこの関係でございます。つまり、第3次まで決められていたものと限度額とか補助率が変更になったと。ですから、12月2日に復興大臣と被災地の市町長、そして知事とでお話し合いがあったんですが、私が最も意見を申し上げましたのはこの点であります。変わったと。最初から実は国のほうは、早い遅いに関係なくしっかりお金は用意しているので、熟度が高まった中で申請をしてほしいということでした。ですから、岩沼も一応今回やらないと、春のそれこそ田植え等に間に合わないということですので、今回申請をさせていただいたわけですけれども、今お話をいただいておりますように、これまでは認められたはずだと思ったことが今回認められなかった。ですから違うんじゃないかという話に対して、復興大臣は内容的には同じだと。いや、限度額とか補助率が変わったら変わったでしょうという話で激論を戦わせたということであります。
 その後、県のほうも実はこれがかかわりがありますので、県知事からも大臣のほうに話をしていろいろ。実は国のほうでじかに担当している人が岩沼においでをいただいて、岩沼の実態をよく知っていただくと。我々のほうも担当部長等でしっかり説明をしましたので、このままでは済まされないで、次の段階ではしっかりいただけるものというふうに思っておりますが、佐藤淳一議員からお話をいただきましたように、田植えの部分については実は何とかなるにしても、稲刈りの部分についての機械とかなんかについて十分な見通しが立たないということは、営農意欲だけじゃなくて、本当に田植えしていいのかなと。稲刈りをするときに機械がなかったりしてはどうなんだということでありますので、我々といたしましては非常にけしからんことだということで大分意見を申し上げたわけでありますが、今の段階ではある程度は考えてもらえるのかなというふうに思いますが、政治の状況等もこれから変わってまいりますので果たしてどうなるかわかりませんが、いずれにしても田植えをされる人たちが意欲を持ってやっていただかなければなりませんし、場合によってはこれまで本当に除塩作業が終わってやっと田植えだという人たちに、あれだけの被害を受けた中で、もう一方を言いますと、3次まできたイチゴなんかは100億円以上ついているわけであります。よその自治体のことを言っては問題ですけれども、そういうのは全然、後からだといって全然つかないというのはやっぱりこれは約束が違うということでありまして、非常にけしからんことだというふうに思っています。
 ただ、我々けしからんことだと思っても、本当に農家の人たちにしてみればどうにかしなければなりませんので、引き続き次の交付金の中で十分いただけるように努力はしたいというふうに思っておりますが、これまでの状況としては今までと補助率とか限度額が変えられてしまったということでありまして、大変腹立たしく思っています。でも、営農等につきましては支障がないように、なお県と連携をとりまして努力していきたいというふうに思っています。
○議長(高橋孝内)これをもって質疑を終結いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)御異議なしと認め、質疑を終結いたします。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第80号から議案第87号までの8件については、会議規則第36条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)御異議なしと認めます。よって、議案第80号から議案第87号までの8件については、委員会付託を省略することに決しました。
 これより議案第80号から議案第87号までの8件について、1件ずつ討論、採決を行います。
 議案第80号についての討論を行います。
     〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)討論がないようでありますので、討論を終結いたします。
 これより採決いたします。議案第80号平成24年度岩沼市一般会計補正予算(第5号)については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
 これより議案第81号についての討論を行います。
     〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)討論がないようでありますので、討論を終結いたします。
 これより採決いたします。議案第81号平成24年度岩沼市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
 これより議案第82号についての討論を行います。
     〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)討論がないようでありますので、討論を終結いたします。
 これより採決いたします。議案第82号平成24年度岩沼市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
 これより議案第83号についての討論を行います。
     〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)討論がないようでありますので、討論を終結いたします。
 これより採決いたします。議案第83号平成24年度岩沼市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
 これより議案第84号についての討論を行います。
     〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)討論がないようでありますので、討論を終結いたします。
 これより採決いたします。議案第84号平成24年度岩沼市公共下水道事業特別会計補正予算(第4号)については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
 これより議案第85号についての討論を行います。
     〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)討論がないようでありますので、討論を終結いたします。
 これより採決いたします。議案第85号平成24年度岩沼市農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
 これより議案第86号についての討論を行います。
     〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)討論がないようでありますので、討論を終結いたします。
 これより採決いたします。議案第86号平成24年度岩沼市特別都市下水路事業会計補正予算(第2号)については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
 これより議案第87号についての討論を行います。
     〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)討論がないようでありますので、討論を終結いたします。
 これより採決いたします。議案第87号平成24年度岩沼市水道事業会計補正予算(第2号)については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。(「休憩」の声あり)
 休憩します。
 再開は11時10分とします。
     午前10時58分休憩

     午前11時10分再開
○議長(高橋孝内)休憩前に引き続き会議を開きます。
 会計管理者及び建設部長から発言の申し出がありましたので、これを許可します。桃野会計管理者。
○会計管理者・企業出納員(桃野広志)先ほど千年希望の丘の寄附金の件数を17件と申し上げましたが、現金受領の分が17件でありまして、このほかに口座振り込み分18件ございます。それで、合計しますと35件となっております。
○議長(高橋孝内)渡辺建設部長。
○建設部長(渡辺泰宏)先ほど補正予算に伴う審議の中で須藤議員より玉浦西地区の移転戸数についての質問がありましたが、改めて回答させていただきます。298戸と申し上げておりましたが、この中には三軒茶屋西地区、いわゆる恵み野区画整理分の29戸が含まれておりますので、改めて回答させていただきます。

日程第11 議案第88号 岩沼市災害危険区域に関する条例について
○議長(高橋孝内)日程第11、議案第88号を議題といたします。
 市長から提案理由の説明を求めます。井口經明市長、登壇の上、説明願います。
     〔井口經明市長登壇〕
○市長(井口經明)議案第88号岩沼市災害危険区域に関する条例についての提案理由を申し上げます。
 議案第88号については、建築基準法第39条の規定による災害危険区域の指定に関し、区域の指定及び建築制限等について必要な事項を定めるため、岩沼市災害危険区域に関する条例を制定しようとするものであります。
 詳細につきましては建設部長から補足説明を申し上げますので、よろしく御審議を賜り、原案可決されますようお願い申し上げます。以上であります。
○議長(高橋孝内)議案の補足説明を求めます。渡辺泰宏建設部長、登壇の上、説明願います。
     〔渡辺泰宏建設部長登壇〕
○建設部長(渡辺泰宏)議案第88号岩沼市災害危険区域に関する条例について補足説明を申し上げます。
 この条例は、岩沼市震災復興計画に基づき多重防御に係る基盤整備が行われても、今回の津波と同等規模の津波が再来した場合に浸水による被害が想定される区域において、建築基準法第39条の規定による災害危険区域の指定及び災害危険区域内における建築物の建築制限を行うために新たに制定するものでございます。
 まず、第1条についてはこの条例の趣旨を、第2条につきましては用語の意義を規定したものでございます。
 次に、第3条については、津波浸水深が2メートルを超え、著しく危険な区域を第1種区域とし、浸水深がおおむね1メートル程度と低いが、今回の津波において全壊等の被害を受けた区域内で、市街化区域や将来における都市的利用の促進を検討していく区域を第2種区域とし、種別と区域を規定したものでございます。
 次に、第4条については、災害危険区域内で建築してはならない建築物の種別とともに、第2種区域において災害防止上支障がないと市長が認めるときに限り建築できる建築物の構造、第5条については、前条の建築規制の適用除外となる建築物を規定したものでございます。
 最後に、第6条については、この条例の施行に関し必要な事項を別に定める旨の委任規定でございます。
 なお、この条例は公布の日から施行することとしております。
 以上、岩沼市災害危険区域に関する条例について補足説明を申し上げました。よろしく御審議を賜りますようお願いいたします。
○議長(高橋孝内)これより質疑を行います。
     〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)質疑がないようでありますので、質疑を終結いたします。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第88号については、会議規則第36条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)御異議なしと認めます。よって、議案第88号については委員会付託を省略することに決しました。
 これより討論を行います。
     〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)討論がないようでありますので、討論を終結いたします。
 これより採決いたします。議案第88号岩沼市災害危険区域に関する条例については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。

