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平成26年 意見書など

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平成26年2月定例会

議案番号 内容 審議結果
意見1号
特定秘密保護法の廃止を求める意見書

 昨年12月6日の臨時国会で特定秘密保護法が強行可決された。
 この法案は、政府が持つ膨大な情報のうち、政府が「特定秘密」を指定して、それを漏らしたり、それを知ろうとする国民に対して最長10年の懲役にするというものである。
特定秘密保護法の問題点は、第1に、「特定秘密」は「行政機関の長」が決定することから、行政機関の都合で隠したい情報を何でも国民から隠すことができ、無制限に広げられる可能性があることである。第2に、何が秘密かそれも秘密になっていることから、なぜ逮捕されたのかもわからず、裁判では弁護士にすら特定秘密の内容が明らかにされないということである。第3に、国会議員までも対象とし、国会の国政調査権をも制限するものである。まさに国民の目と耳、口を塞ぐものと言わなければならない。こうした法案の内容が明らかになるにつれて、日本弁護士連合会、日本ペンクラブ、ジャーナリストやTVキャスターの方々など多くの方から反対の声が上がっている。  昨年11月30日から12月1日にかけて行われた新聞の世論調査でも、賛成25%に対し反対が50%に及んでいる。政府が行ったパブリックコメントでは、わずか2週間で約9万件の意見が集まり、そのうち8割近くが反対の立場だった。また、福島県で行われた公聴会でも、7人の全ての方が反対または慎重審議を主張した。このような中、わずか1か月余の審議で衆参両委員会及び本会議すべてで強行採決をしたことは、余りに審議不十分であり、大変遺憾である。  国民が本来有している“知る権利”についても、安倍首相が「国民の知る権利や報道の自由は十分尊重する」と答弁するにとどまっている。報道機関の取材や国民が情報公開を求めるなど、情報に接近しようとする行為も処罰される恐れがあり、報道機関を委縮させ、国民主権の根本に関わる国民の知る権利が侵害され、脅かされようとしている。
 よって国においては、特定秘密保護法を廃止するよう強く求めるものである。

提出先 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、内閣官房長官
備考 地元選出国会議員には、同趣旨の陳情書を提出する。
否決
意見2号
宮城県原子力発電所の安全性に関する検討委員会の設置を求める意見書

 東京電力福島第一原子力発電所(福島原発)の事故は、原発が本質的な危険性を有する物であること、いったん大事故が起これば取り返しのつかない大きな被害を及ぼすことを示しました。
 東北電力女川原子力発電所(女川原発)は、東日本大震災で被災した特殊な原発です。女川原発で記録された最大加速度は「はぎとり解析」した結果、女川原発の3.11前の最大想定を上回る636ガルとなっています。福島原発で記録された最大加速度が448ガルですから、福島原発よりも大きな加速度に襲われた女川原発がどれ程のダメージを受けたのか徹底的に検証する必要もあります。
 女川原発は旧耐震設計審査指針のもとで最強地震動が250ガル、限界地震動が375ガルとして設計・建設された原発です。この想定地震動を超える地震に今回も含めて3回も見舞われ、そのたびに大きなダメージを受け続けています。今回東北電力は、女川原発の基準地震動を1000ガルに見直すとしていますが、1000ガルの想定で十分なのか、もともと250ガルで設計された施設全体を1000ガルの地震動に耐えられるように補強できるのかについても慎重に検討する必要があります。
 住民の命と安全を守る地方自治体としての責務を果たすため、原発の再稼働にあたっては知事職に同意権が与えられています。柏崎刈羽原子力発電所が立地する新潟県は、同意権を適切に行使するために、2003年に「新潟県原子力発電所の安全管理に関する技術委員会」という独自の検討委員会を設置しました。そして2007年の新潟中越地震で柏崎刈羽原子力発電所が大きな被害を受けて以降は、この委員会をもとに「設備健全性、耐震安全性に関する小委員会」と「地震、地質、地盤に関する小委員会」を設置し、再稼働の是非についてさらに詳細に検討してきています。
 福島原発でシビアアクシデントが起こり、女川原発も東日本大震災で大きなダメージを被った現在、県民の命と安全・財産が確実に守られるようにするために、宮城県にも独自の安全性検討委員会を設置する必要があります。
 よって、県においては、宮城県内に立地する女川原発の安全性、設備健全性を独自に検討するために、利害を有しない専門家による検討委員会を設置することを強く求める。

