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平成30年 意見書など

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平成30年2月定例会

議案番号 内容 審議結果
意見1号
学校における働き方改革の実現のため、教員定数の抜本増を求める意見書

 今日、我が国の教員の勤務実態は看過できない深刻な事態にある。とりわけ、一日平均12時間近い長時間過密労働の是正は、教員の命と健康にとっても、子どもの教育にとっても、喫緊の課題となっている。
 この問題の解決には、一つには、中央教育審議会などで検討されているように教員が負担している業務の思い切った整理・削減が必要である。創意あふれる授業と子どもの生活指導のための時間を確保した上で、それ以外の業務の整理・削減が、教員らの意見を反映させた形で進むことを強く期待する。
 同時に、問題を根本的に解決するためには、業務を担う教員の増員を図ることが不可欠の課題となっている。
 教員勤務実態調査によれば、小学校教諭は一日平均4時間25分の授業を行っている。かかる授業の負担は、「一時間の授業について一時間程度は授業の準備が必要」(平成19年3月20日、政府答弁)という国の基準に照らせば、連日の超過勤務を必然とするものである。さらに、国の基準がつくられた昭和33年当時に比べ、今般求められている「主体的・対話的な深い学びの実現(「アクティブ・ラーニング」の視点からの授業改善)」は、従来以上の授業準備を教員に求めるものといえる。学校における働き方改革を実現するためには、教員の増員により、教員一人当たりの担当授業時数を適正な水準まで引き下げることが必要であり、それなくして、さまざまな対策を講じても、絵に描いた餅と言わざるを得ない。また、子どもの貧困、いじめや校内暴力の増加、不登校の比率が高止まりで推移していること、外国人の児童生徒の増加、発達障害の児童生徒の増加などの学校教育をめぐる状況の変化は、教員の業務量の増大を十分予測させるものである。
 よって、国会及び政府に対し、教員定数の抜本的増を強く求めるものである。

提出先 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣
備 考 地元選出国会議員には、同趣旨の陳情書を提出する。
原案可決
意見2号
障害児者の生きる基盤となる「暮らしの場」の早急な整備を求める意見書

 障害があるがゆえに、何らかの社会的支援がなければ生きていけない障害児者は年々増加している。現行の障害福祉施策は、居宅サービスはもちろん、グループホームや入所施設などの社会資源の絶対的不足が慢性化しており、結果として多くの障害児者が家族の介護に依存した生活を余儀なくされている。家族に依存した生活の長期化は、精神的にも経済的にも相互依存をより助長し、障害児者の自立をますます困難なものにしている。2014年1月、我が国は国連・障害者権利条約の締約国に加わった。条約には、第19条で「障害者が、他の者との平等を基礎として、居住地を選択し、及びどこで誰と生活するかを選択する機会を有すること並びに特定の生活施設で生活する義務を負わないこと」が明記されるとともに、第28条では 「生活条件の不断の改善についての権利」をうたっている。多くの障害児者と家族は、社会からの孤立と家族依存、「老障介護」等の現実の中で、生きる基盤となる「暮らしの場」の早急な整備を切実に望んでいる。とりわけ、緊急時や同性介護に対応するヘルパー等の人材確保や、緊急度の高い待機者が長期のショートステイ(「ロング・ショートステイ」)を余儀なくされている状況は、早急に解決すべき課題であるといえる。こうした深刻な現状を打開するために、地域で安心して暮らすために必要な社会資源の拡充を図り、障害者が誰とどこでどのように暮らすのかを自由に選択できる状況を早急に実現するよう、下記事項を強く要望する。


1 障害児者が「暮らしの場」を選択できるよう、グループホームや入所施設・通所施設などの社会資源を拡充し、福祉人材を確保すること。
2 入所機能を備えた地域生活支援拠点を国が前向きに整備すること。
3 前2項を実現するために、障害者関係予算を大幅に増額し、施策の重要な担い手になっている地方公共団体を財政的に支援すること。

提出先 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣
備 考 地元選出国会議員には、同趣旨の陳情書を提出する。
原案可決

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平成30年7月定例会

議案番号 内容 審議結果
意見3号
日本政府に核兵器禁止条約の調印を求める意見書

 広島と長崎にアメリカの原子爆弾が投下されてから72年を経た平成29年7月7日、ついに国連で核兵器禁止条約が採択されました。
 条約は、核兵器について破壊的な結末をもたらす非人道的な兵器であり、国連憲章、国際法、国際人道法、国際人権法に反するものであると断罪しました。核兵器は今や不道徳であるだけでなく、歴史上初めて明文上も違法なものとなったのです。
 条約は、開発、実験、製造、生産、獲得、保有、貯蔵、使用とその威嚇に至るまで、核兵器にかかわるあらゆる活動を禁止し、「抜け穴」を許さないものとなっています。
 さらには、核保有国の条約への参加の道を規定するなど、核兵器完全廃絶への枠組みを示すと同時に、被爆者や核実験被害者への援助を行う責任も明記され、被爆国、被害国の国民の切望に応えるものとなっています。
 同年9月20日には核兵器禁止条約の署名が始まり、現在59か国が署名し、10か国が批准しています。さらに同年12月のノーベル平和賞は核兵器廃絶運動に取り組んできた国際NGO「核兵器廃絶国際キャンペーン(ICAN)」に授与されました。このことは、核兵器禁止条約が世界の平和に大きく貢献することを示すものです。
 本年6月12日には歴史的な米朝首脳会談が行われ、米朝両国が「平和と繁栄を望む両国民の願いに従って新しい米朝関係を樹立」し、「朝鮮半島に永続的で安定した平和体制を構築」することを宣言しました。
 日本政府も米朝首脳会談の歴史的合意を歓迎し、菅義偉内閣官房長官は翌日13日の会見で、「極めて厳しい安全保障の状況がかつてより緩和された。」、「日本にいつミサイルが向かってくるかわからない状況は明らかになくなった。」と認めました。非核化と平和体制構築に向けたプロセスの開始です。
 広島と長崎への原爆投下に見られる核の惨禍を体験し、その経験から戦争放棄を定めた憲法を持つ日本は、核兵器の禁止に賛同し、推進の先頭に立つことが求められます。
 よって、日本政府が速やかに核兵器禁止条約に調印することを求めます。