日程第12 発議案第3号 岩沼市議会会議規則の一部を改正する規則について
○議長(高橋孝内)日程第12、発議案第3号を議題といたします。
 これより提出者から提案理由の説明を求めます。佐藤一郎議会運営委員長、登壇の上、説明願います。
     〔佐藤一郎議会運営委員長登壇〕
○議会運営委員長(佐藤一郎)

 発議案第3号
                                    平成24年12月13日
 岩沼市議会議長 高 橋 孝 内 殿
                          提出者  岩沼市議会運営委員会
                                委員長 佐 藤 一 郎
           岩沼市議会会議規則の一部を改正する規則について
 標記の議案を別紙のとおり地方自治法第112条及び岩沼市会議規則第13条の規定により提出します。
    岩沼市議会会議規則の一部を改正する規則
 岩沼市議会会議規則(平成7年議会規則第1号)の一部を次のように改正する。
                       「第9節 公聴会、参考人(第75条の2−第
 目次中「第9節 会議録(第76条−第80条)」を 75条の8)
                        第10節 会議録(第76条−第80条)」
 に改める。
 第16条中「法第115条の2」を「法第115条の3」に改める。
 第1章中第9節を第10節とし、第8節の次に次の1節を加える。
    第9節 公聴会、参考人
 (公聴会開催の手続)
 第75条の2 会議において公聴会を開く議決があったときは、議長は、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。
 (意見を述べようとする者の申出)
 第75条の3 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、議長に申し出なければならない。
 (公述人の決定)
 第75条の4 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、あらかじめ文書で申し出た者及びその他の者の中から、議会において定め、議長から本人にその旨を通知する。
 2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。
 (公述人の発言)
 第75条の5 公述人が発言しようとするときは、議長の許可を得なければならない。
 2 公述人の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。
 3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、議長は、発言を制止し、又は退席させることができる。
 (議員と公述人の質疑)
 第75条の6 議員は、公述人に対して質疑をすることができる。
 2 公述人は、議員に対し質疑をすることができない。
 (代理人又は文書による意見の陳述)
 第75条の7 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、議会が特に許可した場合は、この限りでない。
 (参考人)
 第75条の8 会議において参考人の出席を求める議決があったときは、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。
 2 参考人については、第75条の5、第75条の6及び第75条の7の規定を準用する。
 第96条第2項中「法第109条の2第4項」を「法第109条第3項」に改める。
 第154条中「5日」を「その会期」に改める。
    附 則
 この規則は、公布の日から施行する。
          岩沼市議会会議規則の一部を改正する規則の提案理由
 地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)が平成24年9月5日に公布されたことから、本会議における公聴会の開催及び参考人の招致に関する規定の追加、その他必要条文の整備を行うとともに、出席停止日数の改正を行うため岩沼市議会会議規則の一部を改正するものです。
 よろしく御審議賜りますようお願いいたします。
○議長(高橋孝内)これより質疑を行います。須藤功議員。
○6番(須藤功)この発議案第3号なんですけれども、まだ我々議員の中で十分な議論がされていないということがあるんです。それで、きのうの議会運営委員会でも全会一致でこの議案をきょうの議会に提出することにはなっておりません。そういうこともありますけれども、その中で1つお聞きしたいのは、この発議案資料に参考人の招致に関する規定の追加というふうにあります。具体的にこの参考人の招致に関する規定を今どのように考えておられるのか、その辺をお聞きしたいと思います。
○議長(高橋孝内)答弁を求めます。佐藤一郎議会運営委員長。
○議会運営委員長(佐藤一郎)考えているというよりも、ここに書いているとおり、平成24年9月5日の法律改正に伴いましてこのようにするという通達文がありまして、そのとおりに岩沼市議会の会議規則をこのようにしたということでございます。
○議長(高橋孝内)そのほかございませんか。
     〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)質疑がないようでありますので、質疑を終結いたします。
 ただいま議題となっております発議案第3号については、会議規則第36条第2項の規定により、委員会付託を省略いたします。
 これより討論を行います。須藤功議員。
○6番(須藤功)先ほど質疑でも申し上げましたけれども、この中に、154条に5日の出席停止をその会期に改めるという文言が入っております。このことは我々議員に関することでもありますし、本当は全員で議論すべき話なんですけれども、そういうことがなかった経緯もありますので、私はこの規則については反対を申し上げたいと思います。
○議長(高橋孝内)次に、賛成討論の発言を許します。布田一民議員。
○17番(布田一民)今回の発議案でありますが、大変残念ですがこの1年で2度の懲罰委員会が開催をされ、このことについてはまことに残念であります。我々議員18名は、1年前の定数21名から3名削減をし、厳しい選挙に選ばれ、議員全員であります。行政当局を厳しい目でチェックするのはもちろんでありますか、その議員が懲罰により、ただでさえ少人数になった議会が、議会の機能を妨げられることや立法的機能までもが脅かされるのでは、まことに甚だ市民にとっても損失であります。
 法第135条第1項により法定されている懲罰の4種類のうち、一定期間の出席停止を改正し、議員みずから品位の保持を守り、なお一層の議員としての自覚を持つことが必要であります。この懲罰は公務員であれば懲戒と同じ性質でありますから、行政をチェックする立場の我々が厳しい態度で臨むのは当然であります。したがって、今回のこの発議案については賛成をいたします。
○議長(高橋孝内)次に、反対討論の発言を許します。
     〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)これをもって討論を終結いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)御異議なしと認め、討論を終結いたします。
 これより採決いたします。発議案第3号岩沼市議会会議規則の一部を改正する規則については、原案のとおり可決することに賛成する議員の起立を求めます。
     〔賛成者起立〕
○議長(高橋孝内)起立多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。

日程第13 発議案第4号 議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例について
○議長(高橋孝内)日程第13、発議案第4号を議題といたします。
 これより提出者から提案理由の説明を求めます。佐藤一郎議会運営委員長、登壇の上、説明願います。
     〔佐藤一郎議会運営委員長登壇〕
○議会運営委員長(佐藤一郎)

 発議案第4号
                                    平成24年12月13日
 岩沼市議会議長 高 橋 孝 内 殿
                          提出者  岩沼市議会運営委員会
                                委員長 佐 藤 一 郎
     議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例について
 標記の議案を別紙のとおり地方自治法第112条及び岩沼市会議規則第13条の規定により提出します。
     議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例
 議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(平成20年条例第23号)の一部を次のように改正する。
 第6条の次に次の1条を加える。
 第6条の2 第2条の規定にかかわらず、地方自治法第135条第1項第3号に規定する一定期間の出席停止の懲罰を受けた議員に係る議員報酬を減額するものとし、減額する額は、第3条第3項の規定を準用する。
 2 前項の規定により返納金が生じた場合には、第3条第4項の規定を準用する。
    附 則
 この条例は、公布の日から施行する。
     議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例の提案理由
 地方自治法に規定する出席停止の懲罰が科された場合、その日数に応じて議員報酬を減額するものである。
 以上であります。よろしく御審議を願います。
○議長(高橋孝内)これより質疑を行います。
     〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)質疑がないようでありますので、質疑を終結いたします。
 ただいま議題となっております発議案第4号については、会議規則第36条第2項の規定により、委員会付託を省略いたします。
 これより討論を行います。須藤功議員。
○6番(須藤功)この発議案第4号もきのうの議会運営委員会にいきなり出てきたような話であります。議員全員で議論すべきものを、議員の身分にかかわることでもありますので、こういうことをやはりきちっとみんなで話し合いをしなければならないと思います。余りにも拙速過ぎるような、発議案としては私はいかがなものかと思います。ですから、この発議案第4号については反対を申し上げます。
○議長(高橋孝内)次に、賛成討論の発言を許します。15番飯塚悦男議員。
○15番(飯塚悦男)市民の負託を受けた議員はみずから律する必要があります。ということで賛成いたします。
○議長(高橋孝内)これをもって討論を終結いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)御異議なしと認め、討論を終結いたします。
 これより採決いたします。発議案第4号議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決することに賛成する議員の起立を求めます。
     〔賛成者起立〕
○議長(高橋孝内)起立多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。