提出先 宮城県知事
備考 地元選出県会議員には、同趣旨の陳情書を提出する。
否決

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平成26年7月定例会

議案番号 内容 審議結果
意見3号
集団的自衛権行使を容認する解釈改憲を行わないことを求める意見書

 安倍晋三首相は集団的自衛権の行使容認を進めようとしているが、これは、歴代政権の「現憲法下では集団的自衛権の行使は禁止される」という憲法解釈を否定し、「海外で戦争をする国」へ公然と踏み込もうとするものである。とりわけ重要なことは、安倍首相が「最高責任者は私だ。政府の答弁に私が責任を持って、そのうえで選挙で審判を受ける」などと、首相が自由に憲法の解釈を変更できるかのような発言を行っていることである。
 これは、最高法規としての憲法のあり方を否定し、立憲主義をないがしろにするものである。1972年、政府が参院決算委員会に提出した資料で「我が憲法下で武力行使を行うことが許されるのは、我が国に対する急迫不正の侵害に対する場合に限られる」「他国に加えられた武力攻撃を阻止することを内容とする集団的自衛権の行使は、憲法上許されない」と明記しているように、安倍首相が進める集団的自衛権の行使容認は、これまでの政府みずからの「閣議決定」にも背くものである。そもそも集団的自衛権とは、自国が武力攻撃を受けた場合に行使する個別的自衛権とは違い、自国が攻撃を受けていなくても、同盟国などが攻撃を受けた場合に反撃するというものであり、日本が攻撃されていなくても、海外で武力行使ができるようになるものである。
 言うまでもなく、集団的自衛権の行使については、憲法前文や第9条によって禁止されており、時の首相の考えで左右されるものではない。
 よって、政府においては、憲法の立憲主義を根底から破壊し、海外での武力行使や戦争に道を開く、集団的自衛権の行使を容認する解釈改憲を行わないことを強く求めるものである。

提出先 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、防衛大臣
備考 地元選出国会議員には、同趣旨の陳情書を提出する。
否決
意見4号
労働者保護ルール改悪反対を求める意見書

 我が国は、働く者のうち約9割が雇用関係の下で働く「雇用社会」である。この「雇用社会日本」の主人公である雇用労働者が、安定的な雇用と公正な処遇の下で安心して働くことができる環境を整備することが、デフレからの脱却、ひいては日本経済・社会の持続的な成長のために必要である。
 それにもかかわらず、安倍晋三内閣は「日本再興戦略改訂」を閣議決定した。雇用分野では「解雇の金銭解決制度」の導入や労働時間規制を取り払い「残業代ゼロ」となる「新たな労働時間制度」を創設することを明記した。また、「多様な正社員」の名目で勤務地や職務を絞った「限定正社員」を普及、拡大するとしている。これでは過労死や働く人の「使い捨て」が一層促進されるだけで、企業にとっても「人材力の強化」にはつながらない。
 働く者の犠牲の上に成長戦略を描くことは決して許されることではなく、むしろ政府が掲げる「経済の好循環」とは全く逆の動きである。
 よって、国に対して、下記事項を強く求めるものである。
1.不当な解雇として裁判で勝訴しても企業が金銭さえ払えば職場復帰の道が閉ざされてしまう「解雇の金銭解決制度」、解雇しやすい正社員を増やす懸念のある「限定正社員」の普及、労働時間規制を取り払い「残業代ゼロ」となる「新たな労働時間制度」の創設などは、行うべきではないこと。
2.低賃金や低処遇のままの派遣労働の拡大につながりかねない法改正ではなく、派遣労働者のより安定した直接雇用への誘導と処遇改善に向けた法改正を行うべきこと。

提出先 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣、経済再生担当大臣、内閣府特命担当大臣(規制改革)
備考 地元選出国会議員には、同趣旨の陳情書を提出する。
原案可決