提出先 内閣総理大臣、外務大臣
備 考 地元選出国会議員には、同趣旨の陳情書を提出する。
否決

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平成30年12月定例会

議案番号 内容 審議結果
意見4号
介護従事者の全国を適用地域とした特定最低賃金の新設を求める意見書

 高齢化が進む中で、介護従事者の人材確保・離職防止対策は喫緊の課題となっています。全労連が実施した「介護施設で働く労働者のアンケート」(2014年度版)では、介護施設の労働者の賃金が全産業労働者の賃金より約9万円も低くなっています。介護の仕事を「辞めたい」と考えたことがある人は57.3%にも達し、辞めたい理由は「賃金が安い」(44.7%)、「仕事が忙しすぎる」(39.6%)、「体力が続かない」(30.1%)となっています。「十分なサービスができていない」は回答者の4割近くにのぼり、その理由として「人員が少なく業務が過密」が約8割と群を抜いています。「低賃金・過重労働」の実態は依然として改善されておらず、このことが人員不足を深刻化させ、利用者の安全や介護の質にも影響を及ぼしかねない事態になっています。
 本来、介護施設等の安全・安心な職員体制や介護現場で働く労働者の処遇の確保は、国の責任で行われるべきです。しかし、現実には、職員体制の充実は事業所の努力に委ねられ、処遇改善も利用者・国民の負担に依拠し、さらには介護報酬の引下げによって処遇改善や体制確保を不安定にしています。
 よって、介護従事者の賃金底上げなど処遇の改善、人材確保と体制強化を実現するため、下記の事項について国、宮城県に要望します。


1.介護従事者の賃金の底上げを図り、安全・安心の介護体制を確保するために、全国を適用対象とした介護従事者の特定最低賃金を新設すること。

提出先 内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣、宮城県知事
備 考 地元選出国会議員には、同趣旨の陳情書を提出する。
原案可決
意見5号
介護従事者の勤務環境及び処遇改善を求める意見書

 超高齢化を迎える中で、介護の人材確保・離職防止対策は喫緊の課題となっています。本年5月に厚生労働省が公表した「第7期介護保険事業計画に基づく介護人材の必要数」によれば、介護人材の需給ギャップは2025年度末には約34万人に及んでいます。また、供給見込みは、2015年に同省が公表した「2025年に向けた介護人材にかかる需給推計」よりも4万人も減っており、介護人材の供給(人材確保)が推計通りに進んでいないということが読み取れます。介護人材の不足は、地域の介護施策にも深刻な影響を与えるため、自治体としても看過できない問題となっています。
これまで、政府は数次にわたって人材確保対策として処遇改善を実施してきました。しかし、平成29年度介護従事者処遇状況等調査では、「給与表の改定」を行った事業所は2割にとどまっており、現行の処遇改善策だけでは介護従事者全体の賃金水準を引き上げる効果は不十分となっていることが結果となって表れています。また、2007年8月に改定された「社会福祉事業に従事する者の確保を図るための措置に関する基本的な指針(新人材確保指針)」でも指摘されているように、介護労働者の人材確保・離職防止を進めていく上で「労働環境の整備」が重要です。指針では、介護従事者の労働負担を考慮する観点から「職員配置のあり方にかかる基準等」について検討を行うことを国(政府)自身に求めています。実際の介護現場では、法律で定められた人員基準を大幅に上回る人員配置をしているという状況があるにもかかわらず、本格的に職員配置のあり方について議論された経過はありません。
実効性のある介護の人材確保・離職防止対策を確立するためには、介護従事者の勤務環境と処遇の両方の抜本的な改善が必要不可欠です。また、それを実現するためには介護報酬の引き上げが欠かせません。同時に報酬の引上げに伴う負担を自治体や被保険者に負わせないことも重要になります。
よって、介護労働者の勤務環境及び処遇の改善を図り、介護制度の真の持続性を確保するために、下記の事項について国、宮城県に要望します。


1.介護現場で働くすべての労働者の処遇改善策を講じること。その際、賃金水準引き上げの実効性を確保するために「ベースアップ」を要件とすること。処遇改善の費用は国費で賄うこと。
2.介護保険施設の介護職員及び看護職員の人員配置に関する基準省令について、現行の「利用者3人に対して1人以上」を実態に合わせて「利用者2人に対して1人以上」に引き上げること。夜間の人員配置要件を改善し、1人夜勤は解消すること。
3.上記の項目を保障するため、介護報酬の引き上げを行うこと。同時に、保険料負担・自治体負担を軽減するために、介護保険財政における国の負担割合を大幅に引き上げること。

提出先 内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣、宮城県知事
備 考 地元選出県議会議員には、同趣旨の陳情書を提出する。
否決

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