日程第14 意見書案第9号 中国の監視船の領海侵犯及び民間団体による尖閣諸島不法上陸に関する意見書
○議長(高橋孝内)日程第14、意見書案第9号を議題といたします。
 これより提出者から提案理由の説明を求めます。16番沼田健一議員、登壇の上、説明願います。
     〔16番沼田健一議員登壇〕
○16番(沼田健一)中国の監視船の領海侵犯及び民間団体による尖閣諸島不法上陸に関する意見書について提出をいたしたいと思います。

 意見書案第9号
                                    平成24年12月13日
 岩沼市議会議長 高 橋 孝 内 殿
                        提出者  岩沼市議会議員 沼 田 健 一
                        賛成者  岩沼市議会議員 森   繁 男
                                     佐 藤 淳 一
                 意見書の提出について
 地方自治法第99条の規定により「中国の監視船の領海侵犯及び民間団体による尖閣諸島不法上陸に関する意見書」を別紙のとおり提出する。
     中国の監視船の領海侵犯及び民間団体による尖閣諸島不法上陸に関する意見書
 平成22年9月、尖閣諸島周辺の日本領海内で、海上保安庁の巡視船に中国漁船が衝突するという事態が発生したことを受け、本市議会は国に意見書を提出し、中国に対する厳重抗議など、国益を踏まえた断固たる処置を講ずるよう求めてきた。
 しかし、本年8月15日、香港の民間団体の船が我が国領海に侵入し、尖閣諸島の魚釣島に不法上陸するという事態が発生した。この不法上陸については、事前予告があったにもかかわらず、みすみす上陸を許す醜態を招く結果となり、その際、出入国管理及び難民認定法第65条を適用し強制送還としたことは極めて遺憾である。野田内閣の対応は、我が国の法秩序を歪めるものであり、尖閣諸島に不法上陸しても事実上罰せられないという誤ったメッセージを発信することにもなった。こうした誤った対応は、「国内法に基づく厳正な対応」とは程遠いものであり、野田内閣の領土、主権をめぐる防衛意識の欠落に憤りを禁じ得ない。尖閣問題の核心は、実効支配の充実、強化を通じて我が国の主権と国益を守ることに尽きる。国有化の措置はそのための前提条件にすぎない。野田内閣において、「平穏かつ安定的な維持管理」を理由に具体的な実効支配強化の意思が示されず、主権防衛の意思が欠落していることが、中国の監視船の領海侵犯や反日団体の不法上陸を招いているといえる。
 日本国憲法前文では、「日本国民は・・・平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した」と記されており、国民の安全も生存も「諸国民の公正と信義」に委ねることになってしまった。日本を取り巻く近隣周辺諸国が憲法前文にあるような「公正と信義」を追求しているならば、そもそも一連の領土問題が発生する余地はないはずである。中国の監視船が頻繁に領海侵犯を繰り返し、危機的状況が迫る中、今、領土問題を契機に日本人自身の自立的、主体的な姿勢が問われているのである。
 我が国の尖閣問題の国有化以降、中国各地で大規模な反日運動が巻き起こり、放火、破壊、略奪等が行われ、日系企業の工場が相次いで操業停止に追い込まれている。今回の常軌を逸した反日運動は、もはや暴動であり犯罪と称しても過言ではなく、これを容認した中国に対して、国は断固抗議すべきである。
 よって、国においては、我が国の国家主権を断固として守るため、必要な施策、関連する取り組みや外交努力を速やかに実現するよう強く要望する。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
    平成24年12月13日
                           宮 城 県 岩 沼 市 議 会
 提出先 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、法務大臣、外務大臣、国土交通省大臣、防衛大臣
 備 考 地元選出国会議員には、同趣旨の陳情書を提出する。
 以上であります。よろしくお願いします。
○議長(高橋孝内)これより質疑を行います。11番松田由雄議員。
○11番(松田由雄)何点か、沼田健一議員、岩沼の自民党の支部長である沼田さんに質問したいと思います。
 まず第1点目。領土問題に関しては自民党はマニフェストを作成しておりますけれども、この12ページの中で危機的状況に陥った我が国の外交を立て直すと述べておりまして、主権と領土・領海を断固として守るために領海警備を強化する法律の制定に取り組むとなっておりますけれども、どのような法律なのか、まず第1点目お伺いします。
 第2点目。そもそも、この意見書で領土問題について民主党政権を批判しておりますけれども、自民党にも甘さがあったのではないか。1つは領土に対する認識。私がお尋ねしたいのは、1972年の日中国交回復、そのときの自民党政府の対応は極めておかしい対応だったと思うんだけれども、なぜ私がおかしいと言っているのか沼田議員の見解をお尋ねします。いわゆるいいかげんな対応だったと、領土問題について。反論に答えてほしいです。
 3つ目は、最後、必要な施策とはどういう施策なのか。ひょっとして、国防軍の創設を目指す安倍総裁、集団的自衛権についても踏み込むのかどうか。そうなりますと、オスプレイという問題ではなくて、尖閣を守る、尖閣に対してこういう暴力的行為があれば集団的自衛権を行使するという立場なのか。となれば憲法改正ということも必要でありますので、明確に答弁をお願いしたいと思います。
○議長(高橋孝内)答弁を求めます。16番沼田健一議員。
○16番(沼田健一)日本共産党の松田由雄議員から領土に関する質問を受けました。危機的状況、今あのような状況、毎日マスコミ等で流されております。毎日、今中国の監視船が来ている状況。そういう状況にあってやはり日本の国土をきちっと守るためには、しっかりした法律をつくって、そして対応しなければならない。今、海上保安庁だけではなかなか厳しい状況だというようなことで、一歩踏み込んだアメリカと日本の対応が、特にアメリカの協力を得ながらの対応が必要だと思います。
 あともう一つ、民主党政権の甘さは今指摘しましたけれども、日中国交回復の場合、当時の田中総理大臣でありますけれども、そのときにこの領土問題については後々解決というようなことがあったようであります。そのような状況で延び延びになって今の状況があるというのも、これも承知しているところでもあります。そういう中で反省すべきところは反省してきっちり対応するべきだと思います。
 次に、必要な施策。これは、オスプレイとか集団的自衛権とか今お話しされましたけれどもやはり、先ほども話しましたけれども、日本だけの防衛力では、今中国は非常に防衛力を増強している。また、その隣の北朝鮮は、きのうはあのようなミサイルまで撃っている。そういうような中でやはりアメリカと共同しながらきちっと対応しなければならない。そしてまた、私は日本の自衛隊、もっともっと増強してきちっとした日本のバリアを、必要不可欠な施策だと思います。そしてまた集団的自衛権、これも憲法改正なり法律を改正しなければなりませんけれども、日本の国を守るためでありますから、中国に行って戦争するとかフィリピンに行って戦争とかそういうことではございませんので、日本の国を守るきちっとした対応が必要だと、そういうことであります。
○議長(高橋孝内)松田由雄議員。
○11番(松田由雄)議事進行。私の質問に答えていませんので再度確認したいんですが、沼田議員は領海警備を強化する法律の制定に取り組むと、アメリカと一体となってと。海外に行かないで日本の領土の枠内でというのであれば、別段新たな警備。アメリカの接触というのは今の安保条約のもとで対応できると思いますので、質問には答えていないと。だから、その点についてもう1回お伺いしたいと思います。
○議長(高橋孝内)沼田健一議員。