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平成26年9月定例会

議案番号 内容 審議結果
意見5号
(仮称)手話言語法制定を求める意見書

 手話とは、日本語を音声ではなく手や指、体などの動きや顔の表情を使う独自の語彙や文法体系をもつ言語である。手話を使うろう者にとって、聞こえる人たちの音声言語と同様に、大切な情報獲得とコミュニケ−ションの手段として大切に守られてきた。
 しかしながら、ろう学校では手話は禁止され、社会では手話を使うことで差別されてきた長い歴史があった。
 平成18年12月に採択された国連の障害者権利条約には、「手話は言語」であることが明記されている。
 障害者権利条約の批准に向けて日本政府は国内法の整備を進め、平成23年8月に成立した「改正障害者基本法」では「全て障害者は、可能な限り、言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保される」と定められた。
 また、同法第22条では国、地方公共団体に対して情報保障施策を義務づけており、手話が音声言語と対等な言語であることを広く国民に広め、聞こえない子どもが手話を身につけ、手話で学べ、自由に手話が使え、さらには手話を言語として普及、研究することのできる環境整備に向けた法整備を国として実現することが必要であると考える。
 よって、国及び国会に対して、下記事項を講ずるよう強く求めるものである。
 手話が音声言語と対等な言語であることを広く国民に広め、聞こえない子どもが手話を身につけ、手話で学べ、自由に手話が使え、さらには手話を言語として普及、研究することのできる環境整備を目的とした「(仮称)手話言語法」を制定すること。

提出先 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣
備考 地元選出国会議員には、同趣旨の陳情書を提出する。
原案可決
意見6号
平成23年度から26年度まで実施されている「被災児童生徒就学支援等臨時特例交付金」の交付を平成27年度から平成29年度までの期間も実施することを求める意見書

 平成23年3月11日の東日本大震災と東京電力福島第一原子力発電所事故による放射能の汚染から3年6か月が過ぎました。
 多くの被災地では、防災集団移転や災害公営住宅建設、生業の復興や地域の雇用など、地域の復旧・復興の遅れから先行きの見通しが立たない中、家庭や地域での様々な問題が子どもたちの生活に大きな影響を与えています。
 このような状況下で、被災した幼児・児童・生徒への「被災児童生徒就学支援等臨時特例交付金」(以下「就学支援交付金」)を基金として平成23年度から26年度にかけ「高校生修学支援基金事業」が実施されてきました。
 この事業内容は、@被災幼児就園支援事業、A被災児童生徒就学援助事業、B奨学金事業、C私立学校授業料等減免事業、D被災児童生徒等特別支援教育就学奨励事業、E専修学校・各種学校授業料等減免事業などです。
 この事業は、被災した子どもたちや保護者に「お金の心配なく保育や教育を受けることができる」という大きな安心感を与えてきました。特に、仮設住宅団地からの児童生徒のスクールバス運行経費にも使われ、子どもたちの通学保障にも大きな力を発揮しましたし、被災生徒奨学資金制度は、被災地の子どもたちに高等学校への進学ができる道を開きました。
 しかし、この「就学支援交付金」が平成26年度で一旦終了され、平成27年度からどうなるのか見えない状況になっています。被災地では、これから先、仮設住宅団地の解消まで3年から5年かかること、地域の復旧・復興は10年かかると予想されます。3・11東日本大震災を体験した子供たちが、これからの地域の復旧・復興を担います。
 よって、国に対して、被災した子どもたちが、たくましく、健やかに成長できるよう、「就学支援交付金」による「高校生修学支援基金事業」が平成27年度から平成29年度までの3年間でも実施されるよう強く求めます。

提出先 衆議院議長、参議院議長、文部科学大臣
備考 地元選出国会議員には、同趣旨の陳情書を提出する。
原案可決
意見7号
被災地の小・中・高校30人以下学級編成、複式学級の解消などの教育条件整備と教職員の被災地加配を強化することを求める意見書

 平成23年3月11日の東日本大震災と東京電力福島第一原子力発電所事故による放射能の汚染から3年6か月が過ぎました。
 被災地宮城では、災害公営住宅や防災集団移転の土地の受け渡しなどが始まりましたが、生業、地域の復旧・復興の遅れ、資材や人手不足、資材の高騰などから生活の先行きの見通しが立たない中、家庭や地域での様々な問題が子どもたちの生活に大きな影響を与えています。
 小学校で被災体験をした児童生徒も中学・高校へと進学していますが、3年6か月を過ぎ一定の生活が安定したかに見える状況下でも、不登校になったり、問題行動に走る児童生徒が多くみられるようになり、心のケアや生活ケアが必要になっています。
 これからの地域の未来を担う大切な児童生徒一人一人です。
 被災してから3年過ぎるころから、子どもたちの問題行動が多くなることはこれまでの被災地でも言われ、その対策は喫緊の課題です。
 被災地への教職員加配は実施されていますが、学校の現状にはまだまだ不十分です。とくに、被災地ではスクールソーシャルワーカーの全校配置が必要です。
 一つ一つの学校の現状に見合った対応ができる教職員の増員、教育環境が求められています。
 よって、国に対して、3・11からの復旧・復興を担う子供たちがたくましく、健やかに成長できるよう、被災地の小・中・高校の教育条件整備と教職員のさらなる加配を強く求めます。