○16番(沼田健一)今、民主党政権になりまして、アメリカとの仲が非常に危ぶまれているというか仲が少し弱まったというか、そういう状況の中でこの安保条約が、尖閣諸島を支配されかかった場合にどの程度協力をアメリカからしてもらえるかというのがありますので、その条約をきちっと今から、今まで危機的状況の部分、外交的にそれを回復をして、きっちり日本のバリアを張りめぐらせるような施策が必要と思われます。
○議長(高橋孝内)松田由雄議員。
○11番(松田由雄)若干今のはおかしいと思います。基本的には、今沼田議員のお話を聞いていますと、今の法律の枠内、憲法の枠内、安保条約の枠内で措置できるということからすると、ここに書いてある領海警備を強化するというのは海上保安庁の動員等も含めてだと思いますので、私の質問には依然として答えていない。もう一度お伺いします。
 第2点目は、先ほど言いましたように、いわゆる領土問題というのは極めて政府としての専権事項であって、日中国交回復、正常化の中で、当時の政府は尖閣諸島の領有問題については事実上棚上げをしますという話をトウ(機種依存文字のため表示できません)小平にしているんですね。それはやはり過ちではなくて外交上の間違いだったということをこの場をかりて認めてほしいと。
 3番目は、先ほど言いましたけれども、いわゆる北朝鮮の人工衛星の問題についても極めて悪辣非道。私たちは自民党以上に、北朝鮮に対しても中国に対しても、国連安保理決議を守れと、国際的な緊張を高めるミサイル発射には断固として反対をきのう志位井和夫委員長が表明をしておりますので、そういう声明は自民党は出したのかどうか極めて疑問であります。その辺について確認したいと思います。
○議長(高橋孝内)沼田健一議員。
○16番(沼田健一)今の法律の枠内で、今法律は変わっていませんので法律の枠内で、今海上保安庁が中心となって島を守っているわけでありますけれども、船もそんなに、今までどおりの船ですから、船をふやすなりなんなりでやっぱり守る。それでも足りない場合にはやはり海上自衛隊の力もかりなければならないというふうな状況になると思いますので、今の法律の枠内でやはり対処すべきだと思います。
 領土問題の棚上げ、これはやっぱり、先ほども話しましたけれども、反省すべきことは反省し、その上に立って今後の対応をしっかりしていくというようなことは必要だと思います。
 あと、国連の問題でありますけれども、自民党も安倍総裁を中心にきちっとした対応を国連なり国に求めているところでもあります。共産党以上にしっかりやっていると思います。
○議長(高橋孝内)松田由雄議員。
○11番(松田由雄)やはり大切なことは歴史を振り返る。歴史を検証して、日本政府の、日本がとった態度を、国内も含めて徹底して日本は実効支配をしたんだよという声明を発表すべきなんだね。いいかげんな棚上げだとか、民主党だって領土問題は解決していますと、そういうことを言ったらおしまいなのね。終わりなんだね。だから例えば、沼田議員に言うんだけれども、尖閣諸島は1895年に編入しているんですよ、1895年に。1970年になるまで中国は一貫して異議は唱えていないの、日本の領土でなくて中国だということについてはね。ぜひ外交努力を通じて、武力等ではなくて発信してほしいと思いますし、自民党におかれてもそういう外交についてこれからも発信してほしいということを沼田議員に再度最後に確認したいと思います。
○議長(高橋孝内)沼田健一議員。
○16番(沼田健一)西村明宏、衆議院議員なるかならないかわかりませんけれども、通じまして安倍総裁にしっかりと発言をするように話しておきます。
○議長(高橋孝内)これをもって質疑を終結いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)御異議なしと認め、質疑を終結いたします。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております意見書案第9号については、会議規則第36条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)御異議なしと認めます。よって、意見書案第9号については委員会付託を省略することに決しました。
 これより討論を行います。松田由雄議員。
○11番(松田由雄)私は日本共産党を代表して、中国の監視船の領海侵犯及び民間団体による尖閣諸島不法上陸に関する意見書の反対討論を行います。
 まず、尖閣諸島問題を語るに当たって、日本共産党は尖閣諸島の領有は歴史的にも国際法上も正当であることは2010年の見解でも明らかにしています。日本共産党は、中国政府が国営化措置を行った日本政府に対する批判を暴力行動で行うことはいかなる形であれ許されるものではない、あくまでも道理と冷静な態度で解決を図ることを中国政府に対しても、日本人等の安全に万全の措置を講ずるように在日中国大使に対して志位和夫委員長が申し入れを行っています。
 一方、歴代政府は、1972年の日中国交正常化、78年の日中平和条約締結の際に、尖閣諸島の領有問題を事実上棚上げにするというだらしない外交態度をとったことは今日、中国側の根拠のない態度に反論できない弱点があります。その後も領土問題は存在しないとしてあらゆる外交努力を回避してきた政権、民主党政権も含めて問題解決の道を閉ざす結果になっています。この根本には過去の戦争への根本的な反省を欠いているという問題もあるからです。
 今必要なことは、冷静で理性的な外交交渉によって日本領有の正当性を堂々と主張して解決を図るべきであり、国際的な緊張をいたずらに描き出す軍事力などによる環境づくりに反対を表明し、討論といたします。
○議長(高橋孝内)次に、賛成討論の発言を許します。布田一民議員。
○17番(布田一民)この3年と4カ月、外交問題、そしてまた国益の問題においても大変崩れている状況であるということは、国民の皆が思っているというふうに思っております。とりわけ今回の意見書が出されております尖閣諸島の問題、加えて竹島の問題も含め、やはりしっかりとした外交、そしてまた国益を守るしっかりとした政策も必要であります。そういったことから、何といっても今回の中国の監視船の問題、このこともしっかりと解決をするべきだというふうに思っております。そういったことから、今回の意見書については賛成をいたします。
○議長(高橋孝内)次に、反対討論の発言を許します。須藤功議員。
○6番(須藤功)この意見書について反対をしたい。なぜなら、中国が反日感情で日本企業の操業停止とか破壊、略奪をされたことについては、これは毅然とした態度といいますか、これは余りよくない、遺憾であるというふうに私は思います。しかし、野田内閣がとった対応が、尖閣諸島に不法上陸した中国人にもし処罰をして、それが火に油を注ぐ結果になるかもしれないということは我々にとってもわからない事案でもあります。これを岩沼市議会が判断できずに国にこの意見書を出すのはいかがなものかなということで、この意見書を出すことについては反対だということにいたします。
○議長(高橋孝内)次に、賛成討論の発言を許します。
     〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)これをもって討論を終結いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)御異議なしと認め、討論を終結いたします。
 これより採決いたします。意見書案第9号中国の監視船の領海侵犯及び民間団体による尖閣諸島不法上陸に関する意見書については、原案のとおり可決することに賛成する議員の起立を求めます。
     〔賛成者起立〕
○議長(高橋孝内)起立多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。

日程第15 意見書案第10号 宮城県の乳幼児医療費助成制度の通院助成対象年齢を就学前まで拡充することを求める意見書
○議長(高橋孝内)日程第15、意見書案第10号を議題といたします。
 これより提出者から提案理由の説明を求めます。7番渡辺ふさ子議員、登壇の上、説明願います。
     〔7番渡辺ふさ子議員登壇〕
○7番(渡辺ふさ子)意見書を読み上げて提案といたします。

 意見書案第10号
                                    平成24年12月13日
 岩沼市議会議長 高 橋 孝 内 殿
                       提出者  岩沼市議会議員 渡 辺 ふさ子
                       賛成者  岩沼市議会議員 宍 戸 幸 次
                                    国 井 宗 和
                                    布 田 恵 美
                                    松 田 由 雄
                 意見書の提出について
 地方自治法第99条の規定により「宮城県の乳幼児医療費助成制度の通院助成対象年齢を就学前まで拡充することを求める意見書」を別紙のとおり提出する。
     宮城県の乳幼児医療費助成制度の通院助成対象年齢を就学前まで拡充することを求める意見書
 現在、宮城県の乳幼児医療費助成制度は、通院2歳まで入院就学前までを対象にし、全国的に見ても最低の4県の内の一つです。宮城県は、2002年(平成14年)10月に現在の制度にして以来10年間も据え置きのままですが、全国ではその間、通院助成を就学前まで拡充した県が26県、それ以上助成する県が12県になりました。群馬県・東京都・鳥取県は15歳年度末まで助成しています。
 県内市町村では、県の制度が子育て支援としてあまりにも不十分だとして、助成年齢を大きく拡充したため、自治体の経済的負担はかなり重いものになっています。震災による被災者が多い沿岸部の市町村では、医療費の助成は切実な問題であり、石巻市・東松島市・気仙沼市・女川町など多くの市町村が震災後にも制度を拡充しています。そのような中にあっても、「国の制度で助成するべき」と回答するのみで、県民や市町村の要望に応えようとしません。
 今年の県議会9月定例会の決算特別委員会保健福祉分科会で、所属する委員から助成枠の拡大を求める意見が相次ぎ、県議会でも全国最低水準でいいのかという意見が大勢を占めるまでになっています。
 よって、宮城県の乳幼児医療費助成制度の通院助成対象年齢を就学前まで拡充することを強く求めます。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
    平成24年12月13日
                           宮 城 県 岩 沼 市 議 会
 提出先 宮城県知事
 備 考 地元選出県議会議員には、同趣旨の陳情書を提出する。
 よろしくお願いいたします。
○議長(高橋孝内)これより質疑を行います。
     〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)質疑がないようでありますので、質疑を終結いたします。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております意見書案第10号については、会議規則第36条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)御異議なしと認めます。よって、意見書案第10号については委員会付託を省略することに決しました。
 これより討論を行います。
     〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)討論がないようでありますので、討論を終結いたします。
 これより採決いたします。意見書案第10号宮城県の乳幼児医療費助成制度の通院助成対象年齢を就学前まで拡充することを求める意見書については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。

日程第16 請願第3号 児童生徒の登下校の安全対策を求める請願
○議長(高橋孝内)日程第16、請願第3号を議題といたします。
 教育民生常任委員長から、付託をしておりました請願の審査結果についての報告を求めます。布田恵美教育民生常任委員長、登壇の上、報告願います。
     〔布田恵美教育民生常任委員長登壇〕
○教育民生常任委員長(布田恵美)それでは、御報告申し上げます。

                                    平成24年12月13日
 岩沼市議会議長 高 橋 孝 内 殿
                              教育民生常任委員会
                                委員長 布 田 恵 美
               委 員 会 審 査 報 告 書
 本委員会に付託された事件について審査した結果、下記のとおり決したので会議規則第134条の規定により報告します。
                     記
┌─────────┬───────────────────────────────┐
│ 請 願 番 号 │3                              │
├─────────┼───────────────────────────────┤
│ 付託年月日   │平成24年12月4日                     │
├─────────┼───────────────────────────────┤
│ 件     名 │児童生徒の登下校の安全対策を求める請願            │
├─────────┼───────────────────────────────┤
│         │ 分校の廃止に伴いスクールバスが運行されてから40年以上が経過│
│ 委員会の意見  │しており、運行の基準が現状に合わなくなっている地域もある。  │
│         │ 児童生徒の安心・安全な登下校を考えると、新たなスクールバス運│
│         │行の基準の検討と通学路の改善・整備が必要と考える。      │
├─────────┼───────────────────────────────┤
│ 審 査 結 果 │採択すべきもの                        │
├─────────┼───────────────────────────────┤
│ 措     置 │市長に送付し、その処理の経過及び結果の報告を求める。     │
└─────────┴───────────────────────────────┘
 以上でございます。
○議長(高橋孝内)これより委員長報告に対する質疑を行います。
     〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)質疑がないようでありますので、質疑を終結いたします。
 これより討論を行います。
     〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)討論がないようでありますので、討論を終結いたします。
 これより採決いたします。請願第3号児童生徒の登下校の安全対策を求める請願については、委員長の報告は採択すべきものであります。
 請願第3号については、委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。
     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)御異議なしと認めます。よって、請願第3号は委員長報告のとおり採択することに決しました。

日程第17 委員会の閉会中の継続調査中間報告の件(議会運営委員会の調査事件)
     委員会の閉会中の継続調査中間報告の件(議会報編集特別委員会の調査事件)

○議長(高橋孝内)日程第17、議会運営委員会の閉会中の継続調査中間の件及び議会報編集特別委員会の閉会中の継続調査中間報告の件の2件を一括議題といたします。
 初めに、議会運営委員長から報告を求めます。佐藤一郎議会運営委員長、登壇の上、報告願います。
     〔佐藤一郎議会運営委員長登壇〕
○議会運営委員長(佐藤一郎)読み上げまして報告といたします。