提出先 衆議院議長、参議院議長、文部科学大臣
備考 地元選出国会議員には、同趣旨の陳情書を提出する。
原案可決

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平成26年12月定例会

議案番号 内容 審議結果
意見8号
安全・安心の医療・介護の実現と夜勤改善・大幅増員を求める意見書

 厚生労働省は、「看護師等の『雇用の質』の向上のための取組について(5局長通知)」や「医師、看護師、薬剤師などの医療スタッフが健康で安心して働ける環境を整備するため『医療分野の雇用の質』の向上のための取り組みについて(6局長通知)」の中で医療従事者の勤務環境の改善のための取り組みを促進してきた。また、医療提供体制改革の中でも医療スタッフの勤務環境改善が議論され、都道府県に対して当該事項に関わるワンストップの相談支援体制(医療勤務環境改善支援センター)を構築し、各医療機関が具体的な勤務環境改善を進めるために支援するよう求め、予算化している。
 しかし、国民の命と暮らしを守る医療・介護現場は深刻な人手不足となっている。そのため、労働実態は依然として厳しくなっており、安全・安心の医療・介護を実現するためにも医師・看護師・介護職員の増員・夜勤改善を含む労働環境の改善は喫緊の課題となっている。
 「医療機能の再編」を前提とした医療提供体制の改善ではなく、必要な病床機能は確保したうえで労働者の勤務環境を改善していくことによる医療提供体制の改善が求められている。2015年度には第8次看護職員需給見通しが策定されているが、これを単なる数値目標とするのではなく、看護師の具体的な勤務環境の改善を可能にする増員計画とし、そのための看護師確保策を講じていく必要がある。
 よって、国及び県においては、安全・安心の医療・介護を実現するためにも、医師・看護師・介護職員の大幅増員・夜勤改善の対策を講ずるよう、下記の項目について要望するものである。
1.看護師など「夜勤交替制労働者の労働時間を1日8時間、勤務間隔12時間以上、週32時間以内」とし、労働環境を改善すること。
2.医師・看護師・介護職員などを大幅に増やすこと。
3.国民(患者・利用者)の自己負担を減らし、安全・安心の医療・介護を実現すること。
4.費用削減を目的とした病床削減は行わず、地域医療に必要な病床機能を確保すること。

提出先 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、宮城県知事
備考 地元選出国会議員には、同趣旨の陳情書を提出する。
原案可決
意見9号
消費税10%増税の中止を求める意見書

 政府は4月1日、消費税率を8%へ引き上げました。長引く不況に加え、多くの市民は「アベノミクス」の恩恵どころか、物価上昇、収入減、社会保障削減の三重苦を強いられています。地域経済を支える中小企業の倒産・廃業も後をたちません。税収は増えるどころか落ち込みが必至で、景気回復への願いはむなしく、国家財政も危機を免れません。
 4月から6月期のGDP(国内総生産)は年率換算でマイナス7.1%、7月から9月期のGDPはマイナス1.6%と落ち込み、2四半期連続のマイナス成長を記録しました。このような中で地域経済を根本から壊す大増税・負担増は到底認めることはできません。
 政府は莫大な税金をつぎ込み、「消費税は社会保障財源に充てる」と大宣伝を行っています。それならばどうして年金制度改悪・医療費負担増など、社会保障負担が増え制度が改悪される一方なのでしょうか。そもそも消費税は、低所得者ほど負担が重い、弱いものいじめの税金で、社会保障財源としてはふさわしくありません。財政再建のためというなら、いまでも大変な国民への負担増では根本的な解決にはなりません。税金の使い方を国民の暮らし・福祉優先に切り替え、法人税率の見直しや大企業・大資産家に応分の負担を求めることが必要です。
 安倍首相は消費税増税を1年半後に先送りし、その後は「経済状況等を総合的に勘案した上で、その施行の停止を含め所要の措置を講ずる。」と定めた消費税増税法附則第18条3項を廃止し、景気がどうであろうと10%にすると断言しましたが、とんでもありません。国民の切実な実態と声を受け止めるべきです。
 よって、国においては、消費税10%増税を中止するよう強く求めます。

提出先 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣
備考 地元選出国会議員には、同趣旨の陳情書を提出する。
否決

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