                                    平成24年12月13日
 岩沼市議会議長 高 橋 孝 内 殿
                               議会運営委員会
                                委員長 佐 藤 一 郎
             委 員 会 調 査 中 間 報 告 書
 本委員会の閉会中の継続審査・調査事件について、会議規則第44条第2項の規定に基づき別紙のとおり報告します。
                     記
 1.調査事件   (1) 議会改革等について
          (2) 議会基本条例の運用について
 2.調査の経過  (1) 平成24年10月18日(木)・先進議会調査
               〜 10月19日(金)
          (2) 平成24年11月19日(月)・委員会開催
                        先進議会調査後のまとめ
 3.調査内容   別紙のとおり
 4.調査委員   委員長   佐 藤 一 郎
          副委員長  松 田 由 雄
          委  員  飯 塚 悦 男
          委  員  大 友   健
          委  員  酒 井 信 幸
          委  員  宍 戸 幸 次
          委  員  沼 田 健 一
          委  員  森   繁 男
          委  員  高 橋 孝 内
 5.随   行  議会事務局 大 友   彰
 別紙
┌─┬────┬─────────────────────────────────┐
│I│調査地 │東京都町田市                           │
│ │    │(人口 425,299人 面積 71.64km2 H24.4.1現在)         │
│ ├────┼─────────────────────────────────┤
│ │調査月日│平成24年10月18日(木)                      │
│ ├────┼─────────────────────────────────┤
│ │調査事件│議会改革等について                        │
│ ├────┼─────────────────────────────────┤
│ │概  要│(1) これまでの議会改革の取り組みについて             │
│ │    │ 1) 平成10年11月定例会から、傍聴者受付簿を廃止。傍聴者に配慮し、│
│ │    │  「手話通訳の導入」、「傍聴者への資料提供」を行っている。   │
│ │    │ 2) 平成14年9月には「請願者の提出押印廃止」を可決。「公務欠席理│
│ │    │  由を具体的に明記し、育児も追加」、「常任委員会による市民団体と│
│ │    │  の懇談会」を活発化、「インターネット中継」を実施。      │
│ │    │ 3) 平成22年12月の議会運営委員会で個人の表決結果を公表することを│
│ │    │  決定。                            │
│ │    │ 4) 平成23年3月定例会から中・高校生にわかりやすい予算書を作成 │
│ │    │ 5) 平成23年11月からは、「議員間討議の請願審査を通じての試行」、│
│ │    │  今年8月から「本会議場、委員会室へのパソコン持ち込み試行」をは│
│ │    │  じめている。                         │
│ │    │(2) 請願者の意見陳述について                   │
│ │    │ 1) 請願者は2名出席できるが、意見陳述は5分以内として、委員は請│
│ │    │  願者に質疑できるが、請願者からはできない。また、意見陳述の回数│
│ │    │  は再度同じ請願者の意見陳述は行わない。            │
│ │    │ 2) 請願者への費用弁償として、1,000円支給している。       │
│ │    │(3) 議会情報の提供の促進について                 │
│ │    │ 1) 平成13年6月から資料(議会など会議の資料、本会議4セット、委│
│ │    │  員会2セット)を傍聴席に設置し、審議・審査にあわせて閲覧できる│
│ │    │  ようにした。                         │
│ │    │ 2) 平成22年9月から、コミュニティーバスで議会の傍聴やPRを行っ│
│ │    │  ている。町内会(自治会)に「町田市議会を見に行こう」を配布し、│
│ │    │  傍聴を呼びかけている。                    │
│ │    │ 3) 平成23年10月からホームページに「議会のカルテを掲載」し、委員│
│ │    │  会の質疑応答や討論内容、表決結果など分かるようにしている。  │
│ │    │ 4) 議会報告会の代わりに各常任委員会による市民団体との懇談会を開│
│ │    │  催(福祉団体など特定の団体、平成22年度7団体、平成23年度6団 │
│ │    │  体、今年度7団体行っている)している。            │
│ │    │(4) 町田市議会災害対策委員会設置規約について           │
│ │    │ 1) 市議会は災害時において、市が実施する災害応急対策に協力すると│
│ │    │  ともに、市民の生命、財産の保全に努めるため、昭和46年12月に災害│
│ │    │  対策委員会の設置規約を決めた。                │
│ │    │   申し合わせ事項においても大規模災害時の対応の仕方、内規におい│
│ │    │  て議会の役割、議員の役割りを明記している。          │
│ │    │ 2) 各会派から1名で構成。任期は2年。             │
│ │    │ 3) 議員が個々に災害対策本部に対して、処理要請は行わない。委員会│
│ │    │  を通じて市に対する要望をまとめて議長が伝える。        │
│ │    │ 4) 議会事務局の役割を今後検討する。              │
│ ├────┼─────────────────────────────────┤
│ │委員会の│(1) 市民に分かりやすく開かれた議会を目指し、議会改革特別委員会を │
│ │    │ 設置し具体的に「傍聴者受付簿を廃止」、「インターネット中継」、 │
│ │まとめ │ 「傍聴者への情報の提供」、町内会(自治会)に対して、「町田市議会│
│ │    │ を見に行こう」PRを行う等、長年にわたり取り組んでいる。岩沼市議│
│ │    │ 会としても、研究する必要がある。                │
│ │    │(2) 市民団体との懇談の活発化や重要な計画の議会への報告制度の実現 │
│ │    │ は、見習うことが必要である。                  │
│ │    │(3) 市議会災害対策委員会の設置について、万が一の場合の対応を考え │
│ │    │ る上で必要であり、岩沼市議会でも検討すべきである。       │
├─┼────┼─────────────────────────────────┤
│II│調査地 │東京都多摩市                           │
│ │    │(人口 144,058人 面積 21.08km2 H24.4.1現在)         │
│ ├────┼─────────────────────────────────┤
│ │調査月日│平成24年10月19日(金)                      │
│ ├────┼─────────────────────────────────┤
│ │調査事件│議会基本条例の運用について                    │
│ ├────┼─────────────────────────────────┤
│ │概  要│(1) 決算に当たっての事業評価(第9条関係)について        │
│ │    │ 1) 決算と予算を連動させていく取り組みとして、議会による行政評価│
│ │    │  を議会基本条例で明文化している。               │
│ │    │ 2) 評価するための統一した事業カルテを用い、評価すべき事業を議会│
│ │    │  においてリストアップし、予算時には500事業のうち4常任委員会が │
│ │    │  各2事業を選定し、決算時には事業評価を7会派の意見を把握し、分│
│ │    │  科会でまとめ、予算決算特別委員会で質疑を行い、評価を一本化した│
│ │    │  上で翌年度予算に反映させている。               │
│ │    │   市長とは、「議会で一致した見解なら尊重」との公文書を交わして│
│ │    │  いる。審査事項はすべてカルテに残り、市議会、執行部と事業執行を│
│ │    │  分かりやすい指針にしている。                 │
│ │    │(2) 一般質問と代表質問(第12条第1項関係)について        │
│ │    │ 1) 代表質問は、市長への施政方針に対して会派(3人以上)を代表し│
│ │    │  て質問を行っている。(1会派質問のみで30分+会派人数+5分)代│
│ │    │  表質問をした議員は一般質問(1人30分で回数制限なし)もできる。│
│ │    │ 2) 閉会中でも執行機関に質問できる文書質問制度を設けている。  │
│ │    │ 3) 平成24年9月定例会では、議長を除く25名の議員が質問を行ってい│
│ │    │  る。                             │
│ │    │ 4) 一般質問に関して、提案しっ放しになっているのが現実である。 │
│ │    │(3) 反問権の運用(第12条第2項関係)について           │
│ │    │ 1) 一般質問時のみ、市長等及び市長から委任を受けたものは、議長の│
│ │    │  許可を得て議員に対して反問できる規定がある。         │
│ │    │ 2) 議員は、答えなくていいように義務を課していない。これまで、市│
│ │    │  長は2度行使している。                    │
│ │    │ 3) 質問の意味を確認するという趣旨の「反問」で議論の充実にある。│
│ │    │(4) 議員間討議の運用(第13条第2項関係)について         │
│ │    │ 1) 議員間の公平で自由な議論を尽くすことは、委員会活動が中心にな│
│ │    │  り、定例会の間に常任委員会がある。              │
│ │    │ 2) 非公式な委員会と勉強会があり、議員間討議を通じて合意形成を図│
│ │    │  っている。                          │
│ ├────┼─────────────────────────────────┤
│ │委員会の│(1) 多摩市議会では、市民の協力を得ながら、憲法と地方自治法のもと │
│ │    │ で二元代表制による自治を推進し、議会改革を進めるため、市議会の最│
│ │まとめ │ 高規範である多摩市議会基本条例を制定した。また、出前講座を開催す│
│ │    │ るなど「市民が参画できる議会」を目指していることは、学ぶ必要があ│
│ │    │ る。                              │
│ │    │(2) 反問権があることによって、議会と執行部に緊張感を持たせること │
│ │    │ は必要である。                         │
│ │    │(3) 議会が予算決算審査のあり方について、事業評価まで行かなくと  │
│ │    │ も、今後の財政運営に費用対効果を重視する取り組みを検討する必要が│
│ │    │ ある。                             │
│ │    │(4) 本市議会と同時期に議会基本条例を施行しているが、当市議会にお │
│ │    │ いても市民に開かれた分かりやすい議会を目指すべきと考える。   │
└─┴────┴─────────────────────────────────┘

○議長(高橋孝内)次に、議会報編集特別委員長から報告を求めます。櫻井隆議会報編集特別委員長、登壇の上、報告願います。
     〔櫻井隆議会報編集特別委員長登壇〕
○議会報編集特別委員長(櫻井隆)それでは、読み上げて御報告させていただきます。

                                    平成24年12月13日
 岩沼市議会議長 高 橋 孝 内 殿
                              議会報編集特別委員会
                                委員長 櫻 井   隆
             委 員 会 調 査 中 間 報 告 書
 本委員会に付託された調査事件について、会議規則第44条第2項の規定に基づき別紙のとおり中間報告します。
                      記
 1.調査事件   議会情報の公開に関する調査
 2.調査の経過  (1) 平成24年11月1日(木)・先進議会調査
               〜 11月2日(金)
          (2) 平成24年11月21日(水)・委員会開催
                        先進議会調査後のまとめ
 3.調査内容   別紙のとおり
 4.調査委員   委員長   櫻 井   隆
          副委員長  佐 藤 淳 一
          委  員  大 友 克 寿
          委  員  長 田 忠 広
          委  員  須 藤   功
          委  員  布 田 恵 美
          委  員  森   繁 男
          委  員  渡 辺 ふさ子
 5.随   行  議会事務局 近 藤 祐 高
 別紙
┌─┬────┬─────────────────────────────────┐
│I│調査地 │山形県鶴岡市                           │
│ │    │(人口 134,240人 面積 1,311.51km2 H24.9.30現在)       │
│ ├────┼─────────────────────────────────┤
│ │調査月日│平成24年11月1日(木)                      │
│ ├────┼─────────────────────────────────┤
│ │調査事件│議会だよりの編集について                     │
│ ├────┼─────────────────────────────────┤
│ │概  要│1.発行スケジュール、編集体制、記事作成上の留意点について    │
│ │    │ (1) 各定例会後50日以内に発行する。               │
│ │    │ (2) 編集委員は、副議長及び各会派(5会派)から一人ずつ選任す  │
│ │    │  る。                             │
│ │    │ (3) 総括質問、一般質問については議員本人が編集するが、その他の │
│ │    │  記事は、表紙写真を含めて事務局が行っている。         │
│ │    │ (4) 編集委員会では、字句の誤りを修正する程度であり、その他レイ │
│ │    │  アウトを確認したり、掲載する写真の選定を行っている。     │
│ │    │ (5) 12月定例会号は2月1日発行、3月定例会号は5月1日発行、6 │
│ │    │  月定例会号は8月1日発行、9月定例会号は11日1日発行(議員改選│
│ │    │  に伴う11月臨時会号は12月1日発行)              │
│ │    │ (6) 各議員への原稿依頼は、会議録が届き次第、事務局から行う。執 │
│ │    │  筆期間は郵送する日も含めて1週間としている。         │
│ │    │ (7) 事務局に提出された各議員の一般質問の原稿は、事務局で清書し │
│ │    │  (データ化)、会議録に照らして内容の確認を行う。事務局で確認し│
│ │    │  た一般質問の原稿をさらに当局へ確認を求め、修正を要する場合は校│
│ │    │  正する。大幅な変更がある場合は執筆した議員に確認をとる。   │
│ │    │ (8) 発行に当たり編集委員会を3回開催する。           │
│ │    │   1回目:議会開会中(一般質問最終日)            │
│ │    │     当該定例会号の発行についての概略説明と表紙写真のテーマを│
│ │    │    選定                           │
│ │    │   2回目:印刷業者への原稿提出日の約2〜4日前        │
│ │    │     総括質問・一般質問記事の内容確認、校正         │
│ │    │   3回目:印刷業者への原稿提出日の前日            │
│ │    │     総括質問・一般質問記事以外の記事の確認、校正      │
│ │    │     実際は2回目、3回目の確認を一度で行うようにしているため│
│ │    │    編集委員会は2回の開催となっている。           │
│ │    │     1回の編集会議は1時間30分程度である。         │
│ ├────┼─────────────────────────────────┤
│ │調査事件│議会インターネット中継について                  │
│ ├────┼─────────────────────────────────┤
│ │概  要│1.導入に至る経緯、経費などについて               │
│ │    │ (1) 平成17年度から18年度にかけて準備した。           │
│ │    │   平成17年度に議会中継用カメラの整備(議会費、備品購入費   │
│ │    │  2,499,000円)各地域庁舎へ議会映像データを送信する。中継システ │
│ │    │  ム機器の整備(議会費 備品購入費1,029,000円。保守契約なし)  │
│ │    │   平成18年度にインターネット議会中継システム(エンコードPC、ス│
│ │    │  トリーミング(配信)サーバ、設定費)の導入(60か月リース。議会│
│ │    │  費 使用料及び賃借料76,230円/月)               │
│ │    │ (2) 議会事務局(議事担当3名以外の2名の職員)が当日の議会のデ │
│ │    │  ータ配信とカメラ操作を行っている。議会終了後に録画データを編集│
│ │    │  し(テロップは入れず主に分割作業を行う。)、配信サーバへ録画デ│
│ │    │  ータをアップロードしている。                 │
│ │    │ (3) 議会生中継は、100回線まで同時アクセスが可能であるが、通常の│
│ │    │  アクセスは50件程度である。なお、市庁舎内からはアクセスが出来な│
│ │    │  いように設定している。                    │
│ │    │ (4) 議会での発言取消しや訂正については、修正、削除などを行って │
│ │    │  いない。録画・中継は、会議録ではなく、非公式の参考資料という位│
│ │    │  置付けである(その旨をサイト等にも記載している)。      │
│ │    │ (5) さまざまな配信方法を検討したが、安全性(セキュリティ)を考 │
│ │    │  慮し、議会でサーバを設置し、エンコードはWindowsMediaエンコーダ│
│ │    │  ーを使用することとした。                   │
│ │    │   画質は、回線にあまり負担をかけないような視聴に堪えうる程度の│
│ │    │  レベルとしている。                      │
│ │    │ (6) 以前から行っているため市民、議員にとって、あって当たり前の │
│ │    │  ツールとなっており、推進、中止などの意見はない。       │
│ ├────┼─────────────────────────────────┤
│ │委員会の│ 鶴岡市議会だよりは、議員が直接編集する記事が限られており、大部分│
│ │    │の作業を事務局が行っている。また、発行に至るまで編集委員会を3回開│
│ │まとめ │催することとしているが、現在は2回の開催(1回1時間30分)となって│
│ │    │おり、定例会終了後50日以内に発行している。            │
│ │    │ 当委員会では、記事の正確を期するために担当委員自らが会議録を確認│
│ │    │しながら編集等を行っている。発行スケジュールを短縮するには、編集作│
│ │    │業の効率化等、可能な限りの工夫が必要である。正確性を重視しつつ編集│
│ │    │期間を短縮することについては、今後、委員会で検討すべきと考える。 │
│ │    │ インターネット中継の導入に関しては、保守管理等の費用はそれなりに│
│ │    │必要であるが、当市ではカメラと録音機器が既に設置がされており、不足│
│ │    │する機器や並びに回線の増強及びエンコードPC・配信サーバの購入程度で│
│ │    │運営が可能と思われる。ただし、録画した映像を議員ごとに分割し、さら│
│ │    │に配信可能な映像にエンコード(変換)してストリーミング(配信)サー│
│ │    │バにアップロードするには数時間を要するため、運営に関しては調査を要│
│ │    │すると考える。導入に当たっては、傍聴者へのアンケートや、議会報告会│
│ │    │などで市民の意見を参考にし、費用対効果も考慮しながら前向きに検討す│
│ │    │べきと考える。                          │
├─┼────┼─────────────────────────────────┤
│II│調査地 │山形県尾花沢市                          │
│ │    │(人口 18,178人 面積 372.32km2 H24.9.30現在)        │
│ ├────┼─────────────────────────────────┤
│ │調査月日│平成24年11月2日(金)                      │
│ ├────┼─────────────────────────────────┤
│ │調査事件│議会だよりの編集について                     │
│ ├────┼─────────────────────────────────┤
│ │概  要│1.発行スケジュール、編集体制、記事作成上の留意点について    │
│ │    │ (1) 議会だよりは年4回、各定例会終了後1か月後を目標に編集して │
│ │    │  いる。                            │
│ │    │ (2) 編集は担当委員が行い、委員の構成は総務常任委員会から3名、 │
│ │    │  市民厚生常任委員会、産業建設常任委員会から各々2名ずつ選出され│
│ │    │  議長が委嘱することとしている。                │
│ │    │ (3) 印刷会社に委員会に出席してもらい編集を行っており、デザイン │
│ │    │  にはこだわっている(レイアウト、フォントなど)。       │
│ │    │ (4) 一般質問の原稿は、質問した各議員が自分の質問部分を執筆、答 │
│ │    │  弁は担当部局(市執行部職員)が執筆している。会議録が上がってく│
│ │    │  る前に執筆が始まる。                     │
│ │    │ (5) 実質3週間の編集作業であり、編集会議は5回(午前10時から午 │
│ │    │  後4時まで)と時間も回数も多い。編集委員の欠席もある(任意設定│
│ │    │  の編集委員会である。)。                   │
│ │    │ (6) 75号の発行スケジュール                   │
│ │    │   9月18日 定例会開会、打ち合わせ              │
│ │    │     20日 原稿を集めて、編集会議(10時〜16時)       │
│ │    │     25日 編集会議後、入稿                 │
│ │    │     27日 会議録(粗原稿)が上がり、校正会議        │
│ │    │   10月3日 編集会議後、第2稿を戻す(第3稿は正副委員長に一 │
│ │    │        任)                       │
│ │    │     5日 印刷会社へ最終データを渡す            │
│ │    │     15日 配布                       │
│ │    │ (7) 表紙に(現在横向き)は、議会報発行日に近く開催された多くの │
│ │    │  市民が集うイベントなどの写真を使用している。読みやすい議会だよ│
│ │    │  りをつくることを大切にしながら、写真やグラフを使用し、読む気に│
│ │    │  なるような議会だよりの作成を目指している。          │
│ │    │ (8) 読み手への配慮、高齢者対策として文字を多くし(丸ゴシック。 │
│ │    │  上下の余白を減らし1行15文字へ変更した。)、小学5年生にも理解│
│ │    │  できるような平易な言葉を使うこととしている。         │
│ │    │ (9) 編集委員の氏名を後書きの後に掲載している。         │
│ │    │ (10) 編集期間が短く、編集委員会の開催回数も多いため、委員会を欠│
│ │    │  席する委員もいる。                      │
│ ├────┼─────────────────────────────────┤
│ │委員会の│ 尾花沢市議会は、議会内容を早く市民にお知らせすることを目標に、編│
│ │    │集委員がチームワークをもって取り組んでいる。新人議員がほとんどで、│
│ │まとめ │改善への意識が高いことも一つの要因ではないかと考える。一般質問の原│
│ │    │稿作成方法は当市議会とは異なるが、原稿の作成から校正、印刷会社との│
│ │    │打ち合わせに至るまで委員が直接対応していることに驚かされた。また、│
│ │    │議会閉会後、1〜2週間で初校にこぎつけるために、会期中に原稿を作成│
│ │    │し、議会閉会日には一般質問の原稿を提出している。         │
│ │    │ 当委員会では、記事の正確を期するために担当委員自らが会議録を確認│
│ │    │しながら編集等を行っている。発行スケジュールを短縮するには、編集作│
│ │    │業の効率化等、可能な限りの工夫が必要である。正確性を重視しつつ編集│
│ │    │期間を短縮することについては、今後、委員会で検討すべきと考える。 │
└─┴────┴─────────────────────────────────┘

○議長(高橋孝内)これより質疑を行います。
 初めに、議会運営委員長の報告についての質疑を行います。7番渡辺ふさ子議員。
○7番(渡辺ふさ子)2点について伺います。
 3ページの委員会の町田市のまとめの中で傍聴者受付簿を廃止とあります。廃止した理由と、それから、廃止したことで、例えば岩沼で行っているような傍聴者のアンケートなど、そういうものを伺うための何か手段があるのかどうかというのが1点。
 もう1点目が、3ページの多摩市のまとめの中で(1)、市民が参画できる議会を目指しているということですが、出前講座を開催するとか書いてありますが、具体的にどういうことなのかイメージが湧きませんので、もう少し具体的なことがありましたら説明をお願いいたします。
○議長(高橋孝内)議会運営委員長の答弁を求めます。佐藤一郎議会運営委員長。
○議会運営委員長(佐藤一郎)まず町田市の傍聴の受付簿の廃止というのは、傍聴者が来やすくするということで名前を記入しないということでありました。アンケートというのはちょっとわかりませんけれども。2番目わかりません。
 あと、出前講座に関しては、もともと多摩市が今までもいろいろ取り組んできた中でそういう出前講座をやってきたということでございまして、そういうことで続けているという話を聞きました。以上です。
○議長(高橋孝内)渡辺ふさ子議員。
○7番(渡辺ふさ子)受け付けの名簿の名前を記入しないということで、名前は記入しないけれども、いろいろと議会に対する意見だとかそういうものが書けるようなアンケートのようなものは用意しているのかどうかというのが1点と、それから出前講座、例えば議会が行う出前講座としてはどんなものを行ってきたのか、わかるところでお聞かせください。
○議長(高橋孝内)佐藤一郎議会運営委員長。
○議会運営委員長(佐藤一郎)アンケートに関してはそこまで聞かなかったんですが、アンケートといいますか、要望事項であれは多分名前は記入すると思いますので、そういうことについては聞いておりません。ただ、傍聴しやすいようにしたというのは、名前がないということで傍聴しやすいということであります。
 あと、具体的に出前講座というのは、基本条例に基づいて開催するということで議会で班ごとに決めてやっているということでございます。岩沼の議会報告会みたいな感じです。
○議長(高橋孝内)ほかに質疑はありませんか。
     〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)質疑がないようでありますので、質疑を終結いたします。
 議会運営委員会の閉会中の継続調査中間報告については、委員長報告のとおり了承願います。
 次に、議会報編集特別委員長の報告についての質疑を行います。
     〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)質疑がないようでありますので、質疑を終結いたします。
 議会報編集特別委員会の閉会中の継続調査中間報告については、委員長報告のとおり了承願います。

日程第18 議員派遣の件
○議長(高橋孝内)日程第18、議員派遣の件を議題といたします。

                 議 員 派 遣 の 件
                                  平成24年12月13日
 地方自治法第100条第13項及び岩沼市議会会議規則第158条の規定により、下記のとおり議員を派遣する。
                     記
 件名
   亘理名取地区市町議会連絡協議会議員研修会
    (1) 派遣目的  議員の資質向上を図るための研修
    (2) 派遣場所  名取市
    (3) 派遣期間  平成25年1月24日(木)
    (4) 派遣議員  高橋 孝内  布田 一民  沼田 健一  飯塚 悦男
            宍戸 幸次  長田 忠広  国井 宗和  松田 由雄
            森  繁男  佐藤 一郎  櫻井  隆  渡辺ふさ子
            須藤  功  酒井 信幸  布田 恵美  大友 克寿
            大友  健  佐藤 淳一

○議長(高橋孝内)お諮りいたします。お手元に配付のとおり、議員を派遣することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋孝内)御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

○議長(高橋孝内)これをもって、本議会に付議されました案件の審議は全部終了いたしました。
 よって、平成24年第7回岩沼市議会定例会を閉会いたします。
 それでは、皆さん御起立願います。 ── 大変御苦労さまでした。
     午後0時11分閉会